休職中の健康診断と退職後の保険の手続き

休職中の健康診断と、退職後の保険の手続きについて

休職中に健康診断を受ける際の手順や、退職後に健康保険を継続する場合の注意点をまとめています。会社に在籍したまま休んでいる人と、退職して新たに保険の手続きをする人の両方に役立つ情報を整理しました。

  • 休職中の健康診断は会社の指示に従う必要があります
  • 退職後の任意継続は20日以内に申し込む必要があります
  • 傷病手当金には連続した待期期間が必要です

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職中の健康診断から手続きまでの流れ

体調を崩して休職している間は、健康診断の受診や、その後の各種手続きについて、事前の確認が要ります。状況によって進む手順が異なるため、全体の流れを把握しておきましょう。

休職中から退職後に向けた、一般的な5つの工程をまとめました。

  1. 健康診断の受診と結果の確認
  2. 医師による診断書の作成
  3. 傷病手当金(病気やケガで働けない期間の生活を支える給付金)の申請
  4. 退職後の保険の選択(任意継続(退職後も今の健康保険に加入し続ける仕組み)などの検討)
  5. 離職に伴う各種手続き

まず、健康診断の結果を受けて、医師に現在の状況を伝えます。医師の判断によって、休職を続けるか、あるいは退職するかといった方針が決まることがあります。

休職を継続しながら生活費を確保したい場合は、傷病手当金の申請を検討します。この給付を受けるには、支給申請書に療養担当者の意見の記載が必要です。

傷病手当金は、療養のため仕事に就けない日が連続して 3日 間となる待期を終える必要があります。ただし、待期には土日祝などの公休日・有給休暇も含まれます。

傷病手当金は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 受け取れます。ただし、支給要件を満たさない場合は対象外となることがあります。

また、退職後も継続して給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 間、被保険者であったことが条件となります。ただし、退職時にすでに給付を受けているか、受けられる状態である必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

もし退職することになった場合は、健康保険の切り替えが必要です。「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」のうち、加入できるものを選びます。

協会けんぽの任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出なければなりません。ただし、期限の最終日が土日・祝日の場合は翌営業日までとなります。

郵送の場合は、この期限までに書類が必着している必要があります。

任意継続ができる期間は、原則として 2年 間です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うため注意してください。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後の手続きについては、会社から交付される書類を確認しながら進めます。雇用保険の手続きなどは、管轄のハローワークで確認してください。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

健康診断や保険の手続きで守るべき期限

退職後の生活を支えるための手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなることがあります。

特に、健康保険の切り替えに関する手続きは、退職後すぐに確認が必要です。以下の表に、主な手続きの期限をまとめています。

主な手続きの期限
手続きの内容 期限の目安 備考
任意継続への加入 20日以内 退職日の翌日から数えます
雇用保険の手続き 管轄のハローワークへ 離職票の交付を受けてから進めます

(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)

任意継続の申出については、退職日の翌日から 20日以内 に申出が必要です。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

郵送で手続きを行う場合は、この期間内に書類が保険者へ届くように手配してください。ただし、期限の最終日が土日や祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。

手続きの詳細は、加入する保険者によって異なる場合があるため、事前の確認が要ります。もし期限を過ぎてしまうと、任意継続の資格を得ることはできません。

雇用保険に関する手続きは、管轄のハローワークで行います。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きを進めることが望ましいです。自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間が発生します。

ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、制限が解除されることがあります。自身の状況が該当するか、ハローワークの窓口で確認してください。

また、傷病手当金の継続給付を受けるための条件にも注意が必要です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職日までに 1年 以上の被保険者期間があることが条件となります。資格喪失日の前日に、現に支給を受けているか、受けられる状態である必要があります。

この条件を満たさない場合、退職後に傷病手当金の継続給付は受けられません。退職のタイミングや休職期間については、事前に医師や会社へ相談しておきましょう。

任意継続の保険料が決まる仕組み

任意継続の保険料は、退職時の給与額に基づいた「標準報酬月額」によって決まります。標準報酬月額とは、毎月の給与額を一定の幅で区切った数値のことです。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額」に基づく額の低いほうになります。

退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、この上限で頭打ちになります。ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が必要です。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

次に、保険料の計算に使う「保険料率」について説明します。任意継続被保険者は、健康保険法第161条第1項ただし書に基づき、保険料の全額を負担します。

会社が半分を負担する仕組みではないため、在籍中よりも負担が重くなる場合があります。保険料率は都道府県ごとに異なります。ここでは、東京都の例を挙げます。

東京都における任意継続の保険料率は 10.08% です。この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。ご自身の年齢や、お住まいの地域によって計算結果が変わる点に注意してください。

現在の状況による健康保険の扱いの違い
いまの立場 保険の扱い 次に見るところ
正社員 会社の健康保険 休職中のルール
契約社員 会社の健康保険 休職中のルール
パート・アルバイト 会社の健康保険 休職中のルール
休職中で在籍している人 会社の健康保険 傷病手当金のルール
退職して任意継続を選んだ人 任意継続被保険者 保険料の計算方法
退職して国民健康保険に入った人 国民健康保険 保険料の計算方法
家族の扶養に入った人 家族の健康保険 扶養の条件
産前産後・育児休業の人 会社の健康保険 免除のルール

(作成者:2026-08-23)

