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契約社員の退職金はいくらになるか
契約社員として働く方が、退職時に受け取れる退職金の金額は、勤務先の制度によって大きく異なります。この記事では、退職金の計算の仕組みや、大学・高校卒などの学歴別の平均額、制度の有無による違いについて解説します。
- 退職金の有無は会社の就業規則や退職金規程によって決まります
- 退職金の計算には、勤続年数や退職理由が関わることがあります
- 学歴や職種によって、退職給付の平均額には差が見られます

契約社員の退職金はいくらになるか|計算の仕組みと目安
契約社員が受け取る退職金の額は、勤務先の制度によって大きく異なります。退職金制度そのものがない会社もあれば、正社員と同じ仕組みを導入している会社もあります。

退職金制度がある企業の割合は、全体では 74.9% です。ただし、企業の規模によって割合が異なるため注意が必要です。
従業員数1,000人以上の企業では 90.1% と高くなりますが、30〜99人の規模では 70.1% に留まります。
退職金の計算式は、会社ごとに定められた「退職金規定」に基づきます。一般的には、勤続年数や退職時の基本給、役職などを掛け合わせて算出する仕組みが見られます。
厚生労働省の調査によると、退職金の支給額には以下のような傾向があります。
| 対象者の区分 | 退職給付額の平均 |
|---|---|
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 14,410,000円 |
この数値は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者に限るデータです。契約社員の場合、勤続年数や職種、会社の規定によって、この平均値とは異なる結果になることがあります。
具体的な計算の仕組みを、一つの例で見てみます。以下の例は、あくまで計算のイメージを伝えるための仮定の数値です。
【計算の前提条件】
・年齢:45歳
・勤続年数:10年
・退職時の基本給:30万円
・退職金算定係数(会社が定める倍率):10
| 計算項目 | 計算内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本給 | 退職時の基本給 | 300,000円 |
| 算定係数 | 会社が定める倍率 | × 10 |
| 合計額 | 300,000円 × 10 | 3,000,000円 |
実際の金額を知るためには、ご自身の会社の退職金規定を確認することが必要です。規定の内容が不明な場合は、会社の総務担当部署や人事部に相談できます。
なお、契約期間が1年を超える有期労働契約では、一定の事業の完了に必要な期間を定める契約等を除き、契約初日から同期間の経過後は退職を申し出られます。
参考:労働基準法 附則第137条|e-Gov法令検索(デジタル庁)
ただし、退職金の支給条件として「勤続○年以上」といった制限が設けられている場合もあります。あらかじめ就業規則などで、自身の契約形態における支給要件を確認しておきましょう。
また、退職金の受け取り方法には、一時金として一括で受け取る方法と、年金形式で分割して受け取る方法があります。制度によって選択できるかどうかが異なるため、併せて確認しておくと安心です。
計算式に出てくる言葉の意味|基本となる考え方
退職金の計算式を理解するには、式の中に使われる言葉の意味を知る必要があります。会社によって計算方法は異なりますが、共通して使われる要素があります。

まずは、学歴や退職の理由によって、受け取れる金額の目安がどのように変わるかを確認しましょう。
学歴による違い
退職金の平均額は、最終学歴によって差が見られる傾向があります。以下の表は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者を対象とした平均額のデータです。
| 学歴 | 退職理由 | 平均額 |
|---|---|---|
| 大学・大学院卒 | 定年 | 18,960,000円 |
| 大学・大学院卒 | 会社都合 | 17,380,000円 |
| 大学・大学院卒 | 早期優遇 | 22,660,000円 |
| 高校卒 | 定年 | 16,820,000円 |
| 高校卒 | 会社都合 | 13,850,000円 |
| 高校卒 | 自己都合 | 12,800,000円 |
| 高校卒 | 早期優遇 | 24,320,000円 |
| 高校卒(現業職) | 定年 | 11,830,000円 |
| 高校卒(現業職) | 会社都合 | 7,370,000円 |
| 高校卒(現業職) | 自己都合 | 9,210,000円 |
| 高校卒(現業職) | 早期優遇 | 21,460,000円 |
第22表(確認日:2026-08-23)
図から、学歴や退職の形態によって、受け取る金額の平均に違いがあることがわかります。ただし、これらはあくまで統計上の平均であり、個人の条件で変動します。
退職理由による違い
退職金の計算には、辞める理由が影響する場合があります。会社都合や早期優遇など、退職のきっかけによって算出される金額が変わる仕組みです。
例えば、会社側の都合で退職する場合、自己都合よりも支給額が高く設定されるケースが多く見られます。ただし、具体的な支給割合は各社の規定によります。
退職金の有無や計算の根拠となるルールは、会社が定める就業規則や退職金規程に基づきます。退職金は法律で支払いが義務付けられているものではありません。
契約社員であっても、就業規則に「退職金を支給する」旨の記載があれば、対象となる可能性があります。自身の雇用契約書や規程を事前に確認しておきましょう。
なお、契約期間が1年を超える有期労働契約では、事業完了型の契約、高度専門職および満60歳以上の労働者を除き、初日から1年経過後は退職を申し出られます。
参考:労働基準法 附則第137条|e-Gov法令検索(デジタル庁)
退職金の有無は、企業の規模によっても傾向が異なります。従業員数が多い企業ほど、制度を導入している割合が高い傾向にあります。
例えば、従業員数が1,000人以上の企業では、90.1%の企業が退職給付制度を導入しています。ただし、中小規模の企業でも制度を持つケースはあります。
制度の有無は、就業規則の確認だけでなく、総務担当部署へ直接問い合わせることで、より正確な情報を得ることが可能です。
退職金制度がある会社とない会社の違い
退職金は、法律で支払いが義務付けられたものではありません。会社が退職金を支払うかどうかは、各企業の判断に委ねられています。

