休職中の保険料の支払いや傷病手当金の仕組み
休職中や退職後に、健康保険や傷病手当金がどのように扱われるかを解説します。会社に在籍したまま休む場合と、退職して保険を切り替える場合では、保険料の負担割合や手続きの期限が大きく異なります。この記事では、生活を守るために知っておきたい制度のルールをまとめています。
- 在籍中の保険料は会社と本人が半分ずつ負担します
- 傷病手当金は一定の待期期間を経て支給されます
- 退職後の任意継続は本人が全額を負担します

休職から退職後の保険手続きまでの流れ
体調を崩して仕事を休むときから、退職して新しい保険に入るまでの流れを整理しました。状況によって必要な手続きは異なりますが、一般的な工程は以下の5つです。

- 休職の開始と傷病手当金の申請準備
- 休職期間中の社会保険料の支払い
- 退職の手続きと離職票の受け取り
- 退職後の健康保険への加入手続き
- 失業保険(雇用保険)の受給手続き
まず、休職に入ると傷病手当金の検討が始まります。支給を受けるには、連続して 3日 間の待期が必要です。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安です。支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 間となります。
次に、休職中も社会保険の資格は継続します。給与が支払われない場合でも、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは変わりません。本人負担分を会社へどう支払うかは、就業規則や会社への確認が必要です。
ただし、退職後に傷病手当金を継続して受給するには、退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。また、退職日に現に受給しているか、受給できる状態であることも条件となります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職が決まったら、離職票を受け取ります。その後、退職後の健康保険を決めます。協会けんぽの任意継続には退職前に継続して2か月以上の加入期間が必要で、退職日の翌日から 20日以内 に申出書を提出します。
任意継続の保険料は、会社負担がなくなるため全額自己負担となります。例えば東京都の場合、保険料率は 10.08% です。ただし、標準報酬月額には 320,000円 という上限があります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は原則 2年 です。ただし、就職等で健康保険等の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うため注意してください。
働く意思と能力があり、求職できる状態になったら、ハローワークで失業保険の手続きを行います。受給できるかどうかは、離職理由や条件によって異なります。自己都合による離職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間があります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、一定の条件を満たし、教育訓練等を受ける場合には、給付制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
手続きを忘れないための期限一覧
休職から退職、その後の手続きにはそれぞれ期限があります。期限を過ぎると、受けたい給付が受けられなくなることがあります。

手続きのタイミングを整理しました。ご自身の状況に合わせて確認してください。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 退職日の翌日から20日以内 | 健康保険法に基づきます |
| 傷病手当金の支給申請 | 支給対象期間の終了後など | 医師の証明が必要です |
| 失業保険の受給期間 | 離職日の翌日から原則として所定の期間 | 申請期限ではなく、基本手当を受給できる期間です |
(各制度の規定に基づき作成)
任意継続の手続きには、退職後の日数による制限があります。協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から20日以内に申し込む必要があります。
20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。郵送を利用する場合は、20日以内に書類が必着するように注意してください。正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)が、それ以外は原則として任意継続を選べなくなります。
任意継続ができる期間は原則2年です。ただし、就職等で健康保険等の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失うため注意してください。
傷病手当金の申請には、医師による記入が必要な欄があります。申請書を提出するタイミングについては、加入している保険者へ確認してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安となります。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
また、退職後に継続して給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。退職時に支給を受けている(または受けられる状態である)ことが条件となります。
なお、支給を受けるためには、連続して3日の待期期間が必要です。この待期期間には、土日・祝日や有給休暇も含まれます。
失業保険(基本手当)の手続きは、ハローワークで行います。
離職日の翌日から原則1年間は申請期限ではなく受給期間であり、この期間内の受給手続き後の失業日が支給対象です。自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。
ただし、一定の条件を満たし、教育訓練等を受ける場合には、この制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
手続きの際は、離職票などの必要書類をあらかじめ準備しておきましょう。窓口での待ち時間を避けるため、事前にハローワークのウェブサイトで必要書類を確認することをおすすめします。
いまの状況で確認すべきこと
ご自身の現在の立場によって、社会保険の扱いと次に確認すべき内容は変わります。
まずは、ご自身がどの区分に当てはまるかを確認してください。

