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源泉徴収票に記載される公務員の退職金の税額計算
公務員の方が退職金を受け取った際、源泉徴収票に記載される税金の計算方法について解説します。退職所得控除(勤続年数に応じて差し引ける金額)を差し引いた後の金額に対して、所得税や住民税が計算されます。
- 退職所得控除額は勤続年数によって決まります
- 所得税には復興特別所得税が含まれます
- 住民税は都道府県民税と市区町村民税に分かれます

源泉徴収票に載る退職金の税額を計算する方法
退職金の税額は、受け取る金額から「退職所得控除」を差し引いて計算します。控除額は勤続年数によって決まり、1年未満の端数は 1年 切り上げます。

| 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 勤続20年以下 | 1年あたりの単価 | 400,000円 |
| 勤続20年以下 | 控除額の最低額 | 800,000円 |
| 勤続20年超 | 20年までの基礎額 | 8,000,000円 |
| 勤続20年超 | 20年超の1年あたりの単価 | 700,000円 |
勤続年数が長くなるほど、控除額の増え方が変わる仕組みになっています。
図は、勤続年数によって控除額の計算方法が切り替わることを示しています。
計算の具体的な流れは、以下の通りです。
1. 退職金から退職所得控除を引き、原則として残額の2分の1を課税対象となる退職所得とします。
2. その金額に所得税の税率を適用して控除額を差し引き、算出した所得税に復興特別所得税を加算します。
3. 住民税(所得に応じて市区町村や都道府県に支払う税金)を計算します。
住民税の税率は、都道府県民税が 4%、市町村民税が 6% です。
【計算例:勤続25年の場合】
退職金が1,500万円で、控除額が 8,000,000円 + 700,000円 × 5年 = 1,150万円となる場合を想定します。
まず、所得を計算します。
(1,500万円 - 1,150万円)× 2分の1 = 175万円
次に、所得税を計算します。
175万円に所得税率を適用して控除額を差し引き、その所得税額に 2.1% を乗じた額を加えます。
最後に、住民税を計算します。
退職所得175万円に、都道府県民税 4% と市町村民税 6% をそれぞれ適用します。
ただし、以下のケースでは計算方法や税率が異なる場合があります。
1. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
支払金額に対して 20.42% が源泉徴収されます。ただし、確定申告で精算が可能です。
2. 役員等を除き、勤続年数が 5年 以下のとき
短期退職手当等として扱われます。ただし、退職金の額によっては計算が異なります。
3. 短期退職手当等で、退職所得控除を差し引いた後の金額が 3,000,000円 を超えるとき
所得の2分の1を課税対象とする計算の適用範囲が制限されます。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
4. 勤務先が法人ではなく、個人事業主から退職金を受け取る場合
個人事業主から使用人が受け取る退職金にも、原則として退職所得の計算ルールが適用されます。詳細は税務署へ確認してください。
計算に使う「退職所得控除」などの言葉の意味
給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)
給与所得控除は、給与収入から差し引ける金額のことです。
会社員が仕事をするために必要な経費を、あらかじめ計算したものです。

令和7年分以降の計算では、給与収入の額によって控除額が変わります。
具体的な金額のルールは、以下の通りです。
- 給与収入が190万円以下のとき、控除額は 650,000円 です。
- 給与収入が850万円を超えるとき、控除額は 1,950,000円 が上限となります。
給与収入が 650,000円 未満の場合は、実際の給与収入額が控除の限度となります。
ただし、給与所得控除には適用される所得の種類によって違いがあります。
詳細は以下のページを確認してください。
退職所得控除(たいしょくしょとくこうじょ)
