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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
パートを辞める意思を