休職したいときに知っておきたい、生活を守るための制度

休職したいときに、生活を支えるための制度と手続き

病気やケガで仕事を休むことを検討している方へ、休職中の生活を支える傷病手当金や、退職後の健康保険の仕組みについて解説します。会社に在籍したまま休む場合と、退職して新しい保険に入る場合で、手続きや負担額が変わります。

  • 傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を経て支給が始まります
  • 退職後の任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し込む必要があります
  • 任意継続の保険料は、加入時の標準報酬月額によって上限が決まっています

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職から給付を受けるまでの流れ

体調を崩して仕事を休む場合、給付金を受け取るまでにはいくつかの手順があります。
会社への報告から、保険者への申請まで、段階を踏んで進める必要があります。

傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)を受けるための、一般的な流れを5つの工程にまとめました。

  1. 医師の診察を受け、診断書をもらう
  2. 会社へ休職の届け出を行い、手続きを確認する
  3. 待期(連続して3日間、症状が続く状態)を経て、支給要件を満たす
  4. 会社を通じて、保険者へ申請書を提出する
  5. 保険者による審査を経て、給付金が振り込まれる

待期期間については、連続して3日を含み、4日以上仕事に就けなかったことが要件となります。
ただし、待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

支給される日額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けて計算されます。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

申請にあたっては、加入している健康保険組合によって、必要書類や書き方が異なる場合があります。
手続きの詳細は、勤務先の担当部署や、加入している保険者へ直接確認してください。

休職期間が長くなり、退職を検討する場合は、任意継続(退職後も以前の健康保険に継続して加入する仕組み)の手続きも視野に入ります。
退職後の保険についても、あわせて確認しておくと安心です。

任意継続を希望する場合、協会けんぽでは退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
ただし、他の健康保険に加入する場合などは、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。
例えば、東京都の協会けんぽの場合、令和8年度の保険料率は10.08%です。
ただし、40歳から64歳の方は、これに介護保険料率が加算されます。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、退職後も傷病手当金の継続給付を受けるには、一定の条件があります。
退職日までに、継続して1年以上、被保険者であったことが必要です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

手続きの進め方や、自分が要件を満たしているかどうかは、会社や加入している保険者へ相談してください。
状況によって必要な書類が異なるため、事前の確認が要ります。

手続きを忘れないための期限

休職や退職の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、受け取れるはずの給付が受けられなくなったり、希望する制度を利用できなくなったりすることがあります。

主な手続きの期限をまとめました。ご自身の状況に合わせて、早めの確認が必要です。

主な手続きの期限(目安)
手続きの内容 期限の目安 備考
任意継続への加入 退職日の翌日から 20日以内 健康保険法に基づきます
傷病手当金の申請 支給対象となった日から早めに 療養のため労務に服することができない期間の分
離職票の請求 退職後、必要になったタイミング 会社へ離職票の交付を求めてください

任意継続の手続きについては、健康保険法第37条に定めがあります。協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内 に申し込む必要があります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

郵送で手続きを行う場合は、この期限内に保険者に書類が必着している必要があります。ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。

保険者が正当な理由があると認めた場合は、例外的に受理されることもあります。

任意継続で加入できる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失うため注意してください。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金の申請書は、会社の証明を受けて保険者へ提出します。申請書には医師が記入する欄があるため、書類の準備や会社とのやり取りに時間がかかる場合があります。支給開始日から通算して 1年6か月 が支給の目安となります。

傷病手当金を受け取るには、連続して 3日 間の待期期間が必要です。この待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後に雇用保険の給付を受ける場合は、ハローワークでの手続きが必要です。離職票などの書類が揃っているか、事前に会社へ確認しておくとスムーズです。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

自己都合による離職の場合、基本手当の受給には原則として 1か月 の給付制限期間が発生します。ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、この制限が解除されることがあります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

退職後の健康保険料を抑える目安

退職後に健康保険の負担を考えるとき、任意継続を選ぶか国民健康保険に切り替えるかの判断材料になります。保険料の額は、加入する制度によって決まる仕組みが異なります。

任意継続の場合、保険料の計算には上限があります。

健康保険法第47条第1項により、標準報酬月額は「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額」の低いほうになります。

令和8年度の協会けんぽにおける、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 320,000円 です。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で保険料が頭打ちになります。そのため、退職時の給与水準が高かった人は、任意継続を選んだほうが安くなることがあります。

ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が必要です。

また、任意継続の保険料は、在職時とは異なり全額自己負担となります。健康保険法第161条第1項に基づき、会社負担分も自身で支払う必要があるため注意してください。

例えば東京都の協会けんぽの場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。この率には、子ども・子育て支援金率 0.23% がすでに含まれています。なお、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加算されます。

協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から20日以内に申し出が必要です。

この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいち早く確認すべき事項といえます。郵送の場合は、20日以内に書類が相手方に必着するように手配してください。

なお、20日目が土日・祝日の場合は、翌営業日まで認められます。

任意継続の期間は原則2年間ですが、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

現在の状況による保険の扱いと確認事項
いまの立場 保険の扱い 次に見るところ
正社員 会社の健康保険 給与からの控除額
契約社員 会社の健康保険 給与からの控除額
パート・アルバイト 会社の健康保険(条件あり) 加入条件の確認
休職中で在籍している人 会社の健康保険 会社への保険料支払方法
退職して任意継続を選んだ人 任意継続被保険者 保険料の上限額
退職して国民健康保険に入った人 国民健康保険 市区町村の保険料額
家族の扶養に入った人 家族の健康保険 扶養の認定条件
産前産後・育児休業の人 会社の健康保険 免除制度の適用

