休職をするための手順と、休んでいる間の生活を守る仕組みが必要です
病気やケガで働けなくなったとき、会社に休職を願い出る方法や、その後の手続きについて解説します。会社に在籍したまま休む場合と、退職して保険を継続する場合で、必要な動きは異なります。
- 会社への休職届の提出
- 医師の診断書の準備
- 傷病手当金の申請手続き
- 退職後の健康保険の選択

休職をするための全体的な流れ
体調を崩して仕事を休む場合、会社との調整や、お金の準備に関する手続きが必要になります。休職の手順は、大きく分けて次の5つの工程に分かれます。

- 医師の診察を受け、診断書をもらう
- 会社へ休職の相談と申請を行う
- 休職期間中の生活費や保険料を確認する
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の申請を行う
- 復職(病気が回復して、元の仕事に戻ること)の手続きを行う
まず、医師の診察を受けることが大切です。医師から「就業が困難である」という判断をもらうことで、会社へ休職を相談する根拠になります。
次に、会社の就業規則を確認してください。休職ができる期間や、休んでいる間の給与の有無が記載されています。ただし、会社によって休職の要件は異なります。
休職中は、給与が支払われないケースがあります。その場合、健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性があります。支給要件を満たせば、生活を支える助けになります。
傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を経て、4日目から支給対象となります。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けた金額が目安です。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、休職中も社会保険料の支払いは続きます。給与から差し引けない場合は、会社へどのように支払うかを事前に決めておく必要があります。振込方法などを確認しておきましょう。
最後に、体調が回復したら復職の手続きに進みます。会社によっては、医師の診断書を再度提出するルールがあります。復職の可否を判断する基準も、事前に確認しておくとスムーズです。
なお、休職中に退職を検討する場合は、健康保険の切り替えも重要です。任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
協会けんぽの任意継続の保険料率は、住所地の都道府県によって異なります。例えば東京都の場合、保険料率は10.08%です。ただし、40歳から64歳の方は介護保険料率が加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職の手続きをいつまでに行うか
休職の手続きには、会社への連絡と、お金に関する申請の2つの側面があります。それぞれに期限やタイミングがあるため、事前の確認が要ります。

会社への連絡は、休むことが決まった段階で早めに行うのが一般的です。就業規則に「欠勤や休職の届け出は、いつまでに行うべきか」というルールが定められているため、その内容に従います。
会社への連絡とは別に、傷病手当金は、労務不能だった日ごとにその翌日から2年で時効になります。手続きを忘れると、給付を受けられないことがあるため注意が必要です。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社への休職届 | 就業規則に従う | 欠勤のルールを確認 |
| 傷病手当金の申請 | 支給対象期間の終了後 | 医師の証明が必要 |
| 任意継続の加入 | 退職日の翌日から数えて20日以内 | 健康保険法第37条に基づく |
(各制度の規定に基づく)
退職後に健康保険の任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に申し込む必要があります。この期間を過ぎると、原則として加入できなくなります。
郵送で手続きを行う場合は、20日以内に申出書が住所地の協会けんぽ支部に届く(必着)必要があるため、余裕を持って準備しましょう。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。なお、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日までとなります。
協会けんぽの任意継続被保険者として加入できる期間は2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかったときは、途中で資格を失います。
協会けんぽの任意継続の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、所定の全被保険者平均額に基づく標準報酬月額の低い方となります。令和8年度の平均額の上限は320,000円です。
傷病手当金には、業務外の傷病による療養で労務不能となり、連続して3日を含む4日以上仕事に就けず、給与が支給されないことなどの要件があります。待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6か月の間受けられます。ただし、申請書には医師が記入する欄があるため、受診のタイミングに注意してください。
傷病手当金の支給額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額です。支給開始日前の被保険者期間が12か月未満で、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合、比較に使う全被保険者の平均額は320,000円です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後も傷病手当金を受け取るには、資格喪失日の前日までに、任意継続・共済組合・国民健康保険の期間を除く被保険者期間が続けて1年以上必要です。また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職の手続きと会社への伝え方
会社へ休職を伝える際は、まず就業規則を確認してください。休職の届け出の方法や、いつまでに提出すべきかが定められています。

伝える内容は、医師の診断結果に基づいた現在の状況です。いつから、どのくらいの期間、休む必要があるのかを伝えます。
伝え方は、会社のルールに従います。電話やメール、書面など、会社が指定する方法で連絡を行います。ただし、緊急時や体調により連絡が困難な場合は、家族などを通じて伝えることも検討してください。
もし、会社とのやり取りで法的なトラブルになり、自分では解決できないと感じた場合は、弁護士へ相談してください。ここでは、弁護士でなければ扱えない用件かを仕分けることはできません(弁護士法72条)。
休職中の立場によって、その後の手続きや保険の扱いは異なります。以下の表に、主なケースをまとめています。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 在籍中 | 就業規則 |
| 契約社員 | 在籍中 | 就業規則 |
| パート・アルバイト | 在籍中 | 就業規則 |
| 休職中で在籍している人 | 在籍中 | 傷病手当金 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 退職後 | 任意継続の保険料 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 退職後 | 国民健康保険の保険料 |
| 家族の扶養に入った人 | 退職後 | 扶養の条件 |
| 産前産後休業の人 | 在籍中 | 社会保険料の免除 |
休職の手続きを進める中で、会社との連絡方法や、休職期間中のルールについて不明な点が出てくることがあります。その場合は、早めに会社の担当部署へ確認してください。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から 20日以内 に申し込む必要があります。郵送の場合は、この期限までに書類が必着するように注意してください。
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかったときは、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、本人が全額負担します。東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。40歳から64歳までの人は、介護保険料率も加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。退職時の報酬額がこれを超える場合は、上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職の流れと準備すること
休職の手続きを進める際は、自身の状況が「会社に籍を残すのか」「退職するのか」によって、確認すべき窓口や期限が大きく異なります。