退職金の有無や金額のルールは、就業規則や退職金規定によって決まります。契約社員の場合も、この規定の内容によって対象になるかどうかが決まります。
厚生労働省の調査によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合は 74.9% です。
制度の導入状況は、企業の規模によっても異なります。従業員1,000人以上の企業では 90.1% となり、規模が大きくなるほど制度がある傾向が見られます。
一方で、従業員100〜299人の規模では 84.7%、従業員30〜99人の規模では 70.1% となっており、中小規模の企業では制度がないケースも少なくありません。
契約社員として働く場合は、ご自身の会社の規定を確認することが大切です。正社員には制度があっても、契約社員には適用されないケースもあります。
ただし、契約社員であっても、規定に「契約社員を含む」と明記されていれば対象となります。逆に、対象外と明記されている場合は、原則として受給できません。
制度の有無を確認するには、雇用契約書や就業規則をチェックしましょう。不明な点がある場合は、会社の総務担当者や人事窓口へ問い合わせるのが確実な手順です。
また、契約期間が1年を超える有期労働契約では、事業完了型の契約、高度専門職および満60歳以上の労働者を除き、契約初日から同期間の経過後は退職を申し出られます。
参考:労働基準法 附則第137条|e-Gov法令検索(デジタル庁)
ただし、この規定はすべての契約に当てはまるわけではありません。一定の事業の完了に必要な期間を定めるものなどは、除外される場合があります。
退職のタイミングと退職金の受給条件が連動していることもあるため、あわせて確認しておくと安心です。ただし、会社独自のルールにより、一定の勤続年数を満たさないと支給されない場合もあります。
受給条件には「勤続○年以上」といった期間の定めがあることが一般的です。契約更新を繰り返していても、通算の勤続年数が条件に達していなければ、支給対象外となる可能性があります。
また、退職理由によって金額が変動する規定を設けている企業もあります。自己都合退職か会社都合退職かによって、支給割合が異なる場合があるため注意が必要です。
制度の詳細を把握するには、就業規則だけでなく、退職金規程を直接確認しましょう。規程には、計算方法や支給対象となる職種、退職時の手続きなどが具体的に記されています。
もし規程の内容が不明確な場合は、人事部や総務部の担当者に相談してください。契約社員としての雇用条件が、退職金の計算にどう影響するかを事前に確認しておくことが大切です。
退職金が振り込まれる時期と受け取りの手順
退職金の受け取り時期や方法は、勤務先の規定によって異なります。まずは、ご自身がどのような状況にあるかを確認しましょう。

