2回目の休職を考えるときに確認すべき制度と手続き
2回目の休職を検討している、またはすでに休職中の会社員の方が、生活を維持するために知っておくべき制度をまとめています。休職中の傷病手当金の仕組みや、退職後に健康保険を継続する場合の保険料、手続きの期限について解説します。
- 傷病手当金は連続して休む期間によって支給が決まります
- 退職後の健康保険は任意継続などの選択肢があります
- 手続きには退職後20日以内などの期限があります

2回目の休職から退職までを考える手順
2回目の休職を検討しているときは、体調の回復だけでなく、その後の生活設計も考える必要があります。退職という選択肢も含め、以下の5つの工程で状況を整理します。

- 現在の状況と休職制度の確認
- 傷病手当金の受給要件の確認
- 休職期間中の社会保険料の支払い方法の検討
- 退職する場合の健康保険の継続方法の検討
- 退職後の失業保険などの手続きの準備
まず、現在の体調に合わせて、会社が定める休職制度を確認します。2回目の休職が就業規則の範囲内か、事前の確認が要ります。ただし、会社によって休職期間の通算ルールは異なります。
次に、収入の確保について考えます。連続して3日間の待期を過ぎると、傷病手当金の支給を受けられる場合があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に3分の2を掛けた金額が目安です。支給期間は、開始した日から通算して1年6か月までとなります。
退職後に傷病手当金を継続して受給するには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。ただし、退職時に受給できる状態であることも条件となります。
休職中に給与が出ない場合でも、社会保険料の支払い義務は残ります。厚生年金保険料は18.3%ですが、在籍中は会社と本人が半分ずつ負担します。会社へどのように支払うかを決めておきましょう。
退職を考える場合は、退職後の保険についても検討します。任意継続を選ぶか、国民健康保険に加入するかを比較します。任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
任意継続は、保険料の全額を本人が負担する仕組みです。東京都の場合、令和8年度の保険料率は10.08%となります。ただし、退職時の標準報酬月額が320,000円を超える場合は、上限額が適用されます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続で加入できる期間は、原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかったときは、途中で資格を失うため注意が必要です。
最後に、退職後の生活を支えるための手続きを考えます。雇用保険の受給については、管轄のハローワークが判断します。離職票などの書類が揃っているか、早めの確認が要ります。
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の生活を支えるための手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、希望していた制度を利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。主な手続きの期限を整理しました。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続の申出 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 離職票の請求 | 早めの確認が必要 | 会社へ交付を求めます |
| 雇用保険の受給手続き | 離職から速やかに | ハローワークへ申請します |
(もとにした一次情報と確認日:全国健康保険協会、厚生労働省)
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内 に申出が必要です。ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
郵送で手続きを行う場合は、期限内に書類が相手方に届くよう余裕を持って手配してください。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき項目といえます。
任意継続で加入できる期間は 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を納付期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失う点に注意してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会
雇用保険の手続きについては、会社から発行される離職票などの書類が揃っているか、事前の確認が重要です。離職票が届かない場合は、勤務していた会社へ速やかに交付を求めてください。
離職票が手元に届き、すぐに働ける状態であれば、管轄のハローワークで基本手当の受給手続きを行います。自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間が発生します。
なお、教育訓練を受ける場合など、一定の条件を満たせば給付制限が解除されるケースもあります。ただし、これには受講時期などの要件があるため、詳細はハローワークで確認してください。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
退職後の保険料を抑えるための上限額
退職後に任意継続を選ぶ場合、支払う保険料が以前より安くなるケースがあります。これは、保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」に上限があるためです。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として、資格喪失時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、低いほうになります。
協会けんぽの場合、令和8年度の標準報酬月額の上限は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で計算が止まります。そのため、退職後の保険料が以前より安くなることがあります。ただし、この上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が必要です。
また、任意継続の保険料は全額自己負担となります。健康保険法第161条第2項により、会社負担分も含めて自身で納める必要があるため、現役時代よりも負担感が増す点に注意してください。
例えば東京都の場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものなどが適用されます。東京都の料率で計算すると、10.08% となります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
40歳から64歳の方は、これに介護保険料率も加算されます。なお、保険料率は都道府県ごとに異なり、例えば新潟県は 9.21%、佐賀県は 10.55% と、地域によって差があります。
| いまの立場 | 保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 会社の健康保険 | 給与からの控除 |
| 契約社員 | 会社の健康保険 | 給与からの控除 |
| パート・アルバイト | 会社の健康保険 | 加入条件の確認 |
| 休職中で在籍している人 | 会社の健康保険 | 会社への返済方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 保険料の上限額 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険 | 自治体の保険料 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険 | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 会社の健康保険 | 保険料の免除制度 |
(もとにした一次情報:厚生労働省、全国健康保険協会)
傷病手当金を受け取るための待期期間
休職中に収入を補うための制度を利用する場合、まずは待期期間の条件を確認します。支給が始まるタイミングは、休んだ日数によって決まります。

