派遣の失業保険をもらう手順と期限

派遣社員が失業保険を受け取るための手順と期限

派遣社員の方が、契約終了や退職のあとに失業保険(基本手当)を受け取るための具体的な流れを解説します。派遣会社から離職票を受け取り、ハローワークで手続きを行うことで、生活を支える給付を受けられる仕組みです。

  • 離職票を揃えてハローワークへ行く
  • 求職の申し込みをして失業状態になる
  • 定期的な認定を受ける
  • 決まった日数ごとに給付金が振り込まれる
  • 申請には期限があるため早めの行動が必要

最終更新: / 出典: 厚生労働省

派遣社員が失業保険を受け取るまでの5つの工程

派遣社員が基本手当を受け取るには、失業状態にあることに加え、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。全体の流れは、次の5つの工程に分けられます。

  1. 離職票などの必要書類を準備する
  2. ハローワークで求職の申し込みをする
  3. 待期期間(失業の状態にあることを確認するための期間)を過ごす
  4. 失業認定を受ける
  5. 基本手当を受給する

まず派遣元に離職票の交付を依頼し、届かない場合は管轄のハローワークへ相談します。届いたら管轄のハローワークへ行き、求職の申し込みと併せて手続きを行います。手続き後、まずは7日の待期期間を過ごすことになります。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

待期期間終了後は、4週間の間隔で定期的にハローワークへ通い、失業認定を受ける必要があります。認定が完了すると、基本手当が指定の口座へ振り込まれます。振込までは、認定日から5営業日程度かかります。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

受給にあたっては、離職理由や過去の状況によって条件が変動します。以下のようなケースでは、原則的な流れや金額が変わるため注意が必要です。

  • 離職理由が自己都合の場合、1か月の給付制限がかかることがあります。ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月となる場合があります。
  • 賃金が低い場合、70%の最低保障が適用されます。また、基本手当日額には2,562円の下限額が設定されています。
  • 再就職手当を希望する場合、支給残日数が3分の1以上であることなどの要件があります。ただし、安定した職業に就くことなど、他にも条件があります。
  • 受給期間は離職日の翌日から1年が原則です。ただし、妊娠や出産などの理由で働けない期間があるときは、公共職業安定所長へ申し出ることで、最長4年まで延長が可能です。

なお、基本手当日額には年齢に応じた上限額も設定されています。29歳以下なら7,450円、30〜44歳なら8,270円、45〜59歳なら9,110円、60〜64歳なら7,830円が上限です。

また、計算の基礎となる賃金日額にも上限があります。29歳以下は14,900円、30〜44歳は16,540円、45〜59歳は18,220円、60〜64歳は17,400円が上限です。ただし、実際の支給額は、賃金日額や給付率などの個別の条件により異なります。

これらの条件は、個人の状況や雇用保険の規定によって細かく異なります。具体的な受給額や期間については、事前に管轄のハローワークで確認するようにしてください。

手続きを忘れないための期限一覧

離職理由によって、基本手当の受給が始まる時期が変わることがあります。
特に、自分の意思で退職した場合は、一定の期間、基本手当を受け取れない期間が設けられています。

離職理由による給付制限の期間
離職の理由 給付制限の期間 備考
自己都合による退職 1か月 原則としてこの期間があります
自己都合による退職の繰り返し 3か月 直前5年間に該当する退職がある場合

離職理由の区分によって、待期期間のあとに続く給付制限の長さが異なります。

会社の都合なら、待つのは7日だけ待期7日会社都合基本手当が出る自己都合1か月基本手当が出るくり返し3か月茶色は出ない期間、青緑は出る期目もりは実際の日数どおりですそのあと認定日5営業日4週間後
退職の理由でどれだけ待つかが変わる制度の適用時点:令和8年8月1日/確認日:2026-08-10/出典:厚生労働省

図に示したとおり、退職の理由によって、受給開始までの待ち時間が変わります。

自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限があります。
ただし、退職前の5年間に、正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、給付制限が 3か月 になることがあります。

一方で、会社都合による離職などの場合は、給付制限が適用されません。
待期期間である 7日 が終了したあとに、受給が可能となります。

受給期間そのものにも期限があります。
原則として、離職日の翌日から 1年 以内に受給を終えなければなりません。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されなくなります。

ただし、妊娠や出産、育児などの理由で30日以上働けない場合は、期間の延長が可能です。
本来の受給期間に、受給期間を、最長で 4年 まで延長できます。
延長は自動ではないため、管轄のハローワークへ申し出る必要があります。

