失業保険をもらうのと扶養に入るのは、どちらが得ですか
退職して収入が途切れるとき、失業保険を受け取るか、家族の扶養に入るかで迷う方は少なくありません。この記事では、失業保険の計算方法や、扶養に入るタイミング、失業保険が年収として扱われる仕組みを解説します。
- 失業保険の受給額と扶養によるメリットを比較して判断します
- 失業保険は一定の条件を満たせば受け取れる給付金です
- 扶養に入るタイミングは、失業保険の受給状況によって変わります

失業保険と扶養、どちらが得か計算する方法
失業保険(離職後に、働く意思と能力があるのに仕事が見つからない状態の人に支給される手当)と、扶養(家族の健康保険の被扶養者などとして、経済的に支えられる状態)のどちらが有利かは、受給額と保険料負担などで判断します。

失業保険の受給額は、離職前の賃金によって決まります。賃金日額(離職前6か月間の賃金を1日あたりに換算した金額)には、年齢ごとに上限があります。ただし、賃金日額には3,203円の下限額も設定されています。
| 年齢区分 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | – |
| 30〜44歳 | 16,540円 | – |
| 45〜59歳 | 18,220円 | – |
| 60〜64歳 | 17,400円 | – |
基本手当日額(失業保険として1日あたりに支給される金額)にも、年齢に応じた上限があります。受給額の総計を出す際は、この日額に所定給付日数を乗じて算出します。
| 年齢区分 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 | – |
| 30〜44歳 | 8,270円 | – |
| 45〜59歳 | 9,110円 | – |
| 60〜64歳 | 7,830円 | – |
計算の目安は、失業保険の総受給額と、扶養を外れることで発生する社会保険料の負担額を比較することです。扶養の範囲内でいられる条件は、加入している保険の種類によって異なります。
健康保険の扶養(被扶養者)となるには、年収などの条件を満たす必要があります。ただし、失業保険の基本手当は、原則として「収入」として扱われるため注意が必要です。
また、就職後は、勤務先の健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たすか確認が必要です。週の所定労働時間が20時間以上、かつ所定内賃金が月額88,000円以上など、すべての要件を満たす場合は加入対象となります。
なお、月額8.8万円以上という賃金の要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、この金額だけを理由に加入の対象外と判断することはできません。ただし、最低賃金の減額特例の対象になる方には例外があります。
厚生年金保険の特定適用事業所については、現在は被保険者数が51人以上の企業が対象です。ただし、令和9年10月からは36人以上の企業へ拡大される予定です。
なお、勤務先の規模に関わらず、1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であれば、自身で社会保険に加入する基準となります。
具体的な金額の判定は、ご自身の賃金や加入している保険のルールに基づきます。詳細は管轄のハローワークや、加入している保険の窓口で確認してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
計算式に使われる言葉の意味
失業保険の受給額を計算するとき、いくつかの言葉が出てきます。これらの言葉の意味を正しく理解しておくと、ご自身の受給額を予測しやすくなります。

