会社を辞めたあと、失業保険(雇用保険の基本手当)が「いくら」「何日分」「いつから」受け取れるのかを計算します。年齢・辞める前6か月の給与・雇用保険に入っていた年数・辞める理由の4つを入れるだけです。入力した内容が外部に送られることはありません。
結論:失業保険の金額は「1日あたりの額 × 日数」で決まります
- 1日あたりの額(基本手当日額)= 辞める前6か月の給与合計 ÷ 180 で出した「賃金日額」の、およそ50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)。給料が低い人ほど率が高くなります。
- いくらでも増えるわけではありません。1日あたりの上限は、45〜59歳で9,110円、30〜44歳で8,270円、29歳以下で7,450円、60〜64歳で7,830円です。下限は年齢に関係なく2,562円。
- 日数は90日〜330日。辞める理由・年齢・雇用保険に入っていた年数で変わります。自分から辞めた場合は最大150日ですが、倒産や会社都合の解雇の場合と、契約が更新されずに辞めた場合は最大330日になります。
- 受け取り開始は、自分から辞めた場合、待期7日+給付制限1か月があるため約2か月後。自分の重大な過失で解雇された場合(重責解雇)と、自分から辞めた方で今回より前の5年間に自分の都合で辞めて受け取れることが決まった回が2回以上ある場合は、給付制限3か月で約4か月後。それ以外(倒産・会社都合の解雇、契約が更新されなかった、やめざるを得ない事情)なら約1か月後がめやすです。いずれもハローワークで手続きをした日から数えます。
あなたの場合を計算する
入れるのは4つだけです(時給・日給・出来高払だった方は、あと1つか2つだけ増えます)。入力した内容がどこかへ送られることはありません(すべてお使いの端末の中だけで計算します)。
具体例で計算してみます
下の6件は、このページの計算式にそのまま当てはめた結果です(このページを開いたときにサーバー側で計算しています)。
月給30万円・35歳・加入5年以上10年未満・自分から辞めた場合
- 賃金日額 = 1,800,000円 ÷ 180 = 10,000円
- 基本手当日額 = 6,307円(30〜44歳の式)
- 所定給付日数 = 90日
- 受け取れる総額のめやす = 6,307円 × 90日 = 567,630円
この例を載せている理由:いちばん多い形。式の真ん中の区間に入る
月給30万円・45歳・加入10年以上20年未満・会社の都合で辞めた場合
- 賃金日額 = 1,800,000円 ÷ 180 = 10,000円
- 基本手当日額 = 6,307円(45〜59歳の式)
- 所定給付日数 = 270日
- 受け取れる総額のめやす = 6,307円 × 270日 = 1,702,890円
この例を載せている理由:1日あたりは同じでも、会社都合だと日数が3倍になる
月給60万円・50歳・加入20年以上・会社の都合で辞めた場合
- 賃金日額 = 3,600,000円 ÷ 180 = 20,000円
- 基本手当日額 = 9,110円(45〜59歳の式)
- 所定給付日数 = 330日
- 受け取れる総額のめやす = 9,110円 × 330日 = 3,006,300円
この例を載せている理由:給料が高い人は上限額でうちどめになる
月給12万円・28歳・加入1年以上5年未満・自分から辞めた場合
- 賃金日額 = 720,000円 ÷ 180 = 4,000円
- 基本手当日額 = 3,200円(29歳以下の式)
- 所定給付日数 = 90日
- 受け取れる総額のめやす = 3,200円 × 90日 = 288,000円
この例を載せている理由:給料が低い人は給付率80%が当たる
時給1,300円・1日8時間・週4日(契約で決まっていた1週間の勤務時間は32時間)で働いていた28歳の場合(6か月で104日)
- 原則の計算:賃金日額 = 1,081,600円 ÷ 180 = 6,008円
- 時給・日給・出来高払の人の計算(最低保障):1,081,600円 ÷ 104日 × 70% = 7,280円
- 高いほうを採る → 賃金日額 = 7,280円
- 基本手当日額 = 5,333円(29歳以下の式)
- 所定給付日数 = 90日
- 受け取れる総額のめやす = 5,333円 × 90日 = 479,970円
この計算をしなかった場合:1日あたり4,687円・総額421,830円。最低保障があることで58,140円ちがいます。
この例を載せている理由:時給・日給・出来高(歩合)で給料が決まっていた人には、法律の最低保障(雇用保険法17条2項1号)がある。契約で決まっていた1週間の労働時間(所定労働時間)が30時間以上だった人は必ず対象で、この例の人は週32時間なので当てはまる。残業を足した実際の時間ではなく、契約の時間で見る。30時間未満だった人は、同じ職場のふつうの社員より短かったかどうかで決まるので、ハローワークで確かめてほしい
時給1,200円・1日6時間・週4日(契約で決まっていた1週間の勤務時間は24時間。同じ職場のふつうの社員は週40時間)で働いていた28歳の場合(6か月で104日)
- 賃金日額 = 748,800円 ÷ 180 = 4,160円
- 基本手当日額 = 3,328円(29歳以下の式)
- 所定給付日数 = 90日
