私傷病で休職中の方へ|退職後の保険と手当の手順

私傷病で休職し、退職を考えるときに必要な手続きと期限

私傷病(病気やケガ)で休職している方が、退職後に傷病手当金や健康保険をどう扱うべきかを解説します。会社に在籍して休んでいる間と、退職して新しい保険を選ぶ際では、守るべき期限や負担額が大きく変わります。

  • 傷病手当金は連続して3日間の待期が必要です
  • 退職後の任意継続は20日以内に申し込む必要があります
  • 在籍中の保険料は会社と本人が折半して負担します

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

私傷病で休職から退職へ進むときの手順

病気やケガで仕事を休む状態から退職へと進む場合には、いくつかの段階があります。手続きの順序を整理して、一つずつ進めていくことが大切です。

全体的な流れは、以下の5つの工程に分けられます。

  1. 医師の診断を受け、休職の手続きを行う
  2. 休職期間中に傷病手当金の申請を行う
  3. 退職の意思を会社に伝え、退職日を決める
  4. 退職後の健康保険の継続方法を選択する
  5. 失業保険などの給付を受けるために、ハローワークで手続きを行う

休職中から退職へ向かう場合、傷病手当金の受給が重要になることがあります。受給には、連続して3日間の待期が必要です。

ただし、待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。待期完成前に仕事に就いた場合は、その翌日以降に連続3日間の待期が改めて必要です。

傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月の間受けられます。支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。

退職後も継続して受給するには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。

ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。任意継続被保険者や国民健康保険に加入していた期間は、この被保険者期間には算入できません。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職が決まった後は、健康保険の切り替えについて事前の確認が要ります。任意継続を選択する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。

この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意してください。郵送で手続きを行う場合は、期限内に申出書が加入先の保険者へ必着する必要があります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は10.08%です。ただし、40歳から64歳の方は介護保険料率が加算されます。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後の失業保険(基本手当)の手続きは、管轄のハローワークで行います。自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。

ただし、その退職を除く直前5年間に、正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月となる場合があります。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

退職後の手続きは、お住まいの市区町村やハローワークによって詳細が異なる場合があります。ご自身の状況に合わせて、早めに窓口へ相談することをおすすめします。

手続きを忘れないための期限一覧

退職後の手続きには、それぞれ期限が定められています。期限を過ぎると、希望していた制度を利用できなくなることがあります。

退職後の主な手続きの期限
手続きの内容 期限の目安 備考
任意継続の申出 20日以内 退職日の翌日から数えます
任意継続の加入期間 2年 途中で資格を失う場合があります

任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。郵送を利用する場合は、この期間内に書類が相手方に届くよう準備しましょう。ただし、期限日が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

この期限を過ぎると、任意継続の被保険者になることはできません。加入を検討している場合は、早めに加入先の健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。

なお、任意継続の保険料は全額自己負担となる点に注意が必要です。

任意継続として加入できる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料の納付が遅れた場合などは、途中で資格を失うことがあります。

雇用保険の基本手当(失業保険)には、受給できる期間があります。離職日の翌日から原則として1年ですが、この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

ただし、病気・けが、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けないときは、受給期間を延長できる場合があります。また、60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申し込みをしない期間を合算できるケースもあります。

なお、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、給付制限が3か月となる場合があります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間が必要です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

いまの状況と次に確認すべきこと

ご自身の現在の状況によって、次に確認すべき制度や手続きのルールは異なります。まずは、自分がどの立場に該当するかを整理しましょう。

現在の状況と次に行うことの目安
いまの立場 制度上の扱い 次に見るところ
正社員 会社の健康保険に加入 会社の就業規則
契約社員 会社の健康保険に加入 会社の就業規則
パート・アルバイト 会社の健康保険に加入 会社の就業規則
休職中で在籍している人 社会保険の資格が継続 傷病手当金の受給条件
退職して任意継続を選んだ人 以前の健康保険を継続 保険料の支払い方法
退職して国民健康保険に入った人 市区町村の保険に加入 保険料の納付方法
家族の扶養に入った人 家族の健康保険に加入 扶養認定の条件
産前産後・育児休業の人 社会保険料の免除制度あり 免除の手続き

退職して任意継続の健康保険を選ぶ場合、保険料の負担額が変わる点に注意が必要です。在籍中とは異なり、会社が半分を負担することはありません。

健康保険法第161条第1項ただし書により、任意継続被保険者は保険料の全額を負担することになります。

東京都で協会けんぽの任意継続を選択する場合、保険料率は 10.08% です。この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせたものです。ただし、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。

また、保険料の計算の基礎となる標準報酬月額には上限があります。協会けんぽの令和8年度における上限は 320,000円 です。

退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で計算されるため、退職後の方が保険料が安くなることがあります。

保険料の額は毎年度見直されるため、手続きの際には事前の確認が要ります。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金を受け取るための待期期間

