パートが傷病手当金をもらうための条件と計算方法
パートやアルバイトの方が、病気やケガで働けなくなったときに受け取れる「傷病手当金」について解説します。健康保険の被保険者であることや、一定の待期期間を満たすことが必要です。この記事では、受給できないケースや、支給額の計算の仕組みをまとめています。
- 健康保険の被保険者であることが前提です
- 連続して3日間の休みが必要です
- 支給額は標準報酬月額に基づきます

傷病手当金を受け取るための5つの工程
傷病手当金(病気やけがで働けない期間に支給される手当)を受け取るには、いくつかの手順があります。被保険者が、支給要件を満たしているか確認しながら進めます。

まずは医師の診察を受け、労務不能であることを確認します。次に、会社へ休業を伝え、事業主の証明を依頼します。このとき、加入している健康保険組合の規定も確認が必要です。
休んでいる期間中、以下の条件を満たす必要があります。
- 待期(連続して休む必要がある期間)として、3日が必要です。
- ただし、待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
- 支給期間は、開始した日から通算して1年6か月です。
図は、手当がいつから、どのくらいの期間支給されるかの目安を示しています。
次に、事業主と医師の証明を受け、申請書を保険者へ提出します。申請書には、医師が「労務不能であったこと」を証明する記入欄があります。支給額は、標準報酬月額の平均に基づき、3分の2の割合で計算されます。
申請にあたっては、会社が加入する健康保険組合(協会けんぽ等)の様式を使用します。会社が申請内容を確認し、保険者へ送付する流れが一般的です。
最後に、保険者から手当が振り込まれます。手続きには、会社や保険組合による確認作業が含まれます。ただし、給与が全額支払われている期間は、手当の対象外となる点に注意してください。
申請の具体的な流れを整理します。まず医師の診断を受け、会社へ休職を伝えます。その後、保険者所定の申請書に医師と事業主の証明をもらい、保険者へ提出します。
申請書には、本人の記入欄と医師の記入欄があります。医師の証明は、療養のために労務不能であったことを示すために不可欠です。ただし、医師の診断内容によっては、支給が認められない場合もあります。
会社は、申請書の内容が給与支払状況と矛盾していないかを確認します。例えば、休業期間中に会社から給与が支払われている場合、その額に応じて手当が調整されることがあります。
保険者(健康保険組合や協会けんぽ)は、提出された書類を審査します。審査完了後、指定の口座に手当が振り込まれます。振込までの期間は、加入している保険組合によって異なります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
申請の期限と手続きのタイミング
傷病手当金の申請書は、本人が保険者へ直接提出することもできます。
申請書には、医師が症状や就労不能の状態を証明する記入欄があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
会社が書類をまとめて保険者に提出するまで、時間がかかることがあります。
手続きの進み具合は、あらかじめ会社へ確認しておくとスムーズです。
会社による申請代行は必須ではないため、提出後の進捗は提出先の保険者へ確認してください。
退職後に、健康保険の仕組みをどう継続するかを決める場合もあります。
退職後の手続きには、以下のような期限があります。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
任意継続の加入申請は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
郵送で手続きをする場合は、期限内に保険者に書類が届くよう注意が必要です。
この期限を過ぎると、任意継続の資格を選べなくなることがあります。
退職後に保険証をどうするか、早めに確認しておくことが大切です。
ただし、国民健康保険への加入など、他の選択肢も検討してください。
また、退職後も傷病手当金の継続給付を受けるには条件があります。
退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
さらに、退職日(資格喪失日の前日)に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも求められます。
退職後の給付継続を希望する場合は、事前に加入条件を再確認しましょう。
退職後に国民健康保険へ加入しても、退職前からの継続給付の要件を満たせば対象となります。
任意継続制度を利用する場合、保険料は全額自己負担となります。
例えば、東京都支部の令和8年度の保険料率は10.08%です。
40歳から64歳の方は、これに介護保険料率が加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限は320,000円です。
退職時の月額がこれを超える場合、保険料は上限額で計算されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の被保険者期間は、原則として2年です。
ただし、他の健康保険への加入、保険料の未納、本人の資格喪失の申出などにより資格を失います。
退職後の状況変化には、注意が必要です。
退職後の健康保険の選択肢は、任意継続のほかにもあります。
