医師国保の傷病手当金は、医師国保の被保険者が病気やケガで働けないときに支給される制度です(加入先の市町村・国保組合が条例や規約で定めるため、扱いが異なることがあります)。
医師国保(医師国民健康保険)に加入している方が、病気やケガなどの理由で労務に服することができない場合に、生活を支えるための一時的な給付を受けられる仕組みです。この記事では、支給を受けるための条件や、退職後の保険料との関係について解説します。
- 連続して3日間の待期期間が必要です
- 支給される額は標準報酬日額の3分の2が目安です
- 支給期間は通算して1年6か月です

医師国保の傷病手当金をもらうまでの流れ
手続きの5工程
医師国保で傷病手当金を受け取るには、いくつかの手順を踏む必要があります。支給を受けるための全体像を、5つの工程に分けて見ていきましょう。

- 医師による診断と待期(支給対象かを確認するための一定期間)の開始
- 医師による療養のための就労不能に関する証明
- 保険者(医師国保の運営組織)への申請書の提出
- 保険者による支給要件の審査
- 傷病手当金の振込
医師国保の傷病手当金は各組合の規約によるため、連続して 3日間の待期が必要とは限りません。この期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
待期期間を過ぎた日から、支給の対象となる場合があります。医師が「労務に服することができない」と判断したことが条件となります。ただし、欠勤期間中に給与の全額が支払われている場合は対象外です。
次に、申請書に医師の証明をもらいます。申請書には、医師が療養のために就労不能であると判断したことを記入する専用の欄があります。この証明は、療養期間ごとに医師の診察を受ける必要があります。
医師国保の支給額は各組合の規約によって決まり、標準報酬月額を用いるとは限りません。これは、毎月の給与を一定の区切りに当てはめた、保険料の算定基準となる金額です。
医師国保の支給額は組合の規約によって異なり、標準報酬月額を基礎に3分の2を掛けるとは限りません。
被保険者として、加入期間が12か月未満の場合、支給額の計算に上限が設けられています。医師国保には全国一律の上限額 320,000円はありません。ただし、この数値は年度替わりで見直されるため、申請時の最新情報を確認してください。
医師国保の支給期間は各組合の規約によって異なり、通算して 1年6か月とは限りません。支給期間の数え方も、加入している組合の規約を確認してください。
ただし、退職後に継続給付を受けるには、資格喪失日までに一定の被保険者期間が必要です。
申請は、医師の証明とあわせて、保険者へ行います。手続きの進め方については、事前に加入している医師国保の窓口へ確認しておくとスムーズです。
申請書の様式は、加入している組合や保険者によって異なる場合があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の社会保険や雇用保険の手続きには、それぞれ定められた期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 国民健康保険への加入 | 資格取得から14日以内 | お住まいの市区町村へ申請します |
| 雇用保険の手続き | 管轄の窓口により異なります | ハローワークでの手続きが必要です |
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内 に申出が必要です。
郵送を利用する場合は、この期間内に書類が相手方に届くように手配してください。ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
この期限を過ぎると、任意継続の資格を得られなくなることがあります。退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。
国民健康保険への加入については、資格取得の事実が発生した日から14日以内に、お住まいの市区町村へ届け出る必要があります。
雇用保険(失業手当など)の手続きは、管轄のハローワークで行います。
自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間が発生することがあります。ただし、令和7年4月以降に教育訓練を受ける場合など、条件により制限が解除される例外もあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
健康保険法上の継続給付には、退職日までに続けて 1年 以上、被保険者である必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることも条件となります。ただし、任意継続被保険者や国民健康保険の加入期間は、この継続給付の期間には算入できません。
任意継続の保険料が上限で決まる仕組み
任意継続の保険料は、退職時の給与額によって決まります。
ただし、いくら給与が高くても、保険料が際限なく上がるわけではありません。

健康保険法に基づき、任意継続被保険者の標準報酬月額には上限が設けられています。
協会けんぽの上限は「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の平均額」の低いほうです。
令和8年度の協会けんぽにおける、この上限額は 320,000円 です。
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で保険料が頭打ちになります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
そのため、退職時の給与が非常に高い人は、任意継続よりも国民健康保険のほうが安くなることがあります。
ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。
次に、保険料の計算に必要な「保険料率」について見ていきます。
任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担します。
会社が半分を負担する「労使折半」にはなりません。
東京都の協会けんぽにおける、令和8年4月分からの任意継続の保険料率は 10.08% です。
この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせたものです。
40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
| いまの立場 | 保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険 | 休職中の扱い |
| 契約社員 | 会社の健康保険 | 休職中の扱い |
| パート・アルバイト | 会社の健康保険 | 休職中の扱い |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険 | 保険料の支払い方 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続の健康保険 | 保険料の計算方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険 | 傷病手当金の継続給付 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険 | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険 | 保険料の免除制度 |
傷病手当金を受け取るための待期期間
傷病手当金を受け取るには、まず「待期」という条件を満たす必要があります。これは、病気やケガによって仕事に就けない状態が一定期間続くことを指します。

