扶養に入りながら失業保険を受け取るとバレるのか
退職して扶養に入っている人が、失業保険(基本手当)を受け取る際、家族の健康保険や年金の扶養から外れるケースがあります。この記事では、なぜ扶養の判定が変わるのか、社会保険の加入条件や手続きの期限について解説します。
- 失業保険の受給によって収入が増えると、扶養の条件から外れることがあります
- 社会保険の加入要件を満たすと、扶養ではなく自身で保険に加入する必要があります
- 手続きのタイミングによって、扶養の継続可否が変わります

扶養に入りながら失業保険を受け取るとバレる理由と仕組み
基本手当を受け取っても、収入要件を満たせば健康保険の扶養を継続できる場合があります。

失業保険の受給と扶養の継続は、基本手当日額などの収入額によって判断が分かれるためです。主な仕組みと条件を整理しました。
離職票を提出して求職を申し込んだ受給資格決定日から、まず7日間の待期期間があります。
自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限が発生します。ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月となるため注意が必要です。
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
妊娠・出産・育児などの理由で30日以上職業に就けないときは、受給期間を延長できます。延長したあとの受給期間は、最長で 4年 です。ただし、延長は自動ではないため、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
失業の認定は、通常4週間の間隔で行われます。認定日から振込までの日数は、原則として5営業日です。
賃金形態によっては、70%の最低保障が適用されることがあります。また、基本手当日額には年齢に応じた上限額や、2,562円の下限額が定められています。
再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に検討できます。ただし、これは要件の1つであり、安定した職業に就くことなどが条件となります。過去に受給歴がある場合は支給されないこともあります。
基本手当日額の上限額は年齢により異なり、29歳以下は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は9,110円、60〜64歳は7,830円です。
また、賃金日額の上限額も年齢区分ごとに定められています。29歳以下は14,900円、30〜44歳は16,540円、45〜59歳は18,220円、60〜64歳は17,400円です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
失業保険の受給から扶養の確認までの流れ
受給の手続きを進める中で、離職理由によって待機する期間が変わることがあります。まずは、給付が始まるまでの流れを確認しましょう。

| 項目 | 期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 自己都合による給付制限 | 1か月 | 原則 |
| 自己都合の繰り返しによる制限 | 3か月 | 直前5年間の状況による |
| 失業の認定の間隔 | 4週間 | 定期的な手続き |
| 認定日から振込までの日数 | 5営業日 | 営業日ベース |
離職理由や過去の退職歴によって、受給開始までの待ち時間が異なります。
図のとおり、退職の理由によって給付制限の有無や期間が変わります。
受給が始まる前には、まず7日の待期期間があります。この期間は、離職理由に関わらず全員に適用される共通の期間です。
受給が始まると、4週間の間隔でハローワークへ行き、失業の状態であることを報告します。この手続きを繰り返すことで、基本手当が支払われます。
受給中にアルバイトなどの収入が発生した場合は、認定日にその旨を申告してください。申告の内容によっては、その日の基本手当が支給されないことがあります。
また、受給期間には期限があります。離職日の翌日から原則として1年ですが、この期間を過ぎると支給されません。
ただし、妊娠や出産、育児などの理由で30日以上働けない場合は、期間を延長できます。延長したあとの受給期間は、最長で 4年 です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
延長の手続きは自動では行われません。公共職業安定所長へ申し出る必要があるため、該当する方は早めに窓口へ相談しましょう。
受給中に再就職が決まった場合、一定の条件を満たせば再就職手当を受け取れる可能性があります。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることが条件の一つです。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
ただし、再就職手当は「早く就職すれば必ずもらえる」ものではありません。厚生労働省令で定める安定した職業に就くことなどが条件となります。
また、過去に受給したことがある場合など、支給されないケースもあります。
手続きを忘れないための期限一覧
受給できる基本手当日額は、離職前の賃金日額によって決まります。賃金日額とは、原則、離職直前6か月の賃金合計を180で除した金額です。

参考:雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)|e-Gov法令検索
基本手当日額の計算に関する基準
基本手当日額は、年齢や賃金日額の範囲によって上限と下限が定められています。具体的な金額は、以下の表にまとめています。
| 区分 | 下限額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 2,562円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 2,562円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 2,562円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 2,562円 | 7,830円 |
| 賃金日額(29歳以下) | 3,203円 | 14,900円 |
| 賃金日額(30〜44歳) | 3,203円 | 16,540円 |
| 賃金日額(45〜59歳) | 3,203円 | 18,220円 |
| 賃金日額(60〜64歳) | 3,203円 | 17,400円 |
厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」を基に作成
基本手当日額には年齢に応じた上限が設定されています。ただし、算定した基本手当日額が年齢別の上限額を超える場合、その上限額が適用されます。
失業保険の受給には、待期期間や給付制限などの期間が関わります。自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限があります。
ただし、退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月に延びる可能性があります。
社会保険の資格に関する基準
短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、労働時間などの要件によって判断されます。加入要件を満たすと、扶養の範囲を超えて自身で保険料を負担します。
加入の判断には、週あたりの労働時間や月あたりの賃金額が関係します。週の所定労働時間が20時間以上であることが基準の一つです。
また、所定内賃金の月額が88,000円以上であることも要件の一つです。ただし、この賃金要件は令和8年10月に撤廃される予定です。
勤務先の規模も影響します。厚生年金保険の被保険者数が51人以上の特定適用事業所では、上記の要件を満たすと加入対象です。
なお、令和9年10月からは、被保険者数が36人以上の企業等でも、短時間労働者が加入対象となる見込みです。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の場合は、勤務先の規模に関わらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
扶養の範囲内で働くための社会保険の加入条件
短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、労働時間や企業の規模によって決まります。

