休職診断書を会社に提出する手順と、休んでいる間の生活を守る制度について解説します。
体調を崩して仕事を休む場合、医師の診断書を会社へ提出する手続きが必要です。この記事では、診断書を出す際の流れや、休職中に受け取れる傷病手当金の条件、退職後の健康保険の選び方について、制度のルールに基づきまとめています。
- 診断書は医師に作成を依頼して会社へ提出します
- 傷病手当金は一定の待期期間を経て支給されます
- 退職後の健康保険は任意継続などの選択肢があります

休職診断書を会社に提出するまでの流れ
体調を崩して仕事を休む場合、会社への報告と診断書の提出が必要です。
手続きをスムーズに進めるための、一般的な5つの工程をまとめました。

- 医師の診察を受け、診断書を作成してもらう
- 会社へ休職の意思を伝え、提出方法を確認する
- 診断書を会社へ提出し、休職の手続きを行う
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の申請準備をする
- 休職期間中の社会保険料の支払い方法を会社と決める
まず、医療機関を受診して医師に現在の状況を伝えます。
医師の判断により、休養が必要であると記載された診断書が発行されます。
次に、会社へ連絡を入れます。
このとき、診断書の提出期限や、メールか郵送かといった提出方法を事前に確認しておくと、やり直しを防げます。
ただし、就業規則によって提出ルールが異なるため注意が必要です。
診断書を提出した後は、休職期間中の生活費についても考えておく必要があります。
要件を満たせば、傷病手当金を受け取れることがあります。
傷病手当金を受け取るには、まず連続して 3日 間の待期が必要です。
待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
この期間を過ぎた日から、支給の対象となる仕組みです。
支給される額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安です。
支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 間となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、退職後に健康保険を継続する任意継続を選ぶ場合、保険料の負担が変わる点にも注意が必要です。
任意継続の資格取得申出書は、退職日の翌日から 20日以内 提出する必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなります。
ただし、退職前に傷病手当金を受けている場合などは、資格喪失後の継続給付が受けられる可能性があります。
継続給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 以上、被保険者である必要があります。
また、退職日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
提出のタイミングと手続きの期限
休職の手続きには、会社への書類提出と、公的な制度への申請の2種類があります。それぞれの期限や窓口が異なるため、事前の確認が必要です。

会社への診断書提出は、就業規則に従って行います。提出が遅れると、休職の承認が遅れる可能性があるため注意してください。ただし、会社によって提出方法が異なります。
退職後に健康保険の任意継続を選ぶ場合は、手続きの締切に注意が必要です。期限を過ぎると、その制度を利用できなくなります。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社への診断書提出 | 会社の規定による | 就業規則を確認 |
| 任意継続への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から起算 |
任意継続の加入手続きには、申込みの締切があります。締切は退職日の翌日から数えるため、退職後すぐに確認が必要です。郵送の場合は、20日以内に必着させる必要があります。
なお、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。
任意継続被保険者として加入できる期間は、原則として2年です。ただし、加入後に別の健康保険へ切り替えた場合などは、その時点で資格を失います。
また、任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合、この上限額が適用されます。東京都の場合、保険料率は10.08%です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金の申請には、医師の記入が必要な書類があります。申請書には医師が記入する欄があるため、早めに準備を進めることが望ましいです。
傷病手当金は、連続して3日間の待期が必要です。この期間を過ぎた日から、支給の対象となります。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。ただし、退職後に継続して受給するには、退職日までに続けて1年以上被保険者であるなどの条件があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、全額自己負担となります。会社に在職していたときとは異なり、会社負担分も支払う必要がある点に留意してください。
また、保険料を納付期限までに支払わなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。継続して加入したい場合は、納付状況にも注意が必要です。
傷病手当金の受給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。ただし、支給開始日以前の被保険者期間が短い場合、本人の標準報酬月額の平均額と320,000円の低い方を用います。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、退職日に現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることも条件となります。条件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。
手続きの窓口は、会社への書類提出であれば勤務先の総務・人事部門、健康保険に関する手続きであれば加入している健康保険組合や協会けんぽとなります。状況に応じて使い分けてください。
いまの状況で確認すべきこと
休職や退職の手続きを進める際は、ご自身の現在の立場によって、利用できる制度や確認すべき窓口が異なります。

まずは、ご自身が以下のどの状況に当てはまるかを確認してください。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の規定に従う | 会社の就業規則 |
| 契約社員 | 契約内容に従う | 雇用契約書 |
| パート・アルバイト | 契約内容に従う | 雇用契約書 |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険の資格がある | 会社の規定と健康保険 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 自分で保険料を払う | 健康保険の継続手続き |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村が運営する | お住まいの自治体 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の保険に加入する | 扶養に入っている家族の保険 |
| 産前産後・育児休業の人 | 保険料の免除がある | 健康保険の免除規定 |
(作成者による整理)
退職して健康保険の任意継続を選ぶ場合、保険料の負担額が変わる点に注意が必要です。在籍中と異なり、会社負担がなくなるため、保険料は全額が本人の負担になります。
また、退職後に国民健康保険へ切り替える場合は、お住まいの市区町村の窓口で手続きを行います。どちらの制度を利用するかは、保険料の金額などを比較して検討することになります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額を基準に決まります。ただし、上限額が設定されているため、退職時の月収が非常に高い人は、上限額 320,000円 で計算されることになります。
例えば、東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。これに介護保険料率が加わるため、40歳から64歳の方は負担額が異なります。
任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から 20日以内 に資格取得申出書を提出する必要があります。この期限を過ぎると、原則として制度を利用できなくなるため注意してください。
なお、任意継続ができる期間は原則として 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納した場合には、途中で資格を失うことがあります。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、続けて 1年 以上被保険者であるなどの条件があります。
ただし、任意継続被保険者や国民健康保険の期間は、この継続被保険者期間には含まれません。
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安です。支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の平均額と 320,000円 の低い方を用います。
支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 です。なお、支給を受けるためには、連続して 3日 の待期期間を経ることが必要です。この待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
傷病手当金を受け取るための条件
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養により労務に服することができなくなった際に、生活を支えるために支給される制度です。勤務先の健康保険の被保険者であれば、一定の要件を満たすことで給付を受けられます。

