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退職届・退職願のテンプレート

退職届と退職願の文例を、縦書き・横書きの両方で置いています。氏名や日付を差し替えるフォームもありますが、フォームを使わなくても、下の文例をそのまま書き写せば書面は完成します。文面のほかに、いつまでに出せばよいか(民法第627条)、退職理由をどう書くかも、条文と厚生労働省の資料にあたって整理しました。

退職届と退職願は何が違うのか

ひとことで言うと、退職願は「お願い」、退職届は「通知」です。同じ紙1枚でも、法律上の意味が変わります。ここを取り違えると、「まだ考え直せるはずだった」ものが戻せなくなります。

退職願・退職届・辞表の違い
 退職願退職届辞表
何をする紙か辞めさせてほしいと願い出る(合意して辞めるための申し込み)辞めますと伝える(相手の同意を待たない意思表示)役員や公務員が役職を辞するときに使う言葉
会社の承認承認されて退職が決まる承認がなくても、民法第627条第1項により申入れから2週間で雇用は終了する雇われて働く一般の社員は使わない
出したあと取り消せるか会社が承認する前なら、撤回できる余地があるとされる一方的な意思表示なので、原則として撤回できない
迷っているときこちらを選ぶ気持ちが固まってから出す

「承認前なら撤回できる余地がある」と幅をもたせて書いているのは、撤回できるかどうかが、誰が承認したか・どの段階かといった事情で判断される問題で、条文に「撤回できる」と書かれているわけではないからです。取り消したいことが起きたら、自己判断せず労働局の相談窓口などに相談してください。

条文はこう書いてあります

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」

会社が「認めない」と言っても、期間の定めのない雇用(正社員など)であれば、申入れから2週間で雇用は終わります。これは会社の許可を必要とする話ではありません。

そのまま書き写せる文例(4種)

山田 太郎さん(営業部 第一営業課・自己都合)が、令和8年7月31日に書面を出して令和8年8月31日に辞める場合の、実際に書き上がった状態です。氏名・部署・会社名・日付だけを自分のものに置き換えてください。

1. 退職届(縦書き・手書き向け)

退職届の文例(縦書き・自己都合)
退職届

私事

 このたび、一身上の都合により、令和八年八月三十一日をもって退職いたします。

 令和八年七月三十一日
 営業部 第一営業課
 山田 太郎  印

株式会社サンプル商事
代表取締役 佐藤 一郎 殿

紙に書くときの位置:「私事」と、所属・氏名は行の下のほうに寄せて書きます。宛名(会社名・代表者名)は左端に、他の行より少し高い位置から書き始めます。「殿」は敬称です。社名に「御中」は付けません。

2. 退職願(縦書き・手書き向け)

退職願の文例(縦書き・自己都合)
退職願

私事

 このたび、一身上の都合により、令和八年八月三十一日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

 令和八年七月三十一日
 営業部 第一営業課
 山田 太郎  印

株式会社サンプル商事
代表取締役 佐藤 一郎 殿

退職届との違いは末尾だけです。「退職いたします」→「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」。この一文が、通知とお願いを分けます。

3. 退職届(横書き・パソコン向け)

退職届の文例(横書き・自己都合)
令和8年7月31日

株式会社サンプル商事
代表取締役 佐藤 一郎 殿

営業部 第一営業課
山田 太郎  印

退職届

 私事、一身上の都合により、令和8年8月31日をもって退職いたします。

以上

紙に置く位置:提出日は右寄せ宛名は左寄せ所属と氏名は右寄せ表題は中央「以上」は右寄せにします。ここで空白を使って位置を作っていないのは、Wordに貼り付けたときに崩れるからです。貼り付けたあと、Word側の右寄せ・中央揃えで整えてください。

4. 退職願(横書き・パソコン向け)