失業保険の計算に関わる言葉
基本手当日額は、失業保険として1日あたりに支給される金額です。この金額は、離職前の賃金をもとに計算されます。
計算の基礎となるのは、賃金日額です。賃金日額から一定の割合を掛けて、基本手当日額が決まります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
図を見ると、賃金日額から基本手当日額が算出される仕組みがわかります。ただし、賃金日額や基本手当日額には、年齢や条件に応じた上限額と下限額が設定されています。
基本手当日額には、年齢に関わらず 2,562円 という下限額が設定されています。
賃金日額についても、全年齢で 3,203円 という下限額があります。上限額は年齢区分によって異なり、30〜44歳の場合は 16,540円 となります。
- 基本手当日額の下限額(全年齢): 2,562円
- 賃金日額の下限額(全年齢): 3,203円
- 基本手当日額の上限額(30〜44歳): 8,270円
- 賃金日額の上限額(30〜44歳): 16,540円
なお、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。ただし、妊娠や出産などで働けない期間がある場合は、最長 4年 まで延長できる場合があります。
延長の手続きは自動ではありません。公共職業安定所長(ハローワーク)へ申し出る必要があります。
社会保険の加入に関わる言葉
短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、勤務先の規模や労働時間によって決まります。勤務先の条件を確認する際に、以下の数値が目安となります。
厚生年金保険の被保険者数によって、加入のルールが変わる場合があります。現在は 51人 以上の企業が特定適用事業所ですが、令和9年10月からは 36人 以上の企業へ拡大される予定です。
また、週の所定労働時間が 20時間 以上などの要件を満たすと、自身で社会保険に加入する義務が生じます。ただし、週の所定労働時間と1か月の所定労働日数がともに通常の労働者の 4分の3 以上であれば、企業の規模に関わらず加入対象となります。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
なお、雇用契約の期間が 2か月 以内でも、その期間を超えて使用される見込みがある場合は、当初から被保険者となります。ただし、契約更新によりその期間を超えることが見込まれる場合は、契約当初から加入対象となることがあります。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
失業保険が年収に含まれるか、扶養に入るタイミング
失業保険の基本手当を受け取っている期間は、収入がある状態とみなされます。扶養の判定基準となる年収には、この基本手当の額も含まれるため注意が必要です。

扶養に入るタイミングを考える際は、受給期間も考慮してください。基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。
この期間内に再就職が決まれば、残りの日数に応じて再就職手当を受け取れる場合があります。支給残日数が、所定給付日数の 3分の1以上 であることが要件の一つです。
ただし、再就職手当は安定した職業に就くことなどが条件となります。過去に就業促進手当を受けたことがある場合などは、支給されないこともあります。
受給期間の延長についても、事前の確認が必要です。妊娠や出産、育児などの理由で30日以上働けないときは、公共職業安定所長に申し出ることで期間を延長できます。延長後の期間は、最長で 4年 です。
また、パートやアルバイトとして働く際に、社会保険の扶養から外れる基準もあります。週の所定労働時間が、通常の労働者の 4分の3 以上であれば、勤務先の規模に関わらず社会保険の被保険者になります。
短時間労働者の加入要件は、勤務先の規模によって異なります。現在は厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の企業等が対象ですが、令和9年10月からは 36人 以上の企業等へ拡大される予定です。
なお、週の所定労働時間が 20時間 以上であっても、雇用契約期間が 2か月 以内の短期契約の場合は、原則として被保険者とはなりません。ただし、契約更新が見込まれる場合は例外となることがあります。
| 立場 | 社会保険の状況 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の社会保険に加入 | 勤務先 |
| 契約社員 | 会社の社会保険に加入 | 勤務先 |
| パート・アルバイト | 労働時間等により加入 | 勤務先 |
| 休職中の在籍者 | 会社の社会保険を継続 | 勤務先 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 自分で保険料を支払う | 加入中の健保組合等 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村の保険に加入 | お住まいの市区町村 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の社会保険に加入 | 家族の勤務先 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険の資格を継続 | 勤務先 |
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
失業保険が振り込まれるまでの流れ
失業保険の基本手当は、ハローワークでの手続き完了後、決まった間隔で振り込まれます。受給開始時期は、離職理由によって異なります。

