退職代行に頼めることは、料金ではなく運営しているのが誰かで大きく変わります。民間企業は本人の意思を伝えるところまでが基本、労働組合はその組合の組合員になったうえで労働条件を話し合う形、弁護士は依頼した範囲でお金の請求や裁判の代理まで。この違いのもとにあるのは各社の方針ではなく法律(弁護士法72条・労働組合法6条)です。ただし同じ運営形態でも、委任契約の中身や組合の規約によって、扱える範囲は違います。
下の7つの質問は、あなたの用件が「伝えるだけ」「交渉が要る」「法律事件になる」のどれにあたるかを分けるためのものです。質問に答えなくても、この記事の表と実例だけで自分で判定できます。
結論の早見表:3者ができること・できないこと
| やりたいこと | 民間企業 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 辞める意思を会社に伝える | できる | できる | できる |
| 退職日・引き継ぎの条件を交渉する | できない | できる | できる |
| 残った有給休暇の消化を求める | できない | できる | できる |
| 未払いの残業代・給与を請求する | できない | できない | できる |
| 退職金の支払いを法的に請求する | できない | できない | できる |
| 損害賠償を求められたときに反論する | できない | できない | できる |
| 労働審判・訴訟で本人の代理人になる | できない | できない | できる |
この表の「できない」は、各社がやらないと決めているという意味ではなく、法律上の制限にあたるためです。報酬を得て会社と交渉したり請求したりすることは弁護士法72条の制限を受け、労働組合の交渉権限(労働組合法6条)も労働条件などの事項が対象で、訴訟の代理までは含まれません。ただし、どこからがその制限にあたるかは個々の事情によります。迷う場合は、より広く扱える相手(労働組合より弁護士)を選んでおくと、あとで頼み直さずに済みます。
なぜ相手によって変わるのか(条文)
弁護士法72条:弁護士でない人は、報酬をもらって法律事務を扱えない
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
短く言い直すと「もめごとの中身に立ち入って、代わりに交渉したりまとめたりする仕事は、原則として弁護士に限られる」です。上に引いた条文の末尾にあるとおり、他の法律に別段の定めがある場合は例外になります。違反した場合、同法77条3号により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められています。罰則があるからこそ、民間の業者は交渉を頼まれても断らざるを得ません。断られたのはサービスが悪いからではなく、法律で止められているからです。
労働組合法6条:組合の代表者は、組合員のために会社と交渉できる
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
この権限があるため、労働組合が退職日や有給の消化について会社と話すこと自体は、弁護士法72条の問題になりにくいと整理されています。ただし東京弁護士会は「労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません」と注意を呼びかけています(2025年10月22日)。さらに同法7条2号は、会社が正当な理由なく団体交渉を拒むことを不当労働行為として禁じています。つまり会社の側に「話し合いのテーブルにつく義務」がある点が、民間企業との決定的な差です。ただし交渉できるのは労働条件などの事項であって、訴訟の代理まで含まれるわけではありません。お金の請求が争いになれば、そこから先は弁護士の領域です。
民法627条1項:そもそも辞めること自体は、伝えれば2週間で成立する
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)であれば、辞めること自体に会社の同意は要りません。「代行に頼まないと辞められない」わけではない、というのがここでの出発点です。代行に頼む理由は、伝えるのがつらい・すでに拒まれている・条件でもめている、といった伝達の先にある事情のほうにあります。だから「どこまでの事情か」で頼む相手が変わります。
判定のしかた(この診断の中身)
計算式にあたる部分を隠さず書きます。下の7問はそれぞれ「交渉が要る用件」か「法律事件になる用件」に分類してあり、判定は次の3行だけです。点数や重み付けはしていません。
- 「法律事件」の質問が1つでも「はい」 → 弁護士
- 法律事件がすべて「いいえ」で、「交渉」の質問が1つ以上「はい」 → 労働組合
- 7問すべて「いいえ」 → 民間企業でも足りる
強いほうへ寄せる作りにしてあります。理由は、あとから用件が増えたときに頼み直すと費用と時間が二重にかかるからです。迷ったら上の行を選んでください。
| 質問 | 分類 | なぜそう分けるか |
|---|---|---|
| 1. 残っている有給休暇を、退職日までに全部使いたい(会社が渋りそうだ) | 交渉 | 有給をいつ取るかは労働条件の話し合いになります。会社に「認めてほしい」と求める行為は交渉なので、伝達しかできない民間企業では踏み込めません。 |
