休職中の旅行が会社にバレるか不安な方へ
休職中の旅行が会社にバレるかどうかは、本人の行動や会社との関係によります。この記事では、傷病手当金を受け取りながら休職している方が、旅行などの外出をする際の注意点や、退職後の健康保険の手続きについて解説します。
- 旅行の事実が直接的に会社へ通知される仕組みはありません
- 傷病手当金の受給要件は「労務に服することができない状態」であることです
- 退職後の健康保険の選択には期限があります

休職中の旅行が会社にバレる仕組みと注意点
休職中に旅行へ行くことが会社に知られるケースは、いくつかの経路が考えられます。会社が直接、個人の行動を監視しているわけではありません。

しかし、手続きや周囲の状況を通じて、意図せず情報が伝わることがあります。主な経路は以下の通りです。
- SNSなどの公開された情報が、同僚や会社関係者の目に触れる。
- 旅行先でのトラブルや、予期せぬ事態で会社への連絡が必要になる。
- 傷病手当金の申請に関連して、活動実態が問われる。
- 休職中の生活状況について、周囲の人間から会社へ情報が伝わる。
- 退職後に任意継続の手続き等を行う際、過去の状況が影響する。
特に注意が必要なのは、傷病手当金の受給に関する点です。この手当は、病気やケガのために「労務に服することができない」状態であることが支給の条件となります。
旅行の内容によっては、医師の診断や、手当の支給要件との整合性が問われる場面があるかもしれません。ただし、療養に必要な外出であれば直ちに不支給となるわけではありません。
傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6か月の間受給できます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額です。活動実態が受給要件に反すると判断されると、支給が止まるリスクもあります。
傷病手当金の受給には、連続して3日間の待期期間が必要です。この期間は、土日祝などの公休日や有給休暇も含めてカウントされます。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、被保険者期間が1年以上継続している必要があります。
SNSへの投稿も一つの経路です。設定を公開にしていると、つながりのある人が投稿を目にする可能性があります。情報の取り扱いには注意しましょう。
もし旅行中に体調を崩し、医師の診察を受ける場合は、その記録が療養の実態を示す証拠となることもあります。主治医と相談しながら、無理のない範囲で過ごすことが大切です。
なお、傷病手当金の支給要件は「療養のため労務に服することができないこと」です。と」です。旅行が「療養に支障をきたす活動」とみなされると、支給停止の対象となる可能性があります。
万が一、会社から疑義を呈された場合は、主治医による「外出が療養に問題ない」という見解や、医師の診断書が判断の材料となるケースがあります。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を希望する場合は、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態である必要があります。
手続きの詳細は、加入している健康保険組合や、協会けんぽの窓口へ確認することをおすすめします。状況によって判断が異なる場合があるためです。
休職から退職後の手続きまでの流れ
休職から退職へと状況が変わる際、社会保険や雇用保険の手続きが必要になります。手続きには期限があるため、事前の確認が要ります。

退職後の生活を支えるための手続きは、主に「健康保険」と「雇用保険」に関わるものです。以下の表に、主な手続きのタイミングをまとめています。
| 手続きの内容 | タイミング | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 退職後すぐ | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 国民健康保険への加入 | 退職後すぐ | 市区町村の窓口 |
| 失業保険(基本手当)の申請 | 退職後 | ハローワーク |
健康保険については、退職後に「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」などから選択します。どちらの手続きも、退職後の生活に直結するため、早めの判断が求められます。
協会けんぽの任意継続制度を利用するには、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内に申出書を提出する必要があります。ただし、郵送の場合は期限内に必着させる必要があるため注意してください。
任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料の負担額も重要な判断材料です。例えば東京都で協会けんぽの任意継続を利用する場合、保険料率は10.08%となります。この率には、子ども・子育て支援金率0.23%がすでに含まれています。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽでは、320,000円が上限です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
雇用保険の基本手当はすぐ就職できる状態の人が対象で、傷病で30日以上働けない場合は受給期間を延長できます。傷病で直ちに働けない場合は求職申込みではなく、管轄のハローワークへ受給期間延長を申請します。