退職所得控除は、退職金にかかる税金を計算するときに差し引ける金額です。
勤続年数に応じて、差し引ける金額が決まります。
この控除額を差し引いた後の金額を、原則として2分の1にして所得税などが計算されます。
退職金の額面がそのまま税金の対象になるわけではありません。
勤続年数の計算では、1年に満たない端数があるときは 1年 切り上げます。
ただし、役員等以外で勤続年数が 5年 以下の場合は、計算方法が異なります。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
控除額の計算には、勤続年数によって以下のルールが適用されます。
- 勤続20年以下のとき:400,000円 と 800,000円 の大きい方の金額。
- 勤続20年超のとき:8,000,000円 に、700,000円 と20年を超えた勤続年数を乗じた額を加算。
また、短期退職手当等で控除後の金額が 3,000,000円 を超える場合、その超過部分には2分の1計算が適用されません。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、源泉徴収率が 20.42% となります。
この場合、確定申告での精算が必要になるため注意してください。
住民税については、所得割の税率が都道府県民税で 4%、市町村民税で 6% と定められています。
これらは分離課税として計算されます。
なお、所得税の計算には、基準所得税額に対して 2.1% の復興特別所得税が加算されます。
ただし、復興特別所得税の適用期間には期限があります。
退職金の平均額は、退職理由や学歴によって異なります。
例えば、大学・大学院卒の定年退職における退職給付額の平均は 18,960,000円 です。
一方、自己都合による退職では 14,410,000円 となる場合があります。
高校卒の現業職で定年を迎える場合の平均額は 11,830,000円 です。
会社都合による退職の場合は 7,370,000円 となるなど、条件により大きく変動します。
早期優遇による退職の場合、大学・大学院卒では 22,660,000円 となるケースもあります。
自身の退職条件がどの区分に該当するか、事前に確認しておくとよいでしょう。
勤続年数が短い場合に税額が変わる条件
退職金の税額を計算する際、勤続年数が短い場合は、税金の計算方法が通常とは異なることがあります。

役員等を除いた場合、勤続年数が 5年以下の人は、短期退職手当等に該当します。
この区分に該当するかどうかで、最終的な税負担が変わる仕組みになっています。
図は、退職金の額面から控除額を引いた後の金額が、どのように計算されるかの分かれ道を示しています。
短期退職手当等に該当する場合、退職所得控除を差し引いた後の金額のうち、3,000,000円を超える部分については、2分の1にする計算が適用されません。
つまり、控除後の金額がこの数値を超えると、税負担が重くなる仕組みです。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
短期退職手当等に該当するケースには、主に以下の条件が考えられます。
1つ目は、前述の通り勤続年数が 5年以下である場合です。
退職金を受け取る人が役員等で、役員等勤続年数が5年以下の場合は、特定役員退職手当等に該当します。ただし、役員等に該当するかは役職等の条件によります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無は、短期退職手当等に該当するかどうかには影響しません。
この申告書を提出していないと、退職手当等の支払金額に対して 20.42%が源泉徴収されます。
申告書を提出していない場合の源泉徴収は、所得税と復興特別所得税の合計額です。
この場合、支払われた金額に対してあらかじめ高い税率で徴収されるため、確定申告での精算が必要になります。
なお、勤続年数の計算において、1年に満たない端数があるときは 1年として扱われます。
長期の欠勤や病気による休職期間も、原則として勤続期間に含まれる点に注意してください。
住民税については、所得割の税率が道府県民税で 4%、市町村民税で 6%と定められています。
これらは分離課税として計算されますが、短期退職手当等に該当する場合でも、計算の基礎となる所得の算出ルールは異なります。