- 受け取れる総額のめやす = 3,328円 × 90日 = 299,520円
この方は、契約の1週間が30時間より短く、しかも同じ職場でふつうの勤務時間で働く人より短いため、法律の言葉でいう「短時間労働者」です。時給・日給でも「働いた日数で計算する最低保障」は使えず、「6か月の給与合計 ÷ 180」で賃金日額を出し、そのうえで法律の下限額・上限額を当てはめます(昭和50年労働省告示第8号 第4条)。
この例を載せている理由:同じ時給で働いていても、契約の1週間が30時間より短く、しかも同じ職場のふつうの社員より短かった人は、法律の言葉で「短時間労働者」に当たる。この人には働いた日数で計算する最低保障を使わない決まりで(昭和50年労働省告示第8号第4条)、賃金日額は6か月の給与合計を180で割った額になる。上の例と見くらべると、この2つの両方に当てはまるかどうかで結論が変わることが分かる
総額は「所定給付日数を全部使い切った場合」の金額です。途中で就職が決まればそこで終わり、残りは出ません(かわりに再就職手当の対象になることがあります)。
早見表:月給と年齢から、1日あたりいくらか
「辞める前6か月の給与が毎月この額だった」として計算した基本手当日額です。色が付いているところは上限額に当たっている(これ以上は増えない)ことを表します。
この表は月給の人の表です。時給・日給・出来高(歩合)で働いていた方は、これより高くなることがあります(働いた日数で変わります)。ただし、契約の1週間が30時間より短く、しかも同じ職場でふつうの勤務時間で働く人より短かった方は、その計算を使いません。
| 辞める前の月給 | 賃金日額 | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 180,000円 | 6,000円 | 4,683円 | 4,683円 | 4,683円 | 4,635円 |
| 200,000円 | 6,666円 | 5,036円 | 5,036円 | 5,036円 | 4,916円 |
| 250,000円 | 8,333円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,264円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 | 5,348円 |
| 350,000円 | 11,666円 | 6,629円 | 6,629円 | 6,629円 | 5,431円 |
| 400,000円 | 13,333円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 | 5,999円 |
| 500,000円 | 16,666円 | 7,450円上限 | 8,270円上限 | 8,333円 | 7,499円 |
| 600,000円 | 20,000円 | 7,450円上限 | 8,270円上限 | 9,110円上限 | 7,830円上限 |
当編集部が基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF]の計算式で算出(2026-08-10確認)。式は厚生労働省|基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF]のとおりです。
時給・日給・出来高払の人は、働いた日数で賃金日額が変わります(使えない方もいます)
給料が時給・日給・出来高(歩合)で決まっていた方には、上の「6か月の給与 ÷ 180」とは別に、「6か月の給与 ÷ その6か月に働いた日数 × 70%」という計算があります。2つを比べて高いほうがあなたの賃金日額になります。法律の言葉では「最低保障」といいます(雇用保険法第17条第2項第1号)。
ただし、この計算を使わない方がいます。辞めた日の時点で、次の2つの両方に当てはまる方です。(1) 契約で決まっていた1週間の勤務時間が30時間より少ない。(2) その時間が、同じ勤め先でふつうの勤務時間で働く人より短い。どちらか一方だけなら、この計算を使えます。使わない方は、上の「6か月の給与 ÷ 180」で計算します(このあと法律の下限額・上限額を当てはめます)。
この2つの比は「126 ÷ 働いた日数」になり、給料の額では変わりません。だから対象になる方のうち、6か月で給料の対象になった日数が126日より少ない方だけ、賃金日額が上がります。126日以上の方は、この計算をしても金額は変わりません。週5日で働いていた方でも、祝日など給料の出ない休みが多いと126日を下回ることがあるので、実際の日数で確かめてください。
対象かどうかは、辞めた日に「1週間に何時間働くと決められていたか」と、「それが同じ勤め先のふつうの人より短かったか」の2つで決まります。6か月に実際に働いた合計時間ではありません。下の表は、対象になる方の倍率です。
| 6か月で給料の対象になった日数 | 週あたりのめやす | 賃金日額が原則の何倍になるか |
|---|---|---|
| 60日 | 週2.3日くらい | 2.10倍 |
| 72日 | 週2.8日くらい | 1.75倍 |
| 78日 | 週3.0日くらい | 1.62倍 |
| 90日 | 週3.5日くらい | 1.40倍 |
| 100日 | 週3.8日くらい | 1.26倍 |
| 108日 | 週4.2日くらい | 1.17倍 |
