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再就職手当を派遣の仕事で受け取るための手順と条件
派遣社員として失業保険を受給している方が、次の仕事が決まった際に受け取れる可能性があるのが再就職手当です。この記事では、派遣先が決まったあとの申請の流れや、支給を受けるために必要な残日数の条件、手続きの期限についてまとめています。
- 派遣の仕事が決まったあとの申請手順
- 支給を受けるための残日数の条件
- 手続きを行う際の期限
- 相談ができる窓口

再就職手当を派遣の仕事で受け取るための5つの工程
派遣社員として再就職し、再就職手当を受け取るための一般的な流れをまとめました。要件を満たせば、支給の対象になります。ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けた場合などは、支給されません。

- 失業の認定を受ける
- 派遣の仕事が決まる
- 就業を開始する
- ハローワークへ申請する
- 手当の振込を待つ
1つ目の工程は、ハローワークで失業の認定を受けることです。受給資格があることを確認し、4週間 ごとの認定手続きを行います。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
2つ目の工程は、派遣先での仕事が決まることです。派遣会社から契約内容の提示を受け、就業条件を確認します。この際、再就職手当の支給残日数が 3分の1以上あるか確認しましょう。
ただし、残日数が足りていても、1年を超えて勤務することが確実であることや、原則として雇用保険の被保険者となることなどが条件です。早期の就職が必ずしも支給に直結するわけではありません。
3つ目の工程は、実際に就業を開始することです。派遣契約に基づき、定められた日に業務を開始します。ただし、就業開始日が待期満了後であることなど、就職日に関する要件を満たす必要があります。
派遣の場合、契約期間が定められていることが一般的です。契約更新の有無や、契約期間が再就職手当の要件である「一定期間以上の雇用」に該当するか、事前に派遣会社の担当者へ確認しておくと安心です。
4つ目の工程は、ハローワークへ申請することです。事業主の証明を受けた再就職手当支給申請書に、雇用保険受給資格者証などを添えて提出します。
派遣会社へ、あらかじめ必要書類を依頼しておくとスムーズです。申請には、事業主の証明を受けた申請書と受給資格者証などが必要です。
契約期間や労働条件が明記されているか、派遣元が発行した書類であるかを確認してください。
5つ目の工程は、手当の振込を待つことです。ハローワークでの審査が終わると、指定した口座に振り込まれます。基本手当は認定日から 5営業日 程度で振り込まれる場合がありますが、再就職手当は申請後に別途審査されます。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
派遣の仕事の場合も、事業主の証明を受けた再就職手当支給申請書などを提出する必要があります。申請に必要な書類の詳細は、管轄のハローワークによって異なる場合があるため、事前に窓口で確認してください。
例えば、契約期間や労働条件が明記されているか、派遣元が発行した書類であるかなどが重要です。不明な点は、派遣会社の担当者やハローワークへ相談しましょう。
手続きを忘れないための期限とタイミング
再就職手当の申請には、基本手当(失業保険)を受け取れる期間が関係します。基本手当の受給期間を過ぎても、再就職手当は就職日の翌日から2年の時効完成前であれば申請できます。

基本手当の受給期間は、離職した日の翌日から起算して、原則として 1年 です。この期間内に支給残日数を残して再就職する必要があります。再就職手当の申請書は、就職後できるだけ早く提出しましょう。
| 理由 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 妊娠・出産・育児など | 引き続き30日以上職業に就けない場合 | 期間の加算があります |
| 60歳以上の定年など | 求職の申込みをしない期間 | 1年を限度として合算できます |
(厚生労働省の資料をもとに作成)
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
妊娠や出産などで引き続き30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。ただし、加算後の期間が 4年 を超える場合は、この上限が適用されます。
受給期間の延長は自動で行われません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長(ハローワーク)へ申し出る必要があります。対象となる方は、早めに窓口へ相談してください。
60歳以上の定年などの場合は、求職の申込みをしない期間を1年を限度として合算できます。個別の状況によって適用ルールが異なるため、詳細は管轄のハローワークで確認しましょう。
また、再就職手当の支給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上 であることも条件の一つです。ただし、これ以外にも安定した職業への就業など、複数の要件を満たす必要があります。
「早く就職すれば必ずもらえる」わけではありません。過去に就業促進手当を受けたことがある場合などは、支給されないケースもあります。
申請のタイミングや具体的な条件については、お住まいの地域を管轄するハローワークへ事前に問い合わせるのが確実です。
申請の際は、待期期間 7日 や、自己都合による給付制限 1か月 の有無も確認しておきましょう。給付制限がある場合、待期満了後1か月以内の就職は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介も必要です。
ただし、受給期間の期限には注意が必要です。
手続きの詳細は、ハローワークインターネットサービスでも確認できます。窓口へ行く前に、必要書類や自身の受給状況を整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
派遣の仕事が決まったあとの具体的な進め方
派遣先での就業が決まったら、まずは派遣会社から「雇用契約書」などの書類を受け取ります。契約内容に間違いがないか、改めて確認してください。