退職金の受け取りに関する詳細な手続きや、申告書の提出方法については、勤務先の担当部署へ確認しましょう。
退職金が振り込まれる時期と受け取り方
在職中に退職が決まった場合
退職が決まった後、退職金がいつ振り込まれるかは、勤務先の規定によります。
多くの職場では、退職した月の末日や、退職から数か月後に支払われる仕組みです。

支払いのタイミングは、会社ごとにルールが異なります。
事前の確認が要りますので、就業規則や退職に関する案内を確認してください。
退職金の計算に使う勤続期間には、注意点があります。
勤続期間に 1年 満たない端数があるときは 1年 に切り上げます。
長期の欠勤や病気による休職の期間も、原則として勤続期間に含めて計算します。
計算の詳細は、勤務先の担当部署へ問い合わせてください。
退職後に退職金を受け取る場合
退職後に退職金を受け取る際、振込先口座の指定が必要になることがあります。
退職時に会社へ届け出た口座へ、指定の時期に振り込まれるのが一般的です。
もし振込先を変更したい場合は、退職前に手続きを済ませておくとスムーズです。
退職後の連絡は、会社とのやり取りに時間がかかる場合があります。
退職金の受け取り方法には、一時金として受け取る方法のほかに、年金形式があります。
一時金として受け取る場合は、退職所得として課税されるのが一般的です。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
ただし、受け取り方によって税金の計算方法が異なる点に注意してください。
また、退職金の支払時期についても、勤務先の規定により例外が生じることがあります。
例えば、退職から数年後に支払われる制度を導入している組織も存在します。
あらかじめ、就業規則や退職に関する案内で詳細を確認しておきましょう。
なお、退職金の支払額に対して、あらかじめ所得税等が源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、20.42% が徴収されるため注意が必要です。
住民税については、所得税とは別に分離課税として計算されます。
道府県民税は 4%、市町村民税は 6% の税率が適用されます。
参考:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)|e-Gov法令検索
退職金の平均額は、退職の理由や学歴によって異なります。
例えば、大学・大学院卒の定年退職の場合、平均 18,960,000円 といった調査結果もあります。
退職金の税金に関するよくある勘違い
退職金の受け取り時に、税金が引かれずに全額振り込まれることはありますか?
はい、退職所得控除などを適用して計算した結果、所得税額が0円になるケースがあります。その場合は、税金が引かれずに全額が振り込まれます。
一方、所得税額が生じる場合は、退職金の支払いの際に源泉徴収されるのが一般的です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し忘れたらどうなりますか?
申告書を会社へ提出していない場合、退職手当等の支払金額の 20.42% が源泉徴収されます。
申告書を提出していれば、退職所得控除などを適用した正しい税額で計算されます。提出せずに高い税率で徴収された場合は、ご自身で確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
退職金にかかる税金は、一度払ったら終わりですか?
いいえ、退職金の税金は、支払われるタイミングだけでなく、その後の確定申告で精算が必要になることがあります。申告書を提出して適正に源泉徴収された退職所得は、原則として確定申告の必要がありません。
退職所得の計算内容や、他の所得との兼ね合いによっては、確定申告によって税額が調整される仕組みになっています。正確な税額については、税務署などの窓口で確認してください。
住民税についても、退職金から自動的に差し引かれますか?
退職所得に対する住民税は、都道府県民税が 4%、市区町村民税が 6% の割合で、分離課税として計算されます。
所得税と同様に、退職所得控除を差し引いた後の金額に対して課税されます。退職所得に対する住民税は、原則として退職手当等の支払者が支払時に差し引き、市町村へ納入します。
退職金の税金計算で、例外となるケースはありますか?
