診断書を即日もらうことは可能ですが、申請には医師の判断と会社への報告が必要です
体調を崩して休職を考えている方が、診断書をすぐに用意して手続きを進めるための手順を解説します。会社に休職を伝えるタイミングや、傷病手当金などの給付を受けるための条件、退職後の保険料の仕組みが分かります。
- 医師の診察を受けて診断書を作成してもらう
- 会社に休職の意思を伝え、規定を確認する
- 傷病手当金の待期期間を満たす
- 退職後の保険料負担の変化を確認する

診断書を即日もらうための流れと休職の手順
体調を崩して仕事を休む場合、まずは医師の診断を受けることが重要です。診断書は、会社に休職を伝えるための根拠となる書類です。

診断書をスムーズに受け取り、休職の手続きを進めるための5つの工程をまとめました。状況によって必要な書類は変わるため、事前の確認が要ります。
- 医師の診察を受け、現在の症状と就業が困難な理由を伝えます。
- 医師に診断書の作成を依頼します。即日発行が可能かは、医療機関の体制によります。
- 会社へ診断書を提出し、休職の届け出を行います。
- 休職期間中の給与や社会保険料の扱いについて、会社と確認します。
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に、健康保険から支給される手当)の申請準備をします。
傷病手当金を受け取るには、連続して3日間、仕事に就けない状態である「待期(病気などの理由で、一定期間、仕事ができない状態が続くこと)」が必要です。
この待期期間を過ぎた日から、支給の対象となる場合があります。
また、退職後に健康保険を継続する「任意継続(退職後も、以前の健康保険の資格を継続して利用できる仕組み)」を選ぶか、市区町村の国民健康保険に加入するかによって、その後の手続きは異なります。
| 現在の立場 | 社会保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険に加入 | 会社の休職規定 |
| 契約社員 | 会社の健康保険に加入 | 会社の休職規定 |
| パート・アルバイト | 会社の健康保険に加入 | 会社の休職規定 |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険に加入 | 傷病手当金の要件 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 自治体の窓口 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険に加入 | 扶養認定の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険に加入 | 休業中の保険料免除 |
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職や退職の手続きで間に合う期限
休職や退職の手続きには、それぞれ期限があります。手続きが遅れると、給付が受けられなくなったり、契約の終了時期が変わったりすることがあります。

手続きの目安を以下の表にまとめました。状況によって異なるため、事前の確認が要ります。
| 内容 | 期限の目安 | 確認先 |
|---|---|---|
| 退職の申入れ | 会社の規定による | 会社 |
| 任意継続の加入 | 退職日の翌日から20日以内 | 健康保険組合など |
| 国民健康保険への加入 | 退職から速やかに | 市区町村の窓口 |
(各制度の規定に基づく)
退職のタイミングについて、民法の規定があります。期間の定めのない雇用契約の場合、解約の申入れから 2週間 を経過することで雇用が終了します。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
会社の承認がなくても、この期間が経過すれば退職は成立します。ただし、会社の就業規則で定められた期間がある場合もあります。退職を考える際は、会社の規定をあわせて確認してください。
健康保険の「任意継続」を検討する場合、期限には注意が必要です。協会けんぽなどの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内 に資格取得申出書を提出しなければなりません。
郵送で手続きを行う際は、この期限内に書類が相手方に届く(必着)必要があるため、余裕を持って準備しましょう。期限を過ぎると、任意継続は選択できなくなります。
また、傷病手当金の継続給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることも条件となります。自身の加入期間や現在の状況を、あらかじめ確認しておきましょう。
傷病手当金を受け取るための待期期間
傷病手当金を受け取るには、連続して休む期間が必要です。この待期期間は、病状にかかわらず連続する3日間です。

連続して休む必要がある期間
傷病手当金を受け取るための条件として、まず待期期間を満たす必要があります。待期期間とは、連続して仕事を休む期間のことです。
待期期間には、土日や祝日、有給休暇などの公休日も含まれます。連続して休む日数が足りないと、支給の対象になりません。
具体的には、連続して3日間の休みが必要です。ただし、この期間は「連続して」休むことが要件となります。
支給される金額と期間の目安
待期期間の要件を満たした後は、一定のルールに基づいて給付が行われます。支給される金額や期間は、以下の通りです。
- 待期期間:3日
- 支給される金額:標準報酬日額の3分の2
- 支給される期間:通算して1年6か月
図は、傷病手当金がいつから、どのくらいの期間支給されるかの目安を示しています。
支給額の計算には、標準報酬月額の平均額が用いられます。被保険者期間が12か月未満の場合、本人の標準報酬月額の平均額と、全被保険者の平均額320,000円のうち低い額を用います。
また、退職後に継続して給付を受けるには、任意継続などを除き、資格喪失日の前日までに1年以上の被保険者期間が必要です。
ただし、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であり、退職日に出勤していないことも条件となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料が決まる仕組み
退職後に健康保険の任意継続を選ぶ場合、支払う保険料は退職時の給与額によって決まります。在籍中とは計算の仕組みが異なるため、事前の確認が要ります。