国民健康保険への加入や、家族の扶養に入る方法などです。
ご自身の状況に合わせて、最適な方法を検討してください。
パートの方が傷病手当金をもらえないケース
パートやアルバイトとして働く場合、健康保険の被保険者になっていなければ、傷病手当金を受け取ることはできません。加入の要件を満たしているか、事前の確認が要ります。

加入の基準には、大きく分けて2つのパターンがあります。1つは、勤務先の規模に関係なく、通常の労働者の4分の3以上の条件を満たす場合です。1週の所定労働時間や、1か月の所定労働日数が基準となります。
もう1つは、勤務先の規模によって決まる基準です。厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者は、一定の要件を満たすと加入対象になります。
なお、この人数は、令和9年10月からは36人以上に拡大される予定です。
短時間労働者が加入するための具体的な要件は、以下の通りです。
| 項目 | 基準の内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間 | 通常の労働者の4分の3未満の場合 |
| 所定内賃金の月額 | 88,000円 | 令和8年10月に撤廃予定 |
| 特定適用事業所の規模 | 51人 | 1年のうち6か月以上見込まれる場合 |
| 将来の適用拡大 | 36人 | 令和9年10月からの基準 |
| 4分の3基準 | 4分の3 | 勤め先の規模に関係なく適用 |
| 短期契約の期間 | 2か月 | 原則として被保険者にならない |
日本年金機構(2026年8月23日確認)
また、雇用契約の期間が2か月以内の場合、原則として被保険者にはなりません。ただし、その期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から加入できることがあります。
自身の状況がどの区分に該当するかは、雇用契約書や就業規則を確認してください。判断に迷う場合は、勤務先の担当部署や管轄の年金事務所へ相談できます。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 被保険者 | 傷病手当金の受給 |
| 契約社員 | 被保険者(要件による) | 傷病手当金の受給 |
| パート・アルバイト | 被保険者(要件による) | 傷病手当金の受給 |
| 休職中で在籍している人 | 被保険者 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 保険料の全額負担 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 自治体ごとの給付制度 |
| 家族の扶養に入った人 | 被扶養者 | 扶養の継続条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 被保険者 | 保険料の免除制度 |
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
パートの方の傷病手当金の計算方法
支給される金額は、働いていた期間の給与額によって決まります。パートの方の場合、支給開始日までの標準報酬月額の平均額が、計算の基準となります。

標準報酬月額の平均額が基準となる場合
被保険者期間が12か月未満の方は、本人の標準報酬月額の平均額と所定の基準額の低い方で計算します。支給開始日が令和7年4月1日以降であれば、以下の数値が基準となります。
- 標準報酬月額の平均額の上限:320,000円
この上限額は、年度替わりに見直される仕組みです。ご自身の状況がどの区分に該当するかは、事前の確認が要ります。法定の傷病手当金の計算方法は共通ですが、健康保険組合には独自の付加給付がある場合があります。
標準報酬月額の平均額に基づき計算する場合
被保険者としての期間が12か月以上ある方は、支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均額をもとに計算します。1日あたりの支給額は、以下の手順で算出します。
- 支給額の割合:3分の2
まず、標準報酬月額の平均を30で割った額(10円未満四捨五入)を求めます。その額に、上記の支給割合を掛けて算出します(1円未満四捨五入)。
計算の結果、1日あたりの支給額が決まります。支給される金額の詳細は、加入している保険者へ確認してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給期間と注意点
傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6か月の間受け取ることができます。2022年(令和4年)1月1日以降は、連続してではなく通算で計算される仕組みです。
なお、支給を受けるには、連続して3日の待期期間が必要です。この待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、待期期間中に仕事に就いた場合は、その日は待期としてカウントされません。
また、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
退職後の継続給付は、任意継続被保険者へ加入したかどうかに関係なく判定されます。退職後の手続きや条件の詳細は、加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口へ相談してください。