| 120日 | 週4.6日くらい | 1.05倍 |
| 126日 | 週4.8日くらい | 1.00倍変わらない |
※「週あたりのめやす」は日数だけの目安です。1日の勤務時間が短くて1週間が30時間より少なくなる方は、上に書いたとおり対象外のことがあります。
ここでいう「働いた日数」の数え方。出勤した日だけではありません。有給休暇を取った日や、会社の都合で休まされて休業手当(そのときにもらうお金)が出た日も入ります。離職票-2(会社を辞めたあとに会社から届く、給料の額と日数が書いてある書類)に1か月ごとに書かれている「賃金支払基礎日数」が、この数にあたります。出勤した日だけを数えると割る数が小さくなり、金額が実際より多く出てしまいます。厚生労働省の業務取扱要領(ハローワークの職員が使う事務の手引き)に、「休業手当の基礎となった日、有給休暇日等を含み、賃金の支払の基礎となった日と同様と考える」と書かれています。なお、休業手当を受けた期間がある方は、ハローワークでは別の決まり(同法17条3項)で計算し直すことがあり、この計算より高くなることがあります。
気をつけてほしいこと。この倍率は「賃金日額」が何倍になるかです。1日あたりの額(基本手当日額)は、そのあと上の年齢別の式に当てはめて出すので、同じ倍率にはなりません。実際の金額は、上の計算フォームで確かめてください(給与の決まり方は、対象かどうかにかかわらず、実際のとおりに選んでください)。
同じ月に、時給・日給・出来高の分と、毎月(または毎週)きまった額の分が両方あった方は、これとは別の決まり(同法17条2項2号)で計算します。時給で働いていて、通勤手当・住宅手当・職務手当だけが毎月きまった額だった方も、これに当てはまることがあります。上の計算フォームでは「同じ月に、時給・日給・出来高の分と、毎月きまった額の分がある」を選んでください。このツールは17条1項の方法だけで計算していて、17条2項2号には対応していません。
毎月きまった額の分がある方の場合、この決まりで賃金日額が上がるのは、上の表と同じく、6か月で給料の対象になった日数が126日より少なかったときです(毎週など、月以外の期間できまった額だった方には、このめやすは当てはまりません)。また、上に書いた「この計算を使わない方」(契約の1週間が30時間より少なく、しかも同じ勤め先でふつうの勤務時間で働く人より短かった方)は、この決まりも使いません。離職票-2を持ってハローワークで確かめてください。
根拠となる条文:e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)(2026-08-10確認)。使える方の範囲と日数の数え方の根拠:厚生労働省|雇用保険法第十七条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法(昭和50年3月20日 労働省告示第8号)・厚生労働省|雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)第5〜第8[PDF](同日確認)
早見表:何日分もらえるか(所定給付日数)
同じ人でも、辞める理由によって日数が大きく変わります。ここがいちばん差が出るところです。表は2つあり、倒産・会社都合の解雇で辞めた方と、契約が更新されずに辞めた方(辞めた日が2027年3月31日までの場合)は下の2つ目の表を使います。そのほかの方は1つ目の表です。自分の重大な責任で解雇された方(重責解雇)も1つ目の表です。
自分から辞めた方・やめざるを得ない事情で辞めた方(一般の離職者)
| 辞めるときの年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日※ | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ 加入1年未満のところに90日と書いてありますが、自分から辞めた場合は「離職の日以前2年間に、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が通算して12か月以上あること。」という条件があるため、加入1年未満だと原則として受け取れません。この表の90日が実際に使えるのは、やめざるを得ない事情で辞めた方です(会社の都合で辞めた方、契約が更新されずに辞めた方、やめざるを得ない事情で辞めた方は、辞めた日より前の1年間に、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が通算して6か月以上あればよい(法律で「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認められた方が対象です)。)。倒産・会社都合の解雇で辞めた方と、契約が更新されずに辞めた方は、この表ではなく下の表を使います。自分の重大な責任で解雇された方(重責解雇)は、下の表ではなくこの表です。
会社の都合で辞めた方・契約が更新されず辞めた方(特定受給資格者など)
| 辞めるときの年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日※ | 90日 | 120日 | 180日 | 該当なし |
