1か月の休職が転職活動でバレるかという疑問への答え
休職期間が1か月程度であれば、転職活動の過程で新しい会社に知られる可能性は低いといえます。この記事では、休職中の傷病手当金の受給や、退職後の健康保険の手続きなど、体調を整えながら次の仕事を探すために必要な知識をまとめています。
- 休職期間が短ければ履歴書への記載義務は原則ありません
- 傷病手当金は休職中の生活を支える仕組みです
- 退職後の保険選びには期限があります

休職から転職へ進むための5つの工程
体調を崩して休職している状態から、新しい職場へ移るまでには、いくつかの段階があります。手続きの順序を整理して、一つずつ進めていくことが大切です。

主な工程は、次の5つのステップに分けられます。
- 現在の状況を確認し、休職の手続きを行う
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に、健康保険から支払われる手当)の申請を行う
- 退職の手続きを行い、離職票などの書類を受け取る
- ハローワークで失業保険などの手続きを行う
- 新しい仕事を探し、転職先を決める
まず、現在の会社で休職のルールを確認します。休職期間中に傷病手当金を受け取る場合は、医師の診断や申請書の記入が必要です。
傷病手当金は、連続して3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったことが支給の要件となります。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給される額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。支給期間は、支給開始した日から通算して1年6か月までとなります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
次に、退職に向けた準備を進めます。退職が決まったら、会社に対して退職の意思を伝えます。このとき、会社から離職票(失業保険の申請に必要な書類)を請求してください。
退職後、すぐ働ける人は管轄のハローワークで受給手続きをし、病気などで30日以上働けない人は受給期間延長を申請します。雇用保険の受給に関する手続きは、管轄のハローワークが判断します。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。ただし、一定の条件を満たす教育訓練等を受ける場合などは、制限が解除されることがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、退職後の健康保険についても検討が必要です。協会けんぽの任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合などは、途中で資格を失う点に注意してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
最後に、転職活動に移ります。体調の回復具合を見ながら、無理のない範囲で進めていくことが大切です。
手続きを忘れないための期限一覧
休職から退職、そして転職へと進む過程では、いくつかの手続きに期限があります。期限を過ぎると、受け取れるはずの給付が受けられなくなることがあります。

主な手続きの目安をまとめました。ご自身の状況に合わせて、早めの確認が必要です。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 退職日の翌日から20日以内 | 健康保険の選択肢の一つです |
| 離職票の請求 | 退職後、速やかに | 会社へ請求してください |
| 失業保険の手続き | 離職後、早めに | 管轄のハローワークで行います |
任意継続(退職後も今の健康保険を使い続ける仕組み)の手続きには、加入の申込みの締切があります。締切は退職日の翌日から数えるため、退職後すぐに確認が必要です。
申込みの期限は20日以内ですが、郵送の場合は期限内に必着させる必要があります。ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日までとなります。
任意継続ができる期間は2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うため注意してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、退職後に健康保険の資格を失った際、一定の要件を満たしていれば、傷病手当金の継続給付を受けられる場合があります。この制度を利用できるかどうかは、加入期間などの条件によります。
継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。ただし、退職時に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安です。支給開始日から通算して1年6か月の間、受給できる仕組みとなっています。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
雇用保険(失業保険)の手続きは、管轄のハローワークで行います。受給できるかどうかや、いつから受け取れるかは、ハローワークの窓口で確認してください。
任意継続の保険料は、全額自己負担となります。例えば東京都の場合、令和8年4月分からは保険料率が10.08%となります。ただし、都道府県によって率は異なります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽでは、320,000円が上限となります。退職時の月額がこれを超える場合は、上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
失業保険の受給に関する具体的な判断は、ハローワークが行います。手続きの詳細は、ハローワークの公式サイトでも確認可能です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
1か月の休職が転職活動に与える影響
転職活動を進める際、過去の休職期間がどのように扱われるかは、状況によって異なります。
履歴書への記載や面接での説明について、事前の確認が要ります。

1か月程度の休職であれば、転職先へ直接的に情報が伝わる仕組みはありません。
ただし、職歴の空白期間をどう説明するかは、個別の判断が必要になります。
現在の立場や、退職後の状況によって、社会保険の扱いや転職への影響は変わります。
以下の表に、立場別の状況をまとめました。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 社会保険に加入中 | 休職制度の確認 |
| 契約社員 | 社会保険に加入中 | 契約更新の条件 |
| パート・アルバイト | 社会保険の加入条件 | 労働時間の確認 |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険に加入中 | 傷病手当金の継続給付 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の資格を継続 | 保険料の全額負担 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 新しい保険に加入 | 自治体の窓口 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の保険に加入 | 扶養の認定条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険の免除制度 | 休業期間の確認 |
休職中に傷病手当金を受給している場合、退職後に継続して給付を受けられる可能性があります。
ただし、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた額です。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月となります。
傷病手当金の受給には、連続して3日間の待期期間が必要です。
待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれますが、条件を満たさないと支給されません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に健康保険を継続する「任意継続」を選ぶ場合は、手続きの期限に注意してください。
退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
転職活動において、休職の事実がどのように評価されるかは、応募先の企業によって異なります。
空白期間について質問を受けた場合は、事実を整理して伝える準備をしておくとよいでしょう。
3か月の休職が転職活動に与える影響
転職活動において、休職の事実がどのように評価されるかは、応募先の企業によって異なります。

