退職届と退職願の文例を、縦書き・横書きの両方で置いています。氏名や日付を差し替えるフォームもありますが、フォームを使わなくても、下の文例をそのまま書き写せば書面は完成します。文面のほかに、いつまでに出せばよいか(民法第627条)、退職理由をどう書くかも、条文と厚生労働省の資料にあたって整理しました。
退職届と退職願は何が違うのか
ひとことで言うと、退職願は「お願い」、退職届は「通知」です。同じ紙1枚でも、法律上の意味が変わります。ここを取り違えると、「まだ考え直せるはずだった」ものが戻せなくなります。
| 退職願 | 退職届 | 辞表 | |
|---|---|---|---|
| 何をする紙か | 辞めさせてほしいと願い出る(合意して辞めるための申し込み) | 辞めますと伝える(相手の同意を待たない意思表示) | 役員や公務員が役職を辞するときに使う言葉 |
| 会社の承認 | 承認されて退職が決まる | 承認がなくても、民法第627条第1項により申入れから2週間で雇用は終了する | 雇われて働く一般の社員は使わない |
| 出したあと取り消せるか | 会社が承認する前なら、撤回できる余地があるとされる | 一方的な意思表示なので、原則として撤回できない | — |
| 迷っているとき | こちらを選ぶ | 気持ちが固まってから出す | — |
「承認前なら撤回できる余地がある」と幅をもたせて書いているのは、撤回できるかどうかが、誰が承認したか・どの段階かといった事情で判断される問題で、条文に「撤回できる」と書かれているわけではないからです。取り消したいことが起きたら、自己判断せず労働局の相談窓口などに相談してください。
条文はこう書いてあります
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
会社が「認めない」と言っても、期間の定めのない雇用(正社員など)であれば、申入れから2週間で雇用は終わります。これは会社の許可を必要とする話ではありません。
そのまま書き写せる文例(4種)
山田 太郎さん(営業部 第一営業課・自己都合)が、令和8年7月31日に書面を出して令和8年8月31日に辞める場合の、実際に書き上がった状態です。氏名・部署・会社名・日付だけを自分のものに置き換えてください。
1. 退職届(縦書き・手書き向け)
退職届 私事 このたび、一身上の都合により、令和八年八月三十一日をもって退職いたします。 令和八年七月三十一日 営業部 第一営業課 山田 太郎 印 株式会社サンプル商事 代表取締役 佐藤 一郎 殿
紙に書くときの位置:「私事」と、所属・氏名は行の下のほうに寄せて書きます。宛名(会社名・代表者名)は左端に、他の行より少し高い位置から書き始めます。「殿」は敬称です。社名に「御中」は付けません。
2. 退職願(縦書き・手書き向け)
退職願 私事 このたび、一身上の都合により、令和八年八月三十一日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 令和八年七月三十一日 営業部 第一営業課 山田 太郎 印 株式会社サンプル商事 代表取締役 佐藤 一郎 殿
退職届との違いは末尾だけです。「退職いたします」→「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」。この一文が、通知とお願いを分けます。
3. 退職届(横書き・パソコン向け)
令和8年7月31日 株式会社サンプル商事 代表取締役 佐藤 一郎 殿 営業部 第一営業課 山田 太郎 印 退職届 私事、一身上の都合により、令和8年8月31日をもって退職いたします。 以上
紙に置く位置:提出日は右寄せ、宛名は左寄せ、所属と氏名は右寄せ、表題は中央、「以上」は右寄せにします。ここで空白を使って位置を作っていないのは、Wordに貼り付けたときに崩れるからです。貼り付けたあと、Word側の右寄せ・中央揃えで整えてください。
4. 退職願(横書き・パソコン向け)
令和8年7月31日 株式会社サンプル商事 代表取締役 佐藤 一郎 殿 営業部 第一営業課 山田 太郎 印 退職願 私事、一身上の都合により、令和8年8月31日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 以上
位置の作り方は3と同じです。
自分の情報を入れて作る
上の文例の差し替えを自動でやります。入力した内容はこのブラウザの中だけで処理され、どこにも送信していません(このページに送信先はありません)。
いつまでに出せばよいか
正社員など「期間の定めのない雇用」の場合
民法第627条第1項は「いつでも解約の申入れをすることができる」「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。厚生労働省のモデル就業規則も、この条文をふまえて次のように解説しています。
期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。
厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条の解説」
具体例:7月31日に退職届を出した場合
- 民法第627条第1項の「2週間」で数えると、8月13日から14日ごろが法律上の最短の退職日(在籍する最後の日)になります。
