休職の手続きと退職後の保険制度

休職の手続きと退職後の保険制度は次のとおりです

休職を考えている方や、体調を崩して会社を休む必要がある方向けに、休職の進め方と退職後の健康保険の仕組みを解説します。会社に在籍したまま休む場合と、退職して保険を継続する場合で、手続きや負担額が変わります。

  • 休職の手続きは会社の規定に従う必要があります
  • 傷病手当金は一定の条件を満たすと支給されます
  • 退職後は任意継続などの保険の選択が必要です

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職から退職後の手続きまでの流れ

体調を崩して仕事を休むときから、退職して新しい生活へ移るまでには、いくつかの段階があります。手続きの順序を整理しました。

  1. 休職の手続きと傷病手当金の申請
  2. 退職の意思を伝え、退職日を決める
  3. 退職後の健康保険の選択
  4. 失業保険などの給付に関する手続き

まずは、医師の診断書をもとに休職の手続きを進めます。要件を満たせば、傷病手当金を受け取れる可能性があります。

傷病手当金は、連続する3日間の待期を満たしたうえで、4日目以降に仕事を休んだ日について支給されます。待期には公休日や有給休暇も含まれます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

支給期間は、開始日から通算して1年6か月です。ただし、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。

次に、退職の時期を会社と相談して決めます。退職が決まったら、健康保険をどうするかを検討してください。

退職後は、国民健康保険、任意継続、または要件を満たせば家族の健康保険の被扶養者を選ぶことになります。任意継続の場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。郵送の場合は、この期限までに書類が必着するように注意しましょう。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続ができる期間は2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときなどは、途中で資格を失うことがあります。

最後に、すぐ働ける場合はハローワークで基本手当の手続きを行い、療養ですぐ働けない場合は受給期間延長を申請します。離職票が必要になるため、会社への請求を忘れないようにしてください。

自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。ただし、令和7年4月以降に一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、制限が解除されることがあります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省


参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

手続きのタイミングや、どの制度が使えるかは、ご自身の状況によって異なります。判断に迷う場合は、加入している健康保険組合や、管轄のハローワークに相談することをおすすめします。

休職の手続きで確認しておくべき期限

休職から退職、その後の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。手続きを進める前に、以下の表で期限の目安を確認してください。

手続きの種類と期限の目安
手続きの内容 期限の目安 確認先
任意継続への加入 退職日の翌日から20日以内 健康保険組合など
離職票の請求 会社への請求が必要 勤務先
失業保険の手続き 離職後、速やかに ハローワーク

任意継続への加入には、厳格な申込みの締切があります。協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に資格取得申出書を提出しなければなりません。その期限の日が土日・祝日の場合は、翌営業日が期限となります。

郵送で手続きを行う際は、期限内に書類が相手方に届く「必着」である点に注意してください。この期限を過ぎると、任意継続の被保険者を選べなくなることがあります。

退職後にいちばん先に確認すべき期限のひとつです。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の被保険者として加入できる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うため注意しましょう。

離職票は、失業保険の手続きに欠かせない書類です。会社に対して、離職票の交付を求める必要があります。会社は、離職票の交付を求めたときは、これを交付しなければならないと定められています。

失業保険の手続きは、手元に離職票が届いてから行います。管轄のハローワークへ行き、受給のための手続きを進めてください。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

手続きのタイミングや、受給できるかどうかは、ご自身の状況によって異なります。例えば、自己都合による離職の場合は、原則として1か月の給付制限期間が発生します。

ただし、一定の条件を満たすことで、この制限が解除される場合もあります。例えば、令和7年4月以降に特定の教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除され、基本手当を受給できる可能性があります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

休職の理由と医師の診断書

休職の手続きを進めるには、休む理由を明確にする必要があります。会社が休職を認めるかどうかは、就業規則の定めに従います。ただし、規則に記載がない場合は、個別の判断となることもあります。

休職の理由は、大きく分けて「病気やケガ」によるものと、「その他の事情」によるものの2つの状況があります。

病気やケガによる休職

心身の不調により、現在の業務を継続することが難しい状況です。この場合、医師による診断書が必要になることが一般的です。

診断書には、病名や現在の症状、および「どのくらいの期間、仕事ができない状態か」が記載されます。会社は、この診断書の内容をもとに、休職の可否や期間を判断します。

傷病手当金の申請を検討している場合も、医師の判断が重要です。医師が「労務に服することができない」と判断していることが、給付を受けるための条件の一つになります。

傷病手当金を受給するには、連続して3日間の待期期間が必要です。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。ただし、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