会社に在籍したまま休む場合
まずは医師の診断書を用意し、就業規則に基づいた手続きを進めます。休職期間や給与の扱い、社会保険料の支払い方法などは、会社の担当部署へ詳細を確認してください。
病気やケガで連続して3日間の待期を含み、4日以上仕事に就けなかった場合、傷病手当金を受け取れる可能性があります。
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けて算出されます。ただし、支給開始日前の被保険者期間が12か月未満で、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合、比較に使う全被保険者の平均額は320,000円です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月間受けられます。申請には医師の証明が必要なため、会社を通じて手続きを進めるのが一般的です。
退職して休む場合
退職後は、健康保険の加入先を速やかに確認する必要があります。国民健康保険、健康保険の任意継続、または家族の健康保険の被扶養者となる方法などから選択します。
任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。郵送の場合は期限内に必着させる必要があるため、余裕を持って準備しましょう。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は2年間です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合、この上限額をもとに計算されます。毎年度見直されるため、最新の情報を確認してください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年4月分からの任意継続の保険料率は10.08%です。なお、40歳から64歳の方は介護保険料率が加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
病気やケガですぐに働けない間は基本手当を受給できないため、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して働けない場合は、ハローワークへ受給期間延長を申請できます。自己都合退職の場合、原則として1か月間の給付制限がかかる場合があります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、退職日までに継続して1年以上被保険者であった場合などは、資格喪失後も傷病手当金の継続給付を受けられる可能性があります。
手続きがうまくいかないときの相談先
手続きを進める中で、会社や公的な窓口とのやり取りに困る場面が出てくることがあります。状況によって、相談できる相手は異なります。

会社に在籍したまま休む場合
休職中の給与や社会保険料の扱い、傷病手当金の申請方法について不明な点があるときは、会社の担当部署へ相談してください。
就業規則に記載されている休職ルールと、実際の案内が異なっていると感じる場合も、会社へ確認が必要です。ただし、会社が規則に反する対応をする場合は、労働基準監督署などの公的機関への相談も検討してください。
傷病手当金の支給要件や、支給開始までの待期期間 3日 についても、会社を通じて確認しておくとスムーズです。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし、法的な権利の主張や金品の請求に関するトラブルが生じている場合は、弁護士へ相談してください。ここでは、弁護士でなければ扱えない用件を仕分けることはできません。
退職して休む場合
退職して休むときは、会社ではなく、公的な窓口が主な相談先になります。失業保険(雇用保険の基本手当)の受給要件や、離職票の受け取りについて確認したいときは、管轄のハローワークへ相談してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
ハローワークでは、離職票などの書類をもとに、受給の要件を満たしているかどうかの判断が行われます。手続きの進め方や、給付に関する具体的な内容は、管轄のハローワークが判断します。
自己都合退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかる場合があります。ただし、一定の条件を満たす場合は、給付制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、健康保険の切り替えや、国民健康保険への加入手続きについて詳しく知りたいときは、お住まいの市区町村の窓口へ相談してください。
任意継続制度を利用したい場合は、協会けんぽなどの各健康保険組合へ確認が必要です。加入には、退職日の翌日から 20日以内 の申出が必要となります。
任意継続ができる期間は 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、この上限額が適用されます。毎年度見直されるため、最新の情報を確認してください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都支部の保険料率(令和8年4月分〜)は 10.08% です。ただし、40歳から64歳までの人は介護保険料率も加わるため、実際の負担額は異なります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
保険料が免除されるのは、産前産後休業や育児休業の期間に限られます。
休職して給与が出ていない間は、保険料の負担はなくなりますか
いいえ、給与の有無にかかわらず、原則として会社と本人が半分ずつ負担しますが、健康保険組合では会社の負担割合が多い場合があります。
ただし、給与から天引きできない場合は、会社へ直接支払うなどの方法を相談する必要があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
会社負担分がなくなるため、支払額はおよそ2倍になります。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなっていません。
傷病手当金は、連続する 3日 間の待期期間を経て、働けない期間の生活を支えるための給付です。
任意継続の手続きには期限がありますか
はい、協会けんぽの任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
期限を過ぎると、任意継続の被保険者にはなれません。
まとめ
休職の手続きを進めるにあたって、確認すべき点は次のとおりです。
- 医師の診断に基づき、会社の就業規則に定められたルールに従って届け出を行います。
- 休職中も社会保険の資格は継続するため、保険料の支払い義務は残ります。
- 給与がない期間でも、保険料は原則として会社と本人が半分ずつ負担しますが、健康保険組合では会社の負担割合が多い場合があります。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払いは免除されません。
退職後に任意継続被保険者になる場合は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります 。ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。また、任意継続ができる期間は原則 2年 です 。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会
手続きの詳細は、傷病手当金や休職の制度や、各種手続きの流れをあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内40か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
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