休職の診断書に書かれる期間や、休んでいる間の手当金の手続き
病気やケガで医師から休職の診断書をもらったとき、どのくらいの期間休めるのか、その間の生活はどうなるのか不安を感じる方は少なくありません。この記事では、休職から傷病手当金の申請、退職後の保険の手続きまで、必要な手順と期限を整理して解説します。
- 医師の診断に基づく休職期間の確認
- 傷病手当金の待期期間と支給期間のルール
- 退職後の健康保険の選択肢と手続き期限
- 会社への保険料支払いの仕組み

休職の手続きを進める5つの工程
体調を崩して仕事を休むときは、会社への報告と書類の準備が必要です。手続きの進め方は、以下の5つの工程に分けられます。

- 医師の診察を受け、診断書をもらう
- 会社へ休職の届け出を行う
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の申請準備をする
- 会社から離職票などの書類を受け取る
- 必要に応じて、ハローワークなどで手続きを行う
まず、医師の診察を受けて、現在の状況を診断書として書いてもらいます。診断書には、休職が必要な期間などが記載されます。
次に、会社へ休職の届け出を行います。会社の就業規則によって、提出する書類や連絡の方法が異なるため、事前の確認が要ります。ただし、緊急時は電話などで速やかに状況を伝えることが優先されます。
休職期間中に傷病手当金を受け取る場合は、申請の準備が必要です。この手当は、連続して3日間の待期を終えたあとに、支給の対象となる仕組みです。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし退職して失業保険などを検討する場合は、会社から離職票を受け取ります。離職票は、ハローワークでの手続きに必要です。
ただし、会社が離職票の発行を遅らせるケースもあるため、退職時期に合わせて確認しましょう。
最後に、管轄のハローワークなどで、雇用保険に関する手続きを行います。受給できるかどうかは、要件を満たせば、管轄のハローワークが判断します。
ただし、基本手当には離職理由を問わず7日間の待期があり、正当な理由のない自己都合退職では、さらに原則1か月の給付制限があります。また、会社を辞めた後に傷病手当金を継続して受け取るには、資格喪失日の前日までに1年以上の被保険者期間が必要です。
手続きの進め方は、状況によって例外が生じます。例えば、会社が休職制度を設けていない場合、欠勤扱いとなる可能性があります。
また、傷病手当金は、退職時に受給しているか、受給できる要件を満たしていないと継続給付が受けられません。
さらに、ハローワークでの失業保険の手続きも、状況により異なります。教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除されるケースもあります。ただし、個別の判断は管轄のハローワークへ確認してください。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
診断書をもらってから手続きを終えるまでの期限
休職の手続きを進めるうえで、期限の管理は重要です。手続きの種類によって、いつまでに動くべきかが異なります。

会社への書類提出や、退職後の保険の手続きには、それぞれ決まった期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなることがあります。
主な手続きの期限を、以下の表にまとめました。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 離職票の請求 | 会社へ請求 | 退職後、速やかに確認が必要です |
(各制度の規定に基づく)
任意継続(退職後に健康保険の資格を継続する仕組み)への加入を検討する場合、退職日の翌日から20日以内に申出をする必要があります。
郵送で手続きを行うときは、この期間内に書類が相手方に届いている必要があります。ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
もし、この期限を過ぎてしまうと、任意継続の被保険者になることができなくなります。退職後に健康保険をどうするかは、早めに検討しておくことが大切です。
また、傷病手当金の継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上、被保険者である必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
さらに、雇用保険の基本手当を受給する場合、自己都合による退職では原則として1か月の給付制限がかかることがあります。
ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除されるケースもあります。自身の状況に合わせて、管轄のハローワークへ確認しましょう。
手続きの期限や条件には、以下のような例外や注意点があります。
まず、任意継続の被保険者期間は原則として2年ですが、再就職して健康保険等の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失います。
次に、傷病手当金の継続給付についてです。退職日までに被保険者期間を満たしていても、退職日に現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態である必要があります。
また、雇用保険の給付制限についても例外があります。令和7年4月以降、一定の条件を満たしながら教育訓練を受ける場合などは、自己都合であっても制限が解除されることがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
最後に、任意継続の保険料負担です。会社員時代は労使で折半していましたが、任意継続では本人が全額を負担することになります。窓口となる協会けんぽなどで、事前に負担額を確認しておきましょう。
退職後の保険料を抑えるための上限額の仕組み
退職後に任意継続を選ぶ場合、支払う保険料は退職時の給与額に基づいて決まります。ただし、高所得者に対しては保険料が際限なく上がらないよう、上限額が設けられています。

