休職中の給与はどうなるか
休職中の給与は、会社の規定や傷病手当金の受給によって変わります。病気やケガで働けない期間、収入を補うための仕組みを知っておくことが大切です。この記事では、休職中の給与の仕組みや、手続きの期限についてまとめています。
- 休職中の給与は会社の就業規則により決まる
- 傷病手当金は健康保険から支給される
- 退職後の保険料負担は制度によって異なる

休職から給与の受け取りまでの流れ
体調を崩して仕事を休む場合、給与の受け取り方は会社の制度によって変わります。会社から給与が出る場合と、健康保険から傷病手当金を受け取る場合があります。

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に支給される手当です。支給を受けるには、連続して 3日 間休み、4日目以降も仕事に就けない状態であることが条件となります。
ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
休職から給与や手当を受け取るまでの一般的な流れは、次の5つの工程です。
- 医師の診断を受け、会社へ休職の届け出を行う
- 会社から休職期間中の給与の有無や、社会保険料の支払い方法について説明を受ける
- 会社から給与が支払われないか、給与の日額が傷病手当金より少ない期間について、傷病手当金の申請準備を行う
- 医師に傷病手当金の申請書へ記入してもらい、会社へ提出する
- 会社が申請書を保険者に送り、審査を経て手当が振り込まれる
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安です。支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 までとなります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、支給開始日以前の被保険者期間が12か月未満で、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は、計算上 320,000円 と実際の平均額の低いほうを用います。
会社から給与が支払われない間も、健康保険と厚生年金の資格は継続します。そのため、保険料の支払い義務はなくならない点に注意が必要です。
保険料の徴収方法については、給与天引きから本人による振込へ変更される場合があるため、事前に会社へ確認しましょう。厚生年金保険料率は 18.3% ですが、労使で半分ずつ負担します。
健康保険料については、都道府県ごとに料率が異なります。例えば東京都の場合、令和8年度の料率は 9.85% ですが、これに 0.23% が加算されます。
手続きの進め方や、いつから手当が受け取れるかは、加入している保険者や会社の規定によって異なります。事前の確認が要ります。
手続きを忘れないための期限一覧
休職中の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、受け取れるはずの手当が受け取れなくなる可能性があるため、タイミングを把握しておきましょう。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 傷病手当金の申請 | 医師の指示等に従う | 支給要件の確認が必要 |
| 任意継続への加入 | 退職日の翌日から20日以内以内 | 期限を過ぎると加入不可 |
| 離職票の請求 | 退職後、会社へ請求 | 失業保険の手続きに必要 |
傷病手当金の申請は、連続して3日間の待期期間を満たす必要があります。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月間です。ただし、退職時に一定の被保険者期間を満たしていないと、継続給付が受けられない場合があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に健康保険の任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に申し込む必要があります。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。
郵送で手続きを行う際は、20日以内以内に保険者へ書類が必着するように注意してください。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、期限を過ぎた申し出が認められる場合があります。任意継続ができる期間は、原則として2年間です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。保険料の負担額は、加入する都道府県によって異なります。
離職票が必要な場合は、会社へ交付を求めてください。会社は、離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければなりません。
失業保険の受給には、別途7日間の待期期間があります。また、自己都合による退職の場合は、原則として1か月の給付制限がかかる場合があります。
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
手続きの具体的な期限や書類の提出方法は、会社や管轄のハローワーク、または加入している保険者へ直接相談してください。状況により例外があるため、事前の確認が大切です。
休職中の給与と傷病手当金の仕組み
休職中の収入は、会社から支払われる給与の有無や額と、健康保険から支給される傷病手当金によって変わります。

休職中の社会保険料は、原則としてその時点の標準報酬月額に基づいて計算されます。給与が支払われない場合は、傷病手当金の受給を検討しましょう。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の制度に従う | 休職制度 |
| 契約社員 | 会社の制度に従う | 休職制度 |
| パート・アルバイト | 会社の制度に従う | 休職制度 |
| 休職中で在籍している人 | 給与または手当 | 傷病手当金の受給 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 本人が保険料を全額負担 | 任意継続の期限 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 本人が保険料を負担 | 国民健康保険の手続き |
| 家族の扶養に入った人 | 扶養者の保険に加入 | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 保険料が免除される | 休業中の保険料 |
傷病手当金を受け取るには、連続して3日を含む、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。
この待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、会社から給与が支払われても、その日額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
図は、傷病手当金がいつから、どのくらいの期間支給されるかの目安を示しています。
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けた額が目安です。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
なお、被保険者期間が12か月未満の場合、本人の標準報酬月額の平均額と320,000円を比較し、低いほうを計算に使います。
また、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに1年以上、継続して被保険者である必要があります。
このとき、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることも条件です。
受給の手続きには、申請書への医師の意見と会社による証明が必要となるため、早めに勤務先の担当部署へ確認しましょう。
会社が傷病手当金の支給申請を代行する場合もありますが、申請書類の作成や提出期限については、あらかじめ把握しておくことが大切です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職中のお金に関する備えと制度
退職後も傷病手当金を受け取り続ける場合
退職後も、一定の条件を満たせば傷病手当金の支給が続くことがあります。これを継続給付といいます。