| 現在の立場 | 社会保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険に加入 | 給与からの控除 |
| 契約社員 | 会社の健康保険に加入 | 給与からの控除 |
| パート・アルバイト | 会社の健康保険に加入 | 加入条件の確認 |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険を継続 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 以前の健康保険を継続 | 保険料の全額負担 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村の保険に加入 | 保険料の納付方法 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険に加入 | 扶養の認定条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険を継続 | 保険料の免除制度 |
退職後に「任意継続」を選択する場合、保険料の負担方法が在籍中とは異なります。
在籍中は会社と本人が半分ずつ負担しますが、任意継続は本人が全額を負担します。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額を基準に計算されます。
ただし、令和8年度の協会けんぽにおける標準報酬月額の上限は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の月収がこの上限を超えている場合は、上限額が適用されるため、
保険料が以前より安くなる可能性があります。
ただし、上限額は年度ごとに見直されるため、必ず最新情報を確認してください。
また、任意継続ができる期間は原則として 2年 です。
ただし、就職等で健康保険等の被保険者になった場合や、保険料を納付期限までに納めなかった場合は資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都支部の令和8年4月分からの保険料率(子ども・子育て支援金含む)は 10.08% です。
40歳から64歳の方は、これに介護保険料率が加算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出が必要です。
郵送を利用する場合は、期限内に書類が必着するように注意してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、国民健康保険への加入を検討する場合は、お住まいの市区町村の窓口へ相談してください。
自治体によって保険料の算定方法や減免制度が異なります。
自治体の窓口では、世帯の所得状況に応じた軽減措置が受けられる場合があります。
手続きには、離職票や所得証明書が必要になるケースがあるため、事前に準備しておくとスムーズです。
傷病手当金を受け取るための条件
傷病手当金を受け取るには、いくつかの要件を満たす必要があります。支給の対象となるかどうかは、医師の診断や勤務状況によって決まります。

