PR本記事にはプロモーションが含まれます(現時点で成果報酬の契約はありません)
自分で仕事を見つけた時の再就職手当の受け取り方
失業保険(基本手当)を受給している人が、早期に安定した職業に就いた場合に支給される制度です。再就職手当を受け取るためには、支給残日数の条件を満たしていることや、所定の手続きを期限内に行うことが必要です。
- 再就職手当は、一定の条件を満たして早期に就職した場合に支払われます
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが条件の一つです
- ハローワークでの申請手続きが必要です

再就職手当をもらうための5つのステップ
再就職手当は、失業の状態にある人が、早期に安定した職業に就いたときに受け取れるお金です。

手続きには、いくつかの手順があります。要件を満たせば対象となりますが、事前の確認が要ります。
- 求職活動を行う
- 仕事を見つける
- ハローワークへ報告する
- 支給申請書を提出する
- 手当を受け取る
まず、ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みを行い、求職活動を進めます。
求職活動の実績は、求人への応募や、許可を受けた職業紹介事業者による職業相談などが対象です。ただし、求人情報を閲覧しただけでは実績になりません。
次に、採用が決まったら、その内容をハローワークへ報告します。このとき、就職したことがわかる書類が必要になることがあります。
報告のあと、ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ります。この書類には、就職先の情報や、働き始める日などを記入します。
申請書をハローワークへ提出すると、審査が行われます。審査の結果、要件を満たしていると判断されれば、支給が決まります。
支給が決まったら、指定された口座に手当が振り込まれます。基本手当の受給期間中に、再就職が決まったことが条件の一つです。
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年です。ただし、この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
妊娠や出産、育児などの理由で引き続き30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。加算後の期間は、最長で4年です。
延長は自動ではありません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
また、再就職手当の支給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることも条件の一つです。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
ただし、待期満了後の就職で、1年を超えて勤務することが確実であることが必要であり、給付制限を受けた人が待期満了後1か月以内に自分で見つけた仕事へ直接応募して就職した場合は支給されません。早く就職すれば必ずもらえるわけではありません。
さらに、就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けた場合は、支給されません。手続きの詳細は、お住まいの地域を管轄するハローワークへ確認してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
手続きを忘れないための期限一覧
再就職手当の手続きには、期限が定められているものがあります。期限を過ぎると、支給の対象外となる可能性があるため注意が必要です。

主な手続きの期限を、以下の表にまとめました。ご自身の状況に合わせて、いつまでに何をすべきか確認してください。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 対象となる人 |
|---|---|---|
| 再就職手当の申請 | 就職した日から、一定の期間内 | 再就職手当の受給要件を満たす人 |
| 基本手当の受給期間 | 離職した翌日から、原則 1年 | 失業の状態にある人 |
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
再就職手当の申請書は、原則として就職日の翌日から起算して1か月以内にハローワークへ提出します。1か月を過ぎても、就職日の翌日から2年以内であれば申請できます。
また、基本手当を受け取れる期間(受給期間)にも限りがあります。受給期間が終了する前に、再就職が決まっていることが条件の一つです。
ただし、受給期間は特定の事情がある場合に延長できる仕組みがあります。以下に、期間や手続きに関する例外的なケースを挙げます。
- 妊娠・出産・育児などの理由で、引き続き30日以上職業に就けない場合。このときは、その日数を加算できます。
- 60歳以上の定年などの場合。求職の申込みをしない期間(1年を限度)を合算できる場合があります。
- 加算後の受給期間は、最長で 4年 までとなります。
- 受給期間の延長は自動で行われません。公共職業安定所長(ハローワーク)へ申し出る必要があります。
再就職手当の支給には、基本手当の支給残日数が 3分の1以上 であることも条件の一つです。ただし、これ以外にも安定した職業への就職など、複数の要件を満たす必要があります。
また、過去に就業促進手当を受けたことがある場合は、支給されないケースもあります。申請の際は、あらかじめハローワークで自身の受給状況を確認しておくとスムーズです。
手続きのタイミングを逃さないよう、以下の点もあわせて確認しておきましょう。
まず、失業の状態にあることを証明する「失業の認定」には、一定の間隔があります。認定日から振込までの日数 5営業日 も考慮し、余裕を持って動くことが大切です。
また、離職理由によって、基本手当の受給開始までに「待期期間」 7日 や「給付制限」が設けられる場合があります。自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の制限がかかる点に注意してください。
さらに、離職日前5年間に正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合は、制限が 3か月 になります。自身の状況がどの区分に該当するかは、管轄のハローワークへ直接確認してください。
再就職手当の申請に必要なものと進め方
会社員として再就職する場合
会社員として新しい仕事が決まったときは、雇用保険の加入手続きを行うため、会社側で用意してもらう書類を確認してください。
主な書類は、採用されたことを証明する書類や、雇用契約の内容がわかる書類です。

