適応障害で傷病手当金がもらえないケースがある理由
適応障害などの病気で働けなくなった際、健康保険から傷病手当金を受け取れるかどうかは、医師の診断や待期期間の要件によって決まります。この記事では、会社に在籍している方や、退職を考えている方が、受給できる条件や注意点を整理して解説します。
- 連続して3日間の待期期間が必要である
- 医師が労務不能と判断している必要がある
- 退職後の継続給付には1年以上の被保険者期間が必要である

傷病手当金が受け取れる条件と法律の決まり
傷病手当金(病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から支払われる手当)は、一定の要件を満たせば受け取れる仕組みです。

この制度は原則として健康保険の被保険者が対象ですが、所定の要件を満たす場合は、資格喪失後も継続して受給できます。
受給するための基本的な立場と状況
まずは、ご自身の現在の状況が以下の条件に当てはまるかを確認してください。
傷病手当金を受け取るには、業務外の病気やけがの療養のため労務(仕事)に服することができず、休業中に十分な給与を受けられない状態である必要があります。
また、病気やけがの症状が続く間、連続して3日間は仕事を休まなければなりません。この期間は「待期」と呼ばれます。
待期には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。ただし、連続して休む必要がある点に注意してください。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 支給額の目安 | 標準報酬日額の3分の2 | 1日あたりの金額 |
| 支給期間 | 通算して1年6か月 | 継続して受給可能 |
(全国健康保険協会 公式サイト)
支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った額に、3分の2を掛けた金額が目安となります。
図は、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間のイメージを示しています。
法律で定められた支給のルール
傷病手当金の支給については、健康保険法によって以下のように定められています。
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
引用:健康保険法 第99条第1項(e-Gov法令検索)
読みどころは、連続して3日間を過ぎた日から支給が始まるという点です。
また、支給される期間についても法律で決まりがあります。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
引用:健康保険法 第99条第4項(e-Gov法令検索)
支給期間は、1年6か月です。
なお、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
自分が傷病手当金の対象になるか確認する
支給の対象になるかどうかは、現在の保険への加入状況や、休んでいる状況によって決まります。ご自身の状況が、以下の条件に当てはまるか確認してください。

現在の立場による違い
健康保険の加入状況によって、傷病手当金を受け取れるかどうかが異なります。以下の表にまとめています。
| 加入状況 | 傷病手当金の受給 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社に在籍中 | 受け取れる | 要件を満たせば対象です |
| 任意継続中 | 受け取れない | 退職前の継続給付の要件によります |
(任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付、全国健康保険協会(協会けんぽ))
退職して任意継続を選んだ場合、新たに発生した病気やけがに対して、傷病手当金は支給されません。ただし、退職前に受給していた給付を継続できる場合があります。
継続給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。また、退職日にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
なお、任意継続の資格は原則として 2年 間継続できます。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときなどは、途中で資格を失うため注意が必要です。
任意継続の手続きには期限があります。退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続を選択できなくなるため注意してください。
休んでいる状況による違い
実際に支給が始まるためには、休んでいる期間の条件を満たす必要があります。以下の2点を確認してください。
- 連続して 3日 を含む、4日以上の休みがあること
- 医師の診断により、労務に服することができない状態であること
待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。連続して 3日 を経過した日から、支給の対象となります。ただし、医師の判断により「就労可能」とされた場合は対象外です。
被保険者期間が12か月未満の場合、支給額の計算には2つの額のうち低い額を使います。具体的には、本人の標準報酬月額の平均額と、全被保険者の標準報酬月額の平均額である 320,000円 のうち低い額が基準となります。
