休職したいほど疲れたときに、生活を守るための手続きは次のとおりです
仕事が辛くて休職を考えている方や、すでに退職して保険の手続きに困っている方へ、休職から退職後の健康保険の手続きまでを解説します。傷病手当金や任意継続の手続き、期限についてまとめています。
- 休職して傷病手当金を受け取る方法
- 退職後の健康保険(任意継続)の選び方
- 失業保険(雇用保険)の受給ルール
- 手続きの期限と相談先

休職を検討してから手続きを終えるまでの流れ
体調を崩して仕事を休む場合、会社に在籍したまま休むのか、退職して新しい生活を始めるのかで、その後の手続きは大きく変わります。

ここでは、休職から退職後の手続きまで、考えられる5つの工程を順に説明します。
- 医師の診断を受け、休職の必要性を確認する
- 会社へ休職の相談をし、制度や期間を確認する
- 休職期間中、傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の申請を行う
- 退職を決めた場合、離職票などの書類を受け取る
- 退職後に、雇用保険(失業したときなどに給付が行われる保険)や国民健康保険の手続きを行う
まずは医師の診察を受け、診断書を作成してもらいましょう。休職の判断には、医師による医学的な見解が重要になります。
次に、勤務先の就業規則を確認し、休職制度の有無や期間、給与の扱いを会社へ相談します。ただし、会社独自の規定があるため注意が必要です。
休職中に給与が支払われない場合、傷病手当金の受給を検討することになります。受給の要件を満たせば、一定期間、生活を支えるための給付を受けられます。
傷病手当金は、連続して 3日 間の待期期間を経て、4日目から支給対象となります。待期には土日祝などの公休日も含まれます。
支給額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた1日当たりの金額です。支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 までとなります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし退職して、健康保険を任意継続(退職後も以前の健康保険に加入し続ける仕組み)にする場合は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
任意継続ができる期間は 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に失業保険(基本手当)を申請する場合は、ハローワークへ離職票などの必要書類を持参します。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間が発生します。ただし、一定の条件を満たすことで制限が解除される場合もあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
退職後の生活設計を立てるために、あらかじめ会社からどのような書類がもらえるか、事前の確認が要ります。
休職や退職のあとに確認すべき期限
休職や退職の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、受けられるはずの給付が受けられなくなる可能性があります。

手続きのタイミングを逃さないよう、以下の表にまとめています。ご自身の状況に合わせて、いつまでに何をすべきか確認してください。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 離職票の請求 | 会社へ依頼 | 書類の交付を求めたとき |
| 失業保険の手続き | ハローワークへ相談 | 離職票を受け取ったあと |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
健康保険の任意継続の手続きには、退職日の翌日から20日以内という期限があります。
郵送で手続きをする場合は、この期間内に書類が相手に届くように手配する必要があります。ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
この期限を過ぎると、任意継続の資格を得られなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。
任意継続ができる期間は2年です。ただし、保険料を納付期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
また、任意継続の保険料は全額自己負担となります。東京都の場合、令和8年4月分からは10.08%が目安です。
さらに、標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽでは320,000円が上限となるため、退職後の保険料が以前より安くなるケースもあります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
離職票などの書類については、会社に対して交付を求めることができます。会社から書類を受け取ったあとに、次のステップへ進む流れとなります。
失業保険(基本手当)の申請は、ハローワークへ離職票などの必要書類を持参して行います。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。ただし、教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たすことで制限が解除される場合もあります。
傷病手当金の申請についても、期限や条件に注意が必要です。
支給を受けるには、連続して3日の待期期間を満たす必要があります。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、1年以上継続した被保険者期間が必要です。
支給額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた1日当たりの金額です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
いまの状況に合わせて選ぶ、休職と退職の進め方
仕事が辛いと感じる理由は、人によってさまざまです。
体調を崩して動けない場合もあれば、精神的な疲れで「今は休みたい」と思う場合もあります。

「元気だけど休職したい」という状況であれば、まずは会社の就業規則を確認してください。
会社に休職の制度があるかどうかで、その後の進め方が変わります。
会社に休職制度がある場合は、在籍したまま休みを取る選択肢があります。
一方で、会社に制度がない場合や、今の職場に戻るつもりがない場合は、退職という選択肢も検討することになります。
いまの立場によって、その後の生活や手続きの仕組みは異なります。
以下の表に、立場別の扱いをまとめています。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の制度により休職か退職かを選ぶ | 休職の要件 |
| 契約社員 | 契約期間や会社の規定を確認する | 休職の要件 |
| パート・アルバイト | 勤務形態に応じた休職の可否を確認する | 休職の要件 |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険料の支払い方法を確認する | 保険料の支払い |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 保険料の全額負担と期間を確認する | 任意継続の仕組み |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 自治体の窓口で手続きを行う | 国民健康保険の仕組み |
| 家族の扶養に入った人 | 扶養に入る条件を確認する | 扶養の仕組み |
| 産前産後・育児休業の人 | 保険料の免除制度を確認する | 休業中の保険料 |
退職して、以前の健康保険をそのまま使い続ける「任意継続」を選ぶ場合、保険料の負担に注意が必要です。
在籍中とは異なり、保険料は全額が本人の負担になります。
東京都の協会けんぽの場合、令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。
この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせたものです。
なお、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。
任意継続として加入できる期間は 2年 です。
ただし、他の健康保険に加入したり、保険料を期限までに納めなかったりしたときは、途中で資格を失うことがあります。
ご自身の状況に合わせて、制度の内容を確かめておきましょう。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職したいほど疲れたときに、知っておきたいこと
会社に在籍したまま休むのか、退職して新しい生活を始めるのか。どちらの道を選ぶにしても、まずは「どのような給付を受けられるか」を把握しておくことが大切です。

