つわりで傷病手当金を受け取るには、医師の診断と一定の待期期間が必要です
つわりによって仕事ができない状態にある会社員の方が、健康保険から傷病手当金を受け取るための流れを解説します。支給を受けるには、連続して休む日数などの条件を満たす必要があります。また、退職後に保険を継続する場合のルールについてもまとめています。
- 連続して3日間休むなどの待期期間を満たす必要がある
- 医師による労務不能の判断が必要である
- 支給される金額は標準報酬日額のおよそ3分の2が目安である

つわりで傷病手当金をもらうための5つの手順
つわりで仕事ができないとき、傷病手当金を受け取るための手順をまとめました。支給を受けるには、連続して 3日 間の休みが必要です。

待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、「労務不能」かどうかは、医師の意見や本人の仕事内容などを基に保険者が判断します。
- 医師の診察を受け、症状を確認してもらう
- 会社へ休職の届け出を行う
- 医師に傷病手当金の申請書へ記入してもらう
- 加入先の協会けんぽまたは健康保険組合へ申請書を提出する
- 支給決定の通知を待つ
まずは医師の診察を受け、症状を記録に残しましょう。申請には、医師が「仕事ができない状態である」と証明する記載が必要です。
次に、会社へ休職の相談をします。休職の手続きは会社ごとに、傷病手当金の申請書類の様式は加入している保険者ごとに異なる場合があります。
申請書には、医師が記入する専用の欄があります。医師に症状を伝え、診断内容に基づいた記入を依頼してください。
書類が揃ったら、会社へ提出します。一般的には、会社が内容を確認した上で、加入している健康保険組合へ届け出る流れとなります。
申請の際は、医師の証明欄の記入漏れに注意してください。記載内容が不十分だと、健康保険組合から再提出を求められることがあります。
また、支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた額が目安となります。
支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 までです。ただし、支給開始日までに待期期間を満たしていることが条件です。
もし退職後に受給を続けることを考える場合は、事前の確認が要ります。退職日までに、継続して 1年 以上、被保険者である必要があります。
この期間には、任意継続被保険者や国民健康保険の加入期間は含まれません。退職後の継続給付については、加入している健康保険組合のルールを確認してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、退職後に継続して受給するためには、資格喪失日の前日(通常は退職日)に「傷病手当金を受けている、または受けられる状態」であることも条件となります。
申請書類の作成にあたっては、会社が記入する「事業主記入欄」と、医師が記入する「療養担当者記入欄」の2種類がある点に注意しましょう。
会社が記入する欄には、欠勤した期間の賃金の支払い状況などを記載します。医師の欄には、症状により就業が困難である旨を記載してもらいます。
書類の不備を防ぐため、医師に依頼する際は、つわりによる具体的な症状(嘔吐の頻度や日常生活への支障など)を伝えておくとスムーズです。
支給額の計算において、標準報酬月額の平均額に上限が設けられる場合があります。支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は、320,000円 が上限となります。
申請期間が終わり、事業主が賃金の支払状況を証明できる時点から申請できます。申請書は本人から保険者へ直接提出でき、申請期限は労務不能だった日ごとに翌日から2年です。
万が一、会社が倒産などで申請を代行できない場合は、自身で健康保険組合へ直接申請を行うことも可能です。ただし、会社による証明が必要なため、事前に組合へ相談してください。
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなるため、事前の確認が要ります。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続被保険者への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 任意継続被保険者の期間 | 2年 | 途中で資格を失う場合があります |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から20日以内に申出が必要です。
郵送で手続きをする場合は、この期間内に書類が相手方に届くようにしてください。20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。ただし、加入している健康保険組合によって細かなルールが異なる場合があります。
任意継続被保険者として加入できる期間は、原則として2年です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料の納付が遅れた場合などは、途中で資格を失うことがあります。また、本人が申し出た場合も資格を失います。
傷病手当金の継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上、被保険者である必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に任意継続被保険者になった期間は、この被保険者期間には含まれません。また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
受給を検討している場合は、加入している健康保険組合のルールを必ず確認してください。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
雇用保険の基本手当(失業保険)の手続きは、ハローワークで行います。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。ただし、一定の条件を満たす場合は、制限が解除されることもあります。
失業保険の受給には、仕事ができる状態であることが前提です。つわりなどで働けない期間は基本手当の対象外ですが、30日以上続く場合は受給期間を延長できることがあります。
いまの状況で確認すべきこと
傷病手当金の支給額は、休む前の給与によって決まります。計算には、社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」の平均額を使います。

被保険者期間が12か月未満の場合、計算に使う金額には上限があります。令和7年4月以降の支給開始であれば、上限額は 320,000円 です。
支給額の目安は、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の 3分の2 です。この金額を1日あたりの支給額として受け取ります。
支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 までです。ただし、支給開始日までに連続して 3日 間の待期期間を満たす必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に傷病手当金を継続して受け取るには、資格喪失日の前日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。
