休職中の社会保険料はどうやって払うか
休職中の社会保険料は、会社に在籍している間は給与から差し引くか、会社へ直接支払うことで納めます。休職して給与が止まっても、社会保険の資格が続く限り、保険料の支払い義務はなくならないため注意が必要です。
- 在籍中は会社と本人が半分ずつ負担する
- 給与がない場合は会社と支払い方法を相談する
- 退職して任意継続を選ぶと全額自己負担になる

休職中の社会保険料を支払うまでの流れ
休職に入ると給与の支払いが止まることがありますが、社会保険料の支払い義務がなくなるわけではありません。会社に在籍したまま休む場合、保険料の負担割合は変わりません。

会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みは原則として継続されます。ただし、給与から天引きできないため、支払い方法については会社と個別に確認が必要です。
支払いの手順は、主に以下の流れで進みます。
- 会社へ休職の手続きを行う
- 会社から保険料の支払い方法について案内を受ける
- 会社へ本人負担分の保険料を支払う(振込や現金など)
- 住民税の支払い方法を確認する(自治体への納付方法など)
- 復職後に精算が必要な場合は、会社と調整する
会社に在籍している間は、保険料を保険者に納める義務は会社にあります。本人が会社への立替分の返済をしないままでも、健康保険や厚生年金の資格がすぐに失われるわけではありません。
ただし、会社に対する未払いとして残るため、いつ・いくらを・どう払うかを会社と決めておく必要があります。住民税についても、給与天引きができなくなるため、別途納付が必要になる場合があります。
なお、短時間労働者への社会保険の適用拡大については、以下の企業規模基準があります。
- 厚生年金保険の被保険者数が 51人以上の企業等は、特定適用事業所となります
- 令和9年10月からは、被保険者数が 36人以上の企業等でも、短時間労働者が加入対象となります
将来的に加入条件が変わる可能性があるため、事前の確認が要ります。ただし、社会保険の加入条件は法令で定められており、個別の雇用契約や就業規則では変更できません。
休職中の保険料支払いは、会社が本人に代わって立て替えている状態です。そのため、支払いのタイミングや手段は、就業規則や会社との合意によって決まります。
例えば、毎月決まった期日に会社指定の口座へ振り込む方法や、復職後の給与からまとめて精算する方法などがあります。ただし、会社によって運用が異なるため、必ず担当部署へ確認してください。
また、住民税についても注意が必要です。給与天引き(特別徴収)ができなくなると、自分で納付する「普通徴収」へ切り替わる場合があります。自治体から届く納付書を確認しましょう。
社会保険料の負担割合は、健康保険や厚生年金で異なります。厚生年金保険料率は 18.3%で固定されており、都道府県による違いはありません 。
一方、協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。例えば、東京都の令和8年度の料率は 9.85%です。ただし、40歳から64歳の方は、これに介護保険料率が加算されます。
協会けんぽの介護保険料率は 1.62%で、全国一律です 。40歳未満の方は、この介護保険料の負担はありません。
さらに、令和8年4月分からは「子ども・子育て支援金」も徴収されます。この支援金率は 0.23%で、健康保険料と一緒に徴収される仕組みです。
休職期間が長引く場合は、傷病手当金の受給も検討しましょう。傷病手当金は、連続して 3日間の待期期間を経て、支給対象となる可能性があります 。
支給される1日当たりの金額は、原則として支給開始日前12か月の各標準報酬月額の平均額を30で割った額の 3分の2です。支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月です 。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
なお、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務は免除されません。手当金の中から保険料分を確保しておくなど、事前の資金計画が重要になります。
もし、休職中に退職することになった場合は、社会保険の資格を失います。その際、健康保険の「任意継続」を選択するか、国民健康保険へ加入するかを検討する必要があります。
任意継続の手続きは、退職日の翌日から 20日以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、原則として選択できなくなるため注意してください。
任意継続の保険料は、会社負担がなくなり全額自己負担となります。東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は 10.08%です。ただし、標準報酬月額には上限があります。
任意継続における標準報酬月額の上限は 320,000円です。退職時の月額がこれを超える場合は、上限額が適用されます 。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会
任意継続ができる期間は、最長で2年間です。
いつまでに、いくら支払う必要があるか
休職中に会社へ支払う保険料の額や、支払いのタイミングは、勤務先のルールによって異なります。