その他の事情による休職

病気やケガ以外でも、会社が定めている制度によって休職できる場合があります。例えば、介護や育児などの家庭の事情がこれに当たります。

これらの事情で休む場合も、会社が定める申請方法や、証明書類の提出が必要になることがあります。ご自身の状況が、会社の定める休職の対象に含まれるか、事前に就業規則を確認しましょう。

会社による休職制度の違い

在籍したまま休む場合

会社に籍を置いたまま休むときは、就業規則を確認します。休職できる期間や、休んでいる間の給与・手当の扱いは、会社ごとに定められているためです。

休職中も、退職などの資格喪失事由がなければ社会保険の資格は継続します。健康保険料は、東京都の料率9.85%に子ども・子育て支援金率0.23%を加えた率で計算し、会社と本人が半分ずつ負担します。

厚生年金保険料は18.3%を、会社と本人が半分ずつ負担します。ただし、給与が支払われない期間は、本人負担分の保険料を会社へどう支払うか、事前に相談が必要です。

退職して休む場合

退職して療養を続ける場合は、社会保険の仕組みが変わります。会社に籍がないため、保険料の負担方法や加入する制度が、在籍時とは大きく異なります。

以前の健康保険を使い続ける「任意継続」を選ぶ方法があります。協会けんぽの任意継続の場合、保険料は全額自己負担です。手続きは退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。

任意継続の保険料は、資格喪失時の標準報酬月額と、上限額320,000円の低い方が適用されます。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続ができる期間は原則2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときなどは、途中で資格を失う点に注意してください。

あるいは、市区町村が運営する「国民健康保険」への加入もあります。どちらが適しているかは、加入の手続きや費用の面から検討が必要です。窓口は、お住まいの市区町村役場となります。

なお、退職しても、資格を失った日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、継続給付を受けられる場合があります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

なお、傷病手当金の1日当たりの支給額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額です。

休職を受けられる条件と傷病手当金

病気やケガで仕事を休む際、要件を満たせば傷病手当金を受け取れることがあります。支給を受けるためには、連続して3日の待期期間を経過する必要があります。

この期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、欠勤した日が連続していない場合は、待期期間として認められないため注意が必要です。

現在の状況による扱いの違い
いまの立場 扱い 次に見るところ
正社員 在籍中 会社の就業規則
契約社員 在籍中 会社の就業規則
パート・アルバイト 在籍中 会社の就業規則
休職中で在籍している人 在籍中 傷病手当金の受給要件
退職して任意継続を選んだ人 退職後 保険料の負担額
退職して国民健康保険に入った人 退職後 保険料の負担額
家族の扶養に入った人 退職後 扶養の条件
産前産後・育児休業の人 在籍中 休業中の保険料免除

傷病手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬月額の平均額を30で割り、3分の2を掛けた金額です。支給開始日前の被保険者期間が12か月未満で、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合、比較に使う全被保険者の平均額は320,000円です。

支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。なお、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに1年以上の被保険者期間が必要です。

休んだ3日のあと、4日目から支給されます1日目2日目3日目4日目から支給待期(3日)は支給されません。土日・祝日や有給休暇も入ります支給される期間通算1年6か月1日あたりの額標準報酬日額の3分の2
傷病手当金は、いつから・どれくらい出るか制度の適用時点:2026-07/確認日:2026-07-26/出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

図では、手当金がいつから、どのくらいの期間受け取れるかの目安が示されています。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

受給には、医師による「労務不能」の証明が欠かせません。申請の手続きは、会社を通じて健康保険組合や協会けんぽへ行うのが一般的です。

ただし、会社が傷病手当金の申請を代行するかどうかは、各社の運用により異なります。

退職後に継続して受給する「継続給付」を受けるには、資格喪失日の前日までに、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態である必要があります。

この条件を満たさない場合は、退職と同時に受給権も終了します。

また、傷病手当金の申請には、療養のために仕事を休んだことを証明する書類が必要です。

申請のタイミングや具体的な書き方については、加入している健康保険の窓口や、勤務先の担当部署へ事前に確認しておきましょう。

任意継続の保険料が高くなりすぎないための上限

退職後に任意継続を選ぶ場合、保険料は退職時の給与額や住んでいる地域によって決まります。
ただし、保険料が際限なく高くなることはありません。
計算には、一定の金額で止まる上限の仕組みがあります。