退職願の文例(横書き・自己都合)
令和8年7月31日

株式会社サンプル商事
代表取締役 佐藤 一郎 殿

営業部 第一営業課
山田 太郎  印

退職願

 私事、一身上の都合により、令和8年8月31日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

以上

位置の作り方は3と同じです。

自分の情報を入れて作る

上の文例の差し替えを自動でやります。入力した内容はこのブラウザの中だけで処理され、どこにも送信していません(このページに送信先はありません)。

1. どちらを出しますか
2. 書き方
3. 差し込む内容

姓と名のあいだは1文字あけます

名刺やメール署名のとおりに

「(株)」と略さず正式名称で

宛先は原則として代表者。就業規則に定めがあればそれに従います

在籍する最後の日。最終出社日とは別です

書面を渡す日

自分の意思で辞める場合は、理由を細かく書かないのが通例です。「一身上の都合により」だけで足ります。

どちらでも書面としての効力は変わりません。社内の他の書類に合わせるのが無難です

できあがり

退職届

私事

 このたび、一身上の都合により、令和八年八月三十一日をもって退職いたします。

 令和八年七月三十一日
 営業部 第一営業課
 山田 太郎  印

株式会社サンプル商事
代表取締役 佐藤 一郎 殿

いつまでに出せばよいか

正社員など「期間の定めのない雇用」の場合

民法第627条第1項は「いつでも解約の申入れをすることができる」「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。厚生労働省のモデル就業規則も、この条文をふまえて次のように解説しています。

期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。

厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条の解説」

具体例:7月31日に退職届を出した場合

  • 民法第627条第1項の「2週間」で数えると、8月13日から14日ごろが法律上の最短の退職日(在籍する最後の日)になります。
  • ただし数え方には幅があります。厚生労働省の解説どおり「申出をした日から起算して14日」と読むと8月13日の経過をもって、民法の期間計算の原則(申出の日は数えず翌日から数える)で読むと8月14日の経過をもって、雇用が終わります。1日ずれます
  • だから「最短ぎりぎり」で退職日を決めないでください。就業規則に「◯日前までに申し出る」と書いてあれば、その日数に合わせるのが確実です。

会社の就業規則はどう関係するか

退職に関する事項は、就業規則に必ず書かなければならない項目です(労働基準法第89条第3号。常時10人以上を使用する会社に作成義務があります)。つまり、あなたの会社の就業規則には「退職するときは何日前までに申し出るか」が書いてあるはずです。まずそこを見てください。

参考までに、厚生労働省のモデル就業規則の第52条は次のようになっています。

前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して  日を経過したとき

厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条(退職)」

注目してほしいのは「退職願を提出して  日を経過したとき」の日数が空欄になっていることです。国が「◯日前」と決めているわけではなく、会社ごとに決める形になっています。ですから「退職は1か月前が法律で決まっている」という説明は正確ではありません。法律が定めているのは民法の2週間で、1か月前などの日数は各社の就業規則の話です。

契約社員・パートなど「期間の定めのある雇用」の場合

  • 原則は契約期間の満了まで働きます。
  • やむを得ない事由があるときは、期間の途中でも直ちに契約を解除できます(民法第628条)。
  • 契約期間が1年を超える契約(一定のものを除く)なら、契約の初日から1年を経過した日以後は、申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法 附則第137条)。

根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)」e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法 附則第137条(有期契約の1年経過後の退職)」

月給制だと月の前半に出さないといけない、という話について

民法第627条第2項に「次期以後」「当期の前半に」という定めがあります。ただし条文の主語は「使用者からの解約の申入れは」です。会社の側からの申入れについての決まりであって、働く側の申入れをしばる文言にはなっていません。

期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条第2項」

ここは条文にそう書いてある、という事実までの説明です。個別の事情で結論が変わることもあるので、争いになりそうなときは労働局や弁護士に確認してください。

退職理由をどう書くか

自分の意思で辞めるなら「一身上の都合により」だけで足ります。転職先や不満の中身を書く必要はありません。

会社から辞めてほしいと言われた場合は、書く前に止まってください

退職勧奨や人員整理で辞めるのに「一身上の都合により」と書くと、自分から辞めたという書面を自分で残すことになります。

失業保険(雇用保険の基本手当)で受け取れる日数は、離職の理由などによって90日〜360日の間で決まります(厚生労働省「ハローワークインターネットサービス(基本手当について)」)。離職の理由を判断するのはハローワークで、判断のもとになるのは会社が作る離職票です。退職届の文言がそのまま結論を決めるわけではありませんが、会社側の説明を裏づける材料にはなり得ます。

心当たりがあるときは、書面を出す前にハローワークか、都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談してください。