病気やケガで仕事を休む場合、傷病手当金がいつから支払われるかは、待期期間の考え方によって決まります。支給の要件を満たしているか、以下の内容を確認してください。

連続して休む必要がある期間

傷病手当金を受け取るには、連続して一定の日数、仕事に就けない状態であることが求められます。この期間は、土日や祝日、有給休暇を含めて数えます。

  • 待期期間は、連続して 3日 です。
  • 支給は、待期期間が終わった後の日から始まります。

待期期間を終えたあとに、4日目以降の休みから支給の対象となります。ただし、待期完成前に仕事に就いた日がある場合は、その翌日以降に連続3日間の待期が必要です。

支給が続く期間のルール

支給が開始されたあとの期間についても、あらかじめ決まったルールがあります。支給期間は、以下の通りです。

  • 支給期間は、通算して 1年6か月 です。
休んだ3日のあと、4日目から支給されます1日目2日目3日目4日目から支給待期(3日)は支給されません。土日・祝日や有給休暇も入ります支給される期間通算1年6か月1日あたりの額標準報酬日額の3分の2
傷病手当金は、いつから・どれくらい出るか制度の適用時点:2026-07/確認日:2026-07-26/出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

図は、支給が始まるタイミングと、受け取れる期間の目安を示しています。

支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2 を掛けた金額が目安となります。ただし、計算方法や支給額の詳細は、加入している保険者によって異なる場合があります。

被保険者期間が12か月未満の場合、本人の標準報酬月額の平均額と320,000円 のうち低い額を用います。ただし、年度替わりで見直されるため、最新の情報は保険者へ確認してください。

退職後に継続して受け取るには、資格喪失日の前日までに、続けて 1年 以上被保険者であることなどの条件があります。また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも必要です。

退職後の継続給付については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ詳細を確認してください。手続きのタイミングや、国民健康保険へ切り替えた場合の扱いは、加入する制度によって異なります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

手続きがうまくいかないときの相談先

手続きを進める中で、書類の書き方や制度の適用について疑問が生じる場面があります。
状況によって、相談できる窓口は異なります。

会社とのやり取りで困っている場合

休職中の給与や社会保険料の支払い、退職の手続きについて会社と意見が合わないときは、まず社内の担当部署へ確認してください。
やり取りは、就業規則に基づき行われます。

会社に相談しても解決しない場合や、法令違反が疑われる場合は、労働局の相談窓口などを利用できます。
ただし、退職代行などの民間業者には、会社と個別の条件を交渉する権限はありません。

法的なトラブルとして解決が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

公的な制度の利用について困っている場合

傷病手当金や失業保険などの公的な給付について、受給できるかどうかの判断に迷ったときは、各制度の管轄窓口へ相談してください。
判断は、要件を満たしているかどうかに基づき、各機関が行います。

雇用保険に関する具体的な手続きや受給のルールについては、管轄のハローワークが判断します。
自己都合退職による給付制限の期間や、受給期間の延長に関する相談も可能です。

ただし、受給期間は離職日の翌日から原則として1年です。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省

健康保険の給付については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。
傷病手当金の継続給付の要件や、退職後の任意継続に関する手続きも窓口の範囲です。

ただし、任意継続の申出は退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)


参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

窓口へ直接問い合わせることで、現在の状況に合わせた回答を得られることがあります。
ただし、窓口の回答が必ずしも最終的な決定とは限らない点には注意が必要です。

制度の適用には、医師の診断書や会社による証明など、複数の書類が必要になる場合があります。

私傷病の休職と保険に関するよくある勘違い

休職中も社会保険料の支払いは止まりますか

いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
保険料が免除されるのは、産前産後休業や育児休業の期間に限られます。

給与が支払われない休職期間であっても、保険料の負担自体がなくなるわけではありません。
ただし、会社によって徴収方法が異なるため、事前に確認が必要です。

休職中の保険料は、会社が半分負担してくれますか

はい、休職して給与が出ていない間も、会社と本人が折半する仕組みは変わりません。
ただし、給与から天引きできないため、本人負担分をどう支払うかは会社との相談になります。

振込による支払いが必要になるケースもあります。
会社から指定された期日や方法を、就業規則や担当部署へ確認しておきましょう。

退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じですか

いいえ、任意継続の保険料は、在籍時よりも高くなることがあります。
在籍中は会社が半分を負担していましたが、任意継続では全額が本人の負担となるためです。

例えば東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、標準報酬月額には 320,000円 という上限があります。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後の任意継続は、いつまでに手続きが必要ですか

任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

この期限を過ぎると、任意継続の資格を得ることはできません。
退職後は、国民健康保険への加入と比較して、どちらが有利か早めに検討しましょう。

傷病手当金をもらっていれば、社会保険料は払わなくていいですか

いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、働けない期間の生活を支えるための給付であり、保険料とは別の仕組みです。

なお、退職後に傷病手当金を継続して受給するには、資格喪失日の前日までに 1年 以上の被保険者期間が必要です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

まとめ

この記事で確認した内容は、以下の通りです。

  • 傷病手当金には、連続した3日間の待期期間が必要です。
  • 休職中も社会保険の資格は継続し、保険料の支払い義務も残ります。
  • 休職中の保険料負担は、給与の有無にかかわらず労使折半のままです。
  • 任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
  • 退職後の手続きには期限があり、過ぎると制度を利用できないことがあります。

退職後も傷病手当金を継続して受給するには、資格喪失日の前日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。ただし、資格喪失日の前日に、現に手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会

また、任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります 。期限を過ぎると手続きができないため、退職後は早めの確認が大切です。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会

制度の利用にあたっては、事前の確認が要ります。ご自身の状況に合わせて、傷病手当金健康保険の手続きを進めてください。

この記事の根拠(本文内34か所・台帳12項目・一次資料8件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。