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一度辞めた会社にパートとして戻る際の手順と注意点
一度辞めた会社にパートとして戻ることを検討している方へ、再雇用の流れと社会保険・雇用保険の扱いの違いを解説します。再雇用によって、以前とは社会保険の加入条件や失業給付の受け取り方が変わる場合があります。
- 再雇用の意思を会社に伝える
- 雇用契約の内容を確認する
- 社会保険の加入要件をチェックする
- 失業給付の受給状況を確認する

一度辞めた会社にパートで戻る際の手順
一度退職した会社にパートとして再雇用される場合、以前と同じ会社であっても、改めて雇用契約を結ぶ手続きが必要です。

再雇用の流れは、大きく分けて次の5つの工程になります。
- 会社への意思確認と条件の相談
- 雇用契約書の作成と締結
- 雇用保険(失業したときなどに給付を受けられる保険)の手続き
- 社会保険(病気や怪我のときなどに備える保険)の手続き
- 業務開始
まず、以前働いていた会社に、パートとして戻りたい意思を伝えます。このとき、勤務時間や時給、休日などの労働条件を改めて確認してください。
条件が合意できたら、会社と雇用契約書を交わします。契約書には、給与や勤務時間、契約期間などが記載されます。ただし、契約期間が2か月以内の場合は、社会保険の加入条件が異なる場合があります。
次に、社会保険や雇用保険の手続きを行います。雇用保険の加入が必要な条件を満たしている場合は、会社が手続きを行います。
雇用保険の受給資格がある人は、再雇用によって受給が止まることがあります。受給中の場合は、管轄のハローワークで確認が必要です。
雇用保険の受給には、待期(受給資格決定日から失業している日が通算7日に満たない間は給付が行われない期間)という仕組みがあります。再雇用のタイミングによっては、この期間の扱いが変わることがあります。
最後に、新しい契約内容に基づいて業務を開始します。社会保険の加入についても、勤務時間などの条件によって、加入できるかどうかが決まります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たす必要があります。
ただし、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であれば、勤務先の規模に関係なく加入対象となります。
また、特定適用事業所の基準は、現在51人以上ですが、令和9年10月からは36人以上の企業等でも加入対象となる見込みです。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
雇用保険の手続きについては、以下のページも参考にしてください。
なお、離職前と同じ会社に再雇用される場合は、再就職手当の対象になりません。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
受給期間は、離職日の翌日から原則として1年間です。ただし、妊娠や出産などの理由で30日以上働けない場合は、最長4年まで延長できる仕組みがあります。延長には、公共職業安定所長への申し出が必要です。
再雇用に向けて確認しておくべき期限
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している場合、再雇用の時期によって給付の扱いが変わります。再雇用のタイミングが、待期期間の途中に重なるか、その後に重なるかを確認してください。

以下の表は、再雇用の時期による給付への影響をまとめたものです。
| 再雇用の時期 | 給付への影響 | 確認が必要な窓口 |
|---|---|---|
| 待期期間中 | 基本手当の支給が止まります | ハローワーク |
| 待期期間終了後 | 受給中の場合は、支給が止まることがあります | ハローワーク |
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
待期期間 7日 間に採用が決まっただけで直ちに失業状態でなくなるとは限らず、原則として就職日の前日まで失業認定の対象になり得ます。ただし、待期期間中は基本手当の支給を受けられません。
待期期間が終わった後に再雇用される場合でも、再雇用によって「失業の状態」ではなくなれば、基本手当の支給は止まります。受給中の人が再雇用されるときは、あらかじめ管轄のハローワークへ相談してください。
ただし、離職前と同じ会社への再雇用は、支給残日数にかかわらず「再就職手当」の対象になりません。基本手当の支給残日数が、所定給付日数の 3分の1以上 であることなどが要件となります。
ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は対象外です。
さらに、再雇用によって社会保険に加入する場合、加入条件を満たしているかも事前の確認が必要です。勤務時間や労働日数によって、加入できるかどうかが決まります。
週の所定労働時間が 20時間 以上などの要件を満たす必要があります。ただし、通常の労働者の 4分の3 以上であれば、勤め先の規模に関係なく加入対象となります。
特定適用事業所の場合、被保険者数が 51人 以上の企業等では、短時間労働者も加入対象です。なお、令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等でも対象となる予定です。
雇用保険の受給には、離職日の翌日から原則 1年 という受給期間があります。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されないため注意してください。
ただし、妊娠や出産などの理由で就業できない場合は、最長 4年 まで延長できる仕組みがあります。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
失業給付の待期期間と受給のルール
すべての人が共通して受ける待期期間
失業給付の受給には、まず一定期間、仕事を探している状態であることが求められます。この期間は、ハローワークで受給資格の確認が終わったあとに始まります。