| 30歳以上35歳未満 | 90日※ | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日※ | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日※ | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日※ | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※ 加入1年未満の列にも日数が書いてありますが、この表を使う方にも受給資格の条件があります(会社の都合で辞めた方、契約が更新されずに辞めた方、やめざるを得ない事情で辞めた方は、辞めた日より前の1年間に、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が通算して6か月以上あればよい(法律で「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認められた方が対象です)。)。この1年間・6か月に届かない場合でも、「離職の日以前2年間に、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が通算して12か月以上あること。」に当てはまれば受け取れます。前の勤務先の分がつながることもあるので、まずハローワークで受け取る資格があるかを確かめてください。
出典:厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数(2026-08-10確認)
どう計算しているか(式をそのまま載せます)
このページの計算は、次の式のとおりに行っています。原則、ほかの計算はしていません。式ごとに、当てはまる方の条件もそえました。
1. 賃金日額を出す
賃金日額 = 辞める前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計 ÷ 180
「毎月きまって支払われた賃金」なので、残業代・通勤手当・住宅手当などは入れます。賞与(ボーナス)は入れません。
時給・日給・出来高払の人には、もう1つ式があります(使えない方もいます)
最低保障の賃金日額 = 辞める前6か月の賃金の合計 ÷ その6か月の賃金支払基礎日数 × 70%
賃金支払基礎日数には、実際に出勤した日のほか、有給休暇を取った日や、休業手当が支払われた日も含みます。出勤した日だけを入れると分母が小さくなり、試算が実際より多く出ます。
この式を使わない方:辞めた日に、契約で決まっていた1週間の勤務時間が30時間より少なく、しかも同じ勤め先でふつうの勤務時間で働く人より短かった方です。その場合は上の1の式だけで賃金日額を出し、そのうえで法律の下限額・上限額を当てはめます。
雇用保険法第17条第2項第1号の定めです。上の1の式で出した額と、この式で出した額を比べて、高いほうが賃金日額になります。条文は「前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする」と書いています。当編集部は2026-08-10にe-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)で条文の本文を直接確認しました。使える方の範囲は厚生労働省|雇用保険法第十七条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法(昭和50年3月20日 労働省告示第8号)と厚生労働省|雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)第5〜第8[PDF]の50601・50603で確認しました。
同じ月に、時給・日給・出来高の分と、毎月(または毎週)きまった額の分が両方あった方には、さらに別の決まり(同法17条2項2号)があります。このツールは17条1項の方法だけで計算していて、17条2項2号には対応していません(くわしくはこちら)。
2. 賃金日額から1日あたりの額を出す
w を賃金日額、y を基本手当日額とします。年齢の区分ごとに式が違います。端数は1円未満切り捨てです。
29歳以下
- w が 3,203円未満 → w を 3,203円とみなす(y は 2,562円)
- 3,203円以上 5,480円未満 →
y = 0.8w - 5,480円以上 13,490円以下 →
y = 0.8w - 0.3{(w - 5,480) / 8,010}w - 13,490円超 14,900円以下 →
y = 0.5w - 14,900円超 →
y = 7,450(上限額)
30〜44歳
- w が 3,203円未満 → w を 3,203円とみなす(y は 2,562円)
- 3,203円以上 5,480円未満 →
y = 0.8w - 5,480円以上 13,490円以下 →
y = 0.8w - 0.3{(w - 5,480) / 8,010}w - 13,490円超 16,540円以下 →
y = 0.5w - 16,540円超 →
y = 8,270(上限額)
45〜59歳
- w が 3,203円未満 → w を 3,203円とみなす(y は 2,562円)
- 3,203円以上 5,480円未満 →
y = 0.8w - 5,480円以上 13,490円以下 →
y = 0.8w - 0.3{(w - 5,480) / 8,010}w - 13,490円超 18,220円以下 →
