退職後の年金や保険の手続きと、支払う保険料の仕組み
退職して会社を離れる方は、厚生年金から国民年金への切り替えや、健康保険の継続手続きが必要です。この記事では、退職後に必要となる年金の手続きの流れや、国民年金保険料、障害年金の要件、保険料の負担について解説します。
- 退職後は国民年金への加入手続きが必要です
- 健康保険は任意継続などの選択肢があります
- 保険料の負担割合は制度によって異なります

退職後に年金や保険の手続きを進める5つの工程
退職後は、これまで会社が管理していた社会保険の手続きを、自分で行う場面が増えます。手続きの漏れを防ぐため、全体の流れを把握しておきましょう。

主な工程は、次の5つです。
- 会社から「離職票」などの書類を受け取る
- 健康保険の継続方法を決める
- 年金の手続きを行う
- 失業保険の申請を行う
- 住民税などの支払い方法を確認する
まず、健康保険については、退職後の生活を守るための選択が必要です。
「任意継続」や「国民健康保険」への加入のほか、要件を満たす場合は家族の健康保険の被扶養者になる方法も検討します。
任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。ただし、期限を過ぎると選択できなくなるため注意してください。
任意継続の期間は原則として 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
次に、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は年金の手続きです。退職後に厚生年金の被保険者でも国民年金の第3号被保険者でもなくなる方は、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。
国民年金保険料は、令和8年度の場合、月額 17,920円 です。ただし、失業などの理由により、保険料の免除を受けられる場合があります。
失業保険については、ハローワークでの手続きが必要です。要件を満たせば、一定期間の給付を受けられることがあります。具体的な受給の可否は、管轄のハローワークで確認してください。
最後に、住民税などの支払いについても確認が必要です。退職後は、給与から天引きされなくなるため、自分で納付する方法へ切り替える必要があります。
住民税は、退職時期などにより、普通徴収への切り替えまたは給与・退職手当等からの残税額の一括徴収となります。ただし、転職先を通じて手続きを行う場合は、給与天引きの「特別徴収」を継続できるケースもあります。
また、健康保険の任意継続では、標準報酬月額に上限が設けられています。令和8年度の協会けんぽにおける上限は 320,000円 です。
ただし、退職時の報酬額によっては、この上限が適用されることで保険料が抑えられる場合もあります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の手続きには、それぞれ期限が設けられています。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなることがあります。手続きが必要な項目を整理しました。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 資格喪失日から20日以内 | 事前の確認が要ります |
| 国民年金への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の窓口で手続きします |
| 失業保険の申請 | 離職した翌日から1年以内 | 管轄のハローワークで確認してください |
任意継続への加入には、申込みの締切があります。退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
ただし、郵送で手続きを行う場合は、この期限内に書類が相手方に届いている必要があります。また、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日までとなります。
国民年金への切り替えは、お住まいの市区町村で行います。退職した翌日から14日以内に手続きを行います。自治体によって詳細が異なる場合があるため、事前の確認が要ります。
失業保険(雇用保険の給付)を受け取るための手続きは、ハローワークで行います。原則として離職した翌日から1年間の受給期間がありますが、手続きが遅いと給付を受け切れないことがあります。受給の要件を満たせば、一定期間の給付を受けられることがあります。
ただし、失業保険には「受給期間の制限」がある点に注意してください。例えば、倒産や解雇などによる離職者は、特定受給資格者に該当する場合があります。
自身の離職理由がどちらに該当するか、管轄のハローワークで確認しましょう。
また、任意継続制度には加入期間の制限もあります。原則として2年間加入できますが、以下のケースでは途中で資格を失うことがあります。
- 他の健康保険の被保険者になったとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 本人が任意継続の終了を申し出たとき
なお、任意継続の保険料は全額自己負担となります。例えば東京都支部の令和8年4月分からは、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えた率が適用されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
40歳から64歳の方は、これに介護保険料率も加算される点に留意してください。
国民年金保険料の支払いと切り替え
会社員から自営業などへ切り替わる場合
退職して厚生年金から離れた、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者になる場合などを除き、国民年金への切り替えが必要です。お住まいの市区町村の窓口で手続きを行います。退職した翌日から14日以内を目安に進めましょう。

令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の月額は 17,920円 です。会社員時代は労使折半でしたが、国民年金では全額が自己負担となります。
ただし、失業を理由とする保険料の免除(特例免除)が使える場合があります。要件を満たせば、支払う額が減る可能性があります。詳細は市区町村の年金窓口へ相談してください。
会社に在籍したまま休職している場合
休職して給与が出ていない間も、厚生年金の資格は継続します。そのため、国民年金への切り替え手続きは行いません。厚生年金保険の被保険者としての立場は変わりません。
