うつで仕事に行きたくないとき、どうすればいいですか
うつなどの影響で仕事に行きたくないと感じている方が、生活の不安を抑えながら休むために検討できる制度について解説します。会社に在籍したまま休む方法から、退職後の健康保険の選択肢まで、状況に応じた手順をまとめています。
- 有給休暇を使って休む方法
- 休職制度と傷病手当金の活用
- 退職後の健康保険の継続方法

うつで仕事に行きたくないとき、今日できること
朝、体が動かない。仕事のことを考えると、胸が苦しくなる。そんな状態のときは、無理に動こうとせず、まずは休息を優先してください。

「今日中に何かを決めなければ」と焦る必要はありません。判断力が落ちているときは、大きな決断を先送りにしてもよいのです。ただし、体調の急変には注意してください。
まずは、今の状態を記録に残すことから始めてください。いつ、どのような気持ちになったか、メモを取っておくだけでも、後の手続きに役立つことがあります。
次に、医療機関への相談を検討してください。医師の診察を受けることは、休職や傷病手当金の手続きにおいて、重要な判断材料になります。診断書が必要な場合もあります。
傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を含み、4日以上仕事に就けなかった場合に支給対象となります。ただし、待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給される額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けた金額が目安です。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月間となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし、退職後に傷病手当金を継続して受けたい場合は、資格喪失の日の前日までに続けて1年以上被保険者である必要があります。ただし、他にも条件があります。
また、退職前の被保険者期間が継続して2か月以上なら、退職後の健康保険として「任意継続」を選ぶことも可能です。この場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選べなくなるため注意してください。
任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は10.08%です。ただし、40歳から64歳の方は介護保険料率が加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うことがあります。
もし、会社とのやり取りが負担で、直接話すことが難しい場合は、周囲の助けを借りることも一つの方法です。家族や、信頼できる知人に状況を話してみてください。
なお、会社との交渉が必要な場面では、弁護士でなければ扱えない用件が含まれることがあります。交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
当サイトでは、退職代行などのサービスがどこまで対応できるかをまとめています。
制度を利用して生活を守るための準備は、少しずつ進めていけばよいのです。まずは、心と体を休めることを最優先にしてください。
仕事に行きたくないと感じる病気や状態のときに使える制度
仕事に行きたくないと感じる状態が続いたとき、無理をして働き続けるのではなく、制度を利用して休むという選択肢があります。

まずは、会社に蓄積された有給休暇(あらかじめ付与されている、給料をもらいながら休める権利)を使い切る方法があります。
次に、会社の規定に基づき、一定期間お休みをする休職があります。医師の診断書が必要かを会社の就業規則で確認し、定められた休職の手続きを進めることになります。
休職中、給料が出ない期間の生活を支える仕組みとして、傷病手当金があります。要件を満たせば、健康保険から支給を受けられます。
傷病手当金を受け取るには、連続して 3日 の待期を完成し、その後も仕事に就けなかったことが必要です。
待期期間には、土日や祝日、有給休暇を使った日も含まれます。
図は、傷病手当金の支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間を示しています。
支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2 を掛けた額が目安です。
支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 です。
もし退職後も傷病手当金を受ける場合は、資格喪失後の継続給付のルールが適用されます。
退職日までに、続けて 1年 以上、被保険者であったことが、継続して給付を受けるための条件の一つです。
| 立場 | 使える制度・確認事項 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 正社員 | 有給休暇・休職 | 会社に制度の有無を確認する |
| 契約社員 | 有給休暇・休職 | 契約内容に基づき相談する |
| パート・アルバイト | 有給休暇・休職 | 勤務条件を確認する |
| 休職中の人 | 傷病手当金 | 3分の2 の支給 |
| 退職して任意継続を選ぶ人 | 任意継続被保険者 | 20日以内の申出 |
| 退職して任意継続を選ぶ人 | 任意継続被保険者 | 2年 の期間 |
| 退職して任意継続を選ぶ人 | 任意継続の保険料 | 東京都の場合 10.08% |
| 退職して任意継続を選ぶ人 | 任意継続の月額上限 | 320,000円 |
| 退職して国民健康保険に入る人 | 国民健康保険 | 市区町村の窓口で手続きする |
| 家族の扶養に入る人 | 健康保険の被扶養者 | 扶養に入る家族の保険組合へ相談する |
| 産前産後・育児休業の人 | 各種休業手当 | 給付の要件を会社や健保で確認する |
退職後に任意継続を選ぶ場合、保険料は全額が本人の負担となります。在籍中のように会社が半分を負担することはありません。
任意継続の資格取得申出書の提出には期限があります。退職日の翌日から 20日以内に資格取得申出書を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなります。退職後にいちばん先に確認すべき事項の一つです。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
会社に連絡せずに、まず準備できること
会社への連絡を考える前に、ご自身の状況に合わせて、あらかじめ確認しておけることがあります。

まずは、自分が「会社に籍を置いたまま休む」のか、「退職して生活を立て直す」のか、どちらの方向を考えているかを整理しましょう。
会社に籍を置いたまま休む場合
休職して傷病手当金を受け取ることを考えているなら、まずは待期期間の仕組みを知っておくとよいでしょう。
傷病手当金は、連続して 3日 間の待期期間を経過したあとに支給が始まります。
ただし、待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
1日当たりの支給額は、標準報酬月額の平均額を30で割った額の 3分の2 に相当する金額です。
支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 間となります。
図は、傷病手当金と、退職後の基本手当(失業保険)の切り替わりについて示しています。
会社に在籍している間は、傷病手当金の仕組みが適用されます。
もし退職して失業保険に切り替える場合は、受給までの条件が異なります。
退職後に傷病手当金を継続して受給するには、資格喪失日の前日までに、続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。
ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職して生活を立て直す場合
退職して失業保険(基本手当)を受け取ることを考えているなら、すぐに働ける状態であることと給付制限のルールを確認しておきましょう。
退職の理由や状況によって、お金を受け取れる時期が変わることがあります。
- 自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかります
- 教育訓練を受けるなどの条件を満たせば、給付制限が解除されることがあります
給付制限の期間や解除の条件については、管轄のハローワークで確認してください。
ご自身の状況で、いつから受給できるかは、窓口での判断となります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、教育訓練等を受けることで給付制限が解除される仕組みについては、厚生労働省のサイトでも案内されています。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、失業保険の待期期間については、受給資格決定日から通算して 7日 間設けられています。
傷病手当金の待期期間とは異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
まとめ
仕事に行きたくないと感じるほど、心身が疲弊しているときは、無理に動こうとせず、まずは休息を優先してください。制度を正しく知ることで、少しでも不安を減らす助けになります。

この記事で確認した内容は、以下の通りです。
- 有給休暇を使い切ることで、給料をもらいながら休む方法があります。
- 会社の規定に基づき、必要な場合は医師の診断書を提出して休職の手続きを進める方法があります。
- 傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を経たあとに、支給が始まる仕組みです。
- 退職して失業保険に切り替える場合は、受給までの条件が異なります。
- 給付制限の期間や解除の条件は、管轄のハローワークでの判断となります。
ご自身の状況に合わせて、傷病手当金や失業保険の仕組みを整理しておきましょう。手続きの進め方や書類については、必要書類の解説も参考にしてください。
手続きを行う前に、各機関の公式な最新情報を確かめてください。
この記事の根拠(本文内29か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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