| 2. 残業代・給与・退職金に未払いがあり、支払いを求めたい | 法律事件 | 金額を確定して支払いを求める行為は、賃金という権利についての「法律事務」です。弁護士でない者が報酬をもらってこれを仕事として行うことは弁護士法72条が禁じています。 |
| 3. 会社から損害賠償・懲戒・訴訟をほのめかされている | 法律事件 | 損害賠償の主張に反論することは、まさに法律上の争いへの対応です。相手が法的手段を口にしている時点で、代理できるのは原則として弁護士になります。 |
| 4. 一度は退職を伝えたが、認めてもらえず話が止まっている | 交渉 | 辞めること自体は民法627条1項で申入れから2週間で成立しますが、実際には引き止めへの受け答えが必要になります。会社と押し引きする場面なので交渉の権限が要ります。 |
| 5. 退職日・最終出社日・引き継ぎの範囲を、会社と決め直す必要がある | 交渉 | 「いつ辞めるか」「何をどこまで引き継ぐか」の調整は条件の交渉です。労働組合の代表者は組合員のために交渉する権限を労働組合法6条で認められています。 |
| 6. ハラスメント・けが・体調不良について、会社の責任(慰謝料や労災)を問いたい | 法律事件 | 責任の有無と金額を争う話であり、証拠の評価や示談が必要になります。弁護士法72条にいう「一般の法律事件」そのものです。 |
| 7. 退職金・離職票などが約束どおり出なければ、請求まで進めたい | 法律事件 | 「出なければ請求する」と決めている以上、途中で法律事件になります。あとから頼み直すと二重に費用がかかるため、はじめから弁護士に相談したほうが結果的に安く済みます。 |
7つの質問で診断する
当てはまるほうを選んで、いちばん下のボタンを押してください。答えはこの画面の中だけで処理され、どこにも送信されません。JavaScriptが動かない環境では、上の「判定のしかた」を見ながら自分で数えれば同じ結論になります。
あなたの回答では
「法律事件」にあたる項目 0問/「交渉」が必要な項目 0問
頼む相手は弁護士です。理由と、できること・できないことを読む
頼む相手は労働組合です。理由と、できること・できないことを読む
頼む相手は民間企業です。理由と、できること・できないことを読む
3つの結論
診断しなくても読めるように、3つとも全文を載せています。自分の状況に近いものを読んでください。
あなたの回答はこれにあたります
弁護士(弁護士・弁護士法人が運営する退職代行)
この結論になる条件「法律事件」に印が付いた質問が1つでも「はい」のとき
お金の請求や責任追及が絡む用件です。この部分を代わりにやれるのは原則として弁護士で、ほかの相手に頼むと途中で止まります。ただし、何をどこまで頼めるかは委任契約で決まり、費用も別にかかります。
できること
- 退職の意思を伝えることに加えて、未払い賃金・残業代・退職金の請求ができる
- 損害賠償を持ち出されたときに、こちらの代理人として反論できる
- 話し合いがまとまらなければ、労働審判・訴訟に進んで代理できる
- 示談・和解の内容を決めて書面にできる
できないこと・注意
- 費用は3つのなかで最も高くなりやすい(着手金+成功報酬の形が多い)
法律上の理由
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関して代理・和解などの法律事務を扱うことを業とすることを禁じています。違反すると同法77条3号により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。つまり「弁護士に頼む」のは贅沢ではなく、その用件では選べる相手が限られる、ということです。ただし同条には「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」というただし書きがあります。実際に何をどこまで頼めるかは、委任契約で決まります。
本サイトは特定の法律事務所を紹介しません。日本弁護士連合会や各地の弁護士会の法律相談窓口、法テラスなど、公的な入口から探してください。
あなたの回答はこれにあたります
労働組合(労働組合が運営、または労働組合と提携する退職代行)
この結論になる条件「法律事件」がすべて「いいえ」で、「交渉」に印が付いた質問が1つ以上「はい」のとき
会社と話し合う場面はあるが、お金を請求したり責任を追及したりはしない、という用件です。その組合の組合員になったうえで、団体交渉というかたちで会社と労働条件を話し合う形になります。
できること
- 退職日・最終出社日・引き継ぎの範囲を会社と交渉できる
- 残っている有給休暇の消化について会社と交渉できる
- 会社が「辞めさせない」と言ってきた場合の押し返しができる
- 会社は正当な理由なく団体交渉を拒めない(拒めば不当労働行為)
できないこと・注意
- 未払い賃金の額を確定して法的に請求すること(弁護士法72条にあたる)
- 労働審判・訴訟で本人の代理人になること
- 損害賠償を請求されたときに法律上の代理人として応じること
法律上の理由