手続きがうまくいかないときの相談先
申請の手続きを進める中で、判断に迷う場面が出てくることがあります。
状況によって、相談する窓口は異なります。
会社とのやり取りで困っている場合
休職の手続きや、傷病手当金の申請書類の作成について、会社と意見が合わないときは、まずは勤務先の担当部署へ相談してください。
会社は、健康保険法に基づき、被保険者の保険料を納付する義務を負っています。
もし、会社が書類の提出を拒むなど、会社との間で解決できない問題が生じている場合は、労働基準監督署などの公的な窓口へ相談することを検討してください。
ただし、労働基準監督署は主に労働条件や賃金に関する相談窓口です。
なお、傷病手当金の支給可否や金額を決定するのは保険者であり、会社との交渉で決まるものではありません。
ここでは、弁護士でなければ扱えない用件かを仕分けるための情報を提供しています。
退職後の給付について困っている場合
退職後に傷病手当金を受け取り続けたい(継続給付)と考えているときは、加入していた健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
継続給付を受けるには、退職日までに、継続して 1年以上の被保険者期間があることが要件の一つです。
ただし、この期間には、任意継続被保険者や国民健康保険の期間は含まれません。
また、退職した際に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも必要です。
要件を満たせば、退職後も一定期間、支給が続くことがあります。
退職後の継続給付の条件は、退職後に選んだ健康保険やその保険料の支払状況では変わりません。
保険者への確認が必要なケース
支給額の計算方法や、自身の被保険者期間の正確な日数について疑問がある場合は、加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ)へ直接問い合わせましょう。
保険者によって、申請書類の送付方法や受付窓口の運用が異なる場合があります。
例えば、退職後に任意継続被保険者への切り替えを検討する場合、退職日の翌日から 20日以内の手続きが必要です。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後の手続きは早めに確認してください。
なお、任意継続の保険料は全額自己負担となるため、事前に負担額を確認しておくと安心です。
ただし、個別の事情により手続きの詳細は異なるため、必ず事前に保険者へ確認してください。
傷病手当金に関するよくある勘違い
病気やけがをしてから、すぐに支給が始まりますか
いいえ、すぐに支給が始まるわけではありません。
連続して 3日 の待期期間を経過する必要があります。
待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
自己都合で退職した場合、傷病手当金はもらえませんか
いいえ、自己都合による退職であっても、要件を満たせば受給できることがあります。
雇用保険の基本手当には、自己都合退職の場合に 1か月 の給付制限がかかる仕組みがありますが、傷病手当金は別の制度です。
退職して国民健康保険に加入したら、傷病手当金は止まりますか
いいえ、退職前に一定の要件を満たしていれば、国民健康保険に加入した後も支給が続くことがあります。
退職日までに、継続して 1年 以上の被保険者期間があることが条件の一つです。
ただし、退職時に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。
退職後に任意継続被保険者になれば、新たに病気になっても支給されますか
いいえ、任意継続被保険者になった後に発生した病気やけがに対して、傷病手当金は支給されません。
支給が継続するのは、退職前に受けていた給付が継続する場合に限られます。
まとめ
この記事で確認した内容は、以下の通りです。
- 傷病手当金は、業務外の病気やけがの療養で労務不能となり、待期完成後の休業日に給与を受けられない被保険者に支給されます。
- 支給額は、支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を基準に3分の2掛けて計算されます。
- パートの方でも、週の所定労働時間20時間以上などの加入要件を満たせば対象です。
- 退職後でも、被保険者期間が1年以上あり、退職時に受給中または受給要件を満たせば継続給付の可能性があります。
- 任意継続被保険者となった場合、新たに発生した病気やけがには支給されません。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月までとなります。ただし、支給開始には連続する3日の待期期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
制度の詳しい仕組みや申請の流れについては、傷病手当金の解説ページや健康保険の解説ページもあわせて参照してください。
手続きの前に、加入している保険者などの公式な最新情報を確かめる必要があります。
この記事の根拠(本文内37か所・台帳16項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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