休職中の過ごし方と、生活を支えるための手続き
休職中の過ごし方に悩んでいる方へ、生活を維持しながら進めるべき工程を解説します。傷病手当金の申請や、退職後の健康保険の選択など、体調を優先しながら確認すべき事項をまとめています。
- 傷病手当金の待期期間を確認する
- 退職後の健康保険の選択肢を検討する
- 手続きの期限を把握する

休職中の過ごし方と、生活を支えるための5つの工程
体調を崩して仕事を休むときは、生活の基盤を維持するための手順があります。
まずは、お金と健康の面から、以下の5つの工程をイメージしておくとよいでしょう。

- 医師の診断を受け、休職の必要性を確認する
- 会社へ休職の手続きを行い、休職期間を確認する
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の申請準備をする
- 待期(連続して3日間休み、4日目から支給対象となる期間)を経て、給付を受ける
- 復職に向けたリハビリや、生活リズムの調整を行う
傷病手当金を受け取るには、医師の意見が重要です。
申請書には、医師が療養の状況を記入する欄があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた額が目安です。
ただし、支給開始日から通算して 1年6か月 までとなります。
支給を受けるには、連続して 3日 間の待期が必要です。
待期には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
また、休職中は社会保険料の支払いについても、会社と確認が必要です。
給与が支払われない期間も、保険料の負担割合は変わりません。
会社に在籍したまま休んでいる間は、保険料を会社がまとめて納めます。
本人負担分を、いつ、どのような方法で会社に支払うかを、事前に決めておくと安心です。
もし、休職が長引き、退職を選択する場合は、別の制度が関わってきます。
退職後の健康保険や、失業保険の手続きについても、あわせて調べておきましょう。
退職後に健康保険を継続する場合、協会けんぽの任意継続制度があります。
手続きには、退職日の翌日から 20日以内 の申出が必要です。
郵送の場合は、この期限までに書類が必着している必要があります。
任意継続の被保険者期間は 2年 です。
ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。
なお、退職時に「傷病手当金」を受けていたか、受けられる状態であった場合、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。
これには、退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合、この額が上限となります。
毎年度見直されるため、加入前に最新の情報を確認してください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きを忘れないための期限一覧
休職から退職へ進む場合、手続きには期限があります。期限を過ぎると、受け取れるはずの給付が受けられなくなる可能性があるため、あわせて確認しておきましょう。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 傷病手当金の支給申請 | 療養の状況に応じて随時 | 医師の証明が必要です |
| 任意継続への加入 | 退職日の翌日から20日以内 | 健康保険法に基づきます |
| 失業保険の受給手続き | 離職した翌日から | 管轄のハローワークで確認します |
傷病手当金の申請は、医師の証明が必要です。申請書には医師が療養の状況を記入する欄があるため、診察のタイミングに合わせて準備を進めてください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給にあたっては、連続して3日間の待期期間が必要です。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
退職後に健康保険の「任意継続」を選ぶ場合は、加入の申込みに期限があります。退職日の翌日から20日以内に手続きを終える必要があります。ただし、郵送の場合は期限内に必着させる必要があるため注意してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
また、任意継続の保険料には上限があります。退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、この額が上限となります。ただし、この数値は年度替わりで見直されるため、加入前に最新情報を確認してください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きは、退職後に管轄のハローワークで行います。離職票などの書類が届いたら、早めに窓口へ相談してください。
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省
失業保険の受給には、離職票を提出して求職を申し込み、受給資格決定を受けた日から通算して7日の待期が必要です。また、自己都合による退職の場合は、原則として1か月の給付制限がかかることがあります。ただし、条件を満たせば制限が解除される場合もあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
なお、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けて算出されます。
手続きの詳細は、お住まいの市区町村や加入している保険者によって異なる場合があります。事前の確認が要ります。
休職中の過ごし方として、心身を休めるためのステップ
まずは心身の回復を優先する時期
休職直後は、心身の休息に専念する段階です。
仕事のことは一度考えを止め、睡眠や食事などの基本的な生活リズムを整えることを目指しましょう。

無理に活動を増やそうとせず、医師の指示に従って療養を進めてください。
体調が安定しない中で、無理に何かを成し遂げようとする必要はありません。
傷病手当金の受給には、連続して3日間、仕事に就けなかったことが条件となります。
ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
少しずつ活動を広げていく時期
体調に変化が見られ、少しずつ動けるようになってきたら、次のステップへ進みます。
家事や散歩などの軽い運動、リラックスできる趣味などを、体調に合わせて取り入れましょう。
生活の基盤を整えるために、公的な制度の確認を進めることも一つの方法です。
制度の仕組みを理解しておくことは、将来への不安を和らげることにつながります。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月間です。
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた額となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たず、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は、
支給額の計算で比較する標準報酬月額の平均額が320,000円となる点に注意してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職を検討する場合は、健康保険の「任意継続」についても調べておくとよいでしょう。
資格喪失後の継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。
任意継続の加入には、退職日の翌日から20日以内という期限があります。
郵送で申し込む場合は、この期限内に申出書が加入していた健康保険の保険者へ必着するように手配してください。
任意継続ができる期間は、原則として2年間です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、会社負担がなく全額自己負担となります。
例えば東京都の場合、保険料率は10.08%となります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料計算上の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、
前年9月30日時点の全被保険者の平均額の低い方となります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に働く意思と能力があり、失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きを行う場合は、管轄のハローワークへ相談してください。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限がかかることがあります。
退職後の健康保険料を抑えるための考え方
退職後の健康保険料は、どの制度を選択するかによって負担額が変わります。
主に「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」から選びます。