保険料の計算に使う「標準報酬月額」の決まり方
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額をベースに算出します。ただし、協会けんぽでは、健康保険法第47条第1項の規定に基づく上限額が設けられています。
協会けんぽの標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の平均額」に基づく額のいずれか低い方となります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、この上限額が適用されます。上限で頭打ちになるため、退職後の保険料が在籍時より安くなるケースもあります。
保険料の負担割合と具体的な料率
任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担します。会社が半分を負担する仕組みではないため、在籍中よりも負担が増える点に注意が必要です。
東京都支部の例では、保険料率は 10.08% です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。ただし、都道府県によって料率は異なります。
保険料の額は毎年度見直されるため、加入前に最新の情報を確認しましょう。また、任意継続の申出は退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きがうまくいかないときの相談先
休職や退職の手続きを進める中で、判断に迷う場面が出てくることがあります。
書類の書き方や、どの窓口へ行くべきか分からなくなったときは、以下の窓口を参考にしてください。
会社とのやり取りや、休職中の手続きに関する場合
休職の手続きや、休職中の保険料の支払い方法については、勤務先の担当部署へ相談してください。
給与の支払い、未払い分の有無、休職期間中の扱いは、就業規則に基づき会社が判断します。
もし、会社との間で法的なトラブルになり、交渉が必要な状況であれば、弁護士へ相談してください。
ただし、弁護士でなければ扱えない具体的な用件を、ここでは仕分けることはできません。
失業保険や、退職後の給付に関する場合
退職後の失業保険(基本手当)の手続きについては、管轄のハローワークへ相談してください。
離職票の交付や、受給できる条件の判定は、管轄のハローワークが行います。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限があります。
ただし、教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たせば給付制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 厚生労働省|厚生労働省
また、退職後の健康保険の選択肢については、加入している健康保険組合や、市区町村の窓口へ確認してください。
制度ごとに、手続きの期限や条件が異なります。
例えば、協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会
傷病手当金の継続給付については、退職日までに続けて1年以上被保険者期間があることが条件となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会
休職と保険料に関するよくある勘違い
休職して給与がなくなっても、社会保険料の負担割合は変わりませんか?
はい、変わりません。休職して給与が支払われない期間も、負担の割合は労使折半のままです。会社と本人が半分ずつ負担します。
ただし、給与から差し引くことができないため、本人負担分を会社へどのように支払うかは、会社と決めておく必要があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか?
いいえ、在籍中と同じ金額ではありません。任意継続は会社負担がなくなるため、保険料は全額が本人の負担になり、支払う金額が増えることがあります。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されるため、必ず事前に確認してください。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料の支払いは免除されますか?
いいえ、免除されません。傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための給付です。保険料の支払い義務とは別の仕組みです。
傷病手当金は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が支給されます。ただし、支給開始から通算して 1年6か月 という制限があります。
会社に保険料の支払いを滞らせると、すぐに健康保険の資格を失いますか?
いいえ、在籍している間は、すぐに資格を失うわけではありません。在籍中の保険料を保険者に納める義務は会社にあります。
ただし、会社に対する未払いとして残るため、いつ・いくらを・どう払うかを会社と決めておく必要があります。退職後の任意継続の場合は、納付期限を過ぎると資格を失うため注意が必要です。
任意継続の保険料を支払わなかった場合、資格はどうなりますか?
初回保険料を正当な理由なく納付期日までに支払わなかったときは、任意継続被保険者の資格が取り消されます。
なお、任意継続の手続きは、退職日の翌日から 20日以内に行う必要があります。郵送の場合は、この期限内に書類が必着している必要があるため注意してください。
まとめ
休職や退職の手続きを進める際は、以下のポイントを整理しておきましょう。
- 傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を満たす必要があります。
- 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
- 任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
- 任意継続の被保険者期間は、原則として2年です。
ただし、退職後の健康保険は、任意継続のほか国民健康保険への加入など選択肢があります。保険料の負担額や加入条件は、お住まいの自治体や加入している健康保険組合によって異なります。
手続きの進め方や、必要となる書類の詳細は傷病手当金や休職の制度、各種手続きの流れにまとめています。
この記事の根拠(本文内22か所・台帳10項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 退職の申入れから雇用が終了するまでの期間(期間の定めのない雇用)2週間時点:2026-07確認:2026-07-26e-Gov法令検索(デジタル庁)|民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 厚生労働省
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。