- ただし数え方には幅があります。厚生労働省の解説どおり「申出をした日から起算して14日」と読むと8月13日の経過をもって、民法の期間計算の原則(申出の日は数えず翌日から数える)で読むと8月14日の経過をもって、雇用が終わります。1日ずれます。
- だから「最短ぎりぎり」で退職日を決めないでください。就業規則に「◯日前までに申し出る」と書いてあれば、その日数に合わせるのが確実です。
会社の就業規則はどう関係するか
退職に関する事項は、就業規則に必ず書かなければならない項目です(労働基準法第89条第3号。常時10人以上を使用する会社に作成義務があります)。つまり、あなたの会社の就業規則には「退職するときは何日前までに申し出るか」が書いてあるはずです。まずそこを見てください。
参考までに、厚生労働省のモデル就業規則の第52条は次のようになっています。
前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して 日を経過したとき
厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条(退職)」
注目してほしいのは「退職願を提出して 日を経過したとき」の日数が空欄になっていることです。国が「◯日前」と決めているわけではなく、会社ごとに決める形になっています。ですから「退職は1か月前が法律で決まっている」という説明は正確ではありません。法律が定めているのは民法の2週間で、1か月前などの日数は各社の就業規則の話です。
契約社員・パートなど「期間の定めのある雇用」の場合
- 原則は契約期間の満了まで働きます。
- やむを得ない事由があるときは、期間の途中でも直ちに契約を解除できます(民法第628条)。
- 契約期間が1年を超える契約(一定のものを除く)なら、契約の初日から1年を経過した日以後は、申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法 附則第137条)。
根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)」 / e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法 附則第137条(有期契約の1年経過後の退職)」
月給制だと月の前半に出さないといけない、という話について
民法第627条第2項に「次期以後」「当期の前半に」という定めがあります。ただし条文の主語は「使用者からの解約の申入れは」です。会社の側からの申入れについての決まりであって、働く側の申入れをしばる文言にはなっていません。
期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条第2項」
ここは条文にそう書いてある、という事実までの説明です。個別の事情で結論が変わることもあるので、争いになりそうなときは労働局や弁護士に確認してください。
退職理由をどう書くか
自分の意思で辞めるなら「一身上の都合により」だけで足ります。転職先や不満の中身を書く必要はありません。
会社から辞めてほしいと言われた場合は、書く前に止まってください
退職勧奨や人員整理で辞めるのに「一身上の都合により」と書くと、自分から辞めたという書面を自分で残すことになります。
失業保険(雇用保険の基本手当)で受け取れる日数は、離職の理由などによって90日〜360日の間で決まります(厚生労働省「ハローワークインターネットサービス(基本手当について)」)。離職の理由を判断するのはハローワークで、判断のもとになるのは会社が作る離職票です。退職届の文言がそのまま結論を決めるわけではありませんが、会社側の説明を裏づける材料にはなり得ます。
心当たりがあるときは、書面を出す前にハローワークか、都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談してください。
| 状況 | 書き方 | 注意 |
|---|---|---|
| 自己都合(転職・家庭の事情など) | 一身上の都合により | 自分の意思で辞める場合は、理由を細かく書かないのが通例です。「一身上の都合により」だけで足ります。 |
| 退職勧奨を受けた(辞めてほしいと言われた) | 貴社退職勧奨に伴い | 会社から辞めるようすすめられた場合です。ここで「一身上の都合により」と書くと、自分から辞めたという書面が残ります。書く前に必ずハローワークか労働局の相談窓口へ相談してください。 |
| 会社都合(事業縮小・人員整理など) | 貴社の事業縮小に伴う人員整理により | 会社側の事情で辞める場合です。この場合も、書面を出す前に相談窓口で確認することをおすすめします。 |
| 定年 | 定年により | 定年は就業規則で自動的に退職となることが多く、そもそも退職届が要らない会社もあります。就業規則を確認してください。 |
| 契約期間の満了 | 契約期間満了により | 有期契約が期間どおりに終わる場合です。更新を断る意思表示になるので、更新したい気持ちがあるなら出さないでください。 |
紙・封筒・手書きかパソコンか
先に結論
用紙の大きさ、手書きかパソコンか、押印するかどうかについて、法律の定めはありません。就業規則に様式の定めがあればそれに従います(退職に関する事項は就業規則の必要記載事項です。労働基準法第89条第3号)。定めがなければ、下の「よく使われる形」に合わせておけば困りません。