1日当たりの支給額は、この基準額を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安です。具体的な申請手続きや窓口は、加入している健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料が上限で決まる仕組み
退職後に任意継続を選ぶ場合、支払う保険料の計算には上限が設けられています。退職時の給与額が非常に高い人でも、一定の金額を超えて保険料が増えることはありません。

退職時の給与が高い場合
健康保険法第47条では、任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として資格喪失時の標準報酬月額と、全被保険者の平均額による標準報酬月額のうち低いほうになりますが、健康保険組合は規約により異なる額を定められます。
退職時の標準報酬月額が以下の数値を超える人は、この上限で頭打ちになります。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度):320,000円
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
上限によって保険料が抑えられるため、退職後のほうが健康保険料が安くなるケースが見られます。ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。
任意継続の保険料負担と期間の注意点
任意継続被保険者は、保険料の全額を自己負担します。例えば東京都の場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものなどが適用されます。
任意継続ができる期間は、原則として2年間です。ただし、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、途中で資格を失います。
また、任意継続の手続きには期限があります。退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があるため、退職後は速やかに加入の可否を判断しましょう。20日目が土日・祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
退職前に受給していた給付を継続する場合
退職前に受給していた傷病手当金を、退職後も継続して受けられるかどうかの判断には、被保険者として働いていた期間が関係します。
継続して給付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて):1年
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
この期間は、退職日までに続けて被保険者であった期間を指します。なお、任意継続被保険者や国民健康保険に加入している期間は、この期間には含まれません。
もうひとつの条件は、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることです。これらを満たさない場合、退職後の継続給付は受けられません。
支給の判断に関わる待期期間の数え方
傷病手当金の支給を受けるには、まず「待期期間」を満たす必要があります。これは、病気やケガによって仕事ができない状態が続いた期間を指します。

待期期間は、連続して 3日 間必要です。この 3日 間を過ぎた後の、労務不能な期間から支給の対象となります。
待期期間の数え方には、以下のルールがあります。
- 土曜日や日曜日などの公休日も、待期期間の数え方に含みます。
- 祝日や、会社が定めている休日も同様に含まれます。
- 有給休暇を取得している期間も、待期期間として数えることができます。
ただし、待期期間は「連続していること」が条件です。途中で仕事に就いた日があると、待期期間はリセットされます。その場合は、再び連続した期間を数え直すことになります。
また、待期期間中は「労務不能」の状態である必要があります。医師の診断により、仕事ができない状態であると認められることが前提です。
適応障害などの症状で、いつから休むべきか、あるいはいつから支給対象になるかは、医師の判断が大きく関わります。具体的な支給の可否については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。
支給が開始された後は、通算して 1年6か月 まで受給可能です。この期間は、支給開始日以後に実際に支給された期間を足し合わせて計算されます。
手続きの際は、医師に作成してもらう「療養担当者記入欄」の確認が重要です。待期期間の開始日や、労務不能の期間が正しく記載されているかを確認しましょう。
記載内容に誤りがあると、支給が遅れる可能性があります。
もし、待期期間の途中で一部の業務のみを行った場合、その日が「就労」とみなされ、待期が中断されるケースもあります。自身の状況が該当するか、事前に勤務先や保険者に確認しておくとスムーズです。
待期期間の判定において、注意すべき例外があります。例えば、待期期間中に「半日だけ勤務した」場合でも、その日が就労とみなされ、待期が中断される可能性があります。
ただし、会社が定める休憩時間や、医師が認める範囲の軽微な活動であれば、判断が分かれることもあるため注意が必要です。
また、待期期間の開始日は、必ずしも「医師の診断を受けた日」とは限りません。実際に「労務不能」となった日を起点としますが、その確認は、医師が作成する「療養担当者記入用」と、会社が作成する「事業主記入用」などに基づきます。
