試用期間中に休職する場合の制度と手続き
試用期間中に体調を崩して休職や退職を考える場合、傷病手当金や退職後の健康保険の仕組みを知っておくことが大切です。この記事では、休職中の給付条件や、退職後に健康保険を継続するための期限、保険料の決まり方をまとめています。
- 傷病手当金は連続して一定の日数休むことが条件です
- 退職後の健康保険の継続には期限があります
- 保険料は退職後の制度によって負担額が変わります

試用期間中に休職する場合の全体的な流れ
試用期間中に体調を崩して休む場合、会社とのやり取りや、社会保険の手続きが必要になります。手続きの進め方は、会社の就業規則によって異なります。

一般的な流れを、5つの工程に分けてまとめました。ご自身の状況に合わせて、順序を確認してください。
- 医師の診断を受ける
- 会社へ休職の相談をする
- 休職の手続きを行う
- 社会保険の継続を確認する
- 給付金の申請を検討する
まず、医師の診察を受け、現在の状況について診断書をもらうことが一つの目安です。診断書は、会社へ休職を伝える際の根拠として使われることがあります。
次に、会社へ休職の相談をします。試用期間中の休職が認められるかどうかは、会社の就業規則によります。ただし、試用期間中は休職制度の対象外となる規定もあります。
休職が認められたら、会社から指示された書類を提出します。このとき、社会保険の資格をどう扱うかも確認が必要です。在籍したまま休むのか、退職して別の制度に切り替えるのかで、手続きや負担額が変わります。
社会保険については、健康保険の被保険者(保険の対象となる人)である必要があります。試用期間中であっても、健康保険に加入していれば、傷病手当金の対象となる場合があります。
傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を満たし、4日以上仕事に就けなかった場合に支給の検討が可能です。ただし、支給開始日から通算して1年6か月間の支給期間が上限となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けて算出されます。具体的な支給要件や手続きの詳細は、加入している健康保険組合や協会けんぽなどの保険者へ確認してください。
もし休職が認められず退職する場合、健康保険の継続方法も検討が必要です。協会けんぽの任意継続制度を利用するには、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に申出書を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意が必要です。
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなるため、事前の確認が要ります。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 任意継続の継続期間 | 2年 | 途中で資格を失う場合があります |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
任意継続の申出には、退職日の翌日から20日以内という期限があります。郵送で手続きをする場合は、この期間内に書類が相手方に届いている必要があります。
任意継続として加入できる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料の納付が遅れた場合などは、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。東京都の場合、令和8年度の保険料率は、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えた10.08%が目安です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽにおける上限額は320,000円です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金の受給を検討している方は、資格喪失の日の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があるか確認してください。ただし、退職時にすでに手当を受けているなどの条件も必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給される手当額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けて算出します。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
傷病手当金の受給には、連続して3日の待期期間が必要です。この待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
雇用保険の基本手当には、離職票を提出して求職を申し込み、受給資格決定を受けた日から通算する待期期間(7日)があります。自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。
手続きのタイミングや詳細については、加入している健康保険組合や、管轄のハローワークへ確認してください。窓口によって必要な書類が異なる場合があるため、事前の問い合わせがスムーズです。
今の状況で確認すべきこと
ご自身の現在の立場によって、社会保険の扱いと、次に行うべき手続きは異なります。まずは、自分がどの区分に当てはまるかを確認してください。

| 今の立場 | 社会保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険・厚生年金 | 会社の就業規則 |
| 契約社員 | 会社の健康保険・厚生年金 | 契約内容と就業規則 |
| パート・アルバイト | 加入条件により異なる | 加入状況と就業規則 |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険・厚生年金 | 会社への保険料支払方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 保険料の納付方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 市区町村の窓口 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険の被扶養者 | 扶養認定の手続き |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険・厚生年金 | 休業中の保険料免除 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
在籍したまま休職している間は、社会保険の資格は継続しています。保険料の負担割合は、給与の有無にかかわらず、会社と本人が半分ずつです。
ただし、給与が支払われない期間は、本人負担分を会社へどのように支払うかを、あらかじめ会社と決めておく必要があります。振込や給与天引きなどの方法を確認しましょう。
退職して任意継続を選ぶと、会社負担がなくなります。保険料は全額が本人の負担となるため、在籍中とは金額が異なります。
例えば、東京都の協会けんぽで任意継続する場合、保険料率は10.08%となります。この保険料率には0.23%が含まれます。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、任意継続の保険料の計算に用いる標準報酬月額には上限があります。退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、この数値が上限として適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の健康保険料が決まる仕組み
退職後に健康保険の任意継続(会社を辞めた後も、以前の健康保険に加入し続ける仕組み)を選ぶ場合、保険料の計算方法は在籍中とは異なります。

