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失業保険の確定申告が必要なケースと税金の扱い
退職後に失業保険(基本手当)を受け取る方は、その受給額が所得としてどう扱われるか、確定申告が必要になるのかを心配されることがあります。この記事では、失業保険にかかる税金の仕組みや、確定申告の手続きが必要になる条件について解説します。
- 失業保険は非課税所得のため、原則として所得税はかかりません
- 退職後の給与所得など他の収入がある場合は、確定申告が必要になることがあります
- 失業保険の受給額そのものを申告する必要はありません

失業保険の受給から確定申告までの流れ
失業保険の受給から確定申告までは、大きく分けて「受給の手続き」と「税金の手続き」の2つの工程があります。それぞれの時期に応じた対応が必要です。

まず離職後、ハローワークで手続きを行い、基本手当の受給を開始します。受給にあたっては、以下の条件が関わります。
- 離職理由にかかわらず、まずは 7日 の待期期間があります。
- 自己都合退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかります。ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上あり、それぞれ受給資格決定を受けている場合は、3か月 となります。
- 時給や日給などの形態によっては、70% の最低保障の率が適用されることがあります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
基本手当日額は、賃金日額や年齢によって上限額が異なります。例えば、30〜44歳の場合の上限額は 8,270円 です。ただし、賃金日額の下限額 3,203円 が適用される場合もあります。
受給期間中は、4週間 ごとに失業の認定を受ける必要があります。認定日から振込までの日数は、原則 5営業日 です。
受給期間は離職日の翌日から原則 1年 ですが、事情により延長できる場合もあります。妊娠や出産などで30日以上就業できないときは、その日数を加算できます。ただし、加算後の期間は 4年 が上限です。
延長は自動ではないため、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
確定申告の要否や時期は基本手当の受給終了日ではなく、その年の課税所得などに基づいて判断します。基本手当は非課税のため、所得として申告する必要はありません。
ただし、再就職手当を受け取った場合は注意が必要です。支給要件の1つとして、基本手当の支給残日数が 3分の1以上 であることなどが求められます。
また、厚生労働省令で定める安定した職業に就くことや、公共職業安定所長が必要と認めることも条件です。なお、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は、支給されません。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
再就職手当は、原則として非課税扱いです。ただし、受給のタイミングや状況によって税務上の取り扱いが異なる可能性があるため、詳細は税務署へ確認してください。
確定申告や手続きの期限
受給にあたっては、離職理由によって給付が始まるまでの期間が異なります。離職理由により給付制限(一定期間、基本手当が支給されない期間)の長さが変わるため、事前の確認が必要です。

| 離職の理由 | 給付制限の期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 自己都合による離職 | 1か月 | 原則として適用 |
| 自己都合による離職(繰り返し) | 3か月 | 直前5年間に2回以上の該当がある場合 |
図に示したとおり、離職の理由によって、給付が始まるまでの期間に違いが生じます。
自己都合による離職の場合、原則として 1か月 の給付制限があります。ただし、その退職を除く直前5年間に、正当な理由のない自己都合退職をして受給資格決定を受けた回数が2回以上ある場合は、給付制限が 3か月 となります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
なお、令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たせば給付制限が解除されるケースもあります。詳細はハローワークへご確認ください。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
給付が始まる前には、共通して 7日 の待期期間があります。これは離職票を提出して求職を申し込み、受給資格決定を受けた日から通算する期間です。ただし、離職理由による給付制限とは別個に発生します。
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
ただし、妊娠や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けない場合は、その日数を加算できます。加算後の期間は、最長で 4年 までとなります。
受給期間の延長は自動ではありません。厚生労働省令に基づき、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。また、60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申込みをしない期間を合算できる仕組みもあります。
受給中の手続きとして、4週間 ごとの失業認定があります。認定日から振込までは、通常 5営業日 かかります。受給終了後の確定申告は、翌年の2月から3月にかけて行います。
失業保険にかかる税金と確定申告の仕組み
基本手当は、所得税法上の非課税所得に該当します。そのため、基本手当そのものに対して所得税が課されることはありません。