傷病手当金を受け取るための条件

給付金を受け取るためには、健康保険法で定められた要件を満たす必要があります。
まずは、ご自身の状況がどの条件に当てはまるかを確認してください。

会社に在籍しながら休む場合

病気やケガで仕事を休むときは、連続して 3日 休むことが求められます。
この期間は、土日や祝日、有給休暇を含めて数えます。

この 3日 間を「待期」と呼びます。
待期期間のあとに、仕事に就けない状態が続くことが条件です。

休んだ3日のあと、4日目から支給されます1日目2日目3日目4日目から支給待期(3日)は支給されません。土日・祝日や有給休暇も入ります支給される期間通算1年6か月1日あたりの額標準報酬日額の3分の2
傷病手当金は、いつから・どれくらい出るか制度の適用時点:2026-07/確認日:2026-07-26/出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

図は、給付が始まるタイミングを示しています。

支給される日額は、原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2 を掛けた額です。
ただし、欠勤日数や給与の変動により、実際の支給額は異なります。

支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 までです。
途中で復職して、再び同じ病気で休んだ場合も、この期間内で通算されます。

退職後に給付を継続する場合

退職したあとも給付を受け続けるには、別の条件があります。
退職する前まで、継続して 1年 以上、健康保険の被保険者であったことが必要です。

また、退職日に労務不能で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。
要件を満たせば、退職後も一定の期間、継続して給付を受けられることがあります。

なお、退職後に「任意継続被保険者」を選択しても、要件を満たす継続給付は受けられます。
退職後の保険選びは、給付の継続性を踏まえて検討してください。

被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

引用:健康保険法 第99条第1項(e-Gov法令検索)

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

引用:健康保険法 第104条(e-Gov法令検索)

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

困ったときの相談先

会社とのやり取りや手続きに迷った場合

休職の手続きや給付金の申請について、会社との間で判断が分かれることがあります。
まずは、勤務先の担当部署へ相談してください。

会社が用意する独自の規定や、申請書類の記入方法については、会社が窓口となります。
ただし、会社が法律に基づいた正しい判断をしているか不安な場合は、別の窓口も検討してください。

傷病手当金の支給要件や、資格喪失後の継続給付の条件について確認したい場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽへ問い合わせましょう。

支給要件の一つである被保険者期間は、退職日までに続けて1年以上必要です。
ただし、任意継続被保険者や共済組合の組合員としての期間は含まれません。

また、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
支給日額は、原則として標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

会社との間で、給付金や退職に関する金品の返還について争いが生じているときは、弁護士へ相談してください。
ここでは、会社との交渉を代行することはできません(弁護士法72条)。

失業保険や雇用保険の手続きについて確認したい場合

退職後の生活を支える雇用保険(失業手当などを受け取るための制度)の手続きについては、ハローワークが窓口です。
離職票の交付や、受給できる条件の判定は、管轄のハローワークが行います。

離職票が届かない、あるいは離職証明書の交付を求めたいといった具体的な手続きについては、ハローワークのホームページに情報がまとめられています。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省

ご自身の状況が、給付制限(一定期間、手当を受け取れない期間)の対象になるかどうかも、ハローワークで確認できます。
自己都合退職の場合、原則として1か月の給付制限があります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 厚生労働省|厚生労働省

ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除されるケースもあります。
受給開始までの日数(待期期間)は、原則として7日です。

また、健康保険の任意継続制度を利用したい場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
期限を過ぎると選択できなくなるため、退職後にいち早く確認すべき事項です。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続被保険者として加入できる期間は、原則として2年です。
ただし、他の健康保険の被保険者になった場合などは、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職や保険に関するよくある勘違い

休職中も社会保険料の支払いは止まりますか

いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
保険料が免除されるのは、産前産後休業や育児休業の期間に限られます。

給与が発生していない間も、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは変わりません。
ただし、給与から直接差し引けないため、本人負担分を会社へ別途支払う必要があります。

退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じですか

いいえ、在籍中とは異なります。
任意継続は会社負担がなくなるため、保険料は全額が本人の負担になります。
そのため、支払額はおよそ2倍になるのが一般的です。

ただし、退職時の標準報酬月額が一定の基準を超える場合は、上限額が適用されます。
上限額は、資格喪失時の額と、前年9月30日時点の全被保険者の平均額の低いほうです。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか

いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなっていません。
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための給付制度です。

保険料の負担とは、全く別の仕組みとして考える必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後に任意継続の資格を失うことはありますか

はい、あります。
例えば、保険料を定められた期日までに納付しなかったときは、資格を失ったものとみなされます。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、任意継続の期間は原則として2年間ですが、他の健康保険に加入した場合なども資格を失います。
手続きの際は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要がある点にも注意してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

まとめ

休職や退職に伴う社会保険の手続きについて、重要なポイントを整理しました。

  • 休職中も社会保険料の支払い義務は継続します。給与の有無にかかわらず、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みです。
  • 傷病手当金を受給していても、社会保険料の負担が免除されることはありません。別途、納付が必要です。
  • 任意継続を選ぶ場合、保険料は全額自己負担となります。東京都の例では、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものが適用されます 。
  • 任意継続の申請は、退職日の翌日から 20日以内に行う必要があります。期限を過ぎると選択できなくなるため注意してください。
  • 保険料の納付が遅れると、任意継続の資格を失うことがあります。

給付金の受給や離職票の交付については、勤務先や管轄のハローワークへ詳細を確認してください。

手続きの進め方や、具体的な給付額の計算については、傷病手当金の解説記事傷病手当金シミュレーターも活用してください。

この記事の根拠(本文内31か所・台帳11項目・一次資料8件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。