休職を延長して療養を続ける際の手続きと注意点
休職を延長して療養を続ける方は、会社への報告だけでなく、傷病手当金の支給期間や退職後の健康保険の選択についても確認が必要です。この記事では、在籍中に休む場合と、退職して制度を切り替える場合で、いつまでに何をすべきかをまとめています。
- 傷病手当金は支給開始から通算して一定期間受けられます
- 退職後の健康保険は任意継続などの選択肢があります
- 手続きには退職後の日数制限があります

休職を延長して療養を続ける際の手順
休職期間の終了が近づき、体調が回復していない場合は、休職の延長を検討します。療養を続けるための手順は、大きく分けて次の5つの工程になります。

- 医師に現在の状況を伝え、診断書をもらう
- 会社へ休職延長の申請を行う
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の継続手続きをする
- 社会保険料の支払い方法を会社と確認する
- 復職に向けた準備を進める
まず、医師の診察を受けます。医師に現在の症状や、仕事に戻れる状態かどうかを伝えてください。医師の判断に基づき、休職を延長するための診断書を作成してもらいます。
次に、会社へ連絡します。会社の規定に従って、休職延長の申請書を提出します。このとき、医師の診断書が必要になることが多いため、事前の確認が要ります。
休職を延長する場合、傷病手当金の受給も継続できることがあります。傷病手当金は、連続して3日間の待期(症状が続く期間のうち、最初の数日間を指す期間)を終えたあとに支給が始まります。
手当金の支給を受けるには、申請書に医師の証明が必要です。会社を通じて、または会社が指示する方法で手続きを進めます。支給期間については、健康保険法などの定めに従います。
休職中も、健康保険や厚生年金の保険料の支払いは続きます。給与が支払われない期間は、本人負担分をどのように会社へ渡すかを決めておく必要があります。会社と相談して、支払い方法を確認してください。
最後に、復職の準備をします。医師から「働ける」という意見をもらうことが、復職に向けた一つの目安になります。無理のない範囲で、段階的な復帰について会社と話し合います。
なお、退職後に健康保険を継続したい場合は、任意継続(退職後も同じ健康保険に加入し続ける仕組み)の手続きも検討することになります。状況に応じて、適切な制度を選択してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きを忘れないための期限一覧
休職の延長や退職後の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなることがあります。手続きが必要なタイミングを整理しました。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 退職日の翌日から数えて20日以内 | 加入の申込みが必要です |
| 傷病手当金の申請 | 支給対象期間ごとに会社へ提出 | 医師の証明が必要です |
| 離職票の請求 | 退職後、会社へ請求 | 雇用保険の手続きに必要です |
任意継続の申出書には、厳格な提出期限があります。退職日の翌日から数えて20日以内に資格取得申出書を提出しなければなりません。ただし、期限の日が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
郵送で申し込む場合は、期限内に書類が相手方に届く「必着」である点に注意してください。この期限を過ぎると、任意継続の被保険者を選択できなくなります。退職後にいち早く確認すべき期限のひとつです。
任意継続の被保険者として加入できる期間は、原則として2年間です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
傷病手当金の申請書は、支給を受ける期間ごとに、加入先の健康保険へ提出します。申請書には医師が記入する欄があるため、受診時にあわせて準備を進めるとスムーズです。加入先の健康保険が案内する方法に従って、手続きを進めてください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに続けて1年以上の被保険者期間(任意継続などを除く)が必要です。ただし、退職日に出勤せず、すでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
退職して雇用保険の手続きを行う場合は、ハローワークでの手続きが必要になります。離職票が必要なときは、会社へ交付を求めてください。会社は、離職票の交付を求めたときは、これを交付しなければなりません。
雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する場合、自己都合による離職では、原則として1か月の給付制限期間があります。ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、制限が解除されることがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
退職後の保険料が上限で抑えられる仕組み
退職して任意継続を選ぶ場合、保険料の計算方法に上限があります。

任意継続の標準報酬月額は、原則として退職時の標準報酬月額と所定の平均額のうち低いほうを基準としますが、健康保険組合では規約により異なる場合があります。
この仕組みにより、退職時の給与が高かった人でも、保険料が一定の金額で頭打ちになることがあります。
退職後の保険料が、在籍中の保険料よりも安くなるケースが見られます。
令和8年度における、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 320,000円 です。
この数値は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、会社に在籍していたときとは異なり、全額を自己負担しなければなりません。
加入できる期間は原則として2年です。
他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うことがあります。
東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものなどが適用されます。
具体的な金額は、都道府県や年齢によって異なるため、自身の状況に合わせた確認が必要です。
| いまの立場 | 保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険 | 休職制度の確認 |
| 契約社員 | 会社の健康保険 | 休職制度の確認 |
| パート・アルバイト | 会社の健康保険 | 休職制度の確認 |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 保険料の上限額 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険 | 自治体の保険料 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険 | 扶養の要件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険 | 免除の仕組み |
傷病手当金を受け取るための待期期間
療養のために仕事を休む場合、傷病手当金を受け取るためには、まず「待期」という期間を完了させる必要があります。