支給の対象となる期間の条件
まずは、連続して3日を含む、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。この期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給が始まると、一定の期間、給付を受けられます。支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年(令和4年)1月1日から、通算方式で計算されています。
図は、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間の目安を示しています。
支給される金額の計算方法
支給される金額は、およそ給与の3分の2です。被保険者期間が12か月未満の場合は、標準報酬月額の平均額に別の算定方法があります。被保険者期間が12か月未満で支給開始日が令和7年4月1日以降は、本人の平均額と320,000円の低い額を用います。
ただし、支給額は「標準報酬月額の平均を30で割った額(10円未満四捨五入)」に3分の2を掛けて算出します。1円未満は四捨五入されます。
また、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上、被保険者であったことが必要です。ただし、退職時にすでに受給しているなどの条件もあります。
支給額や期間の詳細は、以下の図で確認できます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
継続給付を受けるための注意点
退職後に傷病手当金を継続して受け取るには、被保険者期間の条件に加え、資格喪失日の前日に「現に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態であること」が求められます。
このとき、退職後に加入した国民健康保険や、任意継続被保険者としての期間は、継続給付に必要な被保険者期間には含まれません。加入している健康保険の種類によって条件が異なるため注意が必要です。
手続きの窓口は、原則として以前加入していた健康保険組合や協会けんぽとなります。申請には医師の証明が必要となるため、休職中から主治医と連携しておくことがスムーズな受給につながります。
なお、申請書には医師の証明欄があるため、受診時にあわせて依頼しておくと手続きがスムーズです。申請期限は、支給対象となる日の翌日から起算して2年以内とされています。
ただし、会社を通じて申請する場合などは、社内規定による提出期限も確認しておきましょう。
退職後の任意継続保険の仕組み
退職後は、これまでの健康保険を継続するか、新しい保険に加入するかを選びます。
選択肢によって、毎月の保険料や受けられる給付の内容が変わります。
在籍中の保険を継続する場合
退職後も、これまでの健康保険の仕組みを使い続ける方法があります。
これを「任意継続」と呼びます。ただし、保険料の負担割合が在籍中とは異なります。
在籍中は会社と本人が半分ずつ負担していましたが、任意継続では本人が全額を負担します。
そのため、毎月の支払額は、在籍時のおよそ2倍になることがあります。
例えば、協会けんぽの東京支部の場合、令和8年4月分からの保険料率は 10.08% です。
ただし、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
協会けんぽの任意継続の場合、手続きには期限があります。
退職日の翌日から 20日以内 内に申し出が必要です。
ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日までとなります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
郵送で手続きを行う際は、期限内に書類が相手方に届く(必着)必要があるため注意してください。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいち早く確認すべき事項です。
保険料の計算の基礎となる標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、上限額で計算されるため、
退職後のほうが保険料が安くなるケースが見られます。
ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときなどは、
途中で資格を失う点に注意してください。
新しい保険に加入する場合
退職後は、お住まいの市区町村が運営する国民健康保険に加入する道もあります。
どちらの制度が適しているかは、ご自身の状況によって異なります。
保険料の額や、受けられる給付の仕組みを比較して検討してください。
判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口で相談できます。
なお、保険料の支払いに関するトラブルや、法的な交渉が必要な場合は、
弁護士へ相談してください。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
手続きや支払いで困ったときの相談先
退職後の保険料の支払いが滞ると、すぐに健康保険の資格を失いますか?
在籍中の場合、保険料を納める義務は会社にあります。本人が会社への返済をしていなくても、健康保険の資格がすぐに失われるわけではありません。
任意継続の保険料を払い忘れたら、どうなりますか?
任意継続の場合、保険料を納める義務は本人にあります。保険料の納付が遅れると、資格を失うことがあります。ただし、加入手続きには期限があるため注意が必要です。
失業保険の手続きは、どこへ行けばよいですか?
お住まいの地域を管轄するハローワークで行います。受給要件や具体的な流れについては、管轄の窓口で直接確認してください。
会社との間で、未払い金や退職金の支払いを巡ってトラブルになりました。どこに相談すれば解決しますか?
法的な交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。当サイトでは、弁護士でなければ扱えない用件かどうかの仕分けは行いますが、交渉の代行はできません(弁護士法72条)。
手続きや支払いについて、判断に迷う場面があるかもしれません。制度ごとに窓口が異なりますので、状況に合わせて相談先を選んでください。
健康保険や厚生年金の資格、保険料の支払いに関する具体的な相談は、加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)へ行ってください。国民健康保険については、お住まいの市区町村の窓口が相談先となります。
傷病手当金の支給要件や、支給期間に関する詳細な確認は、加入中の健康保険組合や協会けんぽの窓口で行えます。支給開始日から通算して 1年6か月 までとなる点も併せて確認しましょう。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の加入手続きについては、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。郵送の場合は必着となるため、余裕を持って準備してください。
ただし、保険料を納付期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
雇用保険(失業保険)の給付制限期間については、自己都合退職の場合、原則として 1か月 となります。ただし、令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たすと制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。例えば東京都の協会けんぽの場合、令和8年4月分からは 10.08% の料率が適用されます。40歳から64歳の方は、介護保険料率も加算される点に注意してください。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
まとめ
休職から退職後の手続きについて、確認すべき点をまとめました。
- 休職中も社会保険の資格は継続し、保険料の負担割合も変わりません。
- 傷病手当金は、連続する3日を含み、所定の要件を満たす期間に仕事に就けなかった場合に支給されます。
- 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
- 退職後に任意継続を選ぶには、退職日の翌日から20日以内の申出が必要です。
- 任意継続の保険料は、本人が全額を負担します。ただし、都道府県により保険料率は異なります。
- 任意継続の期間は原則2年間ですが、保険料を滞納すると資格を失うことがあります。
制度の詳細は、加入している保険者や市区町村の窓口で最新情報を確認してください。保険料率や上限額は、年度替わりや制度改正により変更される場合があります。
この記事の根拠(本文内41か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
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