失業保険の受給には、一定の待期期間7日が必要です。また、自己都合による退職の場合は、原則として1か月の給付制限がかかることがあります。ただし、条件を満たせば制限が解除される場合もあります。
失業保険の受給要件や、手続きの具体的な進め方は、管轄のハローワークが判断します。自身の状況に合わせた詳細な手順については、直接窓口で確認することをおすすめします。
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の手続きには、それぞれ期限が設けられています。期限を過ぎると、希望していた制度を利用できなくなることがあります。

会社に在籍したまま休んでいる場合
休職中のまま、傷病手当金を受け取りながら療養を続けるケースです。この場合、社会保険の資格は会社に継続して保持されています。
傷病手当金の支給を受けるには、連続して 3日間の待期期間が必要です。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月です。退職後も継続して支給を受けるには、退職日までに続けて 1年以上の被保険者期間が必要です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料の納付は通常会社を通じますが、傷病手当金の申請書は保険者へ直接提出することもできます。申請書類の作成や提出タイミングは、就業規則や会社の規定によって異なるため、事前に人事・労務担当部署へ確認しましょう。
退職して新しい保険に加入する場合
退職して、自分で健康保険の手続きを行うケースです。退職後は、会社が保険料を負担する仕組みではなくなります。
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内に申出が必要です。郵送の場合は、この期間内に書類が相手方に届くよう準備してください。
期限を過ぎると、任意継続の選択ができなくなるため、退職後すぐに確認が必要です。任意継続ができる期間は 2年ですが、他の保険に加入した場合などは途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
国民健康保険への加入は、被保険者となった日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。加入手続きには、離職票や健康保険資格喪失証明書が必要になる場合があります。
また、雇用保険の失業保険(基本手当)を受けるには、会社から「離職票」を受け取る必要があります。
自己都合による退職の場合、原則として 1か月の給付制限期間が発生します。ただし、一定の条件を満たす教育訓練等を受ける場合などは、この制限が解除されることがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
失業保険の受給要件や、手続きの具体的な進め方は、管轄のハローワークが判断します。離職票が届いたら、速やかに最寄りの窓口へ相談しましょう。
休職中に旅行へ行くときの考え方
療養のために仕事を休んでいる期間、心身を休める目的で外出を検討する方はいます。
ただし、傷病手当金を受け取りながらの外出には、制度の仕組みを理解しておく必要があります。

傷病手当金は、連続して3日を含む、仕事に就けなかった期間に対して支給されます。
支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けた額です。
支給の対象となる期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
外出が「療養にふさわしいか」という点は、医師の判断や、支給の要件に関わる可能性があります。
図では、支給が始まるまでの条件や、受け取れる期間の目安が示されています。
| いまの立場 | 保険料の負担 | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 労使折半 | 休職制度 |
| 契約社員 | 労使折半 | 休職制度 |
| パート・アルバイト | 労使折半 | 休職制度 |
| 休職中で在籍している人 | 労使折半 | 傷病手当金 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 全額本人負担 | 任意継続の仕組み |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 全額本人負担 | 国民健康保険の仕組み |
| 家族の扶養に入った人 | 負担なし | 扶養認定の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 免除される場合あり | 休業中の保険料 |
退職して任意継続を選ぶと、会社負担分がなくなり、保険料は全額が本人の負担になります。
原則として在職中の本人負担のおよそ2倍ですが、標準報酬月額の上限などにより2倍未満となる場合があります。
例えば東京都の場合、任意継続の保険料率は、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものになります。
ただし、40歳から64歳の方は、これに介護保険料率も加算されるため注意が必要です。
任意継続の標準報酬月額には上限があります。
退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、この数値が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は2年です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、傷病手当金の支給要件については、主治医の診断が重要です。