適応障害などで、体調不良を感じて休み始めた日が、医師の診断日と前後する場合があるため、記録を正確に残しておきましょう。
支給開始後の期間についても、通算方式で管理されます。
在職中は、支給開始日から 1年6か月 までの支給日数を通算するため、途中で復職した後に同一傷病で再び休んだ場合も残りの期間を受給できます。
支給期間は、保険者にかかわらず、法令に基づき実際に傷病手当金が支給された期間を通算して計算します。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金が対象外だったときに検討できること
傷病手当金が受け取れない場合、失業保険(雇用保険から支払われる基本手当)への切り替えを検討するケースがあります。ただし、傷病手当金と失業保険は、受給するための条件が大きく異なります。
傷病手当金は「病気やけがで働けないこと」が条件です。一方で、失業保険は「働く能力や意欲があり、すぐに働ける状態であること」が条件となります。
受給のタイミングや条件を整理するために、以下の図を確認してください。
図は、傷病手当金から失業保険へ切り替わる仕組みを示しています。
傷病手当金の支給要件を満たさない場合でも、以下の条件によって失業保険の受給が検討できます。
- 待期期間が 7日
- 自己都合による離職の場合、給付制限は原則として 1か月
失業保険の受給ができるかどうかは、管轄のハローワークが判断します。ご自身の状況がどちらに該当するか、事前に確認が必要です。
退職後の生活を支える手段として、どちらの制度が適しているか、それぞれの要件を照らし合わせて検討してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
失業保険の受給には、離職の日以前の被保険者期間も関わります。原則として、離職日前2年間に通算して 12か月 以上の雇用保険の被保険者期間があるかなどの確認が必要です。
また、病気療養中で「すぐに働けない状態」にある間は、失業保険の受給はできません。体調が回復し、ハローワークへ求職活動ができる状態になってから手続きを進めることになります。
なお、特定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除される例外もあります。詳細な条件については、管轄のハローワークへ直接問い合わせるのが確実です。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
もし、傷病手当金の受給期間が終了し、かつ体調も回復して「すぐに働ける状態」になった場合は、失業保険の手続きへ移行できます。この際、ハローワークの窓口で「就職可能であること」を伝える必要があります。
ただし、適応障害などの症状が残っており、求職活動が困難な場合は、失業保険の受給は認められません。まずは主治医と相談し、就労の可否について判断を仰ぐことが大切です。
また、離職理由が「特定理由離職者」に該当する場合、給付制限が適用されないケースもあります。会社都合の退職とは異なりますが、病気による離職がこれに該当するかは、ハローワークの判断によります。
手続きの際は、離職票や医師の診断書、傷病手当金の受給実績などが関わることもあるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。不明な点は、お住まいの地域を管轄するハローワークへ相談してください。
傷病手当金に関するよくある勘違い
退職して任意継続被保険者になれば、傷病手当金を受け取れますか?
いいえ、任意継続被保険者になった後に新たに病気やけがをしても、傷病手当金は支給されません。
任意継続は、退職前の被保険者としての権利を引き継ぐ制度ではないためです。
退職後に国民健康保険に加入すると、傷病手当金の継続給付は受けられなくなりますか?
いいえ、退職前に受給していた傷病手当金の継続給付を受ける要件を満たしていれば、退職後に国民健康保険へ加入しても、元の健康保険者から給付を受け続けられます。
継続給付には、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
ただし、退職日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
傷病手当金は、支給を開始した日から通算して何度でも受け取れますか?
いいえ、支給を受けられる期間には限りがあります。
同一の病気やけがについては、支給を開始した日から通算して1年6か月までです。
以前は支給開始日から暦日で1年6か月でしたが、現在も上限は1年6か月で、支給期間を通算する方式です。
支給期間の計算方法は健康保険法で定められており、加入している健康保険組合によって異なるものではありません。
休職して給与がなくなっても、社会保険料の支払いは止まりますか?
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。
在籍している間は、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは変わりません。
厚生年金保険料率は18.3%です。
健康保険料については、東京都の料率であれば9.85%に0.23%を加算した額が対象となります。
ただし、協会けんぽの都道府県支部や加入する健康保険組合によって料率は異なります。
任意継続の手続きを忘れたら、どうなりますか?