傷病手当金を受け取るための待期期間

支給の対象となる待期期間の条件

傷病手当金を受け取るには、連続して休む期間が必要です。
連続して3日休むことが、支給の要件の一つになります。

この期間には、土日や祝日、有給休暇などの公休日も含まれます。
連続する3日を含み、4日以上仕事に就けなかった場合に、支給の対象となる可能性があります。

ただし、待期期間中に一部の業務に従事した場合は、その日が待期期間に含まれないことがあります。
支給の可否については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。

支給が開始されるタイミングと期間

待期期間の条件を満たすと、傷病手当金の支給が始まります。
支給される期間には、以下のルールがあります。

  • 待期期間は、連続して3日
  • 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月
休んだ3日のあと、4日目から支給されます1日目2日目3日目4日目から支給待期(3日)は支給されません。土日・祝日や有給休暇も入ります支給される期間通算1年6か月1日あたりの額標準報酬日額の3分の2
傷病手当金は、いつから・どれくらい出るか制度の適用時点:2026-07/確認日:2026-07-26/出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

図は、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間の目安を示しています。

支給が開始された後は、通算して1年6か月の間、給付を受けられる仕組みです。
現在は、支給期間が「通算」で計算されます。

支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。
ただし、被保険者期間が所定の期間に満たない場合は、法定の方法により計算の基礎となる標準報酬月額を求めます。

また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。
退職日までに、続けて1年以上、被保険者であることが条件です。

さらに、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも必要です。
退職時にすでに支給を受けている場合、この条件を満たせば継続して給付を受けられます。

継続給付の要件は法令で定められており、加入している保険組合が任意に変更するものではありません。

支給額の計算において、被保険者期間が12か月未満の場合には注意が必要です。
支給開始日が令和7年4月1日以降であれば、上限額として320,000円が適用されます。

これは、前年度の全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づき、年度ごとに見直されます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

手続きがうまくいかないときの相談先

手続きを進める中で、判断に迷ったり、書類の不備を指摘されたりすることがあります。
状況によって、相談できる窓口は異なります。

会社とのやり取りに関する相談

休職中の健康診断の受診や、休職期間中の保険料の支払いについて、会社と意見が合わない場合があります。
まずは、会社の担当部署に確認することが基本です。

就業規則や賃金規定に基づいた運用が行われているか、改めて確認しましょう。
ただし、会社が提示する内容が法令に抵触している疑いがある場合は、別の手段が必要です。

会社との間で、金品の返還や未払い分などの法的な争いが生じている場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは、弁護士でなければ扱えない用件を仕分けることはできません。

公的な制度に関する相談

傷病手当金や雇用保険の受給について、要件を満たしているか判断がつかない場合もあります。
制度の具体的な仕組みや、申請の手順については、以下の窓口に相談できます。

雇用保険に関する手続きや、受給の可否については、管轄のハローワークが判断します。
例えば、自己都合による離職で給付制限がかかる場合などは、窓口で詳細を確認してください。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省

健康保険や傷病手当金の詳細については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。
傷病手当金の支給要件や、支給期間の計算方法など、保険者としての判断を仰げます。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、任意継続被保険者の手続き期限など、退職後の制度に関する相談も、加入している保険者へ行うのが確実です。
ただし、窓口によって回答できる範囲が異なるため、まずは自身の加入状況を整理しておきましょう。

例えば、協会けんぽの任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続を選択できなくなるため注意が必要です。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けられるかどうかも、保険者へ確認すべき重要なポイントです。
資格喪失日の前日までに 1年 以上の被保険者期間があるかなどの条件が関わります。

参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

窓口へ相談する際は、現在の休職状況や、いつからいつまで休んでいるかといった事実関係を整理しておくと、スムーズに回答を得やすくなります。

休職中の健康診断と保険に関するよくある勘違い

休職中も健康診断は受けられますか

受診できる場合があります。休業中に未実施の場合、会社は休業終了後に速やかに定期健康診断を実施する必要があります。休職中の受診が可能かどうかは、事前に会社の担当部署へ確認してください。ただし、会社が費用を負担しないケースもあります。

休職して給与がなくても、社会保険料は半分で済みますか

いいえ、負担の割合は変わりません。原則として会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは維持されます。給与から差し引けない場合は、本人負担分を会社へ直接支払うなどの方法を検討する必要があります。

退職して任意継続を選んだら、保険料は安くなりますか

いいえ、任意継続の保険料は全額が本人の負担になります。会社負担分がなくなり、在籍中よりも高額になるのが一般的です。例えば東京都の協会けんぽの場合、保険料率は10.08%となります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金をもらっていれば、社会保険料の支払いは止まりますか

いいえ、止まりません。傷病手当金は働けない期間の生活を支えるための給付であり、保険料の支払い義務とは別の仕組みです。手当金を受け取っていても、社会保険料の負担は継続します。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

まとめ

休職中や退職後の健康診断・社会保険の手続きについて、重要なポイントをまとめます。

  • 休職中の健康診断は、会社の規定により受診できる場合があります。
  • 休職中で給与がなくても、社会保険料の負担割合は原則として会社と本人が半分ずつです。
  • 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
  • 任意継続の申出は、退職日の翌日から 20日以内に行う必要があります。
  • 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。

退職後の健康保険については、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者を比較しましょう。なお、1年以上という要件は傷病手当金の継続給付のもので、任意継続は退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

制度の利用や手続きの詳細は、傷病手当金や休職の仕組み各種手続きの案内もあわせて確認してください。

この記事の根拠(本文内27か所・台帳10項目・一次資料7件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。