一方で、受給期間中にアルバイトなどの収入があった場合は注意が必要です。働いて得た賃金は課税対象となるため、他の所得とあわせて確定申告が必要になることがあります。
基本手当日額は、離職前の賃金日額をもとに計算されます。賃金日額とは、退職直前の賃金を1日あたりの金額に換算したものです。
基本手当日額には、年齢や賃金日額に応じた下限額と上限額があります。下限額は、全年齢で 2,562円 です。
| 年齢区分 | 上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 |
また、計算の基礎となる賃金日額にも、年齢に応じた上限額と下限額が設定されています。賃金日額の下限額は、全年齢で 3,203円 です。
| 年齢区分 | 上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 |
賃金日額の算出にあたっては、雇用保険法に基づき、時給や日給、出来高払いの場合は一定の率を乗じて計算する場合もあります。ただし、計算方法は個々の契約形態により異なります。
参考:雇用保険法 第17条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索
受給中の立場によって、税金や社会保険の手続きは異なります。ご自身の状況に合わせて、次のような項目を確認してください。
| いまの立場 | 税金・保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 給与から所得税を徴収 | 年末調整 |
| 契約社員 | 給与から所得税を徴収 | 年末調整 |
| パート・アルバイト | 給与から所得税を徴収 | 確定申告 |
| 休職中で在籍している人 | 給与から所得税を徴収 | 年末調整 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 自分で保険料を納付 | 確定申告 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 自分で保険料を納付 | 確定申告 |
| 家族の扶養に入った人 | 扶養家族の所得を確認 | 扶養の範囲 |
| 産前産後・育児休業の人 | 所得税の免除対象外 | 社会保険料の免除 |
アルバイト等の給与所得がある場合、給与所得控除を差し引いて所得を計算します。給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除額は原則65万円で、給与収入が65万円未満ならその収入額が限度です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
年末調整との違いと失業保険の収入としての扱い
退職後の税金の手続きは、在籍中とは仕組みが異なります。失業保険の受給中か、退職後かによって、関わる手続きが変わります。

失業保険の受給期間と年末調整の関係
年の中途で退職して年内に再就職しない場合は、一部の例外を除き年末調整を受けられません。年末調整は、給与を支払う会社が、その年の所得税を計算する仕組みだからです。
失業保険の受給期間には、以下のルールがあります。
- 離職日の翌日から、原則として 1年です。
- 妊娠や出産などの理由で受給期間を延長する場合、最長で 4年までとなります。
ただし、受給期間の延長は自動ではありません。公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
受給期間中に会社に所属していなくても、課税所得や所得控除などの状況によっては確定申告が不要です。ただし、給与所得がない場合は、確定申告が不要なケースもあります。
失業保険が収入として扱われるか
失業保険(基本手当)は、税金がかからない所得です。そのため、失業保険の受給額を、確定申告の「収入」として記入する必要はありません。
受給中にアルバイトなどで得た賃金は、税金の対象となる所得です。これらは、他の所得とあわせて確定申告の対象になることがあります。
アルバイトの給与所得を計算する際は、給与所得控除を差し引きます。給与収入が 1,900,000円以下の場合、給与所得控除額は原則65万円で、収入が65万円未満なら収入額が限度です。
また、給与収入が 8,500,000円を超える場合は、控除額にも上限が設定されます。ただし、これらは令和7年分以降のルールに基づいた数値です。
受給中にアルバイトをした場合でも、収入額や年末調整の状況などによって確定申告の要否が異なります。アルバイト先から「源泉徴収票」を受け取り、他の所得と合算して申告します。
また、退職した年の給与について、前職の会社で年末調整が完了していない場合も注意が必要です。その際は、確定申告が必要な場合のほか、申告により源泉徴収税額の還付を受けられる場合があります。
なお、失業保険の受給中に、再就職手当を受け取った場合も、その手当自体は非課税所得です。ただし、再就職後の給与所得は課税対象ですが、年末調整が済むなど確定申告が不要な場合もあります。
手続きの詳細や不明点は、管轄の税務署、またはハローワークへ相談してください。ただし、税金の具体的な計算については、税務署が適切な窓口となります。
手続きや税金で困ったときの相談先
失業保険の手続きや税金の計算で、判断に迷う場面があります。
状況によって、相談すべき窓口が異なります。

