傷病手当金がもらえないケースとは、待期期間を満たしていない場合や、退職時の条件を満たしていない場合などを指します。
病気やケガで仕事を休む際、健康保険から支給される傷病手当金について、受給できる人とできない人の違いを解説します。会社に在籍している人と、退職して任意継続などを選ぶ人で、確認すべきポイントが異なります。
- 待期期間の3日間を連続して満たしていない
- 退職までに継続して1年以上被保険者であったとは言えない
- 支給開始日から通算して1年6か月を経過している
- 業務上の病気やケガで労災保険の対象になっている

傷病手当金がもらえないケースと受給の条件
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ際に健康保険から支払われる手当です。要件を満たせば受け取れますが、条件に当てはまらない場合は支給されません。

受給するための基本的な条件
まずは、原則として任意継続被保険者を除く健康保険の被保険者であることが前提です。その上で、病気やケガにより連続して3日間、仕事に就けなかったことが求められます。
この期間は「待期」と呼ばれ、土日や祝日、有給休暇も含まれます。連続して3日間の待期を経て、4日目から支給の対象となります。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 支給額の割合 | 標準報酬日額の3分の2 | 1円未満は四捨五入 |
| 支給期間 | 通算して1年6か月 | 2022年1月より通算方式 |
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けて計算します。ただし、報酬や年金などが支給される場合は、傷病手当金との調整が行われることがあります。
図は、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間を示しています。
受給できないケースの判断基準
傷病手当金は、どのような状況でも受け取れるわけではありません。例えば、退職して任意継続を選んだ場合、新たに発生した病気やケガには支給されません。
退職後に支給が継続するかどうかは、退職前から継続して受給しているなどの、別の要件を満たしているかによって決まります。
継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年間以上、被保険者である必要があります。ただし、国民健康保険への加入期間などは含まれません。
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
引用:健康保険法 第99条第1項(e-Gov法令検索)
読みどころは、支給が始まる前に「3日間の待期」が必要であるという点です。
また、任意継続中に新たに発生した病気やケガは支給対象外で、退職後の受給は資格喪失後の継続給付の要件で決まります。
手続きの際は、加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口へ詳細を確認しましょう。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
自分が傷病手当金を受け取れるか確認する
受給の可否は、現在の立場や、病気・ケガの状態によって決まります。まずは、ご自身が以下のどちらの状況に当てはまるかを確認してください。

会社に在籍しながら休んでいる場合
会社に所属したまま療養のために休むときは、待期期間の条件を満たす必要があります。連続して3日を含み、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。
この待期期間には、土日や祝日、有給休暇などの公休日も含まれます。ただし、連続した日数が途切れてしまうと、改めて待期期間を数え直す必要があるため注意してください。
支給される金額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた額が目安です。支給期間は、開始日から通算して1年6か月までとなります。
なお、被保険者期間が12か月未満の場合、本人の標準報酬月額の平均額と320,000円のいずれか低い額を用います。ただし、年度替わりで上限額が見直される点に留意しましょう。
退職して保険の資格を失った場合
退職後に傷病手当金を受け取れるかどうかは、退職前の加入期間などが関係します。退職日までに、続けて1年以上、被保険者であったことが条件の一つです。
もう一つの条件は、資格喪失日の前日である退職日に出勤せず、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることです。退職後に新たに発生した病気やケガについては、支給の対象外となります。
| 状況 | 継続給付の可否 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 退職前から受給している | 受け取れることがあります | 退職日までに続けて1年以上被保険者であることなど |
| 退職後に新たに発症した | 受け取れません | 退職後に新たに発生した病気やケガは対象外 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
退職後の継続給付は、要件を満たせば、以前の健康保険から支給が続く仕組みです。手続きの詳細は、加入していた保険者へ直接相談してください。
もし任意継続被保険者を選択する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。この期限を過ぎると任意継続には加入できませんが、傷病手当金の継続給付は任意継続への加入とは関係ありません。
任意継続の被保険者期間は2年ですが、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うことがあります。
退職後も傷病手当金を受け取り続けるための条件