退職後の手続きには期限があります。
協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると原則として任意継続被保険者を選択できませんが、遅延に正当な理由があると認められる場合は例外があります。
なお、任意継続の被保険者期間は原則として2年です。
ただし、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
適応障害で傷病手当金をもらえないケース
適応障害も傷病手当金の対象となり得ます。ただし、診断名だけで支給が決まるわけではありません。保険者は、主治医の意見に加え、本人の仕事内容、症状、治療経過、勤務実態などから、本来の業務に耐えられない状態かを個別に判断します。したがって、診断書に「適応障害」と書かれていても、療養のための労務不能が確認できなければ支給されません。
参考:傷病手当金の支給に係る産業医の意見の取扱いについて|厚生労働省
適応障害で不支給となり得る主なケースは、次のとおりです。
- 主治医が就労可能と判断している、または申請期間について労務不能の意見を示していない
- 症状や仕事内容を踏まえると、従前の業務に就けない状態とは認められない
- 実際に出勤して通常業務や短時間勤務を行い、その日について労務不能とは認められない
- 受診や服薬を長期間中断し、申請期間に療養していたことを確認できない
- 職場の業務や通勤が原因で、健康保険ではなく労災保険の対象と判断される
- 休業中の給与が傷病手当金の額以上支払われている、または連続した3日の待期が完成していない
厚生労働省が公表した適応障害の裁決例には、医師が労務不能と記載していても、正当な理由なく受診せず処方どおりの治療を受けていなかった期間は「療養のため労務不能」と認めにくいとして、不支給判断が維持された事例があります。一方、治療を受けていた一部期間は労務不能と認められました。これは個別事例ですが、申請期間中の受診状況や治療経過を申請書へ具体的かつ整合的に記載する重要性が分かります。
申請前には、主治医へ職種、勤務時間、対人対応や集中力など業務上求められる能力を伝え、休業期間と労務不能期間が一致しているかを確認しましょう。最終的な支給可否は、医師や会社ではなく加入先の保険者が判断します。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
適応障害で傷病手当金がもらえない具体例
適応障害は傷病手当金の対象になり得ますが、診断名だけで支給されるわけではありません。協会けんぽは、労務不能を「従来の業務ができない状態」とし、医師の意見だけでなく、本人の業務内容やその他の事情も考慮して判断するとしています。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
適応障害で不支給になりやすいのは、次のようなケースです。
- 申請期間について、主治医が労務不能と認めていない
- 申請者の希望に合わせて休業期間が記載され、症状や診療経過に基づく医学的な裏付けが乏しい
- 休業直前まで通常どおり出勤し、勤務記録上も業務を遂行できていた
- 医師の記載、本人の説明、会社の出勤記録や給与記録に食い違いがある
- 職場を離れた後に症状が軽快し、申請期間中は従来の業務に耐えられない状態だったと確認できない
- 連続した3日の待期が完成していない、または休業中に傷病手当金以上の給与が支払われている
厚生労働省が公表する適応障害の裁決例では、医師が労務不能と記載していても、申請直前まで普段どおり勤務していたこと、本人の希望に合わせて労務不能期間が設定されていたことなどから、医学的根拠が乏しいとして不支給処分が維持されました。医師の証明があれば必ず受給できるという意味ではありません。
申請時は、職種、勤務時間、対人対応、集中力を要する作業などを主治医へ具体的に伝え、症状によって従来の仕事の何ができないのか、いつから休業が必要なのかを診療経過に即して記載してもらうことが重要です。最終的な支給可否は会社や主治医ではなく、加入先の健康保険者が判断します。
まとめ
この記事で確認した内容は、以下の通りです。
- 傷病手当金は、療養のため仕事ができない状態であれば、要件を満たしたときに受け取れます。
- 支給には、3日間の連続した待期期間が必要です。
- 退職後に継続給付を受けるには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
- 任意継続を選ぶと、保険料は全額自己負担となります。加入には退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
- 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
制度の利用や手続きについては、傷病手当金の仕組みや各種手続きの流れをあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内40か所・台帳14項目・一次資料15件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 失業保険をもらうのに要る被保険者期間(原則)12か月確認:2026-08e-Gov法令検索|雇用保険法 第13条第1項(基本手当の受給資格)
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 健康保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年度)9.85%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- e-Gov法令検索|雇用保険法 第13条第1項(基本手当の受給資格)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 厚生労働省|傷病手当金の支給に係る産業医の意見の取扱いについて
- 厚生労働省|社会保険審査会裁決(適応障害・労務不能)
- 全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 厚生労働省|適応障害(労務不能)に関する裁決例
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。