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退職給付金制度のデメリットと失業保険との違い
退職後に受け取れるお金には、退職給付金と失業保険(基本手当)があります。退職の理由や、次にすぐ働けるかによって、どちらの制度が生活を支える手段になるかが変わります。この記事では、それぞれの制度の注意点や違いを整理しました。
- 退職給付金は会社の規定に基づき支払われるお金です
- 失業保険は雇用保険の制度に基づき支払われるお金です
- 退職の理由によって受給できる金額や時期が異なります

退職給付金と失業保険、どちらが向いているか
退職給付制度と失業保険は、目的が大きく異なります。退職給付制度は、長年の勤続に対する報酬としての性質が強いものです。一方、失業保険は、次の仕事を探す期間の生活を支えるための仕組みです。

退職給付制度は、法律で支払いが義務付けられたものではありません。会社の就業規則や退職金規程の定めに従って支払われます。ただし、企業によって制度の有無や内容は異なります。
| 企業の規模 | 制度がある割合 |
|---|---|
| 全体 | 74.9% |
| 従業員1,000人以上 | 90.1% |
| 従業員300〜999人 | 88.8% |
| 従業員100〜299人 | 84.7% |
| 従業員30〜99人 | 70.1% |
(厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」をもとに作成)
表からわかるように、企業の規模が大きくなるほど、退職給付制度が整っている割合が高くなる傾向があります。
失業保険(基本手当)は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件です。受給額は離職前の賃金など、所定給付日数は年齢・加入期間・離職理由などによって決まります。また、離職後に「失業の状態」にあることが必要です。
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。ただし、妊娠や出産などで働けない期間がある場合は、最長で4年まで延長できる場合があります。
受給期間の延長は自動ではありません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長に申し出る必要があります。ただし、延長できる日数は条件により異なります。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限がかかります。ただし、正当な理由がある場合や、特定の教育訓練を受ける場合などは、この制限が解除されることがあります。
また、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月となる場合もあります。手続きの詳細は、お近くのハローワークへご確認ください。
早期に再就職が決まった際は、再就職手当の検討も可能です。支給残日数が3分の1以上あることなどが要件の一つとなります。ただし、安定した職業への就職など、他にも条件があります。
退職給付制度は、まとまった資金を確保したい場合に役立ちます。失業保険は、再就職までの生活費を補うために活用できます。ご自身の状況に合わせて、それぞれの制度を確認してください。
退職給付金と失業保険を比べるポイント
退職給付制度と失業保険は、受け取れる金額の性質が異なります。退職給付制度は、勤続年数や退職の理由によって金額が大きく変動する傾向があります。

| 学歴・職種 | 退職理由 | 平均額 |
|---|---|---|
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 定年 | 18,960,000円 |
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 会社都合 | 17,380,000円 |
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 早期優遇 | 22,660,000円 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 定年 | 16,820,000円 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 会社都合 | 13,850,000円 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 自己都合 | 12,800,000円 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 早期優遇 | 24,320,000円 |
| 高校卒(現業職) | 定年 | 11,830,000円 |
| 高校卒(現業職) | 会社都合 | 7,370,000円 |
| 高校卒(現業職) | 自己都合 | 9,210,000円 |
| 高校卒(現業職) | 早期優遇 | 21,460,000円 |
この平均額は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者を対象とした金額です。
図からわかるように、退職の理由によって給付額に差が生じるケースが見られます。
失業保険は、再就職に向けた活動を支えるためのものです。一方、退職給付制度は、これまでの勤務に対する対価としての側面があります。
失業保険(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。ただし、妊娠や出産などの理由で働けない場合は、最長4年まで延長できる仕組みがあります。
延長の手続きは自動ではありません。厚生労働省令に基づき、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。また、60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申し込みをしない期間を合算できる例外もあります。
一方、失業保険には給付制限が設けられる場合があります。自己都合による退職の場合、原則として1か月の制限がかかります。
ただし、退職前の5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月となるため注意が必要です。
再就職手当についても、受給には条件があります。基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であることなどが要件の一つです。ただし、これ以外にも安定した職業への就職や、公共職業安定所長による認定が必要です。
どちらの制度がご自身の状況に合うかは、退職の理由や今後の生活設計によって変わります。具体的な受給要件や手続きについては、管轄のハローワークで確認してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
退職給付金と失業保険のデメリット
退職給付金を受け取る際の注意点
退職給付金は、退職理由によって支給額が変動する場合があります。
自己都合退職の場合、会社が定める規程により金額が抑えられる仕組みです。
ただし、具体的な支給条件は各企業の就業規則や退職金規程によります。