退職時の給与が高い場合

退職時の標準報酬月額が高い人は、保険料が一定の金額で止まることがあります。

協会けんぽでは、任意継続の標準報酬月額は、退職時の額と、前年9月30日時点の全被保険者の平均額に基づく額の低いほうになります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)は、320,000円です。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で頭打ちになります。
そのため、退職後の保険料が、在籍時よりも安くなるケースも見られます。
ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が必要です。

退職時の給与が標準的な場合

給与が上限に達していない場合でも、保険料の負担割合には注意が必要です。
在籍中は会社と本人が半分ずつ負担していましたが、任意継続では本人が全額を負担します。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

東京都における任意継続の保険料率は、10.08%です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

この率は、東京支部の健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。
40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。

都道府県によって率は異なるため、ご自身の状況に合わせて計算しておきましょう。

なお、任意継続ができる期間は原則として2年間です。
ただし、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を納付期限までに納めなかったときは、途中で資格を失います。

また、任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。

この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

手続きがうまくいかないときの相談先

手続きを進める中で、判断に迷ったり、会社とのやり取りで困ったりすることがあります。
状況に応じて、適切な窓口へ相談することが大切です。

会社との間で、休職の条件や退職の手続きについて意見が合わない場合は、労働局や労働基準監督署へ相談できます。
これらは、労働に関するルールが守られているかを確認するための公的な機関です。

もし、会社との間で金銭的なトラブルが発生し、法的な解決が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
弁護士でなければ扱えない用件(法律に基づいた交渉や代理行為など)は、こちらでは扱えません。

健康保険や傷病手当金の支給について、具体的なルールや自身の状況への適用を確認したいときは、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。

保険者(保険の運営を行う組織)は、制度の運用に関する直接の窓口です。

傷病手当金の支給には、連続して3日間の待期期間が必要です。
ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

退職後に継続して給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

失業保険(離職した後に受け取れる手当)の受給要件や、手続きの進め方について確認したいときは、管轄のハローワークへ相談してください。
受給できるかどうかは、管轄のハローワークが判断します。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。
ただし、一定の条件を満たす教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除されることがあります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

休職と保険料に関するよくある勘違い

休職すれば社会保険料の支払いは止まりますか

いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
給与が発生しない期間であっても、保険料の負担割合は変わりません。

会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは、休職中も継続します。
ただし、会社への支払い方法については、事前に会社と相談しておく必要があります。

傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか

いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは、別の仕組みとして存在しています。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか

いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は在籍中とは異なる金額になります。
在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、任意継続では全額自己負担です。

参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

そのため、本人が負担する保険料は、およそ2倍になります。
ただし、退職時の標準報酬月額が一定額を超える場合は、上限が適用されることがあります。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

会社への保険料の支払いを放置しても、社会保険の資格は失われませんか

在籍中の場合は、本人が会社への返済をしないままでも、資格がすぐに失われるわけではありません。
在籍している間は、保険料を保険者に納める義務は会社にあります。

ただし、会社に対する未払いとして残るため、いつ・いくらを・どう払うかを会社と決めておく必要があります。
会社とのトラブルを避けるためにも、支払い計画を明確にしておきましょう。

任意継続の保険料を支払わなかった場合、資格はどうなりますか

任意継続被保険者は、保険料の全額を負担する義務があります。
保険料の納付が遅れると、資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

加入手続きの際、最初の保険料を期日までに納めなかった場合も、任意継続にならなかったものとみなされます。
手続きの際は、期限内に確実に納付できるよう注意してください。

まとめ

休職から退職、その後の生活へ移るまでには、確認すべき事項がいくつかあります。

これまでの内容を整理しました。手続きの際の参考にしてください。

  • 休職の期間や給与の扱いは、会社の就業規則によって決まります。
  • 病気やケガで働けないときは、要件を満たせば傷病手当金を受け取れることがあります。
  • 退職後の健康保険は、国民健康保険、任意継続、または要件を満たせば家族の被扶養者から選ぶことになります。
  • 任意継続の手続きには、退職日の翌日から数えて20日以内という期限があります。
  • 各制度の利用には期限があり、過ぎると希望する仕組みを使えなくなることがあります。

手続きの進め方や、必要となる書類の詳細は手続きの解説ページにまとめています。

また、傷病手当金の計算については傷病手当金シミュレーターも活用してください。

この記事の根拠(本文内35か所・台帳13項目・一次資料10件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。