協会けんぽでは、任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下のいずれか低い方の金額が適用されます。
- 退職時の標準報酬月額
- 前年(1月から3月は前々年)9月30日時点の協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく額
退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超えている人は、この上限額で計算が止まります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
上限額が適用されることで、退職前よりも健康保険料が安くなるケースもあります。ただし、この上限額は毎年度見直されるため、手続きの際には最新情報の確認が必要です。
任意継続の保険料負担には、以下の点に注意してください。原則として、在職中に会社と折半していた保険料を、退職後は本人が全額負担することになります。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 計算の基礎 | 標準報酬月額 | 退職時の額または上限額 |
| 負担の割合 | 全額自己負担 | 在職時は労使折半 |
| 上限の適用 | 一定額を超えた場合 | 上限額で計算が止まる |
具体的な保険料額は、加入する都道府県の保険料率によって異なります。例えば、東京都の場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。
この率は、東京支部の健康保険料率に、令和8年4月分から新設される子ども・子育て支援金率 0.23% を加算したものです。ただし、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加算されます。
なお、保険料率には地域差があります。例えば、全国で最も低いのは新潟県の 9.21%、最も高いのは佐賀県の 10.55% です。
任意継続の被保険者としていられる期間は原則2年間です。ただし、以下のような場合には、期間の途中で資格を失うことがあります。
- 再就職して健康保険等の被保険者になったとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 本人が任意継続の終了を申し出たとき
また、任意継続の手続きには期限があります。退職日の翌日から 20日以内に申し出なければなりません。この期限を過ぎると、任意継続を選択できなくなるため注意が必要です。
傷病手当金を受け取るための待期期間
傷病手当金を受け取るには、まず一定の期間、連続して仕事を休む必要があります。この期間を待期期間といいます。