受給中の手続きについても、一定の間隔があります。
失業の認定は、通常 4週間 ごとに行われます。
認定日から振込までは、5営業日 程度かかる場合があります。

なお、教育訓練を受ける場合など、条件を満たせば給付制限が解除されるケースもあります。
具体的な手続きや詳細な条件については、管轄のハローワークへ相談してください。

また、60歳以上の方が定年などで退職した際、求職の申込みをしない期間がある場合は、その期間を合算して受給期間を延ばせる仕組みもあります。

ただし、これらは個別の事情に応じた対応となるため、事前に窓口で確認しましょう。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

派遣社員が失業保険をもらうための準備

基本手当の金額は、離職前の賃金によって決まります。派遣社員として働いていた期間の賃金をもとに、計算が行われます。

受給できる金額の決まり方

基本手当日額は、離職直前6か月間の賃金合計を180で割った賃金日額をもとに算出されます。賃金日額には、年齢別の上限と、全年齢共通の下限があります。

基本手当日額と賃金日額の範囲
区分 賃金日額 基本手当日額
29歳以下 14,900円 7,450円
30〜44歳 16,540円 8,270円
45〜59歳 18,220円 9,110円
60〜64歳 17,400円 7,830円
全年齢共通の下限 3,203円 2,562円

参考:雇用保険法 第17条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索

表から、年齢によって上限額が異なることがわかります。ただし、賃金日額が下限を下回る場合でも、一定の額が保障されます。

給料が高いほど、もらえる割合は下がる1日にもらえる額8,270円2,562円16,540円賃金日額→もし割合が下がらなければ実際の額ここから下がる上限は30〜44歳16,540円から上は増えません
賃金日額から基本手当日額が決まるまで制度の適用時点:令和8年8月1日/確認日:2026-08-10/出典:厚生労働省

図は、賃金日額から基本手当日額が算出される仕組みを示しています。

用意しておくべき書類

派遣社員として手続きをする場合、派遣元から発行される書類が必要です。離職票のほかに、雇用保険の加入状況を確認できるものを用意してください。

派遣会社から離職票が届かない場合は、派遣元へ発行を依頼してください。書類が揃っていないと、ハローワークでの手続きが進められないことがあります。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

また、個人番号確認書類、本人確認書類、証明写真、本人名義の預金通帳などが必要ですが、マイナンバーカードを提示する場合は写真を省略できます。窓口へ行く前に、不足がないか確認しておきましょう。

受給に関する例外的なケース

基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。ただし、以下のような事情がある場合は、期間を延長できる可能性があります。

  • 妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合
  • 病気やケガにより就業が困難な場合
  • 60歳以上の定年退職などで求職活動ができない場合

受給期間の延長は自動で行われません。公共職業安定所長へ申し出る必要があります。本来の受給期間に、受給期間を、最長で 4年 まで延長できます。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

なお、再就職手当の受給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件があります。ただし、安定した職業に就くことなどが条件となります。

過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は、支給されません。

派遣の仕事が終わったあとの失業手当の仕組み

基本手当を受け取れる期間には、原則として期限があります。離職した日の翌日から起算して 1年 です。

この期間を過ぎると、たとえ所定の給付日数が残っていても、基本手当は支給されません。ただし、特定の事情がある場合は、受給できる期間が延長されることがあります。

受給期間が延長される主なケース
理由 条件 備考
妊娠・出産・育児など 30日以上、職業に就けない 厚生労働省令で定める理由
60歳以上の定年など 求職の申込みをしない期間がある 1年を限度として合算可能

厚生労働省(確認日:2026-08-23)

妊娠や出産、育児などの理由で、引き続き30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。加算された後の期間は、最長で 4年 です。

また、60歳以上の定年などの理由で、求職の申込みをしない期間がある場合も、1年を限度として受給期間に合算できます。ただし、これらは自動的に適用されるわけではありません。

延長の手続きは、厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長に申し出る必要があります。窓口は、お住まいの地域を管轄するハローワークです。

延長の対象となる具体的なケースには、病気やケガによるものも含まれます。就業が困難な状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長を検討しましょう。

ただし、延長の申請には、医師の診断書などの証明書類が必要になる場合があります。ハローワークの窓口で、事前に必要書類を確認しておくことが大切です。

また、延長期間中に就職が決まった場合でも、残りの受給期間が影響することがあります。状況に応じて、受給のタイミングや方法を窓口で相談してください。

受給期間の延長を検討する際は、ハローワークの窓口で「延長の手続きが必要か」を直接確認するのが確実です。申請には、理由を証明する書類の提示が求められます。

例えば、病気やケガの場合は医師の診断書、育児の場合は状況を説明できる書類などが対象となる場合があります。ただし、全てのケースで書類が共通とは限りません。

申請が遅いと、延長後も所定給付日数の全てを受給できない可能性があるため注意が必要です。受給期間の延長が必要な事情が生じた場合は、早めにハローワークへ相談してください。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