ここでは、現在の状況に合わせて、検討すべき2つのケースに分けて説明します。
会社に在籍したまま、傷病手当金を受け取るケース
病気やケガなどの理由で、医師の判断により仕事に就けない状態が続く場合です。要件を満たせば、健康保険から傷病手当金を受け取れることがあります。
支給を受けるための条件や、受け取れる金額の目安は以下の通りです。
- 連続して3日を含む、4日以上仕事に就けなかったときから支給対象になります。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
- 1日当たりの支給額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
図は、傷病手当金がいつから、どのくらいの期間支給されるかの仕組みを示しています。
なお、退職後も継続して受給するには、資格喪失日の前日までに続けて1年以上被保険者であることなどの条件があります。
ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職して、新しい生活へ移るケース
今の職場を離れて、療養に専念したり、別の道を探したりする場合です。退職後は、健康保険の仕組みが大きく変わります。
退職後も、資格喪失後の継続給付の要件を満たせば健康保険の傷病手当金を受け取れます。また、働ける状態なら雇用保険の「失業給付」も検討できます。
失業給付(基本手当)を受けるには、働く意思と能力があることなどの要件を満たし、ハローワークで手続きする必要があります。自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。
ただし、一定の条件を満たす場合は、この制限が解除されることもあります。例えば、教育訓練等を受ける場合などが該当します。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、退職後の健康保険については、任意継続、国民健康保険、要件を満たす場合は家族の健康保険の被扶養者から選択します。任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
ただし、任意継続の保険料は全額自己負担となるため、加入前に必ず負担額を確認しておきましょう。
手続きがうまくいかないときに相談できる窓口
手続きを進める中で、判断に迷ったり、書類の書き方がわからなかったりすることがあります。状況によって、相談すべき場所は異なります。

会社とのやり取りや、休職中の給付について困っている場合
会社に在籍したまま休む場合は、まず勤務先の担当部署へ確認してください。休職の申請方法や、給与と保険料の扱いは、会社ごとにルールが異なります。
傷病手当金の申請書類には、医師が記入する欄があります。書類の準備や提出の進め方については、会社を通じて確認を進めてください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金を受け取るには、連続して 3日 を含む、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
給付額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安となります。支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 です。ただし、健康保険組合によっては、法定の傷病手当金に独自の付加給付を上乗せする場合があります。
退職後の手続きや、失業給付について困っている場合
退職して新しい生活へ移る場合は、管轄のハローワークが相談窓口になります。失業給付の受給要件や、手続きの進め方について確認できます。
失業給付には、自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかる場合があります。ただし、教育訓練等を受ける場合など、条件によっては制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
被保険者期間などの要件を満たす場合は、協会けんぽの任意継続制度を利用できます。退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。ただし、この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。郵送の場合も、この期間内に必着させる必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、期限を過ぎた申し出が認められる場合があります。
任意継続ができる期間は、原則として 2年
です。ただし、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、会社との間で金銭的なトラブルが発生し、法律的な交渉が必要な場合は、弁護士でなければ扱えない用件となります。ここでは、会社との交渉や請求の権限はありません。
休職や退職に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も社会保険料の支払いは止まりません。
在籍している間は、健康保険と厚生年金の資格が継続するため、保険料の支払い義務も続きます。

休職して給与が出ていない間は、保険料を全額自分で払うのですか
いいえ、休職して給与が出ていない間も、負担の割合は変わりません。
厚生年金と協会けんぽでは、会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半(ろうしせっぱん)」の仕組みが維持されます。
ただし、給与から差し引くことができないため、本人負担分を会社にどう渡すかを決めておく必要があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じですか
いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
会社が負担していた分も本人が支払うため、在籍中と同じ金額ではなく、およそ2倍になります。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。
傷病手当金をもらっていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は働けない期間の生活を支えるための給付であり、保険料の負担とは別の仕組みです。
退職後の手続きを忘れても、後から加入できますか
いいえ、任意継続への加入には期限があります。
協会けんぽの場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
この期限を過ぎると、任意継続の被保険者になるための手続きができなくなるため注意してください。
ただし、郵送の場合は期限内に申出書が住所地を管轄する協会けんぽ支部に必着する必要があります。
まとめ
この記事で確認した内容は、以下の通りです。

- 休職して会社に在籍したままの場合、厚生年金は会社と本人が半分ずつ負担し、健康保険の負担割合は加入先によります。
- 給与が止まっていても、社会保険の資格や保険料の支払い義務は続きます。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
- 任意継続の手続きには期限があるため、早めの確認が必要です。
退職して任意継続を選ぶ際は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります 。ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
また、任意継続の期間は 2年 ですが、他の健康保険に加入した場合などは途中で資格を失うことがあります 。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会
制度の詳しい仕組みや、手続きの流れについては傷病手当金や休職の解説もあわせて参考にしてください。
また、退職後の手続きを整理したいときは手続きのまとめページも活用できます。
この記事の根拠(本文内38か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。