椎間板ヘルニアで休職する診断書と手続き

椎間板ヘルニアで休職するために必要な診断書と、その後の手続きの流れ

椎間板ヘルニアなどの病気で仕事を休む場合、医師の診断書をもらって休職の手続きを進める必要があります。この記事では、休職中に受け取れる傷病手当金の条件や、退職後に健康保険を継続するための期限など、生活を守るために必要な手順をまとめています。

  • 医師の診断書をもらって会社へ休職を申請する
  • 傷病手当金の待期期間は連続する3日間が必要
  • 退職後の任意継続の申込みは20日以内に行う

最終更新: / 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

椎間板ヘルニアで休職する際の手順

椎間板ヘルニアの痛みなどで、仕事が続けられなくなることがあります。
その場合、会社の規定に従って休職の届け出を行う必要があります。

休職の手続きには、いくつかの工程があります。
全体の流れを把握しておきましょう。

  1. 医師の診察を受け、診断書をもらう
  2. 会社へ休職の届け出を行う
  3. 傷病手当金の申請準備をする
  4. 休職期間中の社会保険料の支払い方法を確認する
  5. 復職の可否について医師と相談する

まず、医師の診察を受けます。
診断書には、現在の症状や、どのくらいの期間、仕事ができない状態かなどが記載されます。

次に、会社へ休職の届け出を行います。
就業規則を確認し、会社指定の書類や診断書の提出期限をあらかじめ確認しておきましょう。
ただし、会社によって提出方法や窓口が異なるため注意が必要です。

休職中は、傷病手当金の受給を検討します。
この手当を受けるには、連続して3日が必要となります。
土日祝などの公休日や有給休暇も、療養のため労務不能であれば待期に含まれます。

傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月の間受給できます。
ただし、退職後の継続給付には、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間があり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが必要です。

支給日額は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額が原則です。
支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の標準報酬月額の平均額と320,000円の低い方を使います。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

また、休職中も社会保険料の支払いは続きます。
給与が支払われない期間の負担について、会社へ支払い方法を確認しておきましょう。

退職して健康保険の任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
郵送の場合は、この期限までに書類が必着するように手配してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続ができる期間は、原則として2年です。
ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続の保険料は、全額自己負担となります。
東京都の場合、令和8年度の保険料率は10.08%です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

なお、標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の任意継続における上限額は320,000円です。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

最後に、復職の際は医師と相談してください。
業務内容が以前と同じか、制限が必要かなどを診断書に反映してもらうことが重要です。

手続きを忘れないための期限一覧

休職や退職の手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。手続きが必要なタイミングを整理しました。

主な手続きの期限目安
手続きの内容 期限の目安 備考
任意継続への加入 退職日の翌日から20日以内 健康保険の加入手続き
傷病手当金の支給 支給開始日から通算して1年6か月 支給される期間
失業保険の申請 離職後、速やかに確認 ハローワークでの手続き

任意継続の手続きには、退職後の日数に制限があります。協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内に申し出が必要です。20日以内目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。

ただし、郵送を利用する場合は期限までに書類が必着している必要があります。20日以内を過ぎると、任意継続は選べなくなります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

傷病手当金の申請には、医師の証明が必要です。申請書には医師が記入する欄があるため、診察時に準備を進めましょう。支給は、連続して3日間の待期期間を経てから始まります。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。

ただし、退職後も継続して受給するには、退職日までに続けて1年以上被保険者であり、退職日に受給中か受給要件を満たしている必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

失業保険(雇用保険)の基本手当は、傷病ですぐ就職できない間は受給できず、受給期間延長の対象になり得ます。離職票の交付を求める場合は、勤務先の会社へ依頼してください。管轄のハローワークで具体的な進め方を確認できます。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

失業保険の待期は、離職日ではなく、離職票を提出して求職を申し込んだ受給資格決定日から始まります。自己都合による離職の場合、受給資格決定日から7日の待期期間に加え、1か月の給付制限がかかることがあります。