在籍している間は、保険料を保険者に納める義務は会社にあります。負担の割合も、会社と本人が半分ずつです。給与から差し引けない場合は、本人負担分をどう支払うか会社との確認が必要です。
国民年金への切り替えが不要なケース
退職後であっても、必ずしも国民年金へ切り替えるとは限りません。以下のようなケースでは、別の制度が適用されるため、状況に応じた手続きが必要です。
1つ目は、配偶者の扶養に入る場合です。厚生年金に加入する第2号被保険者の配偶者に扶養され、自身が第3号被保険者になれば、国民年金保険料を個別に納付する必要はありません。ただし、収入要件などの条件があります。
2つ目は、退職後も引き続き厚生年金に加入するケースです。転職先ですぐに働き始める場合や、一定の条件を満たして厚生年金に加入し続ける場合などが該当します。
3つ目の国民健康保険への加入は、国民年金への切り替えが不要になるケースではなく、年金とは別に手続きが必要です。年金と健康保険の手続きは窓口が異なることが多いため、自治体や各機関への確認を忘れないようにしましょう。
また、健康保険の任意継続制度を選択する場合も、年金の手続きとは別に検討が必要です。任意継続の申出は、退職日の翌日から 20日以内 に行う必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意してください。
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を納付期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
さらに、退職時の標準報酬月額が高い方は、任意継続の保険料が抑えられるケースもあります。任意継続の標準報酬月額には 320,000円 という上限が設けられているためです。ただし、自身の状況により最適な制度は異なります。
障害年金を受け取るための保険料の納付要件
障害年金を受け取るためには、保険料を納めてきた期間が一定の条件を満たしている必要があります。この条件は、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)を基準に判定されます。

原則として、初診日の前日に、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上について、保険料が納付または免除されていることが求められます。
ただし、以下の条件に当てはまる場合は、要件を満たすことがあります。
- 初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がない場合
- 20歳前で、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合
直近1年間に未納がないという特例は、初診日が令和18年3月31日以前で、初診日に65歳未満であることが条件です。ただし、初診日の状況や加入履歴によって、判定基準が異なる点に注意してください。
例えば、初診日の前日において、公的年金の加入期間のうち3分の2を満たしていなくても、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たす場合があります。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件が適用されません。ただし、20歳以降に初診日がある場合は、通常の納付要件が適用されます。
ご自身の加入状況や未納の有無については、事前の確認が重要です。具体的な判定は、お住まいの地域の年金事務所などで確認できます。詳細な状況については、管轄の年金事務所へ相談してください。
なお、保険料の免除期間は納付要件の判定に算入されますが、一部免除期間は減額後の保険料を納付している必要があります。ただし、免除の申請が遅れた場合などは、要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。
また、国民年金の第1号被保険者となった後に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象となり、厚生年金加入期間も含めて納付要件を判定します。退職後の状況によって、どの制度の基準で判定されるかが変わります。
さらに、障害基礎年金と障害厚生年金では、受給できる範囲や要件が異なります。障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金加入期間中にあれば、障害厚生年金の検討も必要です。
まずは年金事務所で、自身の加入履歴に基づいた正確な状況を確認しましょう。
手続きがうまくいかないときの相談先
社会保険の手続きを進める中で、制度の仕組みや、ご自身の状況にどちらが合うのか判断に迷う場面が出てくることがあります。
窓口によって、相談できる内容や役割が異なります。
状況に応じて、適切な相談先を選んでください。
保険の制度や支払いについて確認したい場合
健康保険の給付や保険料の支払いに関する相談は、加入している保険者へ行います。
退職後に任意継続を選ぶ場合は、以前加入していた健康保険組合や協会けんぽが窓口です。
ただし、任意継続の申出は退職日の翌日から 20日以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、任意継続の資格を得られなくなるため注意してください。
任意継続の資格は、原則として 2年の間継続できます。
ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
協会けんぽの任意継続の健康保険料率は、加入する都道府県支部ごとに異なります。
例えば、東京都の令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、40歳から64歳の方は、上記に介護保険料率 1.62% が加算されます。
また、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
年金や失業保険の手続きについて確認したい場合
年金に関する相談は、お住まいの地域を管轄する年金事務所が窓口です。
障害年金の受給要件や、加入期間の確認などは、年金事務所で行えます。
なお、国民年金保険料の免除制度(特例免除)などの詳細も、あわせて確認しておくとよいでしょう。
令和8年度の国民年金保険料(月額)は 17,920円 です。
失業保険(雇用保険の給付)の手続きについては、ハローワーク(公共職業安定所)が窓口です。
受給できる条件や、手続きの進め方については、管轄のハローワークへ相談してください。
なお、会社との間で、退職金や未払い賃金などの金銭的なトラブルがある場合、行政の窓口では解決できないことがあります。