保険料の額は、退職時の給与に基づいた標準報酬月額(社会保険料を計算する際の基準となる月額)によって決まります。
ただし、任意継続の場合は会社負担がなくなり、本人が保険料の全額を負担する点に注意が必要です。
任意継続の保険料が抑えられるケース
退職時の標準報酬月額が一定の基準を超えている人は、保険料がそれ以上上がらない仕組みがあります。
以下の条件に当てはまる場合、保険料の計算に使う数値に上限が適用されます。
- 標準報酬月額が 320,000円 を超える場合
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で頭打ちになるので、退職後のほうが健康保険料が安くなることがあります。ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料を計算する際の注意点
任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担します。会社負担がなくなるため、支払う金額の仕組みが変わります。
東京都の協会けんぽに加入している場合、保険料率は以下の通りです。
- 保険料率(東京支部)は 10.08% です
この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。また、任意継続ができる期間は原則として2年間です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きには期限があります。退職日の翌日から20日以内に申し出が必要ですが、この期限を過ぎると任意継続は選べなくなります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。
傷病手当金を受け取るための条件
会社を休む理由が病気やケガである場合、要件を満たせば傷病手当金を受け取れることがあります。支給を受けるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
働けなくなった期間の条件
まずは、連続して休んだ日数が条件に関わります。以下の項目を確認してください。
- 連続して3日を含む、4日以上仕事に就けなかったこと
- 1日当たりの支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です
- 支給期間は、開始した日から通算して1年6か月です
待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、待期完成前に出勤すると、改めて連続3日間の待期を満たす必要があります。
図では、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間の目安が示されています。
支給額の計算には、標準報酬月額の平均額が用いられます。被保険者期間が12か月未満の場合、実際の標準報酬月額平均と320,000円の低い方を用います。
退職後に継続して受け取る条件
退職した後も、引き続き給付を受けられる場合があります。この場合は、退職前までの加入期間が重要です。
退職日までに、任意継続・共済組合・国民健康保険の期間を除き、継続して1年以上、健康保険の被保険者であったことが条件の一つです。また、退職日に出勤せず、退職する時点で現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも必要です。
退職後に国民健康保険や任意継続被保険者へ切り替えた場合でも、継続給付の要件を満たせば対象です。資格喪失後の給付は、健康保険の被保険者としての権利です。
ご自身の状況が条件に当てはまるか、不安な場合は、加入している健康保険の窓口へ相談してください。管轄の保険者によって、具体的な判断が異なります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
困ったときの相談先
退職後の手続きについて、会社にすべて任せておけば大丈夫ですか?
いいえ、退職後の手続きはご自身で行う必要があります。会社が代行するのは主に社会保険の資格喪失手続きなどです。
国民健康保険への加入や、健康保険の任意継続の手続きなどは、ご自身で自治体や保険者の窓口へ申し込むことが基本となります。ただし、会社から交付される書類の有無で進め方が変わるため、事前に確認しましょう。
会社との話し合いがうまくいかない場合、すぐに弁護士に相談すべきですか?
金品の返還や休職中の扱いについて会社と意見が合わないときは、まずは労働局などの公的な相談窓口を利用することを検討してください。
交渉が必要な事案であれば弁護士への相談が有効ですが、まずは労働局の総合労働相談コーナーなどで、制度上の扱いや解決の糸口を確認するのがスムーズです。
雇用保険の給付について、ハローワーク以外で相談できる場所はありますか?
いいえ、雇用保険の具体的な手続きや受給に関する判断は、管轄のハローワークが行います。
給付の要件を満たしているか、いつから受給できるかといった判断は、ハローワークでしか行えません。詳細は、ハローワークのホームページも参考にしてください。
傷病手当金の継続給付について、退職後にどこへ聞けばよいですか?
加入していた健康保険の組合や協会けんぽなどの、保険者へ相談してください。
退職後に継続して受けられるかは、退職日までに続けて1年以上被保険者であったかなどの要件によります。具体的な判断は、保険者によって異なるため、直接問い合わせるのが確実です。
手続きの期限や、ご自身の状況に合わせた進め方については、以下の窓口が参考になります。
まとめ
- 休職のルールは会社の就業規則によります。ただし、試用期間中の扱いは規定が異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。
- 退職後の健康保険の選択には期限があります。協会けんぽの任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から 20日以内の手続きが必要です。
- 在籍中の社会保険料は、給与の有無にかかわらず会社と本人が半分ずつ負担します。
- 退職後に任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 傷病手当金は、連続して 3日 間の待期期間を満たし、要件を満たせば受け取れることがあります。
制度の詳しい使い分けや、手続きの流れについては、社会保険の解説記事や傷病手当金の解説記事もあわせて確認してください。
手続きを行う前に、各機関の公式な最新情報を確かめてください。
この記事の根拠(本文内32か所・台帳12項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
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