この期間は、すべての人が共通して 7日 受けることになります。ただし、待期期間自体には基本手当は支給されず、採用が決まっただけで待期満了後の基本手当まで受けられなくなるわけではありません。
待期期間中に採用が決まっただけで、直ちに「失業の状態」でなくなるとは限りません。ただし、待期期間中は基本手当の支給対象外となる点に注意が必要です。
退職理由によって変わる給付制限の期間
待期期間が終わったあとも、退職の理由によっては、すぐに給付が始まらない場合があります。これを給付制限といいます。
給付制限の長さは、退職の理由や、過去の退職歴によって変わります。以下の条件によって、待機する期間が異なります。
- 自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の制限があります
- 直前5年間に、正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月 の制限があります
- 会社都合などの理由であれば、この制限は適用されません
ただし、令和7年4月以降に一定の教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。詳細は管轄のハローワークへ確認してください。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
失業給付には、受給できる期間にもルールがあります。基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。
この期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されません。ただし、妊娠や出産、育児などの理由で30日以上働けないときは、期間を延長できる場合があります。
延長ができる場合でも、自動的に適用されるわけではありません。公共職業安定所長へ申し出る必要があるため、該当する方は早めに手続きを進めましょう。加算後の期間は、最長で 4年 までとなります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
いまの立場と再雇用後の扱いの違い
再雇用される際の社会保険の扱いは、以前の雇用形態とは異なる場合があります。
新しい雇用契約の内容によって、加入できる保険の種類が変わるためです。

