メニエール病で休職・退職するときに使えるお金と手続き

メニエール病で働けなくなったときの休職と退職後の手続き

メニエール病などの症状で仕事が続けられなくなった場合、休職して傷病手当金を受け取る方法や、退職後に健康保険を継続する方法があります。この記事では、生活を守るために必要な手続きの期限や、保険料の仕組みをまとめています。

  • 傷病手当金は連続して3日間の待期期間が必要です
  • 退職後の任意継続は退職日の翌日から20日以内に申し込む必要があります
  • 任意継続の保険料は全額自己負担となります

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

メニエール病で休職・退職する場合の進め方

メニエール病の症状により仕事が難しいとき、休職するか退職するかで、その後の手続きは変わります。
まずは、ご自身の状況に合わせて、以下の5つの工程を順に進めることになります。

  1. 医師の診断を受け、現在の体調を把握する
  2. 会社へ休職または退職の意思を伝える
  3. 傷病手当金の申請準備をする
  4. 会社から離職票などの書類を受け取る
  5. ハローワークや市区町村の窓口で手続きを行う

休職を選ぶ場合は、会社の就業規則を確認してください。
休職期間中も、健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは続きます。

退職後すぐ働ける場合は基本手当、30日以上働けない場合は受給期間延長の手続きが考えられます。
傷病手当金を受け取るには、連続して3日の待期が必要です。
待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月の間受けられます。
ただし、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに1年以上、継続して被保険者である必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後に健康保険を継続する方法として、任意継続があります。
協会けんぽの任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出が必要です。
期限を過ぎると加入できなくなるため、早めの確認が求められます。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続ができる期間は、原則として2年間です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は資格を失います。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

失業保険(基本手当)の手続きは、ハローワークで行います。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限があります。
ただし、退職理由や状況により異なる場合があります。

基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

なお、退職理由が自己都合であっても、特定の条件を満たすことで給付制限が解除される場合があります。
例えば、教育訓練を受ける場合などが該当しますが、詳細はハローワークへ確認してください。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受領できます|厚生労働省

手続きを忘れないための期限一覧

退職後の手続きには、それぞれ期限が設けられています。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなることがあるため注意が必要です。

主な手続きの期限
手続きの内容 期限の目安 備考
任意継続の申出 20日以内 退職日の翌日から数えます
任意継続の期間 2年 途中で資格を失う場合があります

(もとにした一次情報と確認日:全国健康保険協会 公式サイト)

任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。郵送の場合は、この期間内に書類が相手方に届いている状態にする必要があります。

20日目が土日や祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。期限を過ぎると、任意継続の資格を得ることはできません。退職後は、まずこの期限を確認してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続で加入できる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料の納付が遅れた場合などは、途中で資格を失うことがあります。

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する場合、受給できる期間には制限があります。原則として、離職日の翌日から1年です。

この期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されません。ただし、妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、その日数を加算できる仕組みがあります。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

傷病手当金の支給期間についても、あらかじめ把握しておきましょう。支給を開始した日から通算して1年6か月となります。

なお、継続して給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上、被保険者であったことが条件となります。ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けている(または受けられる状態である)必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料については、加入する都道府県によって異なります。例えば、東京都支部の令和8年4月分からの保険料率は10.08%です。ただし、40歳から64歳までの人は介護保険料率も加わります。

また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽにおける上限額は320,000円です。退職時の報酬額によっては、この上限が適用される場合があります。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)


参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

いまの状況と次に確認すべきこと

ご自身の現在の立場によって、次に確認すべき制度や手続きの進め方は異なります。まずは、ご自身がどの区分に当てはまるかを整理しましょう。

現在の立場と次に行うことの目安
いまの立場 保険の扱い 次に見るところ
正社員 会社の健康保険に加入 就業規則や社内規定
契約社員 会社の健康保険に加入 就業規則や社内規定
パート・アルバイト 会社の健康保険に加入 就業規則や社内規定
休職中で在籍している人 会社の健康保険に加入 傷病手当金の支給要件
退職して任意継続を選んだ人 本人が全額負担 保険料の金額
退職して国民健康保険に入った人 市区町村が管理 保険料の通知
家族の扶養に入った人 家族の保険に加入 扶養の要件
産前産後・育児休業の人 会社の健康保険に加入 保険料の免除

(作成者による整理)

退職して任意継続を選ぶ場合、保険料の計算方法に注意が必要です。

健康保険法第47条第1項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額」の低いほうになります。

退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、この上限で頭打ちになります。そのため、退職後のほうが健康保険料が安くなるケースもあります。ただし、毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、任意継続被保険者は保険料の全額を負担します。会社が半分を負担する仕組みではないため、在籍中よりも負担が増える点に注意してください。東京都の場合、保険料率は 10.08% です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続被保険者として加入できる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金を受け取るための待期期間

傷病手当金を受け取るには、連続して休む期間の数え方に決まりがあります。
ご自身の状況によって、支給が始まるタイミングが異なります。

会社に在籍しながら休んでいる場合

休職して給与が出ていない間、傷病手当金の支給を受けるための条件があります。
まずは、以下の2つの期間を確認してください。

  • 連続して休む期間が 3日
  • 支給を受けられる期間が通算して 1年6か月

待期期間のカウントには、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
ただし、待期完成前に出勤した場合は連続性が途切れ、その時点では待期が完成しません。