初めて傷病手当金を受け取る場合
療養のために仕事を休んだとき、連続して 3日 間、仕事に就けなかったことが要件です。この期間には、土日や祝日、有給休暇も含まれます。
待期期間を満たした後の支給内容は、以下の通りです。
- 支給額は、標準報酬月額の平均を30で割った額の 3分の2 に相当する額です
- 支給期間は、通算して 1年6か月 です
図は、支給が始まるまでの流れを示しています。
支給額の計算には、標準報酬月額の平均額が用いられます。ただし、支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合、本人の標準報酬月額の平均と320,000円の低い方を用います。
継続して傷病手当金を受け取る場合
以前の病気やケガと同一または関連する傷病と判断されたときは、支給日数が通算されます。支給期間のルールは、以前の受給状況によって変わることがあります。
2回目の休職で支給を受ける際は、前回の傷病が治癒したと判断されるかを確認しましょう。支給期間は、通算して 1年6か月 が上限となります。
支給期間の通算方式は、2022年(令和4年)1月1日に施行され、施行日時点で支給期間が残る場合にも適用されます。以前の支給期間と、今回の支給期間を合算して管理される仕組みです。
ただし、前回の支給終了から一定期間が経過していても、通算期間が上限に達していれば、それ以上の支給は受けられません。自身の残り期間を事前に把握しておくことが重要です。
手続きの窓口は、加入している健康保険組合や協会けんぽです。申請には医師の証明が必要となるため、早めに主治医へ相談してください。傷病手当金の待期期間は法定の要件であり、会社独自の規定によって変更されません。
申請には、本人の記入に加え、原則として事業主の証明と療養担当者の意見を記載した申請書が必要です。会社を通じて提出する場合もありますが、請求権は労務不能だった日ごとに翌日から2年で時効になります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きや制度で困ったときの相談先
制度の利用や手続きについて、判断に迷う場面はあります。
ご自身の状況に合わせて、適切な窓口へ確認を進めてください。
会社との関係や雇用に関する相談
休職の継続や退職の手続き、離職票の受け取りなどで困ったときは、勤務先の担当部署へ相談してください。
給与の支払い方や社会保険の資格喪失に関する事項も、まずは会社へ確認します。
もし、会社との間で金品の返還や離職の手続きについて、法的な争いが生じている場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは、弁護士法に基づき、会社との交渉を代行することはできません。
雇用保険の受給要件や、離職後の手続きの具体的な流れについては、管轄のハローワークで確認できます。
離職票の交付を求めた際、会社が対応しない場合も、ハローワークへ相談してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
保険や給付に関する相談
傷病手当金の支給要件や、保険料の支払い方法については、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。
支給開始のタイミングや、退職後の継続給付の要件についても、窓口で詳細な案内を受けられます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に任意継続を選択する場合、保険料の負担額や加入の手続きについては、保険者へ直接確認してください。
協会けんぽの任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
参考:任意継続被保険者制度 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料は、都道府県によって異なります。
例えば、東京都の協会けんぽでは、令和8年度の保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたものが適用されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険料の納付が遅れると、資格を失うことがあるため、事前の確認が要ります。
任意継続で加入できる期間は、原則として2年です。
ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、退職時の標準報酬月額が非常に高い場合は、上限額が適用されることもあります。
令和8年度の協会けんぽにおける任意継続の標準報酬月額の上限は、320,000円です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | 全国健康保険協会(協会けんぽ)
休職や保険に関するよくある勘違い
休職して給与が止まっても、社会保険料の負担割合は変わりませんか
はい、負担の割合は変わりません。会社と本人が半分ずつ負担する仕組みは、休職中も継続します。
給与から差し引けない場合は、本人負担分を会社へどのように支払うかを、あらかじめ決めておく必要があります。ただし、支払方法には会社ごとにルールがあるため、事前に確認してください。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は以前と同じ金額ですか
いいえ、以前と同じ金額ではありません。退職して任意継続を選ぶと、会社負担分がなくなり、保険料は全額が本人の負担になります。
そのため、在籍中と比較して、支払う金額が高くなることがあります。ただし、退職時の標準報酬月額が上限を超えている場合は、保険料が安くなるケースもあります。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料の支払いは免除されますか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなると考えてはいけません。
傷病手当金は、療養のために働けない期間の生活を支えるための給付です。保険料の負担とは別の仕組みです。在職中の本人負担分の支払いが遅れても、それだけで健康保険の被保険者資格を失うわけではありません。
任意継続の保険料は、標準報酬月額が上がればいくらでも高くなりますか
いいえ、いくらでも高くなるわけではありません。保険料の計算の基礎となる標準報酬月額には、上限が設けられています。
令和8年度の協会けんぽの場合、上限は 320,000円 です 。上限に達している場合は、それ以上保険料が増えることはありません。
任意継続の手続きには期限がありますか
はい、あります。協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。郵送の場合は、期限内に書類が必着するように手配してください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
まとめ
休職や退職を検討する際は、制度の仕組みと期限を整理することが大切です。
これまでの内容をまとめました。
- 休職中の社会保険料は、給与の有無にかかわらず会社と本人が半分ずつ負担します。
- 給与から差し引けない場合は、本人負担分を会社へ支払う方法を事前に決める必要があります。
- 傷病手当金は、連続する 3日 間の待期期間を経てから支給が始まります。
- 傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなると考えてはいけません。
- 退職後に任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担となり、金額も以前より高くなることがあります。
- 任意継続の加入には、退職日の翌日から 20日以内という期限があります。
状況に応じて、傷病手当金などの制度や、退職後の手続きについて確認を進めてください。
ただし、制度の詳細は自治体や加入している健康保険組合によって異なる場合があります。
この記事の根拠(本文内32か所・台帳13項目・一次資料9件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 健康保険料率のいちばん低い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)9.21%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 健康保険料率のいちばん高い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)10.55%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
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