労働組合法6条は、労働組合の代表者や委任を受けた者が、組合員のために使用者と交渉する権限を持つと定めています。会社が正当な理由なくこの交渉を拒むことは同法7条2号の不当労働行為です。また同法1条2項により、目的を達成するための正当な行為には刑法35条(正当行為)が適用されます。このため、組合が労働条件について会社と話すこと自体は弁護士法72条の問題になりにくいと整理されています。ただし東京弁護士会は2025年10月22日の注意喚起で「労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません」と述べており、この線を一律に引くことはできません。扱える範囲は、その組合の規約と、その会社との関係によっても変わります。交渉できるのは労働条件などの事項であって、法律事件の代理まで広がるわけではありません。
利用時にその組合へ加入する形になるのが一般的です。組合費が別にかかるかどうかは申し込み前に確認してください。
あなたの回答はこれにあたります
民間企業(伝達だけを行う退職代行)
この結論になる条件7問すべてが「いいえ」のとき
会社と話し合うことは残っておらず、「辞めます」と伝えるところだけを代わってほしい、という用件です。この範囲なら民間の業者でも足ります。
できること
- 本人の退職の意思を会社へ伝える(本人の使者として伝えるだけ)
- 会社からの連絡の窓口になる
- 貸与物の返却方法や書類の送付先を事務的に伝える
できないこと・注意
- 条件の交渉(有給の消化・退職日の変更・引き継ぎ範囲の調整)
- 未払い賃金や退職金の請求
- 損害賠償を持ち出されたときの対応
法律上の理由
本人の意思をそのまま伝えるだけなら、代理でも和解でもないので弁護士法72条の「法律事務」にはあたらない、というのが一般的な整理です。逆にいえば、会社が「有給は認めない」「損害賠償を求める」と言い出した瞬間に、民間の業者はそこから先を扱えなくなります。どこからがその制限にあたるかは個々の事情によりますが、交渉が起きそうな心当たりが少しでもあるなら、はじめから労働組合か弁護士を選ぶほうが、やり直しの手間がありません。
「弁護士監修」と書いてある民間業者でも、実際に交渉するのが弁護士でなければできることは変わりません。監修は表示であって権限ではありません。
実例で判定してみる
実際に7問を通してみます。数え方も結論もそのまま書くので、自分の場合に置き換えて確かめられます。
例1 パワハラで出社できず、有給20日を使い切って辞めたい(28歳・勤続3年)
| 質問 | 分類 | 回答 |
|---|---|---|
| 1. 残っている有給休暇を、退職日までに全部使いたい(会社が渋りそうだ) | 交渉 | はい |
| 2. 残業代・給与・退職金に未払いがあり、支払いを求めたい | 法律事件 | いいえ |
| 3. 会社から損害賠償・懲戒・訴訟をほのめかされている | 法律事件 | いいえ |
| 4. 一度は退職を伝えたが、認めてもらえず話が止まっている | 交渉 | いいえ |
| 5. 退職日・最終出社日・引き継ぎの範囲を、会社と決め直す必要がある | 交渉 | いいえ |
| 6. ハラスメント・けが・体調不良について、会社の責任(慰謝料や労災)を問いたい | 法律事件 | いいえ |
| 7. 退職金・離職票などが約束どおり出なければ、請求まで進めたい | 法律事件 | いいえ |
数え方「法律事件」の印がついた4問はすべていいえ。「交渉」の印がついた質問のうち、有給の1問だけが「はい」。
結論労働組合(労働組合(労働組合が運営、または労働組合と提携する退職代行))
会社に有給の消化を認めさせるのは労働条件の交渉です。労働組合法6条は、組合の代表者や委任を受けた者が組合員のために使用者と交渉する権限を持つと定めています。この例では慰謝料を求めないと決めているので、弁護士でなければ扱えない用件は、この7問で聞いた範囲では出てきません。ただし、その組合が実際にこの用件を扱えるかは、組合員になることが前提で、規約やその会社との関係によっても変わります。申し込む前に確かめてください。
例2 毎月40時間ほどのサービス残業があり、辞めると同時に未払い分を払わせたい(45歳・勤続12年)
| 質問 | 分類 | 回答 |
|---|---|---|
| 1. 残っている有給休暇を、退職日までに全部使いたい(会社が渋りそうだ) | 交渉 | はい |
| 2. 残業代・給与・退職金に未払いがあり、支払いを求めたい | 法律事件 | はい |
| 3. 会社から損害賠償・懲戒・訴訟をほのめかされている | 法律事件 | いいえ |
| 4. 一度は退職を伝えたが、認めてもらえず話が止まっている | 交渉 | いいえ |
| 5. 退職日・最終出社日・引き継ぎの範囲を、会社と決め直す必要がある | 交渉 | はい |
| 6. ハラスメント・けが・体調不良について、会社の責任(慰謝料や労災)を問いたい | 法律事件 | いいえ |
| 7. 退職金・離職票などが約束どおり出なければ、請求まで進めたい | 法律事件 | いいえ |
数え方「法律事件」の印がついた質問のうち、未払い賃金の1問が「はい」。この時点で結論は決まる。
結論弁護士(弁護士(弁護士・弁護士法人が運営する退職代行))
