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雇用保険と社会保険の違いは?役割や負担額

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雇用保険と社会保険の違いは、守ってくれる場面が違うことです

働いている人が加入する雇用保険と社会保険は、どちらも生活を支える仕組みですが、役割が異なります。雇用保険は失業したときなどのリスクに備えるもので、社会保険は病気や老後のリスクに備えるものです。この記事では、それぞれの違いをわかりやすく解説します。

  • 雇用保険は失業や育児などの備え
  • 社会保険は病気や老後などの備え
  • どちらも給与から保険料が引かれる
  • 加入条件は働き方によって異なる

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会

雇用保険と社会保険の違いと、使い分けの目安

雇用保険と社会保険は、どちらも働く人の生活を支える仕組みですが、その役割は明確に異なります。雇用保険は「働くこと」に焦点を当て、社会保険は「生活の維持」を支える側面が強い制度です。

雇用保険は、離職した際の失業給付や育児休業中の手当などが主な給付内容です。一方、社会保険は主に健康保険と厚生年金保険を指し、病気や怪我、老後の生活を支える役割を担います。

制度の適用や給付は本人が自由に使い分けるものではなく、それぞれの加入要件・支給要件に基づいて決まります。失業や育児・介護による休業への給付には雇用保険、業務外の病気による休業や老後の保障には健康保険・厚生年金保険の仕組みがあります。

ただし、どちらの制度も加入には一定の要件があります。例えば、健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する場合、週の所定労働時間が 20時間 以上であることなどが条件となります。

また、厚生年金保険の被保険者数に基づき、特定適用事業所の範囲は段階的に拡大されています。令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等で働く短時間労働者も加入対象となる見込みです。

加入要件や給付内容は、雇用形態や勤務先の規模によっても異なります。ご自身の状況が要件を満たしているかは、勤務先の担当部署や、管轄の年金事務所、協会けんぽなどの窓口で確認してください。

雇用保険の加入要件は、原則として週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあることです。

一方、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者の加入要件は、週の所定労働時間が 20時間 以上であることなどが条件となります。

社会保険の加入判定では、週の労働時間だけでなく、契約期間も影響します。健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間は 2か月 です。

ただし、当初の雇用期間がこの期間以内でも、それを超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者になります。

また、パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準として、週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の 4分の3 以上であれば、勤務先の規模に関係なく社会保険に加入します。

退職後の社会保険の選択肢として、健康保険の「任意継続」があります。協会けんぽの任意継続被保険者になるには、継続した被保険者期間が2か月以上あり、退職日の翌日から 20日以内 に資格取得申出書を提出する必要があります。

ただし、この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつといえます。

任意継続で加入できる期間は 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失う点に注意してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

いま、雇用保険や社会保険の加入要件を確認している状態だとします。どちらをしたいですか。

当てはまらない方法を選ぶ必要はありません。いまの自分に近いほうを選んでください。

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雇用保険と社会保険を比較するポイント

雇用保険と社会保険は、加入するための条件や、給付の仕組みが異なります。それぞれの違いを、以下の表にまとめました。

雇用保険と社会保険の比較
比較する項目 雇用保険 社会保険
主な目的 失業や育児への備え 病気や老後の生活維持
主な給付 失業手当、育児休業給付 傷病手当金、年金
加入の基準 週の労働時間など 労働時間や勤務日数など

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準には、パート・アルバイトの方に関わるルールがあります。

週の所定労働時間や、1か月の所定労働日数が、通常の労働者の 4分の3 以上であれば、加入の対象となる場合があります。

ただし、勤務先の規模によって基準が異なります。厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の「特定適用事業所」に該当する場合、短時間労働者も加入対象となる可能性があります。

なお、特定適用事業所の範囲は段階的に拡大されており、令和9年10月からは被保険者数が 36人 以上の企業等で働く人も、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

短時間労働者の加入要件では、原則として学生でなく、週の所定労働時間が 20時間 以上であることが必要です。ただし、雇用期間が 2か月 以内の短期契約の場合は、原則として被保険者とはなりません。

加入の要件を満たしているかどうかは、勤務先の規模や契約内容によって判断されます。ご自身の加入状況については、会社や管轄の窓口で確認が必要です。

退職後に健康保険を継続したい場合は、「任意継続被保険者制度」という選択肢があります。協会けんぽの場合、資格取得申出書は 20日以内に提出する必要があります。

ただし、この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、注意が必要です。

任意継続ができる期間は 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合などは、途中で資格を失うことがあります。

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づき計算されます。ただし、標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。

例えば、東京都で40歳から64歳の方が任意継続する場合、保険料率は 10.08% となります。この数値には、健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計が含まれます。

また、40歳から64歳の方は、これに介護保険料率 1.62% が加算されます。任意継続被保険者は、保険料の全額を自己負担する点に注意しましょう。

参考:令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|全国健康保険協会(協会けんぽ)

社会保険と雇用保険は、何が違うのか

社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、勤務先の規模や労働時間によって決まります。一方、雇用保険は主に「働くこと」を支える仕組みです。