以前と同じパート勤務であっても、勤務時間や会社の規模によって、健康保険や厚生年金保険の被保険者になれるかどうかが決まります。
加入の基準には、大きく分けて2つの考え方があります。
1つは、通常の労働者の4分の3以上働くという基準です。
もう1つは、勤務先の規模による基準です。
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などは、短時間労働者でも加入の対象となる場合があります。
なお、この対象となる企業の人数は、段階的に拡大されています。
令和9年10月からは、被保険者数が36人以上の企業等でも、一定の要件を満たせば加入の対象となります。
短時間労働者が加入するには、以下の要件に加え、原則として学生でないことも必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額の所定内賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間が2か月を超えて雇用される見込みがあること
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
図は、健康保険への加入を判定する仕組みを示しています。
なお、月額の所定内賃金が88,000円以上という要件は、令和8年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、この要件だけを理由に加入の対象外と判断することはできません。ただし、最低賃金の減額特例の対象になる方には例外があります。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 社会保険に加入 | 給与からの控除額 |
| 契約社員 | 契約内容により加入 | 雇用契約書の条件 |
| パート・アルバイト | 要件を満たせば加入 | 週の労働時間 |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険の資格を継続 | 休職中の保険料負担 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 以前の保険を継続 | 更新の手続きと期間 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村の保険に加入 | 保険料の納付方法 |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の被扶養者となる | 年収の範囲と条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険の資格を継続 | 免除の手続き |
(厚生労働省・日本年金機構の制度に基づき作成)
再雇用後の社会保険の扱いに不安がある場合は、会社へ確認するか、お住まいの市区町村や年金事務所へ相談してください。
なお、会社との条件交渉が必要な場合は、弁護士でなければ扱えない用件に該当することがあります。
手続きや条件で困ったときの相談先
雇用保険の手続きについて、ハローワーク以外に相談できる場所はありますか?
雇用保険の具体的な手続きや受給の判断は、管轄のハローワークが行います。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
制度の仕組みや受給資格の確認は、ハローワークへ直接問い合わせてください。ただし、再雇用が決まった際の報告についても、管轄のハローワークへ相談が必要です。
会社との労働条件の交渉がうまくいきません。どこに相談すればよいですか?
労働条件の交渉は、原則として会社との間で行うものです。会社が応じない場合、労働基準監督署などの公的な窓口に相談できます。
ただし、個別の契約内容に関する交渉を代行できるのは弁護士のみです。弁護士法により、弁護士以外の者が報酬を得て交渉を行うことは禁じられています。
社会保険の加入条件について、会社の説明がよくわかりません。
社会保険の加入要件は、法律や企業の規模によって決まります。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村や年金事務所へ相談してください。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 | 日本年金機構|日本年金機構
例えば、特定適用事業所(被保険者数51人以上)に該当するか等で条件が変わります。ただし、令和9年10月からは36人以上の企業も対象となる予定です。
また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合などは、加入対象外となることがあります。ただし、通常の労働者の4分の3以上の条件を満たす場合は、企業の規模に関わらず加入が必要です。
なお、雇用期間が2か月以内の短期契約の場合は、原則として被保険者となりません。ただし、契約更新によりその期間を超える見込みがある場合は、当初から加入対象となることがあります。
再雇用が決まったあと、失業給付の申請を止める必要はありますか?
再雇用が決まった場合は、速やかにハローワークへ報告してください。再雇用の時期や条件によって、基本手当の扱いが変わる場合があります。
同じ会社への再雇用は、支給残日数が3分の1以上あっても再就職手当の対象になりません。なお、再就職手当には、安定した職業に就くことなど、他の要件もあります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF] | 厚生労働省|厚生労働省
なお、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。ただし、妊娠や出産などの理由で就業できない場合は、最長4年まで延長できる仕組みがあります。延長には、公共職業安定所長への申し出が必要です。
パートで戻るときの社会保険の手続き
一度退職して健康保険・厚生年金保険の資格を失った後、同じ会社にパートとして戻る場合でも、退職前の資格が自動的に復活するわけではありません。再雇用後の契約が加入要件を満たすときは、新たな採用と同様に、会社が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。本人が年金事務所へ資格取得届を出す手続きではありません。
参考:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構
会社から求められたら、マイナンバーまたは基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など、届出に必要な情報を提出します。扶養する家族がいる場合は、被扶養者に関する届出や、収入・続柄を確認する書類が必要になることもあります。資格取得後は、マイナポータルの資格情報や会社から交付される資格情報のお知らせなどで、加入先と資格取得日を確認しておくと安心です。
退職中に国民健康保険へ加入していた人は、勤務先の健康保険に入っても国民健康保険が自動的に脱退扱いになるとは限りません。資格取得を確認できる書類を用意し、住所地の市区町村で脱退手続きを行います。届出期限は原則として14日以内です。家族の健康保険の被扶養者だった人も、再雇用先で被保険者となったことを家族の勤務先へ伝え、扶養削除の手続きを依頼してください。
手続き後は、給与明細で健康保険料と厚生年金保険料の控除を確認します。届出が遅れても資格取得日にさかのぼって保険料が発生する場合があるため、控除がない、資格情報を確認できない、以前の保険と重複しているといったときは、まず会社の社会保険担当者へ確認し、解決しなければ年金事務所や加入先の健康保険へ相談しましょう。
まとめ
一度辞めた会社にパートとして戻る際は、以下の点に注意してください。
- 改めて雇用契約を結び、労働条件を明文化すること
- 再雇用の時期によって、失業給付の扱いが変わること
- 待期期間中に再雇用が決まっても、原則として就職日の前日まで失業の認定を受けられること
- 新しい契約内容により、社会保険の加入条件が変わること
再雇用のタイミングが、失業給付の「待期期間」7日 内か、その後の「支給期間」内かによって、受け取れる手当の種類や金額が異なります。
ただし、同じ会社への再雇用は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上であっても、再就職手当の対象になりません。
また、社会保険については、週の所定労働時間が 20時間 以上か、あるいは通常の労働者の 4分の3 以上かといった基準で加入の有無が決まります。
特定適用事業所の場合、令和9年10月からは被保険者数の基準が 36人 以上に拡大される予定です。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
再雇用の手続きや失業給付の詳細は、退職後の手続きの解説も参考にしてください。また、給付の計算については失業給付の計算ツールが利用できます。
この記事の根拠(本文内54か所・台帳15項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 国民健康保険の届出期限14日以内時点:2026-08確認:2026-08-14厚生労働省|国民健康保険の加入資格などについて
一次資料
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 日本年金機構|就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
- 厚生労働省|国民健康保険の加入資格などについて
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