休職の診断書をもらう方法と提出のタイミング

休職のために診断書をどう準備すればよいですか

体調を崩して休職を検討している方が、医師から診断書を受け取り、会社へ提出するまでの手順を解説します。診断書は、医師が「働けない状態である」と判断したことを証明する大切な書類です。

  • 医師の診察を受けて診断書を依頼する
  • 会社が指定する形式を確認する
  • 休職届と一緒に提出する
  • 傷病手当金の申請にも活用する

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職に向けて診断書を準備するまでの流れ

体調を崩して仕事を休む場合、会社への報告と診断書の提出が必要になることがあります。スムーズに手続きを進めるための、一般的な5つの工程をまとめました。

  1. 医師の診察を受け、診断書を作成してもらう
  2. 会社の就業規則(仕事のルールや休職の条件が書かれた規定)を確認する
  3. 会社へ休職の意思を伝え、必要な書類を確認する
  4. 医師に、会社指定の様式や記載内容について相談する
  5. 診断書を会社へ提出し、休職の手続きを行う

まず最初に行うのは、医療機関での診察です。医師に現在の症状を伝え、仕事が継続できる状態かどうかを判断してもらいます。

医師から「休養が必要」との判断が出た場合、診断書を書いてもらうことになります。診断書には、病名や療養が必要な期間などが記載されます。

次に、勤務先のルールを確認します。会社によって、休職を開始できる条件や、提出すべき書類の形式が異なるためです。就業規則は、総務部や人事部の窓口で確認できます。

会社への連絡では、診断書の内容に基づいた休職の相談を行います。このとき、傷病手当金の申請についても、併せて確認しておくとよいでしょう。

傷病手当金は、連続して3日間の待期を完成させ、最初の3日間を除く4日目以降が支給対象となる可能性があります。

支給される額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けた金額が目安です。ただし、支給期間には通算して1年6か月までの制限があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

診断書の内容は、休職期間の決定や、その後の給付の判断に影響します。医師には、会社から求められている項目が漏れないよう、あらかじめ伝えておくとスムーズです。

書類の提出が終わると、会社による休職の手続きが進みます。手続きの詳細は、所属する会社の担当部署へ確認してください。ただし、会社独自の規定がある場合もあります。

休職の手続きをいつまでに行うか

休職の手続きには、会社への報告や書類の提出について、期限が定められている場合があります。会社ごとにルールが異なるため、事前の確認が要ります。

手続きのタイミングを逃すと、休職の開始日がずれたり、給与や手当の支払いに影響したりすることがあります。以下の表に、一般的な手続きの目安をまとめました。

手続きの目安
手続きの内容 目安となる時期 確認すべき点
会社への休職連絡 体調の変化を感じたとき 連絡の方法や窓口
診断書の提出 医師の診察後すぐ 提出期限や形式
休職申請書の提出 会社の規定による 提出先と必要書類

(一般的な目安であり、各社の規定によります)

診断書の提出については、会社から「〇日以内に提出してください」と指示がある場合があります。指示された期限を過ぎると、休職の承認が遅れることがあるため注意が必要です。

また、休職期間の決定についても、医師の診断に基づいた内容を会社が確認する時間が必要です。手続きをスムーズに進めるためにも、早めの相談が求められます。

傷病手当金の申請を検討している場合は、支給要件となる「待期期間」も意識しましょう。連続して休む必要がある期間は 3日 間です。

ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。支給開始日を確定させるためにも、会社が定める書類の締め切りを必ず確認してください。

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 までとなります。ただし、退職後の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに 1年 以上、継続して被保険者である必要があります。

会社によって、休職の申請方法や提出する書類の締め切りは異なります。ご自身の状況に合わせた正確な期限については、所属する会社の担当部署へ直接確認してください。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

医師に休職用の診断書をもらう方法

医師に診断書を依頼するときは、現在の仕事の状態を具体的に伝えることが大切です。
単に「つらい」と伝えるだけでなく、どのような症状で、どのような作業が困難かを伝えます。

例えば、集中力が続かない、朝起きられない、動悸がするといった具体的な症状を伝えます。
これにより、医師が「仕事が継続できるか」を判断する材料になります。

診察時には、メモを用意して症状を整理しておくと、伝え漏れを防げます。
「いつから」「どのような場面で」症状が出るかを整理しておきましょう。

診断書には、病名や療養が必要な期間を記載する欄があります。
会社から指定の書式がある場合は、診察の前に用意しておくとスムーズです。

ただし、医師の判断により、必ずしも希望通りの期間が記載されるとは限りません。
医師は医学的な見地から、適切な療養期間を決定します。

診断書は休職期間の目安となりますが、実際の期間や開始日は会社の就業規則などに基づいて決まります。
会社への提出方法や、提出の締め切りについても、あわせて確認しておくとよいでしょう。