在籍したまま休職している場合
休職中であっても、退職金を受け取る権利は失われません。退職金は、あくまで「退職」という事実に基づいて支払われるものだからです。
休職期間中に退職の手続きを進める場合は、会社が定める退職日以降に支払われることになります。具体的な時期については、事前に就業規則を確認しておくとよいでしょう。
退職した後に受け取る場合
退職した後は、会社から指定された手順に従って手続きを進めます。退職金が振り込まれるタイミングは、会社によって数日から数か月程度の幅があります。
会社が退職金を支払う際には、所得税などの税金を差し引いた金額が振り込まれるのが一般的です。支払いのルールについては、労働基準法でも定められています。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
引用:労働基準法 第23条(e-Gov法令検索)
参考:労働基準法 第23条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
退職金にあらかじめ支給期日が定められている場合は、請求があっても、その支給期日までは支払わなくてよいとされています。ただし、退職金の性質によっては、会社が定める支払時期が優先される場合もあります。
例えば、退職金規定に「退職後3か月以内に支払う」と明記されているケースです。トラブルを防ぐためにも、退職前に必ず就業規則や退職金規定を確認してください。
| 従業員数 | 制度がある企業の割合 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 90.1% |
| 300〜999人 | 88.8% |
| 100〜299人 | 84.7% |
| 30〜99人 | 70.1% |
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」
表からわかるように、従業員数が多い企業ほど、退職給付制度を導入している割合が高い傾向にあります。
なお、契約期間が1年を超える有期労働契約では、事業完了型の契約、高度専門職および満60歳以上の労働者を除き、契約初日から同期間の経過後は退職を申し出られます。ただし、契約内容により条件が異なるため注意が必要です。
契約社員の退職金に関するよくある勘違い
契約社員は、正社員に比べて退職金がもらえないことが多いですか。
はい、その傾向が見られます。退職金の有無や支給条件は、会社が定める退職金規定によって決まります。
契約社員を支給対象から外している会社や、正社員とは別の計算式を適用している会社もあります。ただし、制度があるかどうかは企業の規模によっても異なります。
従業員数1,000人以上の企業では 90.1% に制度がありますが、30〜99人の企業では 70.1% に留まります。
契約期間の途中で辞めたい場合、いつでも辞められますか。
いいえ、契約期間の定めがある場合は、原則として期間満了まで働くことが前提となります。
ただし、労働基準法 附則第137条の規定により、契約期間が 1年 を超える有期労働契約の場合は、例外があります。
契約期間の初日から1年を経過した日以後は、事業完了型の契約、高度専門職および満60歳以上の労働者を除き、退職を申し出られます。
退職金の支払いを会社が拒否している場合、自分で交渉して取り戻せますか。
はい、本人が会社へ退職金を請求し、直接交渉することもできます。
退職金に関する権利の主張や、会社との法的な争いが必要な場合は、弁護士へ相談してください。ここでは、弁護士でなければ扱えない用件を仕分けることはできません(弁護士法72条)。
契約更新を繰り返して長く働いていれば、退職金は必ずもらえますか。
いいえ、契約更新の回数や勤続年数が長くても、退職金が支払われるとは限りません。
退職金は法律で支払いが義務付けられたものではないため、会社の規定に「支給対象となる条件」が明記されている必要があります。要件を満たせば対象になり、明文の規定がなくても、確立した労使慣行により受け取れる場合があります。
まとめ
契約社員の退職金について、確認したポイントをまとめます。
- 退職金の有無や金額は、勤務先の退職金規定によって決まります。
- 退職金は法律で支払いが義務付けられたものではありません。
- 契約社員は、会社の規定によっては支給対象外となる場合があります。
- 支給対象となる条件は、就業規則や退職金規定に明記されている必要があります。
- 休職中であっても、退職金を受け取る権利は失われません。
退職金制度がある企業の割合は、全企業で 74.9% です。
ただし、従業員数によって制度の有無は異なります。例えば、従業員1,000人以上の企業では 90.1% と、制度がある割合が高まる傾向にあります。
退職金の計算や仕組みについて詳しく知りたい方は、退職金の解説ページも参考にしてください。
税金に関する知識が必要な場合は、税金の解説ページをあわせて確認しましょう。
この記事の根拠(本文内45か所・台帳18項目・一次資料2件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合74.9%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員1,000人以上)90.1%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員30〜99人)70.1%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・自己都合14,410,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 有期労働契約でいつでも退職を申し出られるようになるまでの経過期間1年時点:2026-07確認:2026-07-26e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 附則第137条
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・定年18,960,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・会社都合17,380,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・早期優遇22,660,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・定年16,820,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・会社都合13,850,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・自己都合12,800,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・早期優遇24,320,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・定年11,830,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・会社都合7,370,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・自己都合9,210,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・早期優遇21,460,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員100〜299人)84.7%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付制度がある企業の割合(従業員300〜999人)88.8%時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
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