待期とは、療養のため仕事に就けない状態で、連続して一定の日数休んでいることを指します。
連続して休む必要がある場合
傷病手当金を受け取るには、連続して 3日 間の待期が必要です。
この期間には、土日や祝日などの公休日、または有給休暇を使って休んでいる日も含まれます。
図は、給付が始まるタイミングを示しています。
待期期間の数え方に関する注意点
待期期間は、連続して休んだ日数が要件を満たしているかが判断の基準になります。
途中で一度でも仕事に就いた日があると、待期期間がリセットされることがあります。
ただし、医師の意見だけで決まるのではなく、本人の仕事内容なども考慮して労務不能かが判断されます。
待期期間のカウントは、連続する 3日 間を含み、待期が完成した日の翌日から支給対象となる仕組みです。
例えば、月曜日から水曜日まで連続して休んだ場合、木曜日からが支給の対象となります。
もし、待期期間中に一度でも出勤してしまうと、その時点までのカウントは無効となり、再度連続した休みが必要になります。
また、支給される期間についてもあらかじめ把握しておきましょう。
傷病手当金は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 間の支給が可能です。
ただし、支給開始日までに必要な待期期間が満たされていない場合は、当然ながら支給は開始されません。
申請にあたっては、医師による「労務不能」の証明が不可欠です。会社が作成する書類と、医師が記入する「療養担当者記入欄」の両方が必要となります。
申請のタイミングは、原則として月ごとにまとめて行う形が一般的です。ただし、加入先の健康保険によって、申請方法や推奨される申請時期が異なる場合があります。
具体的な申請の手順や、自身の状況が要件を満たしているかの判断については、加入している健康保険組合や、協会けんぽの窓口へ相談することをおすすめします。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きがうまくいかないときの相談先
手続きを進める中で、判断に迷ったり、会社とのやり取りがスムーズに進まなかったりすることがあります。状況によって、相談できる窓口は異なります。
会社とのやり取りや制度の運用に関する場合
休職の延長や、会社が定める休職期間のルールについて確認したいときは、勤務先の担当部署に相談してください。就業規則に基づいた運用が行われているかを確認することが大切です。
ただし、会社との間で金品の返還や、退職に伴う手続きについて争いが生じた場合は、弁護士へ相談してください。ここでは、会社との交渉や権利の主張を代行することはできません(弁護士法72条)。
公的な制度の受給や手続きに関する場合
傷病手当金や雇用保険などの公的な制度について、受給要件や手続きの進め方を詳しく知りたいときは、各窓口へ相談できます。制度の具体的な判断は、管轄の窓口が行います。
傷病手当金の支給要件や、支給開始後の手続きについては、加入している健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
雇用保険に関する手続きや、離職後の給付については、管轄のハローワークが窓口となります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、退職後の健康保険の継続手続き(任意継続など)については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ、期限を含めて事前に確認しておきましょう。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職の延長と保険に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
給与が支払われない期間であっても、保険料の負担割合は変わりません。
ただし、産前産後休業や育児休業の期間は、保険料が免除される仕組みがあります。
通常の病気による休職では、本人は本人負担分を、会社は会社負担分をそれぞれ支払います。
傷病手当金を受け取っていれば、保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金を受給していても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、療養のために働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担は、健康保険の資格を維持するための仕組みとして存在しています。
傷病手当金は、保険料の支払いに代わるものではない点に注意してください。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、任意継続を選ぶと、保険料は原則として全額が本人の負担になります。
在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、任意継続ではその負担がなくなります。
そのため、協会けんぽでは上限額以下ならおよそ2倍になります。
ただし、協会けんぽでは、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合に、この上限額が適用されます。
退職後に国民健康保険に加入する場合、保険料はいくらになりますか
自治体によって計算方法が異なるため、一概には言えません。
加入する市区町村の窓口で、ご自身の状況に基づいた試算を確認してください。
自治体によっては、独自の条例で給付を行う場合もあります。
また、国民健康保険料は前年の所得などに基づいて算出されます。
まとめ
- 休職を延長するには、医師の診断書をもとに会社の規定に従って申請します。
- 休職の延長や退職後の手続きには、それぞれ期限があります。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
- 手続きのタイミングや要件については、事前の確認が要ります。
特に任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、郵送の場合は期限内に必着させる必要があるため注意してください 。
また、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です 。退職後も継続して受給するには、資格喪失日の前日までに1年以上の被保険者期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
制度の利用や手続きの進め方について、より詳しく知りたい方は傷病手当金や休職に関する解説もあわせてご覧ください。
この記事の根拠(本文内18か所・台帳8項目・一次資料6件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
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