また、傷病手当金の申請を検討している場合は、医師にその旨を伝えておくと、
後の手続きで書類の整合性が取りやすくなる場合があります。

立場別の状況と確認すべき点
いまの立場 扱い 次に見るところ
正社員 社会保険の被保険者 会社の休職規定
契約社員 社会保険の被保険者 契約期間と休職の可否
パート・アルバイト 条件を満たせば社会保険の被保険者 加入条件と休職ルール
休職中で在籍している人 社会保険の被保険者 休職中の保険料の支払い
退職して任意継続を選んだ人 任意継続被保険者 保険料の全額負担
退職して国民健康保険に入った人 国民健康保険の被保険者 相談先での手続き
家族の扶養に入った人 被扶養者 扶養認定の条件
産前産後・育児休業の人 社会保険の被保険者 保険料の免除制度

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

診断書をもらってから休職を開始するタイミング

会社に在籍したまま休む場合

会社に在籍したまま休むときは、診断書の内容と会社の規定を確認します。医師が記載した「療養が必要な期間」が、休職期間の目安になります。ただし、実際の開始日は会社の判断により前後する場合があります。

休職の開始日は、会社への報告タイミングや就業規則によって決まります。会社から「診断書が提出された翌日から休職扱いとする」といった具体的な指示がある場合は、その指示に従いましょう。

傷病手当金の受給を検討しているなら、待期完成後の支給開始日の扱いに注意が必要です。連続して3日間の待期を完成させ、4日目以降も仕事に就けなかったことが支給の要件となります。

支給期間は、傷病手当金の支給開始日から通算して1年6か月です。診断書に記載された期間と、実際に欠勤する期間が一致しているか確認しておくとよいでしょう。

なお、傷病手当金の日額は、原則として平均標準報酬月額を30で割った額の3分の2です。ただし、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合、被保険者期間が12か月未満の人は、標準報酬月額の平均額に320,000円が上限として適用されます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職して休む場合

退職して休む場合は、退職日と診断書の内容をあわせて検討します。退職後に傷病手当金を受け取るには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、退職日(資格喪失日の前日)に出勤せず、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。退職日をいつにするかは、これまでの加入期間や、退職後の生活設計によって変わります。

退職すると勤務先の健康保険の被保険者資格を失うため、給付の継続性を確認することが重要です。手続きの詳細は、加入している健康保険組合や協会けんぽなどの窓口へ早めに相談しておきましょう。

もし退職後に任意継続被保険者を選択する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意してください。

任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料は、全額自己負担となります。例えば東京都の協会けんぽの場合、保険料率は9.85%に、令和8年4月分から新設される子ども・子育て支援金率0.23%を加えた数値が適用されます。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

なお、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える人は、この上限額で保険料が計算されます。これにより、退職後の保険料が以前より安くなるケースもあります。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職届と診断書をセットで提出する際の注意点

会社に在籍したまま休む場合

会社に在籍したまま休むときは、就業規則に定められた手続きに従います。一般的には、休職届と医師の診断書をセットで提出します。

診断書には、医師が判断した「療養が必要な期間」が記載されます。この期間が、会社が認める休職期間の目安となります。ただし、会社独自の規定により期間が調整される場合もあります。

診断書に記載された「就業不能」の理由が、会社の定める休職事由に該当するか確認しましょう。該当しない場合、欠勤扱いとなる可能性があります。

また、診断書の提出方法についても確認が必要です。原本の提出が必要か、メールやFAXでの事前連絡でよいかは、会社の運用によって異なります。

退職して休む場合

退職後に傷病手当金を受け取るには、退職日までに「継続して1年以上被保険者であったこと」などの条件を満たす必要があります。

支給を受けるには、連続して3日間の待期期間が必要です。この待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

条件を満たせば、支給開始日から通算して1年6か月の間、給付を受けられることがあります。支給日額は、原則として平均標準報酬月額を30で割った額の3分の2です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後の健康保険の扱いや、傷病手当金の継続給付に関する具体的な手続きは、加入している健康保険組合や協会けんぽなどの窓口へ相談してください。

なお、退職後に任意継続被保険者を選択する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意が必要です。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。

退職後の保険料負担については、加入していた保険の種類や、退職時の標準報酬月額によって異なります。協会けんぽでは、標準報酬月額が320,000円を超える人は、この上限額で計算されます。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

東京都の協会けんぽで任意継続する場合、保険料率は、令和8年4月分から子ども・子育て支援金率を加えた10.08%が適用されます。あわせて、退職後の生活設計を立てておくことが大切です。