それぞれの制度が、どのような基準で適用されるのかを整理しました。

立場による加入基準の違い

正社員とパート・アルバイトでは、社会保険の加入条件が異なります。短時間労働者の場合、以下の要件に加え、原則として学生でないことを満たすと社会保険の対象になります。

社会保険の短時間労働者の加入要件
要件の項目 基準となる数値 備考
週の所定労働時間 20時間 通常の労働者の4分の3未満の場合
月額の所定内賃金 88,000円 賞与や手当などは除く
企業の規模(被保険者数) 51人 特定適用事業所の基準
企業の規模(令和9年10月〜) 36人 段階的な拡大予定

加入要件は、就業規則や雇用契約書で定められた「通常の週に勤務すべき時間」で判定されます。ただし、雇用期間が2か月以内の短期契約の場合は、原則として対象外です。

なお、月額賃金の要件は撤廃される予定です。撤廃後は、月額賃金だけを理由に加入の対象外と判断することはできません。ただし、最低賃金の減額特例の対象になる方には例外があります。

入っていないと傷病手当金は出ませんどちらかを満たすと入ります働き方が4分の3以上勤め先の人数は関係ありませんまたは次のすべて週20時間以上月88,000円以上見込み2か月超勤め先51人以上ほかに学生でないなどの要件があります。人数は36人以上まで広がります
健康保険に入るかどうかの決まり方確認日:2026-07-27/出典:日本年金機構

図は、健康保険への加入がどのように判定されるかを示しています。

状況による加入条件の違い

勤務先の規模によって、社会保険の加入対象となる範囲が変わることがあります。厚生年金保険の被保険者数が、一定の人数以上の企業などは「特定適用事業所」と呼ばれます。

現在の基準では、被保険者数が51人以上の企業などが対象です。ただし、令和9年10月からは、この基準が36人以上に変更される予定です。

制度の変更により、現在は対象外であっても、将来的に加入対象となる可能性があります。契約内容や事業所の規模をあらかじめ確認しておきましょう。

読みどころは、他の健康保険の被保険者になった場合などは、途中で資格を失う点です。

退職後に健康保険を継続したい場合は、「任意継続被保険者制度」という選択肢があります。協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申出が必要です。

任意継続で加入できる期間は2年です。ただし、保険料は全額自己負担となるため、会社員時代の労使折半とは仕組みが異なります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づき計算されます。ただし、標準報酬月額が320,000円を超える場合は、この上限額が適用されます。

例えば、東京都で40歳から64歳の方が任意継続する場合、保険料率は10.08%となります。この数値には、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものが含まれます。

さらに40歳から64歳の方は、これに介護保険料率1.62%が加算されます。任意継続被保険者は、保険料の全額を自己負担する点に注意しましょう。

いま、退職後の社会保険に関する手続きを検討している状態だとします。どちらをしたいですか。

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社会保険や雇用保険に入らない選択肢

雇用保険や社会保険の加入条件を満たさない働き方もあります。これらは、制度の対象外となるケースです。

たとえば、健康保険や厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間があります。この期間は 2か月 です。

ただし、当初の雇用期間がこの期間以内であっても、それを超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者になることがあります。

また、日々雇い入れられる人や季節的業務、臨時的事業の事業所には、それぞれ別の適用除外期間があります。

通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者の場合、週の所定労働時間が 20時間 未満であれば、短時間労働者の適用拡大による加入対象にはなりません。ただし、4分の3基準を満たす場合は、週20時間未満であっても加入対象となります。

厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の企業等は、短時間労働者も加入対象となる場合があります。なお、令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等で働く人も、加入対象となる見込みです。

勤務先の健康保険・厚生年金保険の対象外でも、国民健康保険・国民年金への加入や家族の健康保険の被扶養者となる手続きが必要です。ご自身の契約内容が、制度の対象になるかどうかは、会社や管轄の窓口で確認してください。

読みどころは、契約期間が短くても、継続的な雇用が見込まれるかどうかが判断の分かれ目になる点です。

加入要件の判定には、就業規則や雇用契約書で定められた「週の所定労働時間」が用いられます。週の労働時間が加入要件を満たさず健康保険の被保険者にならない場合でも、資格喪失後の継続給付の要件を満たす傷病手当金は受けられます。

また、短時間労働者の加入要件には、月額賃金の額も関係します。ただし、賞与や時間外手当などは除いて計算する必要があるため、正確な金額の確認が必要です。

加入の有無や手続きについて不明な点がある場合は、勤務先の担当部署、またはお近くの年金事務所や健康保険組合などの窓口へ相談しましょう。

社会保険と雇用保険の加入条件はどう違うのか


社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険では、加入できるかどうかの基準が異なります。
社会保険は、主に「労働時間」や「企業の規模」によって加入の有無が決まります。
ただし、その期間を超えて雇用される見込みがなく、契約期間が 2か月 以下の場合は対象外です。

短時間労働者の場合、社会保険への加入にはいくつかの要件があります。
通常の労働者の 4分の3 以上働く場合は、企業の規模に関わらず加入対象です。
一方、それ未満の人は、週の所定労働時間が 20時間 以上であることなどの条件を満たす必要があります。