継続して給付を受けるには、退職日までに、継続して 1年以上の被保険者期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
この期間には、国民健康保険などの期間は含まれません。また、退職日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
継続給付の申請は、加入していた健康保険組合や協会けんぽへ行います。退職後の期間に係る申請書は、原則として自身で加入していた保険者へ提出します。
退職後に健康保険の任意継続を選ぶ場合
退職後に今の健康保険を使い続ける「任意継続」という仕組みがあります。加入には、退職日までに一定の被保険者期間が必要です。
- 任意継続として加入できる期間は 2年です。
- 加入するには、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
- 東京都の協会けんぽの場合、保険料率は 10.08%です。
任意継続は、会社負担がなくなり、本人が保険料の全額を負担します。ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円を超える場合は、この数値が上限となります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
毎年度、上限額は見直されるため、加入時に最新の情報を確認してください。また、40歳から64歳の方は、介護保険料率も加算されます。
任意継続は、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
国民健康保険への加入と比較して、どちらが負担を抑えられるか検討しましょう。ただし、自治体によって保険料の計算方法は異なります。
なお、任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額をベースに計算されます。一方、国民健康保険料は、自治体が定める算定基準に基づき、前年の所得などから算出されます。
どちらが有利かは、個人の所得状況や家族構成によって変わります。加入前に、お住まいの市区町村の窓口で国民健康保険料の見積もりを確認しておくと安心です。
手続きや支払いで困ったときの相談先
手続きや支払いの判断に迷ったり、うまくいかなかったりすることがあります。
状況に応じて、相談できる窓口が異なります。
会社とのやり取りや、給与・休職に関する場合
休職中の給与の支払い方や、会社独自の制度については、勤務先の担当部署に相談してください。
ただし、就業規則の内容などは会社によって異なるため、事前の確認が必要です。
会社との間で、未払いなどのトラブルになり、話し合いでは解決できない場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは、弁護士でなければ扱えない用件を仕分けることはできません(弁護士法72条)。
労働条件などは労働基準監督署や労働局へ、離職票の交付については管轄のハローワークへ相談できます。
また、失業保険の手続きや求職活動の支援については、ハローワーク(公共職業安定所)が窓口です。
ただし、受給要件や給付制限の有無などは、個々の状況により判断が異なります。
健康保険や、手当の支給に関する場合
健康保険の加入手続きや、傷病手当金の支給に関する相談は、加入している保険者へ行ってください。
会社員の方は、加入している健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)が窓口になります。
傷病手当金の支給要件には、連続して3日間の待期期間が必要です。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の窓口が相談先です。
保険料の金額や、支給される手当の要件について具体的な判断が必要なときは、各保険者の窓口で確認してください。
保険者によって、相談を受け付ける方法や窓口の場所が異なります。
退職後に「任意継続」を選択する場合、手続きには期限があります。
協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
任意継続として加入できる期間は、原則として2年です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都の協会けんぽにおける任意継続の保険料率は、10.08%です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
協会けんぽの場合、退職時の標準報酬月額が320,000円を超えるときは、この数値が上限となります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職中の給与や保険料に関するよくある勘違い
休職して給与が支払われない期間は、社会保険料の支払いも止まりますか
いいえ、給与が支払われない期間も、社会保険料の支払い義務は止まりません。
休職中も健康保険や厚生年金の資格は継続するため、保険料の負担は発生します。
給与が出ていないので、会社負担分の保険料も支払わなくてよいですか
いいえ、給与が出ていない場合でも、保険料の負担割合は変わりません。
厚生年金保険料は労使折半で、健康保険料の負担割合は加入先の定めによります。
給与から差し引くことができないため、本人負担分をどのように会社へ支払うかは、あらかじめ会社と決めておく必要があります。ただし、会社によって振込や後日精算など方法は異なります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、任意継続の保険料は、在籍中よりも高くなることがあります。
在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、任意継続では本人が全額を負担するためです。
例えば、東京都の協会けんぽの場合、任意継続の保険料率は、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものになります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は免除されますか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは、別の仕組みとして存在します。
まとめ
休職中の収入や社会保険の手続きについて、大切なポイントを整理しました。
- 給与の有無にかかわらず、社会保険料は原則として会社と本人が半分ずつ負担します。
- 給与がない期間の本人負担分は、会社への支払い方法を事前に決める必要があります。
- 退職して任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に申し込む必要があります。
- 任意継続では会社負担がなくなるため、保険料は全額が本人の負担になります。
- 一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金の支給が続くことがあります。
傷病手当金の継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上、被保険者である必要があります。ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
協会けんぽの任意継続の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の平均額の低いほうとなります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
制度の詳細は、傷病手当金や健康保険の解説ページもあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内36か所・台帳14項目・一次資料10件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 健康保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年度)9.85%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
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