交渉が必要な用件であれば、弁護士へ相談してください。
行政の窓口には、弁護士でなければ扱えない用件を扱う権限がありません。
ただし、労働基準法違反などの疑いがある場合は、労働基準監督署が相談を受け付けるケースもあります。
退職後の年金と保険に関するよくある勘違い
休職して給与が出ていない間も、社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。
給与が支払われない期間であっても、保険料の負担割合は変わりません。
会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは、そのまま継続します。
ただし、会社が保険料を立て替えている場合は、復職後に精算が必要になることがあります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、任意継続を選ぶと、保険料は在籍中とは異なる金額になります。
在籍中は会社が半分を負担していましたが、任意継続では全額が本人の負担です。
そのため、在籍中よりも本人が支払う金額は増えることがあります。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは、別の仕組みとして存在しています。
傷病手当金は、社会保険料の支払いに充てられるものではありません。
退職後の手続きを忘れて期限を過ぎてしまったら、どうなりますか
期限を過ぎると、希望していた制度を利用できなくなることがあります。
例えば、協会けんぽの任意継続への加入には、退職日の翌日から 20日以内 という期限があります。
この期限を過ぎると、任意継続は選択できなくなります。
手続きのタイミングについては、事前の確認が重要です。
退職年金とは何か
退職年金とは、定年、会社都合、自己都合などで退職した労働者に対し、勤務先の規約や契約に基づいて、企業や企業年金基金などが継続的に支給する企業年金です。退職時にまとめて受け取る「退職一時金」と異なり、一定の期間または生涯にわたって分割して受け取る点が基本的な特徴です。国民年金や厚生年金のように全国共通の公的年金そのものを指す言葉ではなく、退職給付制度の一つとして設けられる私的年金と考えると分かりやすいでしょう。
参考:集計結果(退職金、年金及び定年制事情調査)|厚生労働省
代表的な企業年金には、あらかじめ給付の算定方法を定める確定給付企業年金(DB)と、拠出された掛金と運用益によって将来の給付額が決まる企業型確定拠出年金(企業型DC)があります。DBでは実施主体が資産をまとめて管理・運用し、企業型DCでは原則として加入者自身が運用商品を選びます。
ただし、すべての会社に退職年金があるわけではありません。加入条件、支給開始時期、受給期間、年金と一時金の選択可否、退職時に必要な手続きは、勤務先の退職金規程や企業年金規約によって異なります。まず就業規則や年金規約、加入者向け通知を確認し、不明点は会社の人事担当者や企業年金基金、制度の運営管理機関へ問い合わせましょう。転職・退職時には、積み立てた資産を別の年金制度へ移せる場合もあるため、放置せず案内された期限と提出書類を確認することが大切です。
税務上は、退職に伴う給付を年金として受け取る場合、原則として公的年金等に係る雑所得に該当します。一方、退職一時金として受け取る給付は、原則として退職所得として扱われます。同じ退職給付でも受取方法によって所得区分が異なるため、選択前に税務上の扱いも確認してください。
まとめ
退職後の社会保険の手続きについて、大切なポイントを整理しました。
- 厚生年金から離れた日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者になる場合などを除き、国民年金への切り替えが必要です。令和8年度の国民年金保険料は月額 17,920円 です。
- 任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。ただし、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
- 障害年金は、初診日の前日に、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付・免除が 3分の2 以上あるなどの要件を満たす必要があります。
- 任意継続の期間は原則 2年 ですが、他の健康保険に加入した場合などは途中で資格を失うことがあります。
手続きの進め方や、必要書類の確認については退職後の手続きガイドにまとめています。
ご自身の状況に合わせた詳細な計算については失業保険の計算ツールも活用してください。
この記事の根拠(本文内24か所・台帳7項目・一次資料11件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 国民年金保険料(月額・令和8年度)17,920円時点:令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)確認:2026-07-27日本年金機構|国民年金の保険料はいくらですか。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 障害年金の保険料納付要件(初診日のある月の前々月までの加入期間のうち納付・免除が必要な割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-27日本年金機構|障害年金
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 介護保険料率(協会けんぽ・40歳から64歳まで・令和8年度)1.62%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|協会けんぽの介護保険料率について
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 日本年金機構|国民年金の保険料はいくらですか。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 日本年金機構|障害年金
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|協会けんぽの介護保険料率について
- 日本年金機構|国民年金保険料
- 厚生労働省|集計結果(退職金、年金及び定年制事情調査)
- 厚生労働省|私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)
- 国税庁|確定給付企業年金等に係る課税関係
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