y = 0.5w - 18,220円超 →
y = 9,110(上限額)
60〜64歳
- w が 3,203円未満 → w を 3,203円とみなす(y は 2,562円)
- 3,203円以上 5,480円未満 →
y = 0.8w - 5,480円以上 12,120円以下 →
y = 0.8w - 0.35{(w - 5,480) / 6,640}w
とy = 0.05w + 4,848のうち低いほう - 12,120円超 17,400円以下 →
y = 0.45w - 17,400円超 →
y = 7,830(上限額)
3. 日数をかける
総額のめやす = 基本手当日額 × 所定給付日数
式の出典:厚生労働省|基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF]/上限額・下限額の出典:厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
上限額・下限額は、例年8月1日に見直されます。いま載せているのは令和8年8月1日から適用されている額です(厚生労働省|令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について)。毎月勤労統計の平均給与が上がり下がりした年度の、翌年度の8月1日から改定されるため、8月をまたいだら金額が変わっていないか確かめてください。当編集部は2026-08-10に、上記の厚生労働省のページと同省が公表した計算式・リーフレットを直接見て、この額が令和8年8月1日適用分であることを確認しています。次の見直しの確認予定:2027-08-01。
いつから受け取れるか
「辞めた日」からではなく「ハローワークで手続きをした日」から数えます。ここを勘違いすると1か月ずれます。
- 0日目ハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す(受給資格決定日)
- 〜7日目待期。求職の申込みをしたあと、失業の状態にある7日間は基本手当が出ない。これを「待期」という。
- 自分から辞めた待期のあと、原則1か月は支給されません(給付制限)。自己都合の給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月(同年3月31日以前は原則2か月)。その退職日からさかのぼる5年間に、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けたことが2回以上(判定するその退職自体は数えない)ある場合は3か月。重責解雇も原則3か月。
- 重大な過失で解雇自分の重大な過失で解雇された場合(重責解雇)は、待期のあと原則3か月は支給されません。当てはまるかどうかを決めるのはハローワークです
- それ以外会社の都合で辞めた方、契約が更新されずに辞めた方、やめざるを得ない事情で辞めた方は、この給付制限がありません。待期の7日が明ければ、そのあとの認定日の分から支給の対象になります
- 約4週間ごと失業の認定は原則として4週間に1度。指定された認定日にハローワークへ行く。
- 認定日+約5営業日失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した口座に振り込まれる(休祝日・年末年始をはさむと遅れることがある)。
給付制限が外れる場合があります。令和7年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除される。(厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます)
期限があります。基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。この1年を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。手続きを先延ばしにしないでください。
認定を受けるには、認定対象期間中に原則2回以上(給付制限3か月の場合はその期間分をあわせて原則3回以上、初回の認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要。
出典:厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き/厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(2026-08-10確認)
そもそも受け取れる人の条件
- ハローワークに行き、求職の申込みをして、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にあること。病気・けが・妊娠・出産・育児で今すぐ働けない間や、しばらく休養するつもりの間は、受け取れません。これは「なぜ辞めたか」とは別の話です。病気などで辞めたこと自体は受け取れない理由になりませんが、働けない状態が30日以上続くときは、受け取れる期間をのばす手続き(受給期間の延長)をして、働ける状態になってから申し込みます。
- 離職の日以前2年間に、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が通算して12か月以上あること。
