適応障害で退職するデメリットは、傷病手当金などの給付が受けられなくなる可能性があることです
適応障害により、仕事を辞めるべきか休職すべきか迷っている方へ。退職を選択すると、在籍中に受けられたはずの傷病手当金などの給付が受けられなくなる場合があります。この記事では、休職と退職で、生活費や健康保険の負担がどのように変わるかを比較して解説します。
- 退職すると傷病手当金の継続給付が受けられなくなることがあります
- 退職後は健康保険料が全額自己負担になる場合があります
- 失業保険の受給には待期期間や給付制限がかかることがあります

適応障害で退職するデメリットと休職のメリット
適応障害で仕事を離れる際、退職するか休職するかで、その後の生活や経済的な状況が変わります。どちらが適しているかは、現在の体調や、会社との関係性、手元の資金によって異なります。

休職を選択する場合、傷病手当金を受け取れる可能性があります。支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
受給には、連続して3日間、仕事に就けなかったことが要件となります。待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、医師の診断が必要です。
傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月の間受け取れます。休職中は会社との雇用関係が続くため、社会保険の資格も維持されます。一方で、退職後は一定の要件を満たす場合に限り、この手当を継続して受けられます。
退職後に傷病手当金を継続して受け取るには、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上被保険者であったことなどの条件を満たす必要があります。ただし、退職時にすでに受給しているなどの条件があります。
また、失業保険(基本手当)の受給についても注意が必要です。自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限がかかることがあります。
退職後の健康保険については、任意継続制度を選択する道もあります。協会けんぽの任意継続の場合、資格喪失日から20日以内に資格取得申出書を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、制度を利用できなくなるため注意してください。郵送の場合は、期限内に書類が必着している必要があります。
任意継続の被保険者期間は2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
保険料の負担についても確認が必要です。東京都の協会けんぽの場合、任意継続の保険料率は10.08%となります。これは、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものです。
なお、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える人は、この上限額で保険料が計算されます。これにより、退職後のほうが保険料が安くなるケースもあります。毎年度見直されるため、最新の情報を確認しましょう。
どちらの道を選ぶべきかは、一概には言えません。まずは、ご自身の会社の就業規則を確認し、休職制度があるか調べてみてください。また、今後の生活費や、健康保険の切り替えについても、事前の確認が要ります。
休職と退職で変わる、お金と健康保険の仕組み
休職と退職では、受け取れるお金の種類や、健康保険の負担の仕組みが大きく異なります。以下の表に、主な違いをまとめました。

| 項目 | 休職中 | 退職後(任意継続) |
|---|---|---|
| 傷病手当金の支給 | 支給される可能性があります | 継続給付の要件を満たせば支給される可能性があります |
| 傷病手当金の支給割合 | 3分の2 | 継続給付でも同じです |
| 傷病手当金の支給期間 | 1年6か月 | 継続給付でも同じ支給期間の範囲内です |
| 健康保険の保険料負担 | 労使折半(会社と本人が半分ずつ) | 全額自己負担 |
| 任意継続の保険料率(東京都) | ー | 10.08% |
| 任意継続ができる期間 | ー | 2年 |
表からわかるように、退職して任意継続を選ぶと、保険料の負担割合が「全額自己負担」に変わります。
ただし、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、保険料がこの上限額で計算されるため、退職後の方が安くなるケースもあります。
図は、傷病手当金がいつから、どのくらいの期間支給されるかの目安を示しています。
傷病手当金を受け取るには、連続して3日間の待期期間が必要です。ただし、待期期間には土日・祝日などの公休日や有給休暇も含まれます。
休職中の場合、健康保険の資格を維持しながら、一定の条件を満たせば手当を受け取れる可能性があります。一方、退職して任意継続を選択した場合は、保険料の全額を自分で納める必要があります。
任意継続の手続きには期限があります。協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申し出なければなりません。ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
郵送を利用する場合は、20日以内に必着させる必要があるため注意が必要です。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。期限を過ぎると、任意継続制度は利用できなくなります。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けたい場合は、資格喪失日の前日までに、続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
この条件を満たし、かつ退職時にすでに手当を受けている(または受けられる状態である)ことが求められます。任意継続被保険者になった場合でも、要件を満たせば、この継続給付の対象となります。
任意継続の期間は2年ですが、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
会社から退職を勧められたときの考え方
会社から退職を勧められた場合、その理由や状況によって、その後の手続きや受け取れるお金が変わります。