外出が療養を妨げると判断された場合、支給に影響する可能性も否定できません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料が高くなりすぎないための確認
退職後に任意継続を選ぶ場合、保険料の負担額が想定より増えることがあります。事前の確認が重要です。
退職時の給与額が高い場合
退職時の標準報酬月額が高い人は、保険料が一定の金額で止まる仕組みがあります。この上限を超えて支払う必要はありません。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)は 320,000円 です。
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、上限で頭打ちになります。そのため、退職後のほうが健康保険料が安くなるケースが見られます。
ただし、上限額は毎年度見直されるため、必ず最新の情報で再確認してください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料の計算方法を確認する場合
任意継続の保険料は、本人が全額を負担します。在籍中とは異なり、会社が半分を負担することはありません。
- 任意継続の保険料率は、加入する都道府県の料率に基づきます。例えば、任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)は 10.08% です。
この率は東京都の健康保険料率であり、子ども・子育て支援金率は別に加算されます。40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
都道府県によって保険料率は異なります。例えば、新潟県は 9.21%、佐賀県は 10.55% と、地域により差があります。
ご自身の正確な負担額を知るには、加入する保険者の窓口で確認してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きの期限と期間に注意
任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなります。
郵送で手続きを行う際は、20日以内に書類が相手方に届く(必着)必要があるため、余裕を持って準備しましょう。
任意継続被保険者として加入できる期間は、原則として2年間です。ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。
また、保険料を納付期限までに納めなかった場合も、資格を失うため注意が必要です。
手続きや制度について困ったときの相談先
退職後の健康保険の手続きについて、会社に相談してもよいですか。
はい、会社に相談できます。退職後の健康保険の選択肢について、会社の手続き担当者に確認することが可能です。
傷病手当金の支給について、会社と揉めてしまった場合はどうすればよいですか。
会社との話し合いで解決しない場合は、弁護士でなければ扱えない用件かを仕分ける必要があります。交渉する権限があるのは弁護士のみです。
まずは、傷病手当金の支給を決定する加入先の健康保険組合や協会けんぽに相談してください。
失業保険の受給について、ハローワーク以外で相談できる場所はありますか。
いいえ、受給の可否や具体的な手続きの判断は、管轄のハローワークで行われます。他の窓口で判断を仰いでも、結果が変わることはありません。制度の要件を満たしているか、事前にハローワークへ確認してください。
任意継続の加入手続きについて、会社が代わりに行ってくれますか。
いいえ、任意継続の加入は本人が行う手続きです。会社は、被保険者の資格を喪失したことを保険者に伝える役割を担います。加入の申込みについては、ご自身で加入する保険者の窓口へ手続きを行う必要があります。
傷病手当金の支給期間や条件について詳しく知りたい場合はどこへ聞けばよいですか。
支給要件や通算期間などの詳細については、加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口へ確認してください。支給開始日から通算して1年6か月が上限となります。
傷病手当金の支給要件について、具体的に教えてください。
連続して3日を含み、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
傷病手当金の支給額はどのように決まりますか。
標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けて算出します。ただし、支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合、計算には320,000円との比較が適用されます。
退職後も傷病手当金を受け取り続けるための条件はありますか。
退職日までに続けて1年以上被保険者であったことが必要です。また、資格喪失日の前日である退職日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
任意継続の保険料は、会社にいたときと比べてどう変わりますか。
任意継続の場合、保険料は全額自己負担となるため、会社負担分も支払う必要があります。ただし、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、この上限額が適用されます。
休職中の旅行は傷病手当金に影響する?