まずは、ご自身の負担額がいくらになるかを確認しましょう。
在籍中の保険料は、給与から差し引かれます。
給与が止まっている場合は、会社が立て替えた本人負担分を、後から支払う形になります。
| 項目 | 負担の割合 | 支払いの仕組み |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 労使折半 | 会社が立て替え、後日本人へ請求 |
| 厚生年金保険料 | 労使折半 | 会社が立て替え、後日本人へ請求 |
支払いの時期については、会社ごとに決まりがあります。
毎月決まった日に振り込む方法や、復職時にまとめて精算する方法などがあります。
会社から届く通知や、就業規則を確認してください。
ただし、精算方法や期限は、個別の雇用契約や就業規則によって異なる場合があります。
協会けんぽの健康保険料の具体的な計算には、都道府県ごとの料率が関係します。
例えば東京都の場合、令和8年度の健康保険料率は 9.85% です。
参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
40歳から64歳の方は、上記に介護保険料率 1.62% が加算されます。
さらに令和8年4月分からは、子ども・子育て支援金率 0.23% も加わります。
参考:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
厚生年金保険料率は、全国一律で 18.3% です。
都道府県により異なる健康保険料率は、新潟県の 9.21% から佐賀県の 10.55% まで幅があります。
なお、社会保険の加入条件については、以下の基準が関係します。
- 週の労働時間などが、通常の労働者の 4分の3 以上であること
- 所定内賃金が月額 88,000円 以上であること
これらは、勤務先の規模や契約内容によって判断されます。
厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の企業等は、特定適用事業所となります。
なお、月額8.8万円以上という賃金の要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、この金額だけを理由に加入の対象外と判断することはできません。ただし、最低賃金の減額特例の対象になる方には例外があります。
参考:令和8年度保険料率のお知らせ|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等でも、短時間労働者が加入対象となります。
制度の変更により、加入の要件が変わることもあるため、事前の確認が要ります。
ただし、社会保険の加入条件を、個別の雇用契約や就業規則で変更することはできません。
休職中の社会保険料はどうやって払うか
保険料の支払いが難しい場合
給与が止まると、会社が立て替えている本人負担分の支払いが難しくなることがあります。
支払いのタイミングや方法は、勤務先の就業規則や運用ルールによって異なります。

一度に支払うのが難しい場合は、分割払いが認められるケースもあります。
まずは会社の担当部署へ、支払いに関する相談を進めておきましょう。
保険料の額は、標準報酬月額・標準賞与額に、加入する制度の保険料率を掛けて決まります。
以下の表は、協会けんぽにおける令和8年度の保険料率の例です。
| 区分 | 保険料率 | 備考 |
|---|---|---|
| 全国平均 | 9.90% | 協会けんぽの平均 |
| 最低の都道府県 | 9.21% | 新潟県 |
| 最高の都道府県 | 10.55% | 佐賀県 |
参考:令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、厚生年金保険料率は18.3%で、都道府県による違いはありません。
ただし、40歳から64歳の方は、健康保険料に介護保険料率が加算されます。
令和8年度からは「子ども・子育て支援金」もあわせて徴収されます。
これは全国一律の率で、健康保険料と一緒に支払う仕組みです。
参考:令和8年度保険料率のお知らせ|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支払いを滞らせたときの影響
在籍している間は、会社が保険者に保険料を納める義務を負っています。
そのため、本人から会社への支払いが遅れても、健康保険の資格が直ちに失われることはありません。
ただし、会社に対する未払い金として管理される点には注意が必要です。
復職後の給与から精算するのか、別途振り込むのかなど、事前の合意が望ましいといえます。
会社への支払いが滞ったり、会社が保険料を納められなくなったりしても、
それだけで健康保険の資格を失うことはありません。
なお、通常の雇用関係が続いている限り、こうしたことが起きるのは稀です。
支払いの相談窓口は、まずは勤務先の総務や人事などの担当部署です。
会社ごとに精算ルールが異なるため、早めに確認しておきましょう。
また、休職期間が長引き、退職を検討する場合は、
社会保険の切り替え手続きが必要になります。
退職後の保険料負担についても、あわせて検討しておくと安心です。
休職中の社会保険料の負担割合と住民税
休職中も、健康保険と厚生年金の保険料は発生し続けます。負担の割合は、在籍中と同じく会社と本人が半分ずつ出し合う「労使折半」のままです。