| 項目 | よく使われる形 |
|---|---|
| 用紙 | 白い無地のB5またはA4。罫線入りの便箋でも問題ありません |
| 筆記具 | 黒のボールペンか万年筆。鉛筆・消せるペンは使いません |
| 手書き/パソコン | どちらでも可。社内文書がパソコン中心の会社ならパソコンで問題ありません |
| 押印 | 氏名の下に認印を押すことが多い。押さなくても書面の効力が変わるわけではありません |
| 封筒 | 白い無地。郵便番号の枠がないもの。用紙がB5なら長形4号、A4なら長形3号 |
| 折り方 | 三つ折り。開いたときに書き出しが上に来るように入れます |
封筒の書き方
退職届
中央に、書面の表題と同じ言葉を大きめに書きます。他には何も書きません。
営業部 第一営業課 山田 太郎
左下に所属と氏名を書きます。手渡しなので、宛名や住所は書きません。
封筒の書き方に法令の根拠はありません。受け取る側が中身をすぐ判別できるようにするための、事務上の慣習です。
よくある勘違い
退職は1か月前までに申し出ることが法律で決まっている
法律が定めているのは民法第627条第1項の「申入れから2週間」です。1か月前・2か月前といった日数は、会社の就業規則が定めるものです。厚生労働省のモデル就業規則でも、この日数の欄は空欄のままになっています。
根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」 / 厚生労働省 労働基準局監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)第52条(退職)」
会社が承認しないと辞められない
期間の定めのない雇用では、承認は要件になっていません。厚生労働省のモデル就業規則の解説も「会社の承認がなくても」と明記しています。ただし引き継ぎや貸与物の返却は別の話なので、手続き自体はきちんと進めてください。
退職届は撤回できる
撤回の余地があるのは、原則として「退職願」を会社が承認する前の段階です。退職届は一方的な意思表示なので、原則として撤回できません。迷いがあるなら退職願を選んでください。
退職届を出したら、その日から会社に行かなくてよい
退職日までは在籍しています。有給休暇を使って出社しない形にすることはできますが、無断で行かなくなるのとは別のことです。有給の残日数と最終出社日は、退職日とあわせて決めてください。
辞めたあとに会社から何ももらえない
退職の事由や賃金などについての証明書は、請求すれば会社が交付しなければなりません(労働基準法第22条)。未払いの賃金なども、請求があれば7日以内に支払うことになっています(同法第23条)。
根拠:e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法 第22条(退職時等の証明)」 / e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法 第23条(金品の返還)」
このページの根拠(一次情報)
下のリンクは2026-07-26に開いて、記載内容とページが開けることを確認しています。
- 民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- 民法 第627条第2項e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- 民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- 労働基準法 第89条(就業規則の作成及び届出の義務)e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- 労働基準法 第22条(退職時等の証明)e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- 労働基準法 第23条(金品の返還)e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- 労働基準法 附則第137条(有期契約の1年経過後の退職)e-Gov法令検索(デジタル庁)確認日 2026-07-26
- モデル就業規則(令和7年12月版)第52条(退職)厚生労働省 労働基準局監督課確認日 2026-07-26
- モデル就業規則(令和7年12月版)第52条の解説厚生労働省 労働基準局監督課確認日 2026-07-26
- ハローワークインターネットサービス(基本手当について)厚生労働省確認日 2026-07-26
ご利用にあたって
- このページの文例は一般的な形をまとめたものです。会社の就業規則に様式の定めがあるときは、そちらが優先します。
- 掲載しているのは条文と公的資料の内容までで、あなたの状況にどう当てはまるかの判断ではありません。
- 退職勧奨・解雇・未払い賃金・ハラスメントがからむ場合は、書面を出す前に都道府県労働局の総合労働相談コーナー、またはハローワークへご相談ください。
- 法令や公的資料の改定に追随するようにしていますが、最終的な確認はリンク先の一次情報でお願いします(確認日:2026-07-26)。