ただし、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除されるケースもあります。

今の状況で確認すべきこと

休職するか退職するかによって、社会保険の扱いが大きく変わります。
ご自身の現在の立場と、今後の予定を照らし合わせて確認してください。

以下の表は、立場ごとの社会保険の扱いと、次に確認すべき事項をまとめたものです。

立場別の社会保険の扱いと確認事項
今の立場 社会保険の扱い 次に見るところ
正社員 会社の健康保険と厚生年金 会社の休職制度
契約社員 会社の健康保険と厚生年金 会社の休職制度
パート・アルバイト 条件を満たせば会社の健康保険と厚生年金 加入条件と会社の休職制度
休職中で在籍している人 会社の健康保険と厚生年金 傷病手当金の受給条件
退職して任意継続を選んだ人 自分で保険料を払う健康保険 保険料の負担額
退職して国民健康保険に入った人 市区町村の健康保険 保険料の計算方法
家族の扶養に入った人 家族の健康保険 扶養の認定条件
産前産後・育児休業の人 会社の健康保険と厚生年金 保険料の免除制度

退職して任意継続の健康保険を選ぶ場合、保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」には上限があります。
上限を超えた分については、保険料がそれ以上増えない仕組みになっています。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

令和8年度の協会けんぽにおける任意継続の標準報酬月額の上限は 320,000円 です。
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、上限で頭打ちになるため、退職後のほうが保険料が安くなる可能性があります。

ただし、上限額は年度替わりで見直されるため、必ず最新の情報を確認してください。
また、任意継続の加入には、退職日の翌日から 20日以内 という期限があります。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

ご自身の状況に合わせて、次に進むべき手続きや確認すべき制度を整理してください。

傷病手当金を受け取るための待期期間

傷病手当金を受け取るには、連続して休む期間が必要です。この期間は、症状が続いていても、給付の対象となるかどうかの判断基準になります。

連続して休む必要がある期間

傷病手当金を受け取るには、連続して3日休む必要があります。この期間には、療養のため労務不能であれば、土日や祝日、有給休暇なども含まれます。

連続して3日労務不能となったあと、4日目以降も労務不能で給与を受けられない日が給付の対象です。ただし、待期完成前に出勤した場合は、出勤日の翌日以降に改めて連続3日の待期を満たす必要があります。

待期期間中の受診自体が要件ではなく、療養のため労務不能だったことが必要です。椎間板ヘルニアの療養のため労務不能と認められることが、給付を受けるための要件となります。

給付の金額と期間

給付される金額や、受け取れる期間には決まりがあります。支給の条件を満たしたあとの詳細は、以下の通りです。

  • 支給額は、標準報酬日額の3分の2です
  • 支給期間は、通算して1年6か月です

支給期間は、支給を開始した日から通算して計算されます。現在は「通算方式」ですが、同一の傷病による労務不能などの支給要件を満たす日に限り、残りの支給期間について受給可能です。

ただし、退職後に継続して受給するには、資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であり、同日に受給中か受給要件を満たしている必要があります。

休んだ3日のあと、4日目から支給されます1日目2日目3日目4日目から支給待期(3日)は支給されません。土日・祝日や有給休暇も入ります支給される期間通算1年6か月1日あたりの額標準報酬日額の3分の2
傷病手当金は、いつから・どれくらい出るか制度の適用時点:2026-07/確認日:2026-07-26/出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

図は、給付が始まるタイミングや、受け取れる期間の目安を示しています。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職後の健康保険料の上限と選択肢

退職して健康保険を自分で選ぶ場合、保険料の負担額が変わります。
ご自身の状況に合わせて、どの制度が適しているかを確認してください。

在籍したまま休職を続ける場合

会社に在籍したまま休職している間は、健康保険の資格が継続します。
保険料の負担割合は、在籍中と同じく会社と本人が半分ずつです。

給与が発生していない期間も、負担の割合は変わりません。
本人負担分を会社にどう渡すかを、あらかじめ決めておく必要があります。

支払方法については、会社が立て替えて後日請求されるケースや、
本人から直接振り込むケースなど、就業規則により異なります。
事前に担当部署へ確認しておくとスムーズです。

退職して自分で保険を選ぶ場合

退職後は、任意継続、国民健康保険、または家族の健康保険の被扶養者を検討します。
任意継続は、算定された保険料を全額自分で負担する仕組みです。

任意継続の保険料率は、東京都の場合 10.08% です。
加入できる期間は 2年 です。
ただし、保険料を期限までに納めないと、途中で資格を失うことがあります。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

標準報酬月額には上限があります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限は 320,000円 です。

参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)

退職時の標準報酬月額がこの上限を超えている人は、保険料が安くなることがあります。
ただし、他の健康保険に加入したときなども、資格を失う点に注意してください。

参考:任意継続被保険者制度|全国健康保険協会(協会けんぽ)