加入要件を満たすと、家族の扶養を外れて自身で保険料を負担することになります。
週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら、20時間 未満でも健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
また、月額の所定内賃金が 88,000円 以上であることも判断基準のひとつです。
加入の判断には勤務先の規模も関係します。厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の企業などは、短時間労働者も加入の対象となる場合があります。
この対象範囲は段階的に拡大されています。令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等で働く人も、加入の対象となる見込みです。
なお、通常の労働者の 4分の3 以上で働く場合は、勤務先の規模に関係なく、自身で社会保険に加入する基準を満たします。
契約期間についても注意が必要です。被保険者とされない短期契約の期間は 2か月 です。ただし、当初の雇用期間がこの期間以内でも、それを超えて雇用される見込みがあれば、契約当初から被保険者になります。
日雇いの場合、被保険者となる基準が異なります。日々雇い入れられる人は1か月を超えて引き続き使用された日から、季節的業務は4か月超、臨時的事業は6か月超の使用予定なら当初から被保険者となります。
| いまの立場 | 社会保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 自身で社会保険に加入 | 給与からの控除額 |
| 契約社員 | 契約内容により加入 | 労働時間と賃金 |
| パート・アルバイト | 要件を満たせば加入 | 週の労働時間 |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険の資格は継続 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 自身で保険料を負担 | 継続できる期間 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 自身で保険料を負担 | 自治体の窓口 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の保険に加入 | 収入の範囲 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険の資格は継続 | 免除の申請手続き |
ご自身の働き方や、将来の加入条件については、勤務先の担当部署や、お住まいの市区町村、または年金事務所へ相談してください。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
手続きがうまくいかないときの相談窓口
ハローワークに相談すれば、扶養の継続についても教えてもらえますか?
いいえ、ハローワークは雇用保険の手続きを行う窓口です。扶養の範囲内かどうかを判断する権限はありません。
扶養の継続可否については、扶養者が加入している健康保険の保険者や、勤務先の担当部署へ相談してください。
失業保険の受給中にアルバイトをしたら、必ず扶養から外れますか?
いいえ、アルバイトをしたからといって、直ちに扶養から外れるとは限りません。収入が一定の基準を超えない場合は、扶養を継続できることがあります。
ただし、失業給付も収入に含まれるため、基本手当日額によっては原則として受給中に扶養から外れます。事前の確認が要ります。
ハローワークの窓口で、退職後の社会保険の選び方を相談できますか?
いいえ、ハローワークでは社会保険の選び方についての相談は受け付けていません。雇用保険に関する相談が中心です。
社会保険の加入方法については、加入している健康保険の組合や、お住まいの市区町村、または年金事務所へ相談してください。
求人情報を閲覧しただけで、求職活動実績になりますか?
いいえ、求人情報を閲覧しただけでは、求職活動実績にはなりません。実績として認められるには、求人への応募や、許可を受けた職業紹介事業者による職業相談などが必要です。
具体的な要件については、管轄のハローワークで確認してください。
失業保険の受給中に働いた場合、どのように報告すればよいですか?
就労した場合は、ハローワークへの申告が必要です。働いた日数や収入の状況によって、基本手当の支給額が変わることがあります。
申告の方法やルールについては、管轄のハローワークで確認してください。
受給期間を延長したい場合はどこへ相談すべきですか?
妊娠や出産、育児などで引き続き30日以上職業に就けない場合、受給期間の延長を申し出ることができます。ただし、自動的に延長されるわけではありません。
延長の手続きは、公共職業安定所長(ハローワーク)に対して行う必要があります。受給期間は原則1年ですが、条件を満たせば最長4年まで延長可能です。
再就職手当の受給条件について詳しく知りたいです。
再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に検討できます。ただし、これだけで必ず支給されるわけではありません。
厚生労働省令で定める安定した職業に就くことや、公共職業安定所長が必要と認めることなどが条件となります。過去の受給歴により対象外となる場合もあります。
短時間労働で社会保険に加入する基準が変わると聞きましたが?
特定適用事業所における短時間労働者の加入要件は、段階的に拡大されています。現在は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。
令和9年10月からは、被保険者数が36人以上の企業等でも加入対象となる見込みです。勤務先の規模や契約内容を事前に確認しておきましょう。
まとめ
扶養の継続や失業保険の受給については、離職理由や就労状況によって判断が分かれます。
ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを進めることが大切です。
この記事で確認したポイントは、以下のとおりです。
- 離職理由によって、給付制限の有無や期間が変わることがあります。
- 基本手当日額は、離職前の賃金日額や年齢によって決まります。
- 短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、労働時間などの要件によります。
- 受給中に就労した場合は、ハローワークへの申告が必要です。
- アルバイトなどの収入が一定の基準を超えない場合は、扶養を継続できることがあります。
手続きの詳細は、ハローワークの窓口や、加入している健康保険組合、お住まいの市区町村、年金事務所へ相談することをおすすめします。
ただし、制度の詳細は改正により変更される場合があるため、必ず最新の情報を確認してください。
この記事の根拠(本文内62か所・台帳25項目・一次資料6件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 時給・日給・出来高払の最低保障の率(雇用保険法17条2項1号)70%時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)
- 基本手当日額の下限額(全年齢)2,562円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 基本手当日額の上限額(29歳以下)7,450円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(30〜44歳)8,270円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(45〜59歳)9,110円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(60〜64歳)7,830円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(29歳以下)14,900円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(30〜44歳)16,540円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(45〜59歳)18,220円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(60〜64歳)17,400円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の下限額(全年齢)3,203円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
一次資料
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。