離職理由によって変わる受給までの期間
離職票を提出して求職を申し込み、受給資格決定を受けた日から、失業している日が通算7日に達するまで「待期」となります。これは失業の状態にあることを確認するための期間です。
離職理由によっては、待期期間のあとに「給付制限」が加わることがあります。自己都合退職の場合、原則として1か月の制限期間が発生します。
ただし、離職日前5年間に正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた回数が2回以上ある場合は、3か月の給付制限となります。
離職理由によって、受給が始まる時期が異なることがわかります。なお、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上働けないときは、受給期間を延長できます。
延長は自動ではないため、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。加算後の期間は、最長で4年です。
受給開始後の振込の仕組み
受給が始まると、定期的にハローワークへ行き、失業の状態であることを報告する「失業認定」を受けます。この認定を受けた日数分が、まとめて計算されます。
失業の認定の間隔は、原則として4週間です。認定を受けた後、指定した口座に基本手当が振り込まれます。
振込までの日数は、認定を受けた日から数えて5営業日程度かかるため、事前の確認が要ります。
なお、再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが要件のひとつです。ただし、安定した職業への就職など、他にも条件があります。
早く就職すれば必ずもらえるわけではありません。過去に就業促進手当を受けたことがある場合など、支給されないケースもあります。
- 時給・日給・出来高払の最低保障の率は70%です。
- 基本手当日額には、年齢等に応じた上限額が設定されています。
- 29歳以下は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は9,110円、60〜64歳は7,830円が上限です。
- 基本手当日額には、2,562円の下限額も設定されています。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
失業保険と扶養に関するよくある勘違い
待期期間中にアルバイトをしても、待期期間は変わりませんか
いいえ、待期期間中に働いた場合、満了日が後ろにずれることがあります。
待期期間は、失業している日が通算して7日に達するまで継続します。
就労した日は、失業している日としてカウントされないため、その分だけ満了日が延びます。
ただし、待期期間中に「就職」したとみなされる働き方をした場合は、受給自体ができなくなるため注意が必要です。
自己都合で辞めた場合、給付制限は必ず1か月ですか
いいえ、状況によっては1か月よりも長い期間になることがあります。
離職日前5年間に、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた回数が2回以上ある場合は、給付制限が3か月になります。
なお、令和7年4月以降に特定の教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。
受給の要件を満たせば、自己都合であっても基本手当を受け取れる可能性があります。
失業保険をもらっている間は、扶養から外れる必要がありますか
いいえ、必ずしも扶養から外れる必要はありません。
扶養の判定基準となる年収に、基本手当の額が含まれるかどうかが分かれ目です。
加入先の健康保険のルールに基づき、今後1年間の見込み収入が基準未満であれば、被扶養者のまま受給できることがあります。
健康保険の被扶養者認定では失業等給付も収入に含まれるため、基本手当日額と扶養先の認定基準を事前に確認する必要があります。
例えば、配偶者の健康保険組合によっては、基本手当の額をすべて収入として計算するケースもあります。
受給額が扶養先の認定基準を上回る場合は、扶養を外れる検討が必要です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
まとめ
失業保険と扶養のどちらが有利かは、加入している保険のルールと基本手当の額によって決まります。受給額が扶養の基準となる年収を超えない範囲であれば、扶養のまま受給できることがあります。
失業保険の受給にあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 基本手当の額は、扶養の判定基準となる年収に含まれます。
- 待期期間中に働いた場合、待期期間の満了日が後ろにずれることがあります。
- 自己都合離職の場合、給付制限の期間は状況によって変わることがあります。
- 受給額の計算や扶養の判定は、ご自身の状況や加入している保険のルールに基づきます。
受給期間は原則として離職日の翌日から 1年 です。ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上働けない場合は、公共職業安定所へ申し出ることで、最長 4年 まで延長できる場合があります。
また、再就職手当は、基本手当の支給残日数が 3分の1以上あることが条件のひとつです。ただし、安定した職業に就くことなど、他にも要件があります。
具体的な受給額の目安を知りたい場合は、失業保険の計算ツールを活用してください。また、手続きの全体像については手続きのガイドにまとめています。
この記事の根拠(本文内62か所・台帳25項目・一次資料6件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 賃金日額の下限額(全年齢)3,203円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(29歳以下)14,900円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(30〜44歳)16,540円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(45〜59歳)18,220円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(60〜64歳)17,400円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(29歳以下)7,450円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(30〜44歳)8,270円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(45〜59歳)9,110円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(60〜64歳)7,830円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 基本手当日額の下限額(全年齢)2,562円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 時給・日給・出来高払の最低保障の率(雇用保険法17条2項1号)70%時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)
一次資料
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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