旅行へ行ったという事実だけで、傷病手当金が直ちに不支給になるわけではありません。一方、公的機関は「旅行なら支給」「旅行なら不支給」という一律の基準も示していません。傷病手当金で確認されるのは、旅行の有無そのものではなく、その期間も病気やけがの療養のため、従前の仕事に就けない状態だったかどうかです。
協会けんぽによると、労務不能とは、それまで従事していた業務を行えない状態を指し、医師の意見だけでなく、本人の仕事内容その他の条件も考慮して判断されます。したがって、静養を目的とする短期間の滞在と、治療方針に反する活動量の多い旅行とでは、判断材料が異なります。旅行中の行動が申請書に記載された症状や医師の意見と大きく食い違えば、保険者から療養状況を確認される可能性があります。
参考:傷病手当金について(よくあるご質問)|全国健康保険協会
旅行を検討するときは、次の点を事前に確認するとよいでしょう。
- 移動距離、日程、予定する活動を主治医へ具体的に伝え、治療や回復を妨げないか確認する
- 通院日や服薬を守り、申請期間中の療養経過を説明できるようにする
- 旅行先で仕事や報酬を伴う活動をしない
- 会社の休職規程に、外出、旅行、居所変更などの届出事項がないか確認する
傷病手当金の支給を決めるのは会社ではなく、加入する健康保険の保険者です。会社に旅行を知られただけで自動的に給付が止まるものではありませんが、申請では事業主と療養担当者がそれぞれ所定事項を証明します。疑義が生じた場合、保険者が個別事情を踏まえて労務不能かを審査します。厚生労働省の通知でも、労務不能は従事する業務の種類を考慮し、個々の事例ごとに認定するとされています。
なお、会社への届出義務や休職中の行動制限は就業規則によって異なります。旅行前に主治医へ相談するとともに、必要に応じて人事担当者と加入先の健康保険へ確認してください。
旅行中も傷病手当金を受けられるかの判断基準
休職中に旅行した事実だけを理由として、傷病手当金が一律に不支給または支給停止になるという公的な基準はありません。傷病手当金で審査されるのは、旅行の有無ではなく、申請した期間について「療養のため労務に服することができない状態」であったかどうかです。協会けんぽは、労務不能を休職前に従事していた業務ができない状態とし、医師の意見、本人の業務内容、その他の条件を考慮して判断すると説明しています。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
したがって、静養を目的とする滞在や主治医が療養上問題ないと認めた外出であれば、旅行しただけで労務不能が否定されるとは限りません。一方、症状や治療方針と比べて移動や活動の負担が大きい場合、旅行先で仕事をした場合、通院や服薬を中断した場合などは、申請内容との整合性を確認される可能性があります。厚生労働省の通知でも、労務不能は医学的な判断だけで決めるのではなく、従事していた業務に耐えられるかを基準として、保険者が個別に認定するとされています。
参考:傷病手当金の支給について(保文発第14236号)|厚生労働省
旅行を予定している場合は、後から説明に食い違いが生じないよう、次の事項を確認しておきましょう。
- 行き先、移動時間、宿泊日程、予定する活動を主治医へ具体的に伝える
- 旅行が治療や回復を妨げないか、通院予定を変更してよいかを確認する
- 旅行中も服薬などの治療上の指示を守る
- 会社の休職規程に旅行、外泊、居所変更の届出義務がないか確認する
- 仕事や報酬を伴う活動をした場合は、申請先の保険者へ正確に伝える
傷病手当金の支給可否を決めるのは会社ではなく、加入している健康保険組合や協会けんぽなどの保険者です。会社に旅行を知られたことと給付の停止は同じ問題ではありません。ただし、会社の休職規程に違反したかどうかは別に判断されるため、旅行前に主治医、勤務先、保険者へそれぞれ必要な確認をすることが重要です。
まとめ
休職中の外出や退職後の手続きについて、確認すべき重要事項をまとめます。
- 休職中の旅行は、療養に支障がない範囲であれば直ちに問題とはなりません。ただし、傷病手当金の支給要件を満たしているか、主治医の判断を仰いでください。
- 傷病手当金は、連続する3日間の待期期間を経て、支給開始日から通算して1年6か月間支給されます。
- 任意継続の加入には、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると加入できないため注意してください。
- 任意継続の保険料は全額自己負担です。東京都の場合、令和8年度の保険料率は10.08%となります。
- 任意継続の標準報酬月額には、320,000円の上限が設けられています。
- 失業保険の受給には、原則として7日間の待期期間が必要です。自己都合退職の場合は、1か月の給付制限がかかることがあります。
制度の利用や手続きの進め方について、不安がある方は健康保険の仕組みや傷病手当金の手続きについて、あわせて確認しておくと役立ちます。
この記事の根拠(本文内42か所・台帳14項目・一次資料12件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 健康保険料率のいちばん低い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)9.21%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 健康保険料率のいちばん高い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)10.55%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 全国健康保険協会|傷病手当金について(よくあるご質問)
- 厚生労働省|傷病手当金の支給について
- 全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。