また、企業の規模も社会保険の加入条件に関わります。
厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の企業などは、短時間労働者も加入対象となる「特定適用事業所」に該当します。
なお、令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等でも加入対象が拡大される予定です。

参考:短時間労働者の適用拡大|日本年金機構

雇用保険の加入条件は、社会保険とは考え方が異なります。
雇用保険は、主に「週の所定労働時間」と「雇用期間の見込み」で判定されます。
社会保険のように企業の規模による制限はありませんが、週の労働時間が一定に満たない場合は対象外となることがあります。

読みどころは、厚生年金保険の適用事業所に「常時使用される者」が対象となる点です。

社会保険の加入要件を判断する際は、就業規則や雇用契約書に記載された「週の所定労働時間」を確認しましょう。
もし自身の加入条件に不安がある場合は、勤務先の担当部署や、管轄の年金事務所、協会けんぽの窓口へ相談してください。
雇用保険についても、週の労働時間が20時間未満の場合などは対象外となるため、契約内容の再確認が重要です。

雇用保険と社会保険に関するよくある勘違い

退職後に健康保険の任意継続を選べば、保険料は会社が半分負担してくれますか

いいえ、任意継続被保険者の保険料は、全額が本人の負担になります。在籍中とは異なり、会社による負担はありません。そのため、原則として退職前に本人が負担していた保険料の2倍になりますが、上限や住所地の変更により2倍にならない場合があります。

任意継続の手続きは、退職してから余裕を持って進めても大丈夫ですか

いいえ、手続きには期限があります。協会けんぽの任意継続になるには、退職日の翌日から 20日以内に申し出が必要です。この期間を過ぎると、任意継続の資格を得られなくなるため、早めの確認が要ります。

任意継続の保険料は、ずっと同じ金額が続きますか

いいえ、金額が変わる場合があります。任意継続の期間は 2年 です。また、標準報酬月額(保険料の計算の基礎となる月額)には上限があり、令和8年度の協会けんぽでは 320,000円 と定められています。

退職時の月額がこれを超える場合は、上限額が適用されます。

東京都で任意継続を選ぶ場合、保険料率はどのくらいですか

東京都の協会けんぽの場合、令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせたものです。40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。

退職後の社会保険料の負担について、法律ではどう定められていますか

任意継続では会社負担がなくなり、保険料の全額を本人が負担します。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

雇用保険と社会保険の負担額はどう違う?

給与から差し引かれる保険料は、雇用保険と社会保険で計算方法も負担割合も異なります。雇用保険料は、原則として賃金総額に事業区分ごとの保険料率を掛けて計算します。令和8年度の一般の事業では、労働者負担は0.5%、事業主負担は0.85%、合計は1.35%です。農林水産・清酒製造や建設の事業には別の料率が適用されます。

参考:雇用保険料率について|厚生労働省

一方、社会保険のうち健康保険と厚生年金保険は、実際の給与額を一定の幅に区分した標準報酬月額などを基礎に計算し、原則として事業主と本人が半分ずつ負担します。協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに異なり、令和8年度の全国平均は9.90%です。お住まいの支部ごとに率は変わり、たとえば東京支部は9.85%です。さらに子ども・子育て支援金率0.23%が加わり、40歳から64歳までの人には介護保険料率1.62%も加算されます。


参考:令和8年度の協会けんぽの保険料率|全国健康保険協会

雇用保険料は対象賃金に労働者負担の料率を掛けて計算します。一方、健康保険料は標準報酬月額などを基礎に算出し、在職中は原則として労使折半です。厚生年金保険料や支援金、該当者の介護保険料も別にかかります。

参考:厚生年金保険の保険料|日本年金機構

したがって、通常は雇用保険より社会保険のほうが給与に対する本人負担が大きくなります。ただし、実際の控除額は標準報酬月額、賞与、年齢、勤務地、事業区分や端数処理によって変わるため、給与明細と勤務先が適用する保険料額表で確認してください。

まとめ

雇用保険と社会保険は、役割や加入条件が異なる仕組みです。雇用保険は主に「働くこと」を支え、社会保険は病気や老後などの「生活」を支えます。

加入条件は、週の所定労働時間や月額賃金などの要件によって判断されます。ただし、企業の規模や契約形態によって適用される基準が異なる点に注意が必要です。

退職後は、健康保険の任意継続を選ぶと保険料が全額自己負担になるなど、在籍中とは仕組みが変わります。手続きには期限があるため、早めの確認が大切です。

社会保険の加入要件は、週の所定労働時間が 20時間 以上であることなどが基準となります。ただし、厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の特定適用事業所では、短時間労働者でも加入対象となる場合があります。

なお、令和9年10月からは、この基準が 36人 以上に拡大される予定です。

退職後の健康保険について、協会けんぽの任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります 。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会

任意継続ができる期間は 2年 ですが、他の健康保険に加入した場合などは途中で資格を失うことがあります 。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会

制度の詳細は、社会保険の解説ページ雇用保険の解説ページでも詳しく解説しています。

保険料率などは制度改正により変わるため、必ず最新の公式情報を確認してください。

この記事の根拠(本文内61か所・台帳17項目・一次資料14件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。