支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安です。
具体的な計算方法は、加入している健康保険組合の規定を確認してください。

休んだ3日のあと、4日目から支給されます1日目2日目3日目4日目から支給待期(3日)は支給されません。土日・祝日や有給休暇も入ります支給される期間通算1年6か月1日あたりの額標準報酬日額の3分の2
傷病手当金は、いつから・どれくらい出るか制度の適用時点:2026-07/確認日:2026-07-26/出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

支給の開始時期や、受け取れる期間の目安を把握しておきましょう。

退職して保険を切り替える場合

退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
退職後の手続きについては、加入する保険の種類によってルールが異なります。

継続給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 以上、
被保険者であったことが条件となります。
ただし、退職日にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後に「任意継続被保険者」として健康保険へ加入する場合は、
退職日の翌日から 20日以内 以内に申出書を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意してください。

任意継続の被保険者期間は原則として 2年 です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料の納付が遅れた場合などは、
途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、国民健康保険へ切り替えた場合も、傷病手当金の継続給付の要件は変わりません。
ご自身がどの制度を利用するか、事前に加入先の窓口へ確認しておきましょう。

手続きがうまくいかないときの相談先

手続きを進める中で、書類の書き方や制度の適用について疑問が生じることがあります。
状況によって、相談できる窓口は異なります。

会社とのやり取りや休職に関する場合

休職の手続きや、会社から受け取る書類について困ったときは、まずは勤務先の担当部署へ確認してください。

給与から差し引かれる保険料の金額や、会社が用意する書類の進め方については、会社が回答する権限を持っています。

もし、会社が離職票を交付しない場合や離職理由に異議がある場合は、管轄のハローワークに相談できます。

なお、会社との交渉が必要な事案で、法律の専門的な判断を求める場合は、弁護士へ相談してください。

ただし、弁護士法に基づき、弁護士でなければ扱えない用件を仕分けることはできますが、交渉を行うことはできません。

公的な制度や給付に関する場合

失業保険(雇用保険の給付)の手続きや、受給できる条件については、管轄のハローワークが判断します。

ご自身の状況が受給の要件を満たしているか、具体的な手続きの流れはどうなるかについては、ハローワークの窓口で確認してください。

失業保険の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。
ただし、妊娠や出産などの理由で引き続き30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。
加算後の期間は、最長で4年まで延長可能です。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

健康保険や傷病手当金の詳細については、加入している保険者(協会けんぽなど)へ問い合わせるのがスムーズです。

保険料の計算方法や、継続して給付を受けるための要件など、制度の運用に関する回答を得ることができます。

例えば、任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出る必要があります。
ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。

郵送を利用する場合は、期限内に書類が必着するように注意してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料については、都道府県によって異なります。
例えば、協会けんぽの東京支部の場合、令和8年4月分からは 10.08% となります。
ただし、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限額が適用されます。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

メニエール病の休職と保険に関するよくある勘違い

休職して給与が止まれば、社会保険料の支払いも止まりますか

いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払い義務は変わりません。
会社と本人が折半して負担する仕組みもそのまま維持されます。

給与から天引きできない場合は、会社から請求された本人負担分を別途支払う必要があります。
あらかじめ、振込方法などを会社へ確認しておくとスムーズです。

退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか

いいえ、任意継続では会社負担がなくなるため、保険料は全額が本人の負担になります。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

東京都支部の令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか

いいえ、傷病手当金の受給と社会保険料の支払いは、全く別の仕組みです。
傷病手当金は療養中の生活を支えるための給付であり、保険料の免除にはつながりません。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後に任意継続の手続きを忘れてしまったら、後から加入できますか

いいえ、任意継続への加入には厳格な期限があります。
協会けんぽの場合、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出なければなりません。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

期限を過ぎると、原則として任意継続は選択できなくなります。
郵送の場合は期限内に必着させる必要があるため、早めの準備が大切です。

まとめ

メニエール病の症状により、仕事の継続が難しい状況にあるときは、休職か退職かによって、その後の生活を支える仕組みや手続きが大きく変わります。

これまでの内容を整理しました。ご自身の状況と照らし合わせて確認してください。

  • 休職して給与が止まっても、社会保険の資格は継続するため、保険料の支払いは続きます。
  • 休職中の保険料負担は、給与の有無にかかわらず、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みです。
  • 傷病手当金は、療養のために働けない期間の生活を支えるための給付であり、保険料の支払いとは別の仕組みです。
  • 退職して任意継続を選ぶと、会社負担がなくなるため、保険料は全額が本人の負担になります。
  • 任意継続への加入には期限があるため、退職後の手続きは早めの確認が要ります。

手続きの進め方や、必要となる書類の詳細は、手続きの進め方傷病手当金の解説ページにまとめています。

この記事の根拠(本文内37か所・台帳11項目・一次資料8件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。