ただし、給与が止まっている場合は、会社が立て替えた本人負担分を、後から支払う形になります。支払う金額は、以下の保険料率を参考にしてください。
| 区分 | 保険料率 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料率 | 9.85% | 東京都の例。労使折半。 |
| 介護保険料率 | 1.62% | 40歳から64歳まで。 |
| 子ども・子育て支援金率 | 0.23% | 令和8年4月分から新設。 |
| 厚生年金保険料率 | 18.3% | 都道府県による違いなし。 |
参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)|全国健康保険協会
健康保険料率は、都道府県によって異なります。例えば、東京都の料率は9.85%ですが、新潟県では9.21%、佐賀県では10.55%と差があります。
健康保険料と併せて納める介護保険料は、原則として40歳から64歳までの人が対象です。39歳以下の人と、原則として65歳以上の人には、健康保険料に介護保険料は加算されません。この年齢要件は介護保険法に基づくものであり、自治体が独自に変更するものではありません。
また、令和8年4月分からは、子ども・子育て支援金率が健康保険料と一緒に徴収されます。これらは原則として、会社と本人が半分ずつ負担します。
住民税についても注意が必要です。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、休職中であっても支払いの義務は残ります。
給与から差し引けない場合は、会社を通じて納付する方法などを確認してください。現在の状況によって、保険料の扱いが異なります。
| いまの立場 | 在籍か退職後か | 保険料の扱い |
|---|---|---|
| 正社員 | 在籍中 | 給与から天引き |
| 契約社員 | 在籍中 | 給与から天引き |
| パート・アルバイト | 在籍中 | 給与から天引き |
| 休職中で在籍している人 | 在籍中 | 会社へ直接支払う |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 退職後 | 全額自己負担 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 退職後 | 全額自己負担 |
| 家族の扶養に入った人 | 退職後 | 保険料負担なし |
| 産前産後・育児休業の人 | 在籍中 | 免除の対象となる場合あり |
退職して「任意継続被保険者」になる場合は、保険料を全額自己負担することになります。例えば東京都の場合、令和8年4月分からの保険料率は10.08%です。
任意継続の手続きには期限があります。退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があるため、退職後は早めに確認しましょう。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。ただし、就職して他の健康保険等の被保険者になった場合などは、任意継続の資格を失います。
また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽでは320,000円です。退職時の月額がこれを超える場合は、上限額が適用されます。
住民税の支払い方法には、給与から天引きする「特別徴収」のほかに、自分で納付する「普通徴収」があります。休職により給与がなく、普通徴収へ切り替えられた場合は、自治体から届く納付書で支払います。
住民税の徴収時期や納付方法の変更については、お住まいの市区町村の税務窓口へ相談してください。自治体によって、徴収のルールや猶予制度が異なる場合があります。
社会保険料や住民税の負担は、休職中の家計に大きく影響します。自身の状況が「在籍中」か「退職後」かによって、負担額や支払い方法が大きく変わる点に注意しましょう。
支払いが難しいときに相談できる窓口
保険料の支払いが困難なときは、一人で抱え込まずに、状況に応じた窓口へ相談してください。窓口によって、相談できる内容や解決できる範囲が異なります。