- 会社の都合で辞めた方、契約が更新されずに辞めた方、やめざるを得ない事情で辞めた方は、辞めた日より前の1年間に、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が通算して6か月以上あればよい(法律で「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認められた方が対象です)。
「被保険者期間の1か月」の数え方:被保険者期間の1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月)を1か月と数える。区切ったあとに最後に残った期間が15日以上あり、かつその期間の賃金支払の基礎となった日数が11日以上(または時間数が80時間以上)あるときは、2分の1か月と数える(雇用保険法14条1項ただし書・同3項)。
離職したときに65歳以上だった人は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になる。このツールでは計算できない。
やめざるを得ない事情で辞めた方は、6か月でも受け取れることがあります
上の「自分から辞めた場合は2年間に12か月」には例外があります。自分から辞めた場合でも、次のような事情で辞めたとハローワークに認められた方は、辞めた日より前の1年間に6か月以上あれば受け取れます。雇用保険に入っていた期間が1年に足りない方には、ここがいちばん大事なところです。
- 契約社員・パートなどで契約の期間が終わり、更新を希望したのに更新されなかった
- 病気やけが、体力の低下、心や体の不調で、働き続けられなくなった
- 妊娠・出産・育児のために辞めて、受け取れる期間をのばす手続き(受給期間の延長)をした
- 父母や家族の病気・けがなどで、家族を養う・世話をするために辞めざるをえなかった
- 結婚しての引っ越しや、配偶者の転勤についていくことで、通えなくなった
上は代表的なものだけです。これらの事情で辞めた方は、ハローワークの判断で「特定理由離職者」(やめざるを得ない事情で辞めた人)や「特定受給資格者」(倒産・解雇などで辞めた人)と認められることがあります。契約が終わって辞めた場合は、それまでの通算の勤務期間、契約書で更新すると示されていたか、本人が更新を希望したかで、どちらになるかが変わります。当てはまるかどうかを決めるのはハローワークで、当編集部は判断できません。
出典:厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|基本手当について/厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(2026-08-10確認)
このページが使っている一次情報
金額・日数・期間は、すべて下の公的機関のページを直接確認して書いています。当編集部が最後にリンク先を確認したのは です。
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|基本手当についてこのページで使っている箇所:受給要件・賃金日額の考え方・給付率・基本手当日額の上限額・受給期間
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数このページで使っている箇所:所定給付日数の表(自己都合・会社都合・年齢・加入年数)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続きこのページで使っている箇所:待期7日・失業の認定は4週間に1度・認定日から通常5営業日で振込
- 厚生労働省|令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用についてこのページで使っている箇所:改定日と、この改定を告知している大もとのページ
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年7月31日 報道発表)このページで使っている箇所:改定の公表日・改定の理由(平均給与額が約2.7%上昇)・基本手当日額の上限額と下限額の新旧対比・下限額の算式
- 厚生労働省|基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF]このページで使っている箇所:年齢区分ごとの計算式そのもの・給付率80%が終わる境目5,480円・1円未満切り捨ての注記
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]このページで使っている箇所:賃金日額・基本手当日額の上限額と下限額(改定前後の対比つき)
- e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)このページで使っている箇所:賃金日額の原則の計算(17条1項)・時給/日給/出来高払の最低保障(17条2項1号)・下限額と上限額の当て方(17条4項)
- 厚生労働省|雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)第5〜第8[PDF]このページで使っている箇所:賃金日額の算定の実務。50601(1)=原則の算定と短時間労働者のなお書き(30時間)/50603(3)イ=最低保障で割る労働日数に休業手当の基礎となった日・有給休暇日等を含めること、労働日数126日以上なら原則どおりでよいこと/50603(3)ハ=短時間労働者には17条2項1号(イ)も2号(ロ)も適用しないこと/50604(4)=賃金形態が変わった場合の特例も短時間労働者には適用しないこと/50616=17条4項の下限額・最高額の当て方