状況別・書き出しの文言
状況書き方注意
自己都合(転職・家庭の事情など)一身上の都合により自分の意思で辞める場合は、理由を細かく書かないのが通例です。「一身上の都合により」だけで足ります。
退職勧奨を受けた(辞めてほしいと言われた)貴社退職勧奨に伴い会社から辞めるようすすめられた場合です。ここで「一身上の都合により」と書くと、自分から辞めたという書面が残ります。書く前に必ずハローワークか労働局の相談窓口へ相談してください。
会社都合(事業縮小・人員整理など)貴社の事業縮小に伴う人員整理により会社側の事情で辞める場合です。この場合も、書面を出す前に相談窓口で確認することをおすすめします。
定年定年により定年は就業規則で自動的に退職となることが多く、そもそも退職届が要らない会社もあります。就業規則を確認してください。
契約期間の満了契約期間満了により有期契約が期間どおりに終わる場合です。更新を断る意思表示になるので、更新したい気持ちがあるなら出さないでください。

紙・封筒・手書きかパソコンか

先に結論

用紙の大きさ、手書きかパソコンか、押印するかどうかについて、法律の定めはありません。就業規則に様式の定めがあればそれに従います(退職に関する事項は就業規則の必要記載事項です。労働基準法第89条第3号)。定めがなければ、下の「よく使われる形」に合わせておけば困りません。

よく使われる形(法令の定めではなく、事務の慣習です)
項目よく使われる形
用紙白い無地のB5またはA4。罫線入りの便箋でも問題ありません
筆記具黒のボールペンか万年筆。鉛筆・消せるペンは使いません
手書き/パソコンどちらでも可。社内文書がパソコン中心の会社ならパソコンで問題ありません
押印氏名の下に認印を押すことが多い。押さなくても書面の効力が変わるわけではありません
封筒白い無地。郵便番号の枠がないもの。用紙がB5なら長形4号、A4なら長形3号
折り方三つ折り。開いたときに書き出しが上に来るように入れます

封筒の書き方

表(おもて)
退職届

中央に、書面の表題と同じ言葉を大きめに書きます。他には何も書きません。

裏(うら)
営業部 第一営業課
山田 太郎

左下に所属と氏名を書きます。手渡しなので、宛名や住所は書きません。

封筒の書き方に法令の根拠はありません。受け取る側が中身をすぐ判別できるようにするための、事務上の慣習です。

よくある勘違い

退職は1か月前までに申し出ることが法律で決まっている

法律が定めているのは民法第627条第1項の「申入れから2週間」です。1か月前・2か月前といった日数は、会社の就業規則が定めるものです。厚生労働省のモデル就業規則でも、この日数の欄は空欄のままになっています。

根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条(退職)」

会社が承認しないと辞められない

期間の定めのない雇用では、承認は要件になっていません。厚生労働省のモデル就業規則の解説も「会社の承認がなくても」と明記しています。ただし引き継ぎや貸与物の返却は別の話なので、手続き自体はきちんと進めてください。

根拠:厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条の解説」

退職届は撤回できる

撤回の余地があるのは、原則として「退職願」を会社が承認する前の段階です。退職届は一方的な意思表示なので、原則として撤回できません。迷いがあるなら退職願を選んでください。

根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」

退職届を出したら、その日から会社に行かなくてよい

退職日までは在籍しています。有給休暇を使って出社しない形にすることはできますが、無断で行かなくなるのとは別のことです。有給の残日数と最終出社日は、退職日とあわせて決めてください。

辞めたあとに会社から何ももらえない

退職の事由や賃金などについての証明書は、請求すれば会社が交付しなければなりません(労働基準法第22条)。未払いの賃金なども、請求があれば7日以内に支払うことになっています(同法第23条)。

根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法 第22条(退職時等の証明)」e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法 第23条(金品の返還)」

このページの根拠(一次情報)

下のリンクは2026-07-26に開いて、記載内容とページが開けることを確認しています。

ご利用にあたって

  • このページの文例は一般的な形をまとめたものです。会社の就業規則に様式の定めがあるときは、そちらが優先します。
  • 掲載しているのは条文と公的資料の内容までで、あなたの状況にどう当てはまるかの判断ではありません。
  • 退職勧奨・解雇・未払い賃金・ハラスメントがからむ場合は、書面を出す前に都道府県労働局の総合労働相談コーナー、またはハローワークへご相談ください。
  • 法令や公的資料の改定に追随するようにしていますが、最終的な確認はリンク先の一次情報でお願いします(確認日:2026-07-26)。

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