まずは、自分がどのような状況にあるのかを整理しましょう。
会社との関係性による違い
会社から「辞めてほしい」と言われたとき、その背景によって対応が異なります。
会社側から退職を促されている場合でも、自分から辞める意思を示すかどうかで、雇用保険の扱いが変わることがあります。
例えば、会社都合による離職であれば、失業保険(基本手当)の待期後に離職理由による給付制限がないなどの違いがあります。
一方、自己都合による離職と判断されると、原則として 1か月 の給付制限がかかることがあります。
また、病気のために働けない状態であれば、傷病手当金の受給を検討する場面もあります。
傷病手当金を受け取るには、連続して 3日 間の待期期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
図は、傷病手当金から失業保険へ切り替わるタイミングの考え方を示しています。
今後の生活の備えによる違い
次に、退職後の生活を支えるための資金や、健康保険の継続方法を検討します。
退職を決める前に、以下の表で「休職」と「退職」の選択肢を比較してみてください。
| 検討するポイント | 休職を選択する場合 | 退職を選択する場合 |
|---|---|---|
| 雇用関係 | 会社との契約が続く | 会社との契約が終わる |
| 傷病手当金 | 受給できる可能性がある | 継続給付の要件を満たせば受給できる可能性がある |
| 失業保険 | 対象外 | 要件を満たせば対象 |
会社から退職を勧められたからといって、すぐに同意する必要はありません。
もし、会社との話し合いで法的なトラブルになりそうな場合は、弁護士でなければ扱えない用件かを仕分ける必要があります。
交渉が必要な場面では、弁護士へ相談することを検討してください。
また、退職後の健康保険についても、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。
例えば、協会けんぽの任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。
ただし、この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつといえます。
さらに、傷病手当金の継続給付を受けたい場合は、資格喪失日の前日までに、続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。
退職か休職か迷ったときの、第三の選択肢
休職して傷病手当金を受け取るか、退職して失業保険を待つか、どちらか一方に絞れない場合もあります。
体調や経済状況の変化に合わせて、制度を切り替える方法も検討できます。

受給できる金額や条件を整理する
まずは、それぞれの制度でいくら受け取れるのか、支給の条件はどうなっているのかを確認します。
以下の項目は、判断の目安になります。
- 傷病手当金を受け取るには、連続して3日を含む、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。
- 被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の標準報酬月額の平均額と320,000円のうち、低い額を使います。
支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けて算出されます。
ただし、支給期間は開始日から通算して1年6か月が上限です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
状況の変化に合わせて制度を使い分ける
療養に専念して傷病手当金を受け取っていた人が、その後、退職して失業保険に切り替わるケースがあります。
体調が回復し、働ける状態になったタイミングで、次のステップへ進むことが可能です。
退職後も傷病手当金の受給を継続するには、資格喪失日の前日までに続けて1年以上被保険者である必要があります。
また、退職時に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
一方で、退職後に失業保険(基本手当)へ切り替えるには、働く意思と能力があることが前提となります。
受給にあたっては、管轄のハローワークで手続きを行い、7日の待期期間を経る必要があります。
自己都合退職の場合は、原則として1か月の給付制限が発生する場合があるため注意してください。
ただし、特定の条件を満たすことで、給付制限が解除されるケースもあります。
傷病手当金から失業保険への切り替えタイミングや、具体的な受給要件については、ご自身の状況を整理した上で、ハローワークの窓口へ相談することをおすすめします。
制度の切り替えを検討する際は、傷病手当金の支給要件となる期間の考え方も確認してください。
なお、傷病手当金の継続給付は保険者が、失業保険の受給資格と離職理由はハローワークが、それぞれ事実関係を審査します。
手続きの際は、必ず事前に窓口へ確認するようにしましょう。
適応障害の退職や休職に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
給与が支払われていない期間でも、保険料の負担割合は変わりません。
会社と本人が半分ずつ負担する仕組みです。

本人負担分をどのように会社へ支払うかは、あらかじめ会社と相談して決めておく必要があります。
ただし、会社の規定により、振込方法やタイミングが異なる場合があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は安くなりますか
一概にはいえませんが、退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
在籍中とは異なり会社負担分も本人が支払いますが、標準報酬月額の上限により、必ずしも2倍にはなりません。
東京都の令和8年4月分からの料率10.08%には、子ども・子育て支援金率0.23%が含まれます。
協会けんぽの任意継続に加入するには、資格喪失日から20日以内に資格取得申出書の提出が必要です。
この期限を過ぎると選択できなくなるため、退職後にいち早く確認すべき事項です。
傷病手当金をもらっていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、療養のために働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは、制度上の仕組みが全く異なります。
傷病手当金は、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが要件です。
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安となります。
退職してすぐに失業保険を受け取れますか
いいえ、退職理由や状況によっては、受給までに時間がかかることがあります。
自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 厚生労働省
ただし、会社都合による離職などの場合は、待期期間の後にすぐ受給できるケースもあります。
受給の条件や具体的な時期については、管轄のハローワークで詳細を確認してください。
まとめ
適応障害で仕事を離れる道を選ぶとき、休職と退職ではその後の生活設計が大きく変わります。
ご自身の体調や、手元の資金、会社との関係性を整理して検討することが大切です。

これまでの内容をまとめます。
- 休職中は雇用関係が続くため、社会保険の資格が維持されます。
- 休職中の保険料負担は、給与の有無にかかわらず労使折半のままです。
- 一定の要件を満たせば、休職中に傷病手当金を受け取れる可能性があります。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 退職理由によって、失業保険の受給までの期間が変わることがあります。
判断に迷うときは、傷病手当金の仕組みや、失業保険の条件を改めて確認してください。
また、具体的な手続きについては、お金のかからない相談先も活用できます。
この記事の根拠(本文内36か所・台帳12項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
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