原則として退職所得として計算されますが、受け取り方や勤続年数によって計算ルールが変わる場合があります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- 退職金を年金形式で受け取る場合:退職所得ではなく、公的年金等控除の対象となる「雑所得」として扱われます。
- 役員等としての勤続年数が 5年 以下の期間に対応する退職手当:特定役員退職手当等に該当し、2分の1課税は適用されません。
- 短期退職手当等で退職所得控除後の金額が 3,000,000円 を超える場合:その超える部分については、退職所得の「2分の1」にする計算が適用されません。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
ただし、退職金の性質や個別の状況により、適用されるルールが異なる場合があります。詳細な条件については、必ず税務署や専門家へ確認するようにしてください。
公務員の退職金に特有の源泉徴収票と税務上の扱い
国家公務員・地方公務員の退職手当も、所得税では原則として退職所得に該当し、民間企業の退職金と同じ退職所得控除や分離課税の仕組みが使われます。ただし、公務員には勤続年数が短い場合の重要な違いがあります。所得税法上、国家公務員と地方公務員は「役員等」に含まれるため、役員等としての勤続年数が5年以下の期間に対応する退職手当は「特定役員退職手当等」として扱われます。
参考:役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)|国税庁
特定役員退職手当等では、退職手当から退職所得控除額を差し引いた残額を半額にする計算を適用できません。一般の従業員に対する「短期退職手当等」のように、控除後の金額が3,000,000円以下なら半額にできるという扱いでもありません。したがって、在職期間が短い公務員は、民間の一般従業員と同じ短期勤続の計算を当てはめないよう注意が必要です。勤続期間に端数がある場合は1年に切り上げて判定します。
また、毎年の俸給や給与を記載する「給与所得の源泉徴収票」に、退職手当を合算して記載するわけではありません。退職手当については、所得税の源泉徴収額と住民税の特別徴収額を記載する別書類の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が作成され、受給者へ交付されます。書類には支払金額、源泉徴収税額、退職所得控除額、勤続年数などが記載されるため、退職金の税額を確認するときはこちらを見ます。
参考:『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等|国税庁
退職手当そのものの支給額は、国家公務員では法律に基づき、地方公務員では各地方公共団体の条例などに基づいて決まります。一方、上記の所得税上の区分は国家公務員・地方公務員に共通します。退職所得の源泉徴収票に「特定役員」の記載がある場合は、半額計算が適用されていないことを確認しましょう。
まとめ
- 退職金の税額は、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いて計算します。
- 勤続年数の端数は1年として1年に切り上げます。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、20.42%が源泉徴収されます。
- 役員等以外で勤続年数が5年以下の場合は、短期退職手当等の区分に該当することがあります。
- 退職所得に対する住民税は、道府県民税4%と市町村民税6%の合計で計算されます。
- 払いすぎた税金がある場合は、確定申告によって戻ってくることがあります。
退職に伴う税金の仕組みや、手続きの流れについては税金の解説記事もあわせて参考にしてください。
退職後の書類に関する情報は書類のまとめページにまとめています。
この記事の根拠(本文内70か所・台帳18項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 退職所得の勤続年数の端数処理1年時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 退職所得控除額の単価(勤続20年以下)400,000円時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 退職所得控除額の最低額800,000円時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 退職所得控除額の定額部分(勤続20年超)8,000,000円時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 退職所得控除額の単価(勤続20年超の1年あたり)700,000円時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 退職所得に対する道府県民税(分離課税に係る所得割)の税率4%時点:条文本文で確認確認:2026-07-26e-Gov法令検索|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
- 退職所得に対する市町村民税(分離課税に係る所得割)の税率6%時点:条文本文で確認確認:2026-07-26e-Gov法令検索|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
- 復興特別所得税の税率2.1%時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.2260 所得税の税率
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合の源泉徴収率20.42%時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 短期退職手当等に当たる勤続年数の上限5年時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 短期退職手当等で2分の1計算が使える上限3,000,000円時点:令和7年4月1日現在法令等確認:2026-07-26国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 給与所得控除の最低額(給与収入190万円以下)650,000円時点:2026-04-01確認:2026-08-18国税庁|No.1410 給与所得控除
- 給与所得控除の上限額(給与収入850万円超)1,950,000円時点:2026-04-01確認:2026-08-18国税庁|No.1410 給与所得控除
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・定年18,960,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・自己都合14,410,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・定年11,830,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・会社都合7,370,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・早期優遇22,660,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
一次資料
- 国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- e-Gov法令検索|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
- 国税庁|No.2260 所得税の税率
- 国税庁|No.1410 給与所得控除
- 厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 国税庁|役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
- 国税庁|『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等
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