連続して休む必要がある期間
傷病手当金を受け取るための条件として、連続して休む日数が決まっています。
- 待期期間は 3日
- この期間には、土日や祝日、有給休暇も含まれます
連続する 3日 間を含み、4日目以降に仕事に就けなかった場合に、支給の対象となることがあります。
図は、支給が始まるタイミングと、受け取れる期間の目安を示しています。
支給が受けられる期間の目安
待期期間を終えて支給が始まると、一定の期間、給付が続きます。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 です。
支給の開始時期や、受け取れる期間の詳細は、以下の図で確認できます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
待期期間や支給に関する例外的なケース
原則として連続した休みが必要ですが、状況によっては扱いが異なる場合があります。
例えば、待期期間中に一部の業務を行った場合、その日は待期期間に含まれない可能性があります。ただし、就業の程度により判断が分かれるため、詳細は加入している健康保険組合へ確認してください。
また、退職後に支給を受けるには、資格喪失日までに継続して 1年 以上の被保険者期間が必要です。ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けているなどの条件を満たす必要があります。
支給額は、原則として支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けて計算します。ただし、計算方法や支給開始日のタイミングによって、実際の受取額は変動します。
手続きの窓口は、勤務先の健康保険組合や協会けんぽです。申請には医師の証明が必要となるため、休職にあたってはあらかじめ主治医と相談を進めておきましょう。
なお、待期期間は、療養のため仕事に就けなくなった日から開始し、有給休暇や公休日も含まれます。ただし、待期に含めるには、その日についても医師等により療養のため労務不能であったと認められる必要があります。
また、待期期間中に「労務の提供」があったとみなされると、待期期間がリセットされる点に注意が必要です。例えば、短時間のテレワークを行った場合などは、支給要件を満たさない可能性があります。
さらに、支給期間についても、途中で復職して一定期間の療養を終えた後に再発した場合は、通算して 1年6か月 の範囲内で継続して受け取れる仕組みがあります。
ただし、復職後の条件には細かな規定があるため、事前の確認が欠かせません。
手続きがうまくいかないときの相談先
書類の提出や制度の利用について、判断に迷う場面はあります。会社とのやり取りや、公的な手続きで困ったときは、状況に合わせて相談先を選んでください。
会社とのやり取りや制度の利用で困っている場合
休職中の給与や保険料の支払い、書類の書き方について会社と意見が合わないときは、まずは会社の担当部署に相談してください。
就業規則を確認し、不明な点は担当者に尋ねるのが基本です。ただし、規則の解釈が難しい場合は、社内のコンプライアンス窓口なども検討しましょう。
もし会社との交渉が必要な状況であれば、弁護士へ相談してください。ここでは、会社との個別の交渉を代行する権限はありません(弁護士法72条)。
公的な手続きや給付について困っている場合
雇用保険の受給要件や、離職票の交付について確認したいときは、管轄のハローワークに相談してください。要件を満たせば、適切な手続きの案内を受けられます。
健康保険の給付や、傷病手当金の詳細について確認したいときは、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。各保険者が、制度の運用に関する回答を行います。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
例えば、傷病手当金の支給要件となる「連続する3日間の待期期間」の数え方や、支給開始後の期間について不明な点がある場合も、保険者へ直接問い合わせるのが確実です。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月となります。ただし、支給開始日の判定や、通算の計算に必要な事実関係は、加入している保険者が個別に確認します。
また、退職後の任意継続について、窓口は加入していた保険者ですが、申出期限は資格喪失日から20日以内です。退職後の手続きは、早めに確認を進めておきましょう。
協会けんぽの任意継続の場合、申出期限は20日以内です。ただし、この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつといえます。
任意継続でいられる期間は原則2年です。ただし、他の健康保険の被保険者になったとき、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失います。
退職後の保険料についても、加入する制度によって負担額が異なります。例えば、任意継続の標準報酬月額には320,000円という上限が設けられています。
また、東京都の協会けんぽに加入している場合、任意継続の保険料率は10.08%となります。ただし、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。
なお、この保険料率には、令和8年4月分から始まった子ども・子育て支援金率0.23%がすでに含まれています。任意継続被保険者は保険料を全額自己負担するため、毎月の支払額が大きく変わる点に注意が必要です。
休職や保険料に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。
保険料が免除されるのは、産前産後休業や育児休業の期間に限られます。
休職して給与が出ていない間も、負担の割合は変わりません。
厚生年金保険料は労使折半で、健康保険料も原則として会社と本人が折半して負担します。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は安くなりますか
いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
在籍中は会社が半分を負担していましたが、任意継続ではその負担がなくなります。
そのため、在職時の本人負担額より増えるのが一般的ですが、必ずおよそ2倍になるとは限りません。
ただし、退職時の給与額によって適用される上限額が決まるため、状況によっては負担が抑えられるケースも見られます。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは、別の仕組みとして存在しています。
会社に保険料の返済をしないと、すぐに健康保険の資格を失いますか
いいえ、在籍している間は、保険料を保険者に納める義務は会社にあります。
本人が会社への立替分の返済をしていなくても、健康保険の資格そのものがすぐに失われるわけではありません。
ただし、会社に対する未払いとして残るため、いつ・いくらを・どう払うかを会社と決めておく必要があります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金が支給される期間と通算の考え方
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガについて、最初の支給対象日から通算して1年6か月です。診断書に記載された休職期間や、会社の就業規則で定める休職期間と一致するとは限りません。医師が長期の療養を必要と判断していても、法定の支給期間を使い切れば、その傷病について傷病手当金は終了します。
「通算」とは、最初の支給対象日から暦どおりに期間が過ぎるという意味ではなく、実際に傷病手当金の支給対象となった期間を合計する考え方です。途中で復職して支給されない期間があれば、その期間は原則として通算日数に含まれません。その後、同一の病気やケガで再び働けなくなった場合は、残っている期間について支給を受けられる可能性があります。
たとえば、いったん復職したものの症状が再び悪化して休職した場合、復職前の支給対象期間と再休職後の支給対象期間を合算します。復職を挟んだからといって、支給可能な期間が最初から数え直されるわけではありません。また、再休職時にも、療養のため労務不能であることなどの支給要件を満たす必要があります。
休職中に給与が支払われた日は、給与額によって傷病手当金が不支給または差額支給となります。単に会社を休んだ日数が、そのまま支給済み期間になるわけではないため、給与明細や出勤記録、保険者から届く支給決定通知書を保管し、残りの支給可能期間を確認しておくことが大切です。
なお、支給期間の通算は「同一の疾病または負傷と、それによって生じた疾病」ごとに判断されます。再発や別の傷病に当たるかは病名だけで一律に決まらず、症状の経過や医学的な関係などを踏まえて保険者が個別に判断します。休職期間が長引く場合や復職と再休職を繰り返す場合は、加入先の健康保険組合または協会けんぽへ支給開始日と通算状況を確認してください。
まとめ
休職から退職、その後の保険手続きまで、制度を正しく利用するための要点を整理しました。
- 傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を経て、支給開始日から通算して1年6か月間受け取れる可能性があります。
- 任意継続被保険者を選択する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
- 任意継続の期間は原則2年ですが、保険料の未納や他の健康保険への加入により資格を失う場合があります。
- 退職前に被保険者期間が1年以上あれば、資格喪失後も傷病手当金の継続給付を受けられる場合があります。
手続きの進め方や、休職中の生活に関する詳しい情報は、傷病手当金・休職の解説ページにまとめています。
書類の書き方や具体的な流れについては、書類に関するページも参考にしてください。
この記事の根拠(本文内35か所・台帳12項目・一次資料10件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 健康保険料率のいちばん低い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)9.21%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 健康保険料率のいちばん高い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)10.55%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 厚生労働省|健康保険の傷病手当金の支給期間の通算化
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