手続きがうまくいかないときの相談先

手続きの過程で、不明な点や困ったことが生じる場合があります。状況によって、相談する場所や内容が異なります。

ハローワークでの手続きに関する相談

基本手当の受給に関する具体的な相談は、管轄のハローワークで行います。失業の認定を受ける際、以下の点について確認が必要です。

  • 失業の認定の間隔は、原則として4週間です。
  • 認定日から振込までの日数は、おおよそ5営業日です。

ただし、認定日の指定や振込時期は、管轄のハローワークによって詳細が異なることがあります。受給に関する疑問は、窓口で直接確認してください。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

また、受給期間の延長が必要な場合も、ハローワークが窓口となります。妊娠や出産、育児などの理由で、引き続き30日以上職業に就けないときは、受給期間の延長を申し出ることが可能です。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

会社との間でトラブルがある場合の相談

離職票が届かない、あるいは離職理由が事実と異なるなどの問題は、派遣元(派遣社員を雇用している会社)が対応する範囲に入ります。

離職票に関する事業主の手続きや離職証明書の交付は、雇用保険法に基づいています。会社が適切に対応しない場合は、以下の窓口を検討してください。

  • ハローワーク:離職票の交付を求めたにもかかわらず、会社が手続きをしない場合。
  • 総合労働相談コーナー:離職理由の相違など、会社との間で労働トラブルが生じた場合。

なお、離職理由に異議がある場合は、証拠資料を持参してハローワークへ申し出る必要があります。手続きが滞る場合は、早めに相談しましょう。

例えば、自己都合による離職として処理されているが、実際には会社都合であった場合などは、離職理由の訂正を求める必要があります。ただし、会社が訂正に応じないケースも考えられます。

その際は、ハローワークの窓口で、離職理由の相違について相談してください。ハローワークが、会社に対して事実確認を行うなどの対応をとる場合があります。

派遣の失業保険に関するよくある勘違い

求人情報を閲覧しただけで、求職活動の実績になりますか?

いいえ、求人情報の閲覧だけでは実績になりません。求人への応募や、許可を受けた職業紹介事業者が行う職業相談などが対象です。

職業訓練の申し込みをすれば、求職活動の実績になりますか?

いいえ、申し込みだけでは実績になりません。受講まで進む必要はなく、申込みに伴う職業相談なども実績になります。詳細は管轄のハローワークで確認してください。

自己都合で退職した後に、アルバイトをしても問題ありませんか?

はい、アルバイトをすること自体は問題ありません。ただし、アルバイトをした場合は、失業の認定を受ける際に申告する義務があります。

離職理由によって、待期期間の長さが変わりますか?

いいえ、待期期間の長さは離職理由にかかわらず共通です。ただし、離職理由によって変わるのは、給付制限の有無などです。

教育訓練を受けると、給付制限が解除されることがありますか?

はい、要件を満たせば、給付制限が解除されて基本手当を受給できる場合があります。条件の詳細は管轄のハローワークで確認してください。

再就職手当は、早く就職すれば必ずもらえますか?

いいえ、必ずもらえるわけではありません。基本手当の支給残日数が3分の1以上であることなどの要件が必要です。ただし、過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は支給されません。

受給期間は、離職した翌日から1年間と決まっていますか?

原則として1年ですが、例外があります。妊娠や出産などで働けない場合は、最長で4年まで延長可能です。ただし、延長にはハローワークへの申し出が必要です。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省


参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

まとめ

派遣社員が基本手当を受け取るためのポイントを整理しました。

  • 離職理由により、給付制限の有無や受給開始時期が異なります。
  • 基本手当の金額は、離職前の賃金をもとに算出されます。
  • 受給できる期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。
  • 求職活動の実績は、求人への応募や職業相談などが対象となります。
  • アルバイトをした場合は、失業の認定を受ける際に申告が必要です。
  • 職業訓練は、申込みに伴う職業相談なども実績になる場合があります。

受給期間は、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上就けない場合は、最長で 4年 まで延長できる可能性があります。ただし、自動的に延長されるわけではなく、公共職業安定所長への申し出が必要です。

また、再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上 以上あるなどの要件を満たす必要があります。早く就職すれば必ずもらえるわけではないため、注意してください。

具体的な受給額の目安を知りたい方は、失業保険の計算ツールも活用できます。また、失業保険の仕組みについてもあわせて確認しておくと役立ちます。

この記事の根拠(本文内56か所・台帳19項目・一次資料4件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。