鬱で休職する際の手当は、傷病手当金や失業保険などが対象になります
仕事が続けられず、鬱などの症状で休職や退職を考えている方向けに、生活を支えるための制度を解説します。会社に在籍しながら受ける傷病手当金と、退職後に検討する任意継続被保険者や失業保険の違い、手続きの期限についてまとめています。
- 在籍中は健康保険の傷病手当金が受け取れる可能性があります
- 退職後は任意継続や国民健康保険への切り替えが必要です
- 手続きには、退職後の日数制限があるものがあります

鬱で休むときの手続きと、お金を受け取るまでの流れ
体調を崩して仕事を休むときは、会社への連絡と、お金を受け取るための準備が必要です。手続きの進め方は、以下の5つの工程に分けられます。

- 医師の診察を受け、診断書をもらう
- 会社へ休職の届け出を行う
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に支給される手当)の申請準備をする
- 待期(連続して3日間、症状が続く状態)を経て、支給要件を満たす
- 申請書を保険者に提出し、受給する
まず、医師の診察を受けてください。医師から「労務に服することができない」という判断をもらうことが、手当を受け取るための前提となります。
次に、会社へ休職の連絡をします。会社によって、休職の手続きや必要な書類は異なります。会社独自の規定がある場合もあるため、就業規則を確認し、事前の相談を心がけましょう。
休職期間中、健康保険の被保険者としての資格は継続します。そのため、傷病手当金の申請が可能です。支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安となります。
傷病手当金は、連続して3日間の待期期間を過ぎたあとに、支給の対象となる場合があります。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。ただし、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに続けて1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に受給中または受給要件を満たしている必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし退職して、健康保険の資格を失う場合は、別の選択肢を検討することになります。任意継続(退職後も以前の健康保険を継続して利用できる仕組み)や、国民健康保険への切り替えです。
任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意してください。
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなるため、事前の確認が要ります。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続の申出 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 任意継続の期間 | 2年 | 途中で資格を失う場合があります |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。郵送を利用する場合は、この期間内に書類が相手方に届いている状態にする必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続の被保険者になることはできません。退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日までとなります。
任意継続ができる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失うことがあります。
傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、続けて1年以上の被保険者期間が必要です。退職時にすでに受給しているか、受給できる状態であることも条件となります。
雇用保険の基本手当(失業保険)の受給期間は原則として離職日の翌日から1年ですが、病気などで30日以上働けない場合は延長できることがあります。ただし、自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の保険料が上限で抑えられる仕組み
退職後の健康保険料は、加入する制度によって計算の仕組みが異なります。
任意継続を選ぶ場合、保険料の計算には上限が設けられています。

協会けんぽでは、任意継続被保険者の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく上限額」の低いほうになります。
令和8年度の協会けんぽにおける、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で保険料が頭打ちになります。
そのため、退職後のほうが健康保険料が安くなるケースもあります。
ただし、この上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が必要です。
また、任意継続の保険料は、会社員時代とは異なり全額自己負担となる点に注意してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都の協会けんぽに加入していた場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものが適用されます。
40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加算されます。
| いまの立場 | 保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険 | 休職中の給与と保険料 |
| 契約社員 | 会社の健康保険 | 契約更新と保険料 |
| パート・アルバイト | 会社の健康保険 | 加入条件と保険料 |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険 | 傷病手当金の受給 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続の健康保険 | 保険料の上限額 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村の健康保険 | 自治体の保険料額 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険 | 扶養の認定条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険 | 保険料の免除制度 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
傷病手当金を受け取るための待期期間
傷病手当金を受け取るには、まず「待期」という条件を満たす必要があります。これは、病気やケガで仕事ができない状態が一定期間続くことを指します。