また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。退職後の継続給付を希望する場合は、加入中の健康保険組合へ詳細を確認してください。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 在籍中 | 会社の休職制度 |
| 契約社員 | 在籍中 | 会社の休職制度 |
| パート・アルバイト | 在籍中 | 会社の休職制度 |
| 休職中で在籍している人 | 在籍中 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 退職後 | 任意継続の保険料 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 退職後 | 国民健康保険の保険料 |
| 家族の扶養に入った人 | 退職後 | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 在籍中 | 休業中の保険料 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に任意継続被保険者になる場合は、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選択できなくなるため注意が必要です。
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。例えば東京都の協会けんぽの場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。この率には、子ども・子育て支援金率 0.23% がすでに含まれています。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
なお、任意継続の標準報酬月額には上限があります。令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。退職時の標準報酬月額がこれを超える場合は、上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の保険料負担を検討する際は、国民健康保険の保険料や、扶養に入る条件も併せて確認しましょう。自治体によって保険料率は異なるため、お住まいの市区町村の窓口へ問い合わせるのが確実です。
傷病手当金を受け取るための条件
支給を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。まずは、休む期間の長さや、受け取れる期間のルールを確認しましょう。

休む期間に関する条件
連続して休む日数には、決まりがあります。具体的には、以下の条件が必要です。
- 3日の待期期間(連続して休む必要がある期間)を満たしていること
- 支給開始日から通算して1年6か月の間であること
- 支給額は、標準報酬日額の3分の2であること
待期期間には、土日や祝日、有給休暇の日数も含まれます。これらを合わせて、連続して3日以上、仕事に就けなかったことが必要です。
ただし、待期期間は「連続」している必要があります。途中で出勤してしまうと、待期期間はリセットされるため注意してください。
図は、支給が始まるタイミングや、受け取れる期間の目安を示しています。
支給される金額の決まり方
1日あたりの支給額は、あらかじめ決まった割合で計算されます。支給期間についても、通算して計算される仕組みです。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2021年(令和3年)12月31日時点で支給期間が残っていれば、この通算方式が適用されます。
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額(10円未満四捨五入)に、3分の2を掛けて算出します。ただし、計算結果の1円未満は四捨五入となります。
もし、被保険者としての期間が12か月未満の場合、計算に使う標準報酬月額には上限があります。令和7年4月以降の支給開始であれば、上限は320,000円です。
また、業務外の病気やけがの療養のため「労務不能」である必要があります。つわりの症状についての医師の意見や本人の仕事内容などを基に、保険者から労務不能と認められることが必要です。
申請書は、事業主の証明を受けて健康保険組合や協会けんぽへ提出します。申請書には、医師の証明と、会社による欠勤期間の証明の両方が必要です。
なお、退職後に継続して受給したい場合は、資格喪失日までに「被保険者期間が1年以上」などの追加条件を満たす必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の保険料を抑えるための上限額
退職時の給与が高い場合
退職して任意継続を選ぶ際、保険料が在籍中より安くなるケースがあります。これは、任意継続の標準報酬月額に上限が設けられているためです。
協会けんぽでは、任意継続の標準報酬月額は「退職時の金額」と「全被保険者の平均額」の低いほうで決まります。
退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超えている人は、この上限額で保険料が頭打ちになります。
そのため、高所得者であっても、退職後の保険料が在籍中より低くなることがあります。ただし、加入する健康保険組合によってルールが異なる場合があります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の給与が標準的な場合
退職時の標準報酬月額が上限に達していない人は、在籍中と同じ計算方法で保険料が決まります。この場合、保険料が在籍中より安くなることはありません。
在籍中は会社と本人が保険料を半分ずつ負担しますが、任意継続では本人が全額を負担します。そのため、支払う金額は在籍中の本人負担分と比較しておよそ2倍になります。
例えば、東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。これに子ども・子育て支援金率を加えた額が、全額自己負担の対象となります。
なお、任意継続の保険料率は都道府県ごとに異なります。また、40歳から64歳までの人は、介護保険料率も加算される点に注意が必要です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きの期限と期間の注意点
任意継続を利用するには、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなります。
郵送で手続きを行う場合は、期限内に書類が相手方に届く「必着」である点に注意してください。20日目が土日・祝日の場合は、翌営業日まで認められます。
任意継続で加入できる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときは途中で資格を失います。
保険料の納付期限を過ぎると、資格を失うだけでなく、その後の継続もできなくなるため注意が必要です。退職後は、まずこの期限を確認しましょう。
手続きがうまくいかないときの相談先
制度の仕組みや手続きについて、判断に迷う場面があるかもしれません。
状況によって、相談する窓口は異なります。
退職後に傷病手当金をもらい続けたい場合、国民健康保険に加入しても大丈夫ですか?