退職後も傷病手当金の支給を継続するには、一定の条件を満たす必要があります。
単に病気で休んでいるだけでは、退職と同時に受給資格を失うため注意が必要です。
継続して受給するための条件は、退職日までに続けて 1年 以上、健康保険の被保険者であったことです。
ただし、この期間には任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者や国民健康保険の加入期間は含まれません。
もうひとつの条件は、資格喪失日の前日である退職日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることです。
退職した時点ですでに症状が回復している場合は、継続給付の対象外となります。
支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 までとなります。
以前は「支給開始日から1年6か月」という期間制限でしたが、現在は通算方式です。
なお、支給額は標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額です。
退職後に任意継続制度を利用する場合でも、この計算ルールは変わりません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
知恵袋などでよくある「もらえない」という悩みと理由
インターネット上の相談では、支給を受けられないことへの不安が多く見られます。
どのようなケースで支給の対象外となるのか、状況別に整理しました。

会社に在籍しながら休んでいる場合
休んでいる期間が、支給の条件を満たしていないケースがあります。
傷病手当金を受け取るには、連続して 3日 間の休みが必要です。
この 3日 間は、土日や祝日、有給休暇を含めて数えます。
これらを含めて、4日以上仕事に就けなかったことが要件となります。
もし、連続する休みが 3日 に満たない場合は、支給の対象になりません。
ご自身の欠勤状況が、この条件を満たしているか確認が必要です。
また、支給期間の制限にも注意してください。
支給は、開始した日から通算して 1年6か月 までとなります。
ただし、支給開始日によって計算方法が異なる場合があります。
退職して保険の資格を失った場合
退職したタイミングや、病気・ケガの状態によって、受給できないことがあります。
退職後に新たに発生した病気やケガについては、支給の対象外です。
また、退職前に受給していた場合でも、継続して支給を受けるための要件を満たさないときは、支給が止まります。
継続給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 以上、被保険者である必要があります。
また、退職日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
退職後の状況については、加入していた保険者へ相談してください。
国民健康保険に加入した場合、傷病手当金の仕組みは異なります。
受給の可否については、各自治体の窓口で確認しましょう。
なお、退職後の保険の選択にかかわらず、要件を満たせば元の健康保険から受給を継続できるケースがあります。
任意継続の手続きは、退職日の翌日から 20日以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると任意継続には加入できませんが、傷病手当金の継続給付は任意継続への加入とは関係ありません。
任意継続の被保険者期間は 2年 ですが、途中で資格を失う場合もあります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料が上限で決まる仕組み
退職後に任意継続の健康保険を選ぶ場合、支払う保険料の計算方法に注意が必要です。退職時の給与額によっては、保険料が以前より安くなることがあります。

協会けんぽでは、任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料を計算する基礎となる月額)は、以下のいずれか低い方の額となります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- 前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額
読みどころは、退職時の給与が高かった人でも、保険料に上限が設けられている点です。
この仕組みにより、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、保険料がこの上限で頭打ちになります。ただし、この上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の保険料は、本人が全額を負担します。在籍中とは異なり、会社との折半(半分ずつ負担すること)は行われません。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都支部の例では、保険料率は以下の通りです。
- 任意継続の保険料率(令和8年4月分から): 10.08%
この率は、東京都支部の健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の手続きには期限があります。退職日の翌日から20日以内に申し出なければなりません。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき事項のひとつです。なお、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
郵送を利用する場合は、20日以内に必着させる必要があるため注意してください。
任意継続ができる期間は、原則として2年間です。ただし、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きの窓口は、以前加入していた健康保険組合や協会けんぽです。加入していた保険の種類によって、申請書類や提出先が異なるため、退職時に確認しておきましょう。
また、任意継続の資格を失うケースには、本人が申し出た場合も含まれます。自身の状況に合わせて、継続するかどうかを判断してください。
傷病手当金が対象外だったときに検討できること
傷病手当金が受け取れない状況にあるときは、別の制度や手続きを確認しましょう。状況によって、検討できる内容は異なります。