失業保険の手続きに関する相談
基本手当の受給に関する相談は、管轄のハローワークで行います。
受給のルールや、認定に関する不明点は、窓口で確認してください。
- 失業の認定は、原則として 4週間 ごとに行われます
- 基本手当の振込は、認定日から 5営業日 後の振込となります
ハローワークでは、受給に必要な手続きの案内を行っています。
具体的な受給条件や、手続きの進め方については、窓口で相談できます。
受給期間の延長についても、ハローワークへ申し出る必要があります。
妊娠や出産などで30日以上働けない場合は、延長が可能です。
ただし、延長後の期間は 4年 が上限となります。
再就職手当の受給要件についても、窓口で確認しておくとスムーズです。
支給残日数が 3分の1以上あることが条件の一つです。
ただし、安定した職業に就くことなど、他にも要件があります。
給付制限の期間についても、状況により異なります。
自己都合退職の場合は原則 1か月 ですが、
直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は 3か月 となります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
税金や確定申告に関する相談
アルバイトの所得や、確定申告の書き方に関する相談は、税務署で行います。
税金の計算方法や、申告の期限については、税務署の窓口が担当です。
所得の種類によって、申告の要否が変わることがあります。
ご自身の状況に合わせた申告方法については、税務署へ相談してください。
給与所得がある場合、給与所得控除を適用して計算します。
給与収入が 1,900,000円 以下の場合、給与所得控除額は原則65万円で、収入が65万円未満なら収入額が限度です。
ただし、計算方法や控除額の詳細は、税務署の案内を確認してください。
給与所得控除には上限があり、給与収入が850万円を超える場合は
1,950,000円 が適用されます。
ただし、個別の所得状況により計算が異なる場合があります。
失業保険(基本手当)そのものは、非課税所得のため申告不要です。
一方で、受給中に得たアルバイト等の賃金は、課税対象となる場合があります。
これらを合算して申告が必要か迷った際は、税務署へ相談しましょう。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
また、受給中の就業状況が基本手当の支給に影響する場合もあります。
働いた日数や収入額によっては、支給が制限される可能性があるため、
必ずハローワークへ報告し、指示を仰ぐようにしてください。
失業保険と税金に関するよくある勘違い
基本手当をもらっている間は、確定申告をしなくてよいですか。
基本手当そのものは非課税所得のため、申告の必要はありません。
ただし、受給期間中にアルバイトなどで得た賃金は課税対象であり、所得や年末調整の状況によっては申告が必要です。
給与所得として扱う場合、に基づき、給与所得控除を適用できます。

失業保険の受給中にアルバイトをしても、失業保険は止まりませんか。
アルバイトなどの就労をした場合は、その事実をハローワークへ申告しなければなりません。
働いた日数や収入の状況によっては、基本手当の支給が止まったり、支給額が減ったりすることがあります。
具体的な支給への影響については、管轄のハローワークで確認してください。
ハローワークでの求職活動実績は、求人情報の閲覧だけで足りるのでしょうか。
求人情報を閲覧しただけでは、原則として求職活動の実績にはなりません。
求人への応募や、許可を受けた職業紹介事業者による職業相談などが対象となります。
ただし、例外的な扱いがある場合もあるため、詳細は管轄のハローワークで確認してください。
離職理由によって、待期期間の長さが変わることはありますか。
待期期間の長さは、離職理由にかかわらず共通です。
離職理由によって変わるのは、給付制限(一定期間、基本手当が支給されない期間)などの仕組みです。
待期期間のルールや、給付制限の期間については、管轄のハローワークで確認してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
まとめ
失業保険の受給から確定申告までの要点を整理しました。

- 基本手当は非課税所得のため、所得として確定申告する必要はありません。
- 受給中にアルバイト等の収入がある場合、その所得は申告の対象となります。
- 離職理由により、給付制限の期間や仕組みが異なる場合があります。
- 受給に関する具体的な相談は、管轄のハローワークで行ってください。
- 退職後の税金については、税金に関する情報もあわせて確認しましょう。
手続きの進め方や判断に迷う場合は、相談窓口の活用も検討してください。
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上就業できない場合は、その日数を加算して最長4年まで延長できます。
延長には公共職業安定所長への申し出が必要です。
また、再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが要件の一つです。ただし、安定した職業に就くことなど、他にも条件があります。制度の詳細は、必ず最新の情報を確認してください。
この記事は、雇用保険の基本手当(失業給付)に関する情報をまとめています。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
受給手続きや税金について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
この記事の根拠(本文内48か所・台帳22項目・一次資料5件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 時給・日給・出来高払の最低保障の率(雇用保険法17条2項1号)70%時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)
- 基本手当日額の上限額(30〜44歳)8,270円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の下限額(全年齢)3,203円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 基本手当日額の下限額(全年齢)2,562円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(29歳以下)7,450円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(45〜59歳)9,110円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(60〜64歳)7,830円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(29歳以下)14,900円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(30〜44歳)16,540円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(45〜59歳)18,220円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(60〜64歳)17,400円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 給与所得控除が最低額になる給与収入の上限1,900,000円時点:2026-04-01確認:2026-08-18国税庁|No.1410 給与所得控除
- 給与所得控除が上限に達する給与収入8,500,000円時点:2026-04-01確認:2026-08-18国税庁|No.1410 給与所得控除
- 給与所得控除の上限額(給与収入850万円超)1,950,000円時点:2026-04-01確認:2026-08-18国税庁|No.1410 給与所得控除
一次資料
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 国税庁|No.1410 給与所得控除
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。