支給の対象となる期間の条件
支給を受けるには、まず連続して3日を含む、4日以上仕事に就けなかったことが条件となります。この待期期間には、土日祝などの公休日や、有給休暇も含まれます。
ただし、欠勤した日が連続していない場合は、待期期間として認められないため注意が必要です。連続して休むことが、支給の前提となる重要なポイントです。
図は、支給が始まるタイミングと、受け取れる期間の目安を示しています。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給される金額と期間の条件
支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、以下の割合を掛けて計算します。支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の平均額と320,000円の低い方を用います。
- ・支給割合:3分の2
- ・支給期間:支給を開始した日から通算して1年6か月
支給期間は、以前の制度とは異なり、現在は「通算」して計算されます。途中で復職し、再び同一の病気やケガで休んだ場合でも、通算して1年6か月まで受給可能です。
ただし、支給額の計算には、直近12か月間の標準報酬月額の平均を用いる点に留意してください。また、会社から給与が支払われていても、傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます。
退職後に継続して受け取るための条件
退職後も継続して傷病手当金を受け取るには、資格喪失の日の前日までに、続けて1年以上被保険者であったことが必要です。ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
手続きの窓口は、加入している健康保険組合や協会けんぽとなります。退職後の継続給付を希望する場合は、あらかじめ加入中の保険の規定を確認しておきましょう。
継続給付の要件を満たしていれば、退職後に国民健康保険へ加入した場合も、傷病手当金を受け取れます。また、任意継続被保険者となった場合も、要件を満たせば継続給付の対象となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きがうまくいかないときの相談先
会社とのやり取りや公的な手続きで、判断に迷う場面があります。
状況によって、相談できる相手や窓口は異なります。
会社との関係や休職に関する相談
休職の承認や診断書の扱いについて、会社と意見が合わない場合は、社内の担当部署へ確認してください。
就業規則(会社のルールを定めたもの)に基づいた対応が求められます。
もし、会社との間で法的なトラブルに発展している場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは、会社との交渉や権利の主張を代行することはできません(弁護士法72条)。
公的な制度や失業保険に関する相談
退職後の手続きや、失業保険(働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される保険)について確認したいときは、管轄のハローワークへ相談してください。
受給の要件を満たせば、給付を受けられる場合があります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。
ただし、教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たせば制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 厚生労働省|厚生労働省
健康保険や保険料の支払いに関する相談
保険料の支払い方法や、健康保険の切り替えについて不明な点があるときは、加入している保険者へ問い合わせてください。
協会けんぽであれば、全国健康保険協会の窓口が対応します。
退職後に任意継続被保険者になる場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
郵送の場合は期限内の必着が必要となるため、余裕を持って手続きしましょう。
ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日までとなります。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会|全国健康保険協会
任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。
東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は10.08%です。
ただし、40歳から64歳の方は介護保険料率が別途加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部) | 全国健康保険協会|全国健康保険協会
また、任意継続できる期間は2年です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付) | 全国健康保険協会|全国健康保険協会
なお、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は320,000円です。
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える場合は、上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職や診断書に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
給与が支払われない期間であっても、保険料の負担割合は変わりません。
会社と本人が半分ずつ負担する仕組みです。
本人負担分を会社へどう支払うかは、会社と相談して決める必要があります。
ただし、会社によって振込口座や支払時期のルールが異なるため注意してください。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じですか
いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
在籍中は会社が半分を負担していましたが、任意継続ではその負担がなくなります。
そのため、支払う金額はおよそ2倍になります。
協会けんぽの任意継続の場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、申出期限を過ぎた申し出が認められる場合があります。
診断書があれば、会社は必ず休職を認めなければなりませんか
いいえ、診断書があるからといって、会社が休職を認めるとは限りません。
休職の可否は、会社の就業規則(会社のルールを定めたもの)に基づいて判断されます。
診断書は、医師が療養の必要性を判断するための重要な書類の一つです。
傷病手当金を受け取っていれば、退職後も継続して受け取れますか
要件を満たせば、継続して受け取れることがあります。
退職日までに、継続して1年以上被保険者であったなどの条件があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もう一つの条件は、退職日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることです。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
まとめ
休職や退職の手続きを進める際は、以下の点を確認してください。
- 会社への診断書提出は、就業規則に従って期限や方法を確認します。ただし、休職の可否は会社の判断によります。
- 休職中も社会保険料の負担割合は変わらず、会社と本人が半分ずつ負担します。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
- 傷病手当金は、連続する3日間の待期期間を経て、要件を満たせば支給されます。
- 退職後も、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間があるなどの条件を満たせば、傷病手当金の継続給付を受けられる場合があります。
手続きの詳細は、傷病手当金や休職の制度や、各種手続きの進め方を参考にしてください。
この記事の根拠(本文内45か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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