まずは、ご自身の現在の状況が以下のどれに該当するかを整理してください。
- 会社に在籍したまま、療養のために休んでいる
- すでに退職しており、新しい保険に加入している
- 退職して、これから新しい保険の手続きをする
会社に在籍している場合、傷病手当金の支給要件を満たしていなくても、会社独自の制度が利用できることがあります。
休職制度や、独自の傷病手当制度があるか、就業規則を確認してください。ただし、制度の有無や内容は会社ごとに異なります。
退職して、健康保険の資格を失ったあとの場合は、雇用保険の「基本手当」が検討の対象になります。
基本手当は、失業したあとの生活を支えるための給付です。受給の可否や、いつから受け取れるかは、管轄のハローワークが判断します。
基本手当を受けるには就職する意思と能力が必要で、離職理由は給付制限や所定給付日数などに影響します。
なお、受給資格決定日から通算して 7日 の待期があり、自己都合離職ではさらに給付制限がかかる場合があります。
ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除される仕組みもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
退職後に任意継続の健康保険を選ぶ場合、新たに発生した病気やけがに対して、傷病手当金は支給されません。
任意継続は、あくまで退職前の資格を継続するための仕組みだからです。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし、退職前に継続して 1年 以上被保険者であったなどの要件を満たしていれば、退職後も継続して傷病手当金を受け取れる場合があります。
この場合は、退職後の保険の種類にかかわらず、元の保険者から給付を受けられます。
ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である必要があります。
また、給付額の計算において、被保険者期間が12か月未満などの理由で上限が適用されるケースがあります。
支給開始前の被保険者期間が12か月未満で、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は、本人の平均額と 320,000円 の低い方を用います。
手続きや受給の可否について、判断に迷うときは、それぞれの窓口へ相談してください。
雇用保険についてはハローワーク、健康保険については加入している保険者(協会けんぽ等)が相談窓口です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
傷病手当金に関するよくある勘違い
休職して給与が止まれば、社会保険料の支払いも止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。
給与から差し引けない場合は、会社と相談して本人負担分を支払う方法を決める必要があります。

待期期間の 3日 を過ぎれば、すぐに支給が始まりますか
いいえ、待期期間を満たしたあとも、医師の診断や書類の提出が必要です。
連続して 3日 間の休みがあることが、支給の条件となります。
退職後に雇用保険の基本手当を受ける際、給付制限は関係ありませんか
いいえ、自己都合による退職などの場合、1か月 の給付制限がかかることがあります。
制限期間中は、基本手当を受け取ることができません。
退職して国民健康保険に加入すると、傷病手当金はもらえなくなりますか
いいえ、退職前に一定の要件を満たしていれば、退職後に国民健康保険へ加入しても、元の健康保険から継続して給付を受けられる場合があります。
受給の可否については、加入している保険者へ確認してください。
傷病手当金の支給期間には終わりがありますか
はい、支給開始日から通算して 1年6か月 までです。
ただし、支給開始日までに被保険者期間が不足している場合などは、計算方法が異なることがあります。
退職後の継続給付を受けるための条件はありますか
はい、退職日までに続けて 1年 以上被保険者である必要があります。
また、退職日にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。
任意継続を選んだ場合の保険料はどうなりますか
任意継続の場合、保険料は全額自己負担となります。
例えば東京都の協会けんぽであれば、10.08% の料率に基づき計算されます。
ただし、標準報酬月額には 320,000円 という上限が設けられています。
雇用保険の給付制限について詳しく知りたいです
自己都合退職などの場合、原則として 1か月 の制限がかかります。
ただし、一定の教育訓練等を受ける場合には、制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
任意継続の手続き期限を過ぎたらどうなりますか
協会けんぽの任意継続は、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続の資格を得ることはできません。
ただし、他の健康保険に加入する場合などは、手続きの進め方が異なります。
任意継続の期間中に資格を失うことはありますか
任意継続の被保険者期間は原則 2年 です。
ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
まとめ
この記事で確認した内容は、以下のとおりです。

- 在籍中に休むときは、連続して3日間の待期期間を満たす必要があります。
- 支給を受けるには、医師の診断や所定の書類の提出が必要です。
- 退職後の任意継続では、保険料が全額自己負担になる点に注意が必要です。
- 退職前に1年以上の被保険者期間があれば、継続給付を受けられる場合があります。
- 給与が止まっても、在籍中の社会保険料の負担割合は変わりません。
受給の可否や具体的な手続きについては、加入している保険者やお金のかからない相談先へ確認してください。ただし、退職後の任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
郵送の場合は必着となるため、余裕を持って準備しましょう。また、任意継続ができる期間は原則として2年間です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料の滞納があった場合には、途中で資格を失うことがあります。任意継続の資格を失っても、それだけを理由に傷病手当金の継続給付を受けられなくなることはありません。
この記事の根拠(本文内46か所・台帳11項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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