会社に在籍している場合
会社に在籍したまま休職しているときは、勤務先の担当部署が主な相談先になります。保険料の支払い方法や、会社への返済方法について相談できます。
会社は、保険料を保険者に納める義務を負っています。そのため、本人が会社へ支払う分をどう扱うかは、会社との話し合いが必要です。ただし、会社によって対応ルールは異なります。
なお、契約形態によっては、そもそも社会保険の対象とならないケースがあります。ご自身の契約内容が、加入要件を満たしているかは、就業規則や雇用契約書で確認してください。
- 通常の労働者の4分の3未満で、週の所定労働時間が 20時間に満たない短時間労働者
- 雇用期間が 2か月以内で、その期間を超えて雇用される見込みがない人
退職して保険制度が変わる場合
退職して、任意継続や国民健康保険に切り替わる場合は、それぞれの保険者が窓口になります。保険料の納付方法や、支払いが難しいときの相談先は、加入する制度によって決まっています。
任意継続被保険者になる場合は、加入する健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村の窓口が相談先となります。
退職後の手続きや、雇用保険に関する具体的な内容は、管轄のハローワークで確認できます。要件を満たせば、給付を受けられる場合もあります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
また、退職日に出勤せず、退職後も労務不能が続く場合、資格喪失後も傷病手当金を継続受給できることがあります。これには、退職日までに続けて 1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給中か支給要件を満たしている必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続を検討する際は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。手続きの詳細は、加入する健康保険組合や協会けんぽの規定を確認してください。
参考:令和8年度保険料率のお知らせ|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、会社員時代とは異なり全額自己負担となります。例えば東京都の協会けんぽの場合、保険料率は 10.08%です。ただし、40歳から64歳の方は介護保険料率も加算されます。
参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、退職時の標準報酬月額が 320,000円を超える場合は、この上限額が適用されます。これにより、退職後の方が保険料が安くなるケースもあります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職中の社会保険料に関するよくある勘違い
休職して給与がなくなれば、社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。
保険料が免除されるのは、産前産後休業や育児休業などの特定の期間に限られます。

傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受給していても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は生活を支えるための給付であり、保険料の負担とは別の仕組みです。
会社に在籍したまま休んでいる間、保険料は全額自己負担になりますか
いいえ、会社に在籍している間は、負担割合は変わりません。
会社と本人が半分ずつ出し合う「労使折半」のままです。
ただし、給与から差し引けない場合は、会社と相談して支払い方法を決める必要があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
会社負担分がなくなるため、在籍時よりも高くなるのが一般的です。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超えている場合は、安くなるケースもあります。
40歳から64歳の場合、保険料の計算はどう変わりますか
40歳から64歳までの方は、原則として健康保険料に加えて介護保険料を支払う必要があります。
令和8年度の東京都支部の例では、介護保険料率 1.62% が加算されます。
ただし、39歳以下の方は介護保険料の負担はありません。
任意継続の申請には期限がありますか
はい、協会けんぽの任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続を選択できなくなるため注意が必要です。
ただし、郵送の場合は期限内に相手方に届くよう手配してください。
退職後の保険料は、在籍時より安くなることはありますか
あります。退職後の標準報酬月額の上限は 320,000円 と定められています。
在籍時の標準報酬月額がこの上限を超えている場合、任意継続の保険料が安くなることがあります。
ただし、国民健康保険料と比較して検討することが大切です。
参考:令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|全国健康保険協会(協会けんぽ)
まとめ
- 在籍したまま休職している間も、健康保険と厚生年金の資格は続きます。
- 保険料の負担割合は、会社と本人が半分ずつ出し合う「労使折半」のままです。
- 給与が止まっている場合は、会社が立て替えた本人負担分を支払う必要があります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
休職期間が長引く場合は、会社から提示される振込方法や期限を必ず確認しましょう。また、退職後に任意継続を選択する場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
支払いの方法や、今後の手続きについては、手続きの流れや傷病手当金の解説もあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内46か所・台帳20項目・一次資料12件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 健康保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年度)9.85%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 介護保険料率(協会けんぽ・40歳から64歳まで・令和8年度)1.62%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|協会けんぽの介護保険料率について
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 健康保険料率のいちばん低い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)9.21%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 健康保険料率のいちばん高い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)10.55%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険料率の全国平均(協会けんぽ・令和8年度)9.90%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度保険料率のお知らせ
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
一次資料
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|協会けんぽの介護保険料率について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度保険料率のお知らせ
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
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