休職の期間や理由、そして現在の雇用形態によって、確認されるポイントが変わります。
在籍したまま転職活動を進める場合
会社に在籍した状態で転職活動を行うときは、現在の会社に休職の事実が伝わる仕組みはありません。
転職活動の過程で、新しい企業から現在の勤務先へ直接問い合わせが行くことは、一般的ではありません。
ただし、履歴書に記載する職歴の空白期間について、面接で説明を求められることがあります。
休職の理由をどのように伝えるかは、事前の準備が要ります。
例えば、体調不良による休職であれば、現在は業務に支障がないことを具体的に伝えることが重要です。
もし、休職中に傷病手当金を受給している場合でも、その事実が転職先に直接知られることはありません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職して転職活動を進める場合
退職した後に転職活動を行う場合は、職歴の空白期間がより目立ちやすくなります。
離職票はハローワークへ提出する書類であり、通常は転職先へ提出して離職理由を確認される書類ではありません。
休職期間が長くなると、健康状態や、前職を辞めた理由について詳しく聞かれる場面があるかもしれません。
空白期間の理由を、事実に基づいて整理しておくことが大切です。
離職理由が「自己都合」の場合、雇用保険の基本手当の受給において、原則として 1か月 の給付制限がかかります。
ただし、特定の条件を満たすことで、この制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、退職後に健康保険を継続する場合、任意継続の手続きには退職日の翌日から 20日以内 という期限があります。
期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後のスケジュール管理には注意が必要です。
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。
なお、任意継続の保険料は、都道府県によって異なります。例えば、東京都支部の令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、上限で頭打ちになるため、退職後のほうが保険料が安くなることもあります。ただし、毎年度見直されるため、必ず最新情報を再確認してください。
困ったときの相談先
手続きや給付の仕組みについて、判断に迷う場面があるかもしれません。状況に応じて、適切な窓口へ確認を進めてください。
雇用保険や離職の手続きに関する場合
離職票の受け取りや、失業手当の手続きについて確認したいときは、管轄のハローワークへ相談できます。
離職理由の記載内容や、給付が受けられる条件については、ハローワークの窓口で判断が行われます。ご自身の状況を整理して、直接問い合わせるのがよいでしょう。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。ただし、特定の条件を満たす場合は、この制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 厚生労働省|厚生労働省
健康保険や社会保険の継続に関する場合
退職後の健康保険の選び方や、保険料の支払いについて確認したいときは、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談できます。
任意継続(退職後も同じ健康保険に加入し続ける仕組み)の手続きには、加入できる期間の制限があります。協会けんぽの場合、被保険者期間は2年です。
手続きには期限があり、協会けんぽでは退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料の負担額についても、事前に確認しておきましょう。例えば、協会けんぽの任意継続では保険料を全額自己負担することになります。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、令和8年度の標準報酬月額の上限額についても、加入する保険の種類によって異なります。退職時の月額が320,000円を超える場合は、この上限が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、東京都支部の任意継続保険料率は、令和8年4月分から10.08%となります。都道府県によって異なるため、お住まいの地域の情報を確認してください。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金の継続給付について確認したい場合は、資格喪失日の前日までに退職日等で続けて1年以上の被保険者期間があるか、等の条件を確認してください。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。ただし、1日当たりの支給額は標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた額です。
なお、傷病手当金の受給には、連続して3日の待期期間が必要です。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
被保険者期間が12か月未満の場合、傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額は320,000円が上限となります。
休職と転職に関するよくある勘違い
休職期間中に転職活動をしても、今の会社にバレることはありませんか?
現在の勤務先に転職活動の事実が自動的に伝わる仕組みはありません。新しい企業から現在の勤務先へ直接問い合わせが行くことは、一般的ではありません。ただし、転職活動の進め方には注意が必要です。
休職して給与が出ていない間も、社会保険料の支払いは止まりますか?
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。給与の有無にかかわらず、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは変わりません。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか?
いいえ、任意継続の保険料は、会社負担分がなくなり全額自己負担となるため、およそ2倍の金額になります。協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。
傷病手当金をもらっていれば、社会保険料は払わなくていいですか?
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を経て、4日目から支給される給付金です。
転職後に、前の会社での休職期間が新しい会社に知られることはありますか?
通常、社会保険や雇用保険の手続書類だけで、前職の休職期間が転職先に知られることはありません。離職票は通常、転職先には提出せず、離職票の提出によって転職先に休職期間がわかるものではありません。ただし、履歴書の書き方や面接での説明次第で、伝え方は変わります。
まとめ
休職から転職へ進む過程で、確認しておくべき点は以下の通りです。
- 在籍したまま転職活動を進めても、今の会社に休職の事実が伝わる仕組みはありません。
- 転職先へ休職の事実が伝わる可能性があるのは、応募書類への記載や面接での説明による場合です。
- 休職中の社会保険料は、給与の有無にかかわらず会社と本人が半分ずつ負担します。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
- 離職理由や給付の条件については、ハローワークの窓口で判断が行われます。
手続きの期限を過ぎると、受け取れるはずの給付が受けられなくなることがあります。例えば、協会けんぽの任意継続は退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。
また、傷病手当金の継続給付には、退職日までに任意継続等を除く被保険者期間が続けて1年以上必要です 。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
ご自身の状況に合わせて、傷病手当金や各種手続きについて、事前の確認が要ります。
この記事の根拠(本文内36か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。