連続して休む必要がある期間
手当の支給を受けるためには、連続して休む日数が決まっています。この期間には、土日や祝日、有給休暇などの公休日も含まれます。
- 連続して休む必要がある期間は 3日
- この期間を過ぎた後の、仕事に就けない期間が支給の対象になります
待期期間は、連続して 3日 間の休みが必要です。ただし、途中で1日でも出勤してしまうと、待期期間はリセットされます。
例えば、連続して3日間休み、4日目に仕事に就けなかった場合に、待期期間を満たしたことになります。この4日目以降の休みが、支給対象となる期間です。
待期期間のカウントにおいて、会社が定めた休日や有給休暇は、連続した休みとして数えることができます。ただし、医師の診断に基づき「労務不能」と認められることが前提です。
支給が受けられる期間の目安
待期期間を終えて支給が始まると、一定の期間、手当を受け取れます。支給される期間は、通算して計算されます。
- 支給を受けられる期間は、通算して 1年6か月
支給期間の計算方法は、2022年(令和4年)1月1日から通算方式に変わっています。以前のように「連続した期間」ではなく、途中で復職しても、通算して 1年6か月 まで受け取れます。
通算方式では、復職して給与が発生している期間は、支給期間から除外されます。その後、再び病状が悪化して休んだ場合でも、残りの期間内で受給が可能です。
ただし、退職後に継続して受給したい場合は、資格喪失の前の被保険者期間が 1年 以上あることなどの条件があります。退職後の継続給付については、加入している健康保険組合の規定を必ず確認してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きがうまくいかないときの相談先
書類の書き方や、自分がどの制度を使えるのかについて、判断に迷う場面があります。
手続きの窓口は、相談したい内容によって異なります。
雇用保険の手続きについて相談したい場合
失業手当などの雇用保険に関する相談は、管轄のハローワークで行います。
離職票の交付や、受給要件の確認もハローワークの役割です。
会社から離職票が届かない場合や、交付を求めても対応されないときは、ハローワークへ相談してください。
ただし、退職金や未払い賃金などの金品をめぐる争いは、ハローワークの業務範囲外です。
こうした金銭トラブルの交渉は、弁護士などの専門家へ相談する必要があります。
また、一定の条件を満たし、教育訓練等を受けることで給付制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
詳細は、ハローワークまたは厚生労働省のサイトを確認してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
健康保険の手続きについて相談したい場合
健康保険の加入手続きや、傷病手当金の支給に関する相談は、加入している保険者へ行います。
退職後に任意継続を選ぶ場合や、国民健康保険へ切り替える場合も、それぞれの保険者が窓口です。
保険料の支払い方法や、傷病手当金の申請書類の書き方は、保険者の窓口で確認できます。
保険者によって、窓口の受付時間や、郵送での手続き方法が異なるため、事前の確認が要ります。
任意継続を希望する場合、協会けんぽでは退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。
郵送の場合は、この期限内に保険者に書類が必着している必要があるため注意してください。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、原則として全額自己負担となります。
例えば、東京都の協会けんぽの場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率に子ども・子育て支援金率を加えた数値が適用されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金の継続給付についても、保険者へ条件を確認しましょう。
資格喪失日の前日までに、継続して 1年 以上被保険者であったなどの条件があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
鬱の休職と手当に関するよくある勘違い
休職中も社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
保険料が免除されるのは、産前産後休業や育児休業の期間に限られます。
給与が支払われない休職期間中であっても、保険料の本人負担割合は変わりません。
会社が負担する分も含め、毎月の支払いは発生し続けます。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか
いいえ、傷病手当金の受給と社会保険料の支払いは、全く別の仕組みです。
手当金は病気で働けない期間の生活を支えるための給付であり、保険料の免除とは関係ありません。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、任意継続の保険料は、在籍中とは異なる金額になります。
在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、任意継続では全額自己負担となるためです。
そのため、本人が支払う金額は、およそ2倍になります。
ただし、退職時の標準報酬月額が上限額を超えている場合は、保険料が安くなるケースもあります。
退職後に傷病手当金を継続して受け取ることはできますか
はい、一定の要件を満たせば、退職後も継続して給付を受けられることがあります。
資格喪失日の前日までに、継続して1年以上被保険者であり、資格喪失時に受給中または受給要件を満たすことなどが条件です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、退職日において、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であり、退職日に出勤していない必要があります。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
詳細な要件は、加入している保険者の窓口で必ず確認してください。
まとめ
この記事で確認した重要なポイントは、以下の通りです。
- 休職中も社会保険の資格は継続し、保険料の負担割合も変わりません。
- 傷病手当金を受給していても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
- 任意継続の加入には、退職日の翌日から20日以内の期限内に申し込む必要があります。
- 退職日までに被保険者期間が1年以上あれば、継続給付を受けられる場合があります。
手続きの進め方や、自分がどの制度を使えるのかについては、傷病手当金に関する解説や各種手続きの案内もあわせて参照してください。
ただし、個別の状況により適用条件が異なるため、詳細は加入中の保険者へ確認しましょう。
なお、権利の交渉が必要な場合は弁護士へ相談してください。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
この記事の根拠(本文内27か所・台帳8項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
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