- 厚生労働省|雇用保険法第十七条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法(昭和50年3月20日 労働省告示第8号)このページで使っている箇所:第4条=離職の日に短時間労働者だった受給資格者の賃金日額は法17条1項で算定する(=最低保障を使わない)という定め
- 厚生労働省|雇用保険法第三十八条第一項第二号の規定に基づく厚生労働大臣の定める時間数(平成22年4月1日 厚生労働省告示第154号)このページで使っている箇所:短時間労働者の判定に使う「30時間」そのものの根拠。本則は『雇用保険法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数は、三十時間とする。』の一文のみ
- 厚生労働省 長崎労働局|離職証明書の書き方(基礎日数・賃金額)[PDF]このページで使っている箇所:離職票-2の欄番号。⑪欄の基礎日数は6か月分で賃金額の⑫欄と対になること、⑨欄の基礎日数は12か月分であること
- 厚生労働省 労働保険審査会|裁決例(平成28年雇第14号)基本手当の賃金日額の算定[PDF]このページで使っている箇所:正社員・正職員などの正規型の労働者がいない事業所でも、本人が短時間労働者と判断されうること。『通常の労働者』は、正規型がいない場合はフルタイムで基幹的な働き方をしている労働者を指すこと
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できますこのページで使っている箇所:給付制限が原則1か月であること・3か月になる場合・解除される場合
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要このページで使っている箇所:会社の都合にあたる離職理由の一覧と、その限定(重責解雇は除く/恒常的な早期退職優遇制度への応募は除く/賃金の不払いは3分の1を超える額)・契約が更新されず辞めた方とやめざるを得ない事情で辞めた方の中身
- e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第22条・第23条・第33条・附則第4条このページで使っている箇所:受給資格(13条1項・2項)・特定理由離職者の定義(13条3項)・被保険者期間の数え方(14条1項・3項)・所定給付日数(22条・23条)・重責解雇を特定受給資格者から除くこと(23条2項2号)・給付制限(33条1項)・雇止めの暫定措置と令和9年3月31日の期限(附則4条1項)
- e-Gov法令検索|雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第19条の2・附則第18条このページで使っている箇所:特定理由離職者の2つの理由(19条の2第1号=雇止め/第2号=法33条1項の正当な理由)・会社都合と同じ日数になるのは雇止めだけであること(附則18条)
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課|雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)第9〜第12|52205-1 法第33条の給付制限期間[PDF]このページで使っている箇所:給付制限の期間の原文。重責解雇は3か月であること(ロ)と、3か月になる自己都合の条件(ハ)。窓口が使うこの手引きは『求職申込みをした者』と書いており、読者向けの厚生労働省ページ(mhlw_seigen)の『受給資格決定を受けた』とは用語が違う。どちらが実際の運用かは一次資料だけでは決められないため、当ツールは読者向けの『受給資格決定』を主にとり、違いがあること自体を画面に書いている
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|失業等給付を受給される皆さまへ「給付制限期間」が2か月に短縮されます(令和2年10月1日から適用・LL020617保01)[PDF]このページで使っている箇所:「5年間に2回以上」の数え方だけ。判定するその退職自体は数に入れず、3回目の退職から3か月になることを図で示している部分
この計算結果についてのお断り
- ここで出る金額は概算(めやす)です。実際の額は、離職票に記載された賃金やハローワークの判断によって変わります。振り込まれる金額を保証するものではありません。
- 辞める理由がどれに当たるかは、ハローワークが判断します。会社が離職票に書いた理由だけで決まるのではなく、本人の主張と証拠書類、会社の主張などを確認したうえで決まります。会社の書いた理由に納得できないときは、ハローワークに異議を申し出ることができます。
- 上限額・下限額は例年8月1日に見直されます。8月をまたいだら数字が変わっていないか確かめてください。
- 個別の判断は、お住まいを管轄するハローワークにご確認ください。当編集部は行政機関ではなく、手続きの代行や個別の相談はお受けしていません。