未払い残業代は、金額を計算して確定し、支払いを求め、応じなければ労働審判や訴訟に進む話です。これは弁護士法72条にいう「一般の法律事件に関して」の法律事務にあたります。労働組合でも賃金は団体交渉の議題にできますが、審判・訴訟の代理はできないため、途中で弁護士に頼み直すことになります。
例3 転職先が決まり引き継ぎも終わったが、自分から言い出せない(26歳・勤続2年・有給残0日)
| 質問 | 分類 | 回答 |
|---|---|---|
| 1. 残っている有給休暇を、退職日までに全部使いたい(会社が渋りそうだ) | 交渉 | いいえ |
| 2. 残業代・給与・退職金に未払いがあり、支払いを求めたい | 法律事件 | いいえ |
| 3. 会社から損害賠償・懲戒・訴訟をほのめかされている | 法律事件 | いいえ |
| 4. 一度は退職を伝えたが、認めてもらえず話が止まっている | 交渉 | いいえ |
| 5. 退職日・最終出社日・引き継ぎの範囲を、会社と決め直す必要がある | 交渉 | いいえ |
| 6. ハラスメント・けが・体調不良について、会社の責任(慰謝料や労災)を問いたい | 法律事件 | いいえ |
| 7. 退職金・離職票などが約束どおり出なければ、請求まで進めたい | 法律事件 | いいえ |
数え方7問すべて「いいえ」。会社と決め直すことも、請求することも残っていない。
結論民間企業(民間企業(伝達だけを行う退職代行))
伝えるだけなので、本人の使者として連絡する範囲にとどまります。ただし会社が引き止めや条件の話を持ち出したら、民間の業者はそこで止まります。そうなりそうなら労働組合を選んでおくと途中で乗り換えずに済みます。
よくある勘違い
- 「弁護士監修」と書いてある民間業者なら交渉してもらえる?
- いいえ。実際に会社と話すのが弁護士でなければ、できることは基本的に本人の意思を伝えるところまでです。監修は表示であって、弁護士法72条の制限を外す効果はありません。交渉が必要なら、弁護士本人が担当するか、労働組合が交渉主体になる形を選んでください。
- 労働組合の代行なら、未払い残業代も取り返してもらえる?
- 団体交渉の議題として賃金の話をすること自体はできます。ただし会社が応じないときに労働審判や訴訟へ進む代理はできません(弁護士法72条)。「払われなければ請求する」と決めているなら、はじめから弁護士のほうが結果的に早くて安く済みます。
- 会社が「辞めさせない」と言えば辞められない?
- 期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により申入れから2週間で終了します。会社の同意は要件ではありません。ただし、有給の消化・退職日の調整・貸与物の返却など、話し合いで決めることは残ります。そこが「交渉が要るか」の分かれ目です。
- 会社は団体交渉を無視できる?
- できません。労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁じています。これが、民間企業からの連絡と労働組合からの申入れとで、会社の対応が変わる理由です。
この診断の限界(免責)
- この診断は、条文にもとづいて用件の種類を整理する目安です。個別の事情に対する法律上の判断(法律相談)ではありません。
- 実際にどこまでできるかは、契約期間の定めの有無、就業規則、これまでのやりとりの経緯によって変わります。判断に迷う場合は、弁護士会の法律相談、法テラス、労働局の総合労働相談コーナーなど公的な窓口に相談してください。
- 本ページは特定の事業者・法律事務所をおすすめするものではなく、結果の画面に広告・紹介リンクは一切置いていません。
- 入力した内容はブラウザの中だけで処理し、送信も保存もしていません。
参照した一次情報
条文はe-Gov法令検索の本文を取得して読み合わせました(確認日 2026-07-26)。引用は同サイトの条文そのままです。
- e-Gov法令検索|弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)・第77条(罰則)
- e-Gov法令検索|労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第1条第2項(正当な行為)・第6条(交渉権限)・第7条第2号(団体交渉の拒否は不当労働行為)
- e-Gov法令検索|民法(明治二十九年法律第八十九号)第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- e-Gov法令検索|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第24条(賃金の支払・全額払い)
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- 退職代行の比較・選び方運営主体ごとの実際のサービスと料金を、公式サイトを確認したうえでまとめています。
- 退職にまつわる法律辞める権利、損害賠償を言われたときの考え方など、条文にあたって整理しています。
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