退職前に一定の要件を満たしていれば、退職後に国民健康保険へ加入しても、元の健康保険から継続して給付を受けられることがあります。
資格喪失日の前日までに、引き続き1年以上、被保険者であったことが条件の一つです。国民健康保険に加入しても、継続給付として支給された日は支給期間に含まれます。
会社に相談しても、傷病手当金の申請方法がよくわからないと言われました。
会社が申請手続きのすべてを代行するわけではありません。
申請書には、医師の意見を記載する欄や、事業主が証明を行う欄が必要です。
書類の具体的な書き方や提出ルールについては、加入している健康保険組合や協会けんぽへ直接相談してください。
退職後の失業保険の手続きについて、どこに聞けばよいですか?
管轄のハローワークで確認してください。
雇用保険の受給に関する具体的な手続きや、離職票の扱いについては、ハローワークが判断します。
自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生することがあります。ただし、特定の条件を満たす場合は、制限が解除されるケースもあります。
退職代行業者に、会社への傷病手当金の請求を任せてもよいですか?
傷病手当金は会社に請求するものではなく、加入している協会けんぽまたは健康保険組合へ申請します。
これらは、代行業者が扱える業務範囲外です。
もし会社との間で法的な交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
傷病手当金の申請は、あくまで本人または会社を通じて行う手続きです。
健康保険の継続手続き(任意継続)の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
協会けんぽなどの任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、原則として任意継続は選べなくなります。
期限を過ぎた後の選択肢として、国民健康保険への加入を検討することになります。加入条件や保険料は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
傷病手当金の支給期間について、正確な残り日数を知りたいときはどこへ聞くべきですか?
支給開始日から通算して1年6か月までが支給対象となります。正確な残り日数や、これまでの支給実績を確認したい場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽへ問い合わせてください。
会社を通じて確認することも可能ですが、個人のプライバシーに関わるため、保険者へ直接連絡する方がスムーズな場合があります。ただし、会社に連絡を入れる際は、事前に確認しておくのがよいでしょう。
手続きの進め方や、自分がどの制度の対象になるかは、個別の状況によって異なります。
不明な点は、早めに適切な窓口へ確認してください。
退職後も傷病手当金を受け取れる条件
つわりで退職した後も、一定の要件を満たせば、退職前に加入していた健康保険から傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」を受けられます。退職後に任意継続被保険者になること自体は、継続給付の条件ではありません。国民健康保険への加入や家族の健康保険の被扶養者になる手続きとは別に判断されます。
主な受給条件は次のとおりです。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日に傷病手当金を受給しているか、待期を完成し、つわりのため仕事に就けないなど、受給できる状態にあること
- 退職後も引き続き、同じつわりによって労務不能であること
被保険者期間には、任意継続被保険者、国民健康保険の被保険者または共済組合の組合員であった期間は算入されません。また、退職日に出勤して労務に服すると、資格喪失時に受給できる状態とは認められず、原則として退職翌日以降の継続給付を受けられません。退職日を有給休暇や欠勤とする場合でも、医師の意見などから労務不能と認められることが必要です。
退職後の支給先は、退職前に加入していた協会けんぽや健康保険組合です。受給できるのは、退職前の支給日を含めて通算1年6か月の範囲内となります。ただし、資格喪失後にいったん仕事に就ける状態になった場合は、その後同じつわりで再び働けなくなっても、継続給付は再開されません。退職後の申請でも、労務不能期間について医師の証明を受け、退職前の保険者へ申請書を提出します。退職日までの勤務状況や賃金について事業主の証明が必要になることがあるため、退職前に申請書の記入を依頼しておくと安心です。
まとめ
つわりによる体調不良で、傷病手当金の利用を検討する場合のポイントをまとめました。
- 医師に、労務に服することができない状態であると判断してもらいます。
- 会社へ休職の相談をし、申請に必要な書類やルールを確認します。
- 支給額は、休む前の給与(標準報酬月額)をもとに計算されます。
- 退職後の傷病手当金の継続給付に、任意継続への加入手続きは必要ありません。
- 要件を満たせば、退職後も継続して給付を受けられる場合があります。
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。ただし、支給された期間が通算して1年6か月に達すると、それ以降は支給されません。
退職後も継続して給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間が必要です 。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の健康保険として任意継続を選ぶ際は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選択できなくなるため、早めの確認が大切です。
申請書類の具体的な書き方については、書類に関する解説も参考にしてください。また、制度の全体像については傷病手当金の解説ページにまとめています。
手続きの前に、加入している保険者などの公式な最新情報を確かめてください。
この記事の根拠(本文内47か所・台帳11項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。