連続して休む必要がある日数
医師国保では、連続して3日休むことが必要かどうかは各組合の規約によります。この期間には、土日や祝日、有給休暇などの公休日も含まれます。
待期期間の条件を満たした翌日から、支給の対象となる場合があります。支給される金額や期間の目安は、以下の通りです。
- 支給額は、加入している組合の規約によって異なります
- 支給期間は、加入している組合の規約によって異なります
- 待期期間の有無や長さは、加入している組合の規約によって異なります
図は、支給が始まるタイミングと、受け取れる期間の仕組みを示しています。
待期期間のカウントにおいて、途中で出勤した場合は注意が必要です。連続して3日間の休みが途切れると、待期期間はリセットされ、再度最初から数え直すことになります。
ただし、労務不能となって早退した日は、待期期間の初日に算入できる場合があります。
支給の対象となる条件
待期期間を終えたあとの支給については、以下の点に注意してください。支給開始の日から、一定の期間内であれば継続して受け取れる仕組みになっています。
支給期間は、同じ病気やケガについては、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年(令和4年)1月1日からは、通算方式で計算されます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給期間の計算では、一度復職した後に同じ病気で再び休んだ場合でも、通算して1年6か月が上限となります。支給が途切れたとしても、同じ傷病であれば期間は引き継がれます。
ただし、別の病気やケガで新たに休業した場合は、改めて待期期間が必要となります。
申請の手続きは、加入している健康保険組合や協会けんぽなどの窓口へ行います。支給を受けるためには、医師による「療養のため労務に服することができない」旨の証明が不可欠です。
申請書類の作成にあたっては、あらかじめ勤務先の担当部署へ、休業期間の確認方法などを相談しておくとスムーズです。
手続きがうまくいかないときの相談先
保険の手続きや給付について相談する場合
傷病手当金の申請や、退職後の保険の切り替えで困ったときは、それぞれの窓口へ相談してください。ただし、窓口によって対応できる内容が異なります。
健康保険の給付に関する具体的な判断は、加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)が行います。支給要件の確認は、各保険者の窓口へ問い合わせましょう。
退職後の保険料の支払い方や、資格の継続に関する相談も、その保険者の窓口が対応します。医師国保の場合は、各医師国保組合の事務局へ連絡してください。
もし、退職後の失業保険などの手続きについて確認したい場合は、管轄のハローワークへ相談してください。雇用保険の受給資格や待期期間については、ハローワークが判断します。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
退職後の継続給付について相談する場合
退職後も傷病手当金を受け取り続けたいときは、資格喪失後の継続給付の要件を確認する必要があります。この制度は、すべての被保険者が利用できるわけではありません。
利用には、退職日までに、継続して 1年以上の被保険者期間があることが条件の一つです。この期間には、任意継続被保険者や国民健康保険の期間は含まれません。
また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも必要です。継続給付が受けられるかどうかの最終的な判定は、加入していた保険者が行います。
なお、給付内容に関する交渉が必要な事案については、弁護士でなければ扱えない用件かを確認してください。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
医師国保の傷病手当金に関するよくある勘違い
任意継続を選べば、退職後も傷病手当金が受け取れますか
いいえ、任意継続被保険者になった後に、新たに病気やケガをしても傷病手当金は支給されません。
退職後に傷病手当金を受け取れるかどうかは、任意継続の選択とは別の仕組みである「継続給付」の要件によって決まります。
継続給付を受けるには、退職日までに 1年 以上の被保険者期間が必要です。
退職して国民健康保険に加入すると、傷病手当金はもらえなくなりますか
いいえ、国民健康保険に加入しても、継続給付の要件を満たしていれば、元の健康保険から傷病手当金を受け取れる場合があります。
継続給付は、退職前に加入していた保険者が、一定の条件のもとで支給を続ける仕組みだからです。
ただし、国民健康保険の傷病手当金は任意給付であるため、退職前からの継続給付の支給元は退職前の保険者となります(加入先の市町村・国保組合が条例や規約で定めるため、扱いが異なることがあります)。
傷病手当金の支給額は、退職時の給与の3分の2です
いいえ、支給額は給与の3分の2ではありません。支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った「標準報酬日額」の3分の2 が、1日当たりの支給額となります。
協会けんぽでは、被保険者期間が12か月未満の場合、実際の平均額と320,000円 の低い額を用います。
詳細な計算方法は、加入している保険者の規定を確認してください。
休職して給与がなくなれば、社会保険料の負担もなくなりますか
いいえ、休職して給与が出ていない間も、健康保険と厚生年金の負担割合は変わりません。
会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは継続するため、本人負担分を会社にどう支払うかを決める必要があります。
厚生年金保険料率は18.3% であり、健康保険料率は都道府県ごとに異なります。例えば東京都の場合、令和8年度は9.85% に0.23% を加えた率が適用されます。
まとめ
医師国保における傷病手当金の要点をまとめました。
- 待期期間の有無や長さは、加入している組合の規約によって異なります。
- 支給額は、加入している組合の規約によって異なります。
- 支給期間は、加入している組合の規約によって異なります。
- 退職後の給付についても、加入している組合へ確認が必要です。
- 休職中の保険料の扱いも、加入している組合へ確認してください。
ただし、退職後に任意継続被保険者を選択する場合、保険料は全額自己負担となります。また、継続給付の要件は任意継続の加入条件とは別の仕組みです。
退職後に市町村の国民健康保険へ加入する場合、届出期限は資格取得日から14日以内で、手続き方法は自治体に確認してください。詳細は、お住まいの市区町村の窓口へ確認しましょう。
手続きの詳細は、傷病手当金の解説や、各種手続きのページもあわせて確認してください。
手続きの前に、加入している保険者の最新情報を確かめる必要があります。
この記事の根拠(本文内24か所・台帳12項目・一次資料11件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 健康保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年度)9.85%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- e-Gov法令検索|国民健康保険法
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
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