任意継続は、退職前の健康保険を継続して利用する仕組みです。
一方で、国民健康保険は市区町村が運営する別の制度です。
どちらが安くなるかは、退職前の給与額や、お住まいの自治体の保険料率によって決まります。
事前のシミュレーションが有効です。
| いまの立場 | 保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 職場の健康保険に加入 | 勤務先の規定 |
| 契約社員 | 職場の健康保険に加入 | 勤務先の規定 |
| パート・アルバイト | 職場の健康保険に加入 | 勤務先の規定 |
| 休職中で在籍している人 | 職場の健康保険に加入 | 勤務先の規定 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 以前の健康保険を継続 | 加入中の保険組合 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村の健康保険に加入 | お住まいの市区町村 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険に加入 | 扶養者の保険組合 |
| 産前産後・育児休業の人 | 職場の健康保険に加入 | 勤務先の規定 |
任意継続を選ぶ場合、保険料の計算に使う「標準報酬月額」には上限があります。
退職直前の給与が高かった場合でも、一定の金額を超えた分は反映されません。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。
ただし、この上限は年度ごとに見直されるため、最新情報の確認が必要です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、会社負担がなく全額自己負担となる点に注意してください。
例えば東京都の場合、令和8年4月分からは保険料率に子ども・子育て支援金率が加わります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
加入を希望する場合は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後に優先して確認すべき事項です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続で加入できる期間は、原則として 2年 です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときは資格を失います。
国民健康保険は、前年の所得などに基づいて保険料が決まります。
自治体によって計算方法が異なるため、窓口での確認が適しています。
手続きがうまくいかないときの相談先
手続きを進める中で、書類の書き方や制度の仕組みに疑問が生じる場面があります。
状況によって、相談すべき窓口は異なります。

会社とのやり取りで困っている場合
休職中の社会保険料の支払い方法や、傷病手当金の申請書類の受け渡しは、勤務先の担当部署へ確認してください。
会社は、被保険者の社会保険料を納付する義務を負っています。
ただし、会社はあくまで手続きの窓口です。
給付の要件を満たしているかどうかの判断は、会社にはできません。
もし、会社との間で金品の返還や未払いに関するトラブルが生じている場合は、労働基準監督署などの公的な機関に相談できます。
ただし、法律的な判断を求める場合は、弁護士でなければ扱えない用件である可能性があります。
制度の仕組みや給付について困っている場合
健康保険の給付や、退職後の任意継続制度の仕組みについて詳しく知りたいときは、加入している保険者へ相談してください。
協会けんぽに加入している場合は、全国健康保険協会が窓口となります。
傷病手当金の支給要件や、支給期間の計算方法などの詳細については、保険者が判断します。
支給開始日から通算して1年6か月の間、支給を受けられる仕組みです。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、退職後の健康保険の選択肢についても、それぞれの制度のルールに基づいた説明を受けられます。
任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は320,000円です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
失業保険(雇用保険の基本手当)の受給に関する相談は、管轄のハローワークで行うことになります。
給付制限の有無などは、管轄のハローワークが判断します。
なお、自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限がかかることがあります。
ただし、一定の条件を満たす教育訓練等を受ける場合などは、制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
休職中の手続きに関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
原則として、休職中も社会保険料の負担は続きますが、産前産後休業・育児休業等の期間には免除制度があります。
給与が支払われない期間でも、健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の負担は発生します。

厚生年金保険料率は 18.3% ですが、会社と本人で半分ずつ負担する仕組みは変わりません。
傷病手当金を受け取っていれば、保険料は免除されますか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、保険料の支払い義務はなくなると考えてはいけません。
傷病手当金は、療養のために働けない期間の生活を支えるための給付です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料の負担とは別の仕組みとして、継続して支払う必要があります。ただし、支給要件や計算方法は保険者が判断します。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は在籍中とは異なる金額になります。
在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、任意継続では本人が全額を負担するためです。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
例えば東京都の場合、任意継続の保険料率は 10.08% となります。
また、手続きは退職日の翌日から 20日以内に行う必要があります。
退職後に失業保険(基本手当)をもらう際、給付制限がかかることはありますか
はい、受給までの期間に制限がかかる場合があります。
自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかります。
ただし、令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合など、一定の要件を満たせば給付制限が解除される仕組みもあります。
受給に関する詳細な判断は、管轄のハローワークが行います。
まとめ
休職から退職、その後の生活へと進む過程では、多くの手続きが重なります。
制度の仕組みを正しく理解し、一つずつ進めていくことが大切です。
この記事で確認した主なポイントは、以下の通りです。
- 休職中の社会保険料は、給与の有無にかかわらず労使折半のままです。
- 傷病手当金の日額は、原則として標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。
- 任意継続を選ぶ場合、保険料は全額自己負担となります。
- 任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
- 失業保険の給付制限は、一定の要件を満たせば解除される仕組みがあります。
ただし、任意継続の保険料上限は320,000円となるため、退職時の報酬額によっては負担が軽減されるケースもあります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きの進め方や書類の準備については、手続きの進め方や傷病手当金の詳細もあわせて確認してください。
手続きを行う前に、各機関が発信する最新の情報を確かめてください。
この記事の根拠(本文内39か所・台帳12項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
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