退職後の健康保険料を抑えるための上限額

退職後に任意継続(会社を辞めた後も、以前の健康保険を継続して利用できる制度)を選ぶ場合、保険料の計算方法に注意が必要です。

保険料の額は、退職時の給与に基づいた標準報酬月額(保険料を計算する際の基準となる月額)によって決まります。

ただし、任意継続は会社が保険料の半分を負担してくれる在籍中とは異なり、全額を自分で負担する仕組みです。

退職時の給与が高い人

退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超えている場合、保険料には上限が設けられています。

協会けんぽでは、任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日時点の全被保険者の平均額による額の低いほうになります。

そのため、退職時の給与が非常に高い人は、この上限額によって保険料が抑えられることがあります。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職時の給与が標準的な人

退職時の標準報酬月額が上限に達していない人は、退職時の給与に基づいた保険料を支払うことになります。

例えば東京都の場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせた 10.08% などの数値を用いて計算します。

40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わるため、負担額が変動する点に注意してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

手続きの期限と注意点

任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。

この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確認すべき期限のひとつです。

なお、任意継続ができる期間は原則として 2年 ですが、他の健康保険に加入した場合などは途中で資格を失います。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

上限額などの数値は毎年度見直されるため、事前の確認が重要です。具体的な保険料額については、加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口へ相談しましょう。

手続きがうまくいかないときの相談先

休職や退職の手続きを進める中で、会社とのやり取りや書類の扱いに困る場面があるかもしれません。状況に応じて、相談できる窓口は異なります。

休職の開始日や給与、金品の返還について会社と意見が合わない場合は、まず会社の担当部署へ確認してください。ただし、解決しない場合は労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口へ相談できます。

法的な交渉や代理行為など、弁護士でなければ扱えない用件については、弁護士へ相談してください。労働基準監督署は、主に労働基準法違反の監督を行う機関です。

健康保険や傷病手当金の支給について確認したいときは、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。

保険者は、制度の具体的な運用について回答する立場にあります。支給要件や、通算して1年6か月という支給期間の考え方は、保険者へ直接確認するのが確実です。

支給にあたっては、連続して3日間の待期を完成させ、4日目以降も休む必要があります。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後の健康保険の継続(任意継続)については、加入していた保険者に直接問い合わせてください。保険者によって、手続きの窓口や詳細なルールが異なるため、事前の確認が要ります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

協会けんぽで任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続を選択できなくなるため注意が必要です。

任意継続ができる期間は原則として2年ですが、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、この上限額が適用されます。毎年度見直されるため、最新の情報を確認してください。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

雇用保険の失業給付に関する手続きで不明点がある場合は、ハローワークへ相談してください。ただし、自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

なお、教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たせば給付制限が解除されるケースもあります。自身の状況が該当するか、窓口で確認しましょう。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

休職と診断書に関するよくある勘違い

診断書があれば、会社は必ず休職を認めなければなりませんか。

いいえ、診断書があるからといって、会社が休職を認めるとは限りません。

診断書は医師が療養の必要性を判断した書類ですが、休職を認めるかどうかは、会社の就業規則(仕事のルールを定めたもの)に基づきます。

会社が定める休職の要件を満たしているか、事前の確認が要ります。

休職中も、社会保険料の支払いは止まりますか。

いいえ、休職中も社会保険料の支払いは止まりません。

休職して給与が出ていない間も、健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の負担は続きます。

在籍している間は、厚生年金保険料は労使折半で、健康保険料の負担割合は加入先によります。

給与から差し引けない場合は、本人負担分を会社にどう渡すかを決めておく必要があります。

退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか。

いいえ、任意継続の保険料は、在籍中よりも高くなることがあります。

在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、任意継続ではその負担がなくなるため、本人が全額を負担することになります。

そのため、原則としておよそ2倍ですが、保険料の上限などにより異なる場合があります。

退職後の健康保険について、任意継続以外に選択肢はありませんか。

いいえ、任意継続以外にも、国民健康保険に加入する方法があります。

任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者では、保険料や加入条件、手続きが異なります。

ご自身の状況に合わせて、加入している市区町村などの窓口で確認してください。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

まとめ

  • 医師に現在の症状を具体的に伝え、仕事への影響を判断してもらう。
  • 診断書の療養期間は、会社の休職規定や傷病手当金の支給要件と照らし合わせる。
  • 会社ごとに休職のルールや書類の提出期限が異なるため、事前の確認が必要。
  • 在籍中は、厚生年金保険料は労使折半で、健康保険料の負担割合は加入先によります。
  • 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。

任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。なお、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。協会けんぽへ郵送する場合は、期限内に住所地を管轄する協会けんぽ支部へ必着するよう注意してください。

手続きの進め方や書類の準備については、必要となる書類の解説や、手続きの流れに関する記事も参考にしてください。

この記事の根拠(本文内35か所・台帳12項目・一次資料9件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。