任意継続を希望する場合、手続きには期限があります。
退職日の翌日から 20日以内 内に申し出が必要です。
期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意してください。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

なお、国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村によって異なります。
自治体ごとに算定基準が異なるため、正確な金額は役所の窓口で確認しましょう。

自治体によっては、前年の所得に基づき負担額が大きく変動する場合もあります。

手続きがうまくいかないときの相談先

手続きを進める中で、判断に迷ったり、会社とのやり取りで困ったりすることがあります。
状況に応じて、適切な窓口へ相談してください。

退職代行業者に、社会保険の手続きや会社への請求を任せられますか

いいえ、退職代行業者が会社と交渉したり、金品の請求を行ったりする権限はありません。
交渉が必要な用件は、弁護士または団体交渉権を持つ労働組合へ依頼する必要があります。
代行業者は、あくまで退職の意思を伝えるためのサービスです。

傷病手当金の申請が通らない場合、どこに相談すればよいですか

まずは、申請書に記入を依頼した医師や、勤務先の担当部署に確認してください。
書類の不備や、医師の診断内容が要件を満たしていないことが原因となる場合があります。

制度の適用について判断を下すのは、加入している健康保険組合などの保険者です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

失業保険の受給について、ハローワーク以外で相談できる場所はありますか

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給要件や、受給時期の判断は、管轄のハローワークが行います。
窓口での判断が基準となるため、まずはハローワークへ相談してください。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

その他の生活支援については、自治体の福祉窓口などで相談できる場合があります。

手続きの期限や、制度の適用に関する具体的な判断は、各窓口のルールに基づきます。
不明な点は、早めに確認を進めてください。

参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

休職の診断書を依頼するときの確認事項

椎間板ヘルニアで休職を申し出るときは、受診前または診断書を依頼する前に、就業規則と会社の提出様式を確認してください。診断書の提出先、必要な記載事項、提出方法は会社によって異なります。厚生労働省の様式は参考例であり、全国共通の休職診断書ではありません。会社指定の用紙がある場合は診察時に持参すると、様式違いによる再発行を防ぎやすくなります。

主治医には病名だけでなく、重量物の運搬、長時間の座位、車の運転、通勤方法など、実際の仕事内容を伝えることが重要です。厚生労働省は、労働者と会社が作成した勤務情報提供書を主治医へ渡し、その情報を踏まえて主治医意見書を作成してもらう手順を示しています。

参考:治療と仕事の両立について|厚生労働省

診断書または主治医意見書には、症状や治療予定に加え、休職が必要か、就業を続けられるか、どのような配慮が必要かを具体的に記載してもらいます。椎間板ヘルニアでは、持ち上げ作業の回避、姿勢変更や休憩の確保、座位・立位時間の制限、通院への配慮などについて、医学的に必要な範囲で意見を求めると会社が検討しやすくなります。

厚生労働省の主治医意見書や両立支援カードは、必要な情報が記載されていれば診断書としても利用できます。ただし、会社が独自様式を指定している場合があるため、先に人事・労務担当者へ確認してください。

参考:企業に対する主治医意見書等の書き方|厚生労働省

診断書は休職を自動的に決定する書類ではありません。会社は主治医の意見、就業規則、業務内容、必要に応じて産業医等の意見を踏まえて休職や就業上の措置を判断します。また、傷病手当金の申請書にある医師の証明欄は、会社へ提出する休職診断書とは用途が異なるため、両方が必要か確認しておきましょう。

まとめ

椎間板ヘルニアによる休職や退職を検討する際は、以下の制度と期限を整理しておきましょう。

  • 休職中は健康保険の資格が継続し、保険料は会社と本人が折半して負担します。
  • 退職して任意継続を選ぶ場合、保険料は全額自己負担となります。ただし、協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料率は 10.08% です。
  • 任意継続の申出は、退職日の翌日から 20日以内 行う必要があります。期限を過ぎると選択できなくなるため注意してください。
  • 傷病手当金は、連続して 3日 間の待期期間を満たし、4日以上休業した際に支給されます。支給期間は通算して 1年6か月 です。
  • 支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた金額が目安となります。ただし、退職後に受給し続けるには、退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間があり、退職日に受給中か受給要件を満たしている必要があります。

制度の選択や手続きの進め方について、より詳しい情報は社会保険の解説ページ傷病手当金の解説ページにまとめています。

この記事の根拠(本文内39か所・台帳11項目・一次資料9件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。