これらは、再就職手当の申請時にハローワークへ提出します。
ただし、会社から受け取る書類に不備があると、手続きが遅れる可能性があります。
入社時に、雇用保険の手続きに必要な書類について、会社へ確認しておくとスムーズです。
申請の際は、ハローワークから渡される「再就職手当支給申請書」に、会社に記入してもらう欄があります。
あらかじめ、会社側に記入を依頼する準備をしておきましょう。
雇用契約書や労働条件通知書など、契約内容を証明できるものを用意してもらう必要があります。
個人事業主として仕事を始める場合
自営業として仕事を始める場合は、事業を開始したことを証明する書類が必要です。
開業届(個人事業を始めたことを税務署に知らせる書類)の控えなどが対象となります。
事業開始日または事業の準備に専念し始めた日のうち、早い日が就職日として扱われます。
ただし、事業の規模や形態によって、必要な証明書類が異なる場合があります。
ご自身の状況に合う書類については、事前に管轄のハローワークへ相談してください。
書類の準備が整い次第、ハローワークでの申請手続きに進みます。
申請時には、事業の内容や、今後継続して事業を行う見込みがあるかどうかも確認されます。
申請の手順と窓口での確認事項
申請の手順は、まずハローワークへ就職の報告を行い、その後、必要書類を添えて支給申請を行います。
窓口では、再就職した仕事が「安定した職業」であるかどうかも判断されます。
手続きの詳細は、お住まいの地域を管轄するハローワークへ直接問い合わせるのが確実です。
窓口では、雇用保険の加入状況や、就職した形態が支給要件に合致するかを詳しく確認されます。
申請時には、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証などの書類を準備しておきましょう。
ハローワークの窓口で、現在の受給状況に基づいた具体的な必要書類を再確認すると安心です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
再就職手当が受け取れないケース
再就職手当は、要件を満たせば対象となりますが、すべてのケースで受け取れるわけではありません。支給の判断は、公共職業安定所(ハローワーク)が行います。

受け取れない主なケースをまとめました。ご自身の状況に当てはまるものがないか確認してください。
| 理由の分類 | 具体的な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 支給残日数の不足 | 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上未満である場合 | 支給残日数の計算方法により異なります |
| 職業の安定性 | 厚生労働省令で定める安定した職業に就いていない場合 | ハローワークの判断によります |
| 過去の受給歴 | 過去に就業促進手当を受けたことがある場合 | 支給されないことがあります |
厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」をもとに作成
支給残日数については、受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あることが一つの要件です。残りの日数が少なくなると、対象外となることがあります。
また、就職した仕事が「安定した職業」であるかどうかも、支給の判断に影響します。仕事の内容や雇用形態によって、厚生労働省令の基準に照らして判断されます。
就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けた人は、今回の申請対象外です。制度の重複を防ぐための仕組みです。
さらに、受給期間の経過も注意が必要です。離職日の翌日から起算して1年を過ぎていると、たとえ残日数があっても支給されません。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上職業に就けない場合は、受給期間を延長できる可能性があります。延長には、ハローワークへの申し出が必要です。
延長後の受給期間は、離職日の翌日から最長で4年です。ただし、自動的に延長されるわけではないため、手続きを忘れないようにしましょう。
また、60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申込みをしない期間(1年を限度)を合算できる仕組みもあります。ご自身の状況に合わせて、受給期間の考え方を確認してください。
ご自身のケースが支給対象になるかどうかは、事前に管轄のハローワークへ相談してください。個別の状況に基づいた正確な判断を受けることができます。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
困ったときに相談できる窓口
ハローワーク以外で、再就職手当の相談はできますか
いいえ、再就職手当の支給を判断する権限は、ハローワークにあります。
民間の退職代行業者や、求人サイトの運営会社に相談しても、手当の支給に関する判断はできません。
会社との交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは扱えません(弁護士法72条)。
求人サイトで仕事を探しているだけで、実績になりますか
いいえ、求人情報を閲覧しただけでは、求職活動の実績にはなりません。
求人への応募や、許可を受けた職業紹介事業者による職業相談などが対象です。
ご自身の活動が実績に含まれるかは、管轄のハローワークで確認してください。
職業訓練の申し込みをすれば、実績になりますか
いいえ、申し込みをしただけでは、実績になりません。
実際に訓練を受講したことが、実績として認められる場合があります。
受講が実績になるかどうかは、管轄のハローワークへ確認してください。
アルバイトを始めたら、すぐに報告が必要ですか
はい、就業した場合は、ハローワークへの申告が必要です。
アルバイトなどの就労は、求職活動の実績とは別の事項として扱われます。
手続きの進め方については、管轄のハローワークへ相談してください。
再就職手当の申請や、要件の確認については、お住まいの地域を管轄するハローワークが窓口です。
個別の状況に基づいた判断が必要な場合は、直接相談することをおすすめします。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
窓口での相談にあたっては、以下の点に注意してください。
- 支給要件の確認
「安定した職業」に就いたか、支給残日数が 3分の1以上 あるかなど、具体的な判断は窓口で行われます。 - 受給期間の延長について
離職日の翌日から原則 1年 ですが、妊娠や出産などで働けない場合は延長できる可能性があります。
ただし、延長は自動ではなく、ハローワークへの申し出が必要です。 - 求職活動の実績の証明
ハローワークでの相談や応募履歴など、何が実績として認められるかは、事前に窓口で確認しておくとスムーズです。 - 就業後の報告
アルバイト等で働いた日は、収入の有無にかかわらず失業認定申告書で正確に申告してください。
報告が遅れると、手続きに影響が出る場合があります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
まとめ
再就職手当について、確認した内容をまとめます。
再就職手当は、失業の状態にある人が、早期に安定した職業に就いたときに受け取れるお金です。ただし、支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上あることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
支給の判断はハローワークが行います。手続きには期限があり、受給期間 1年 を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても受け取れないため注意してください。
ただし、妊娠や出産などの理由がある場合は、最長 4年 まで延長できる場合があります。
会社員として再就職する場合は、会社から発行される書類が必要になります。手続きの詳細は、管轄のハローワークへ直接相談することをおすすめします。
再就職手当の詳しい仕組みや、失業保険の全体像については、失業保険の解説ページもあわせて確認してください。
また、手続きに必要な書類の準備については、書類に関するまとめが役立ちます。
この記事の根拠(本文内19か所・台帳7項目・一次資料4件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。