大学・大学院卒(管理・事務・技術職)で自己都合退職をした場合の平均額は 14,410,000円 です。
一方、会社都合の場合は 17,380,000円 となっています。
勤続年数や職種によっても、受け取れる金額の目安は異なります。
失業保険を受け取る際の注意点
失業保険(基本手当)は、退職理由により受給開始時期に差が出ます。
自己都合退職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間があります。
なお、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が 3か月 に延びるため注意が必要です。
受給には、まず 7日 の待期期間を経る必要があります。
その後、ハローワークでの失業認定を受けることになります。
認定の間隔は 4週間 ごとであり、振込までの日数も考慮すべき点です。
振込までの日数については、認定日から 5営業日 程度かかることが一般的です。
受給にあたっては、管轄のハローワークで手続きを進める必要があります。
また、基本手当には受給期間の定めがあります。原則として、離職日の翌日から1年以内に受給を終える必要があります。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上職業に就けない場合は、その日数を加算できます。
加算後の期間は、最長 4年 まで延長可能です。
延長は自動的に行われません。
厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申し込みをしない期間を合算できる例外もあります。
| 退職の理由 | 退職給付金の傾向 | 失業保険の傾向 |
|---|---|---|
| 会社都合 | 支給額が手厚い傾向 | 給付制限がない場合がある |
| 自己都合 | 支給額が抑えられる場合がある | 給付制限がある |
厚生労働省の資料をもとに作成
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
退職給付金も失業保険も使わない選択肢
退職後の生活を支える仕組みとして、退職給付金や失業保険が挙げられます。しかし、これらを利用しないという考え方もあります。

ご自身の状況によっては、あえて給付を受け取らないことが、その後の生活や手続きにおいて選択肢となる場合があります。
在籍したまま休職する場合
病気や怪我などで、会社を辞めずに休むという道があります。この場合、退職の手続き自体を行いません。
会社に休職制度があるときは、退職給付金の受給要件を満たさずに、そのまま籍を置くことが可能です。
休職期間中は、健康保険や厚生年金の資格が継続するため、社会保険の仕組みを維持したまま療養に専念できます。
ただし、休職中の給与や社会保険料の負担については、会社の規定を確認する必要があります。
退職後にすぐ次の仕事が決まっている場合
退職後、間を置かずに新しい職場での勤務が始まるケースです。この場合、失業保険の受給は行いません。
失業保険は、次の仕事を探す期間を支えるための仕組みです。すぐに新しい仕事が始まるなら、その必要性が低くなります。
また、退職給付金についても、受け取りのタイミングや条件を慎重に検討する必要があります。
受給の要件を満たしていても、あえて受け取らない、あるいは受け取り時期を調整する判断もあり得ます。
失業保険(基本手当)の賃金日額については、以下の規定があります。
読みどころは、計算の基礎となるのが退職直前の賃金である点です。
参考:雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)|e-Gov法令検索
退職給付金の請求について、会社に交渉して金額を増やせますか?
会社の規定や就業規則に基づく金額について交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。ここでは、会社との交渉は扱えません。
失業保険の受給中に、教育訓練を受けると給付が止まりますか?
いいえ、一定の条件を満たして教育訓練等を受ける場合、給付制限の仕組みが変わることがあります。令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるケースが見られます。
詳細は管轄のハローワークで確認してください。
失業保険の受給期間には期限がありますか?
はい、原則として離職日の翌日から1年以内に受給を終える必要があります。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。加算後の期間は4年が上限です。延長には公共職業安定所長への申し出が必要です。
まとめ
退職後の生活を支える仕組みについて、確認したポイントをまとめます。

- 退職給付金は、勤続年数や退職理由によって支給額が大きく変わる場合があります。
- 自己都合退職の場合、会社規定により支給額が抑えられるケースがあります。
- 失業保険は、要件を満たせば自己都合の退職でも受け取れます。
- 退職給付金の金額が、失業保険の給付額に直接影響することはありません。
- 失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。
ただし、妊娠・出産や育児などの理由で30日以上働けないときは、受給期間を最長4年まで延長できる仕組みがあります。延長には、管轄のハローワークへの申し出が必要です。
制度の仕組みや、ご自身の状況に合わせた選択肢については、退職金に関する解説や失業保険の解説もあわせて参照してください。
この記事の根拠(本文内49か所・台帳25項目・一次資料5件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合74.9%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員1,000人以上)90.1%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員300〜999人)88.8%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員100〜299人)84.7%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員30〜99人)70.1%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・定年18,960,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・会社都合17,380,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・早期優遇22,660,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・定年16,820,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・会社都合13,850,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・自己都合12,800,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・早期優遇24,320,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・定年11,830,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・会社都合7,370,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・自己都合9,210,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・早期優遇21,460,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・自己都合14,410,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
一次資料
- 厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
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