次に、再就職手当の支給要件を満たしているかを確認します。支給を受けるためには、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の 3分の1以上あることが一つの条件です。
ただし、この条件のほか、待期満了後の就職や、継続して勤務することが確実であること、原則として雇用保険の被保険者となることなどの要件も満たす必要があります。
また、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けた場合などは、支給されません。事前の確認が要ります。
就業が始まったら、派遣会社から「雇用契約書」の写しや、就業を開始した日がわかる書類を取り寄せておきます。これらは、ハローワークから追加確認を求められた場合に必要となることがあります。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用保険の被保険者 | 退職後の手続き |
| 契約社員 | 雇用保険の被保険者 | 退職後の手続き |
| パート・アルバイト | 雇用保険の加入条件による | 雇用保険の加入状況 |
| 休職中で在籍している人 | 雇用保険の資格は継続 | 休職中の保険料負担 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の被保険者 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 保険料の支払い方法 |
| 家族の扶養に入った人 | 被扶養者 | 扶養認定の手続き |
| 産前産後・育児休業の人 | 雇用保険の資格は継続 | 給付金の申請方法 |
(厚生労働省の資料をもとに作成)
ご自身の状況によって、適用されるルールが異なる場合があります。具体的な手続きについては、管轄のハローワークで確認してください。
申請時には、事業主の証明を受けた再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証などが必要です。契約期間は1年を超えて勤務することが確実かの判断に影響するため、正確な書類を揃えましょう。
なお、派遣契約が更新される際や、契約内容が大幅に変更された場合も、念のため契約書を保管しておくと安心です。支給要件の判断には、就業の実態が重要となります。
手続きがうまくいかないときの相談先
再就職手当の申請や、派遣先での就業に関する手続きで、判断に迷う場面があるかもしれません。
書類の書き方や、自分が支給の対象になるかどうかが分からないときは、以下の窓口を参考にしてください。

雇用保険の手続きや給付について相談したい場合
失業保険(基本手当)の受給資格や、再就職手当の支給要件について確認したいときは、管轄のハローワークへ相談してください。
ハローワークは、雇用保険の管理や給付に関する判断を行う機関です。
「自分が再就職手当をもらえる条件を満たしているか」「申請に必要な書類は何か」といった、制度の運用に関する相談を受け付けています。
ただし、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなど、要件の判断は個別の状況によります。
窓口へ行く際は、離職票や雇用契約書などの、手元にある書類をまとめて持っていくとスムーズです。
具体的な手続きの流れについては、ハローワークインターネットサービスでも確認できます。
なお、ハローワークは雇用保険のルールに基づいた判断を行います。
個別の事情によって、受給できるかどうかの結論が変わることもあるため、事前の確認が要ります。
派遣会社との契約内容について相談したい場合
派遣先での就業条件や、派遣会社から発行される書類の内容に疑問があるときは、派遣会社へ相談してください。
再就職手当の申請には、派遣会社の証明を受けた支給申請書と受給資格者証などが必要になります。
契約内容に不明な点があるまま手続きを進めると、後から修正が必要になることがあります。
まずは派遣会社の担当者に、契約の条件や書類の記載内容について確認してください。
もし、派遣会社との間で金銭の支払いなどのトラブルになり、会社側と交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ハローワークや派遣会社では、個別の契約トラブルを解決する権限はありません(弁護士法72条)。
なお、派遣先での就業が「安定した職業」に該当するかどうかの判断は、最終的にハローワークが行います。
契約形態や就業期間が、再就職手当の支給要件を満たしているか、あらかじめ確認しておくと安心です。
再就職手当に関するよくある勘違い
派遣先での仕事が決まった直後に申請すれば、すぐに手当がもらえますか
申請しただけで即座に支払われるわけではありません。
ハローワークが提出書類を確認し、支給要件を満たしているかを判断する工程が必要です。
審査完了後、指定の口座へ振り込まれる仕組みです。ただし、審査には日数を要する場合があります。
自己都合で退職した場合、再就職手当はもらえませんか
自己都合退職であっても、要件を満たせば受け取れます。
ただし、原則として 1か月 の給付制限期間があります。
なお、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が 3か月 になるため注意してください。
求人サイトに登録して、仕事の情報を閲覧しただけで実績になりますか
求人情報の閲覧だけでは、求職活動の実績にはなりません。
実績として認められるには、実際に求人への応募や、ハローワークでの職業相談が必要です。
具体的な活動内容が実績として認められるかは、管轄のハローワークで確認してください。
派遣社員としてアルバイトを始めた場合も、再就職手当の対象になりますか
アルバイトが対象になるかは、契約内容によります。
再就職手当は、一定の条件を満たす雇用契約を結び、継続して働くことが前提の制度です。
契約期間や労働条件が、厚生労働省令で定める「安定した職業」に該当するか、事前にハローワークへ相談してください。
早く就職すれば、必ず再就職手当がもらえますか
支給残日数が 3分の1以上あることは必須条件の一つです。
しかし、これだけで受給が確定するわけではありません。
「1年を超えて勤務することが確実であること」などに加え、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないことも条件です。
詳細は管轄のハローワークへ確認してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
まとめ
派遣の仕事で再就職手当を受け取るためのポイントは、以下の通りです。
- 基本手当の受給期間である1年以内に、要件を満たす雇用契約を結ぶこと
- 派遣会社から雇用契約書などの必要書類を速やかに受け取ること
- 求人情報の閲覧だけではなく、応募や職業相談などの求職活動実績があること
- アルバイト等の契約内容が、再就職の条件に該当するか事前に確認すること
- 申請書類を提出し、ハローワークの審査を経て支給が決まること
ただし、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けた場合などは、支給されません。また、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることも条件の一つです。
手続きの進め方や、自分が対象になるかについて詳しく知りたいときは、失業保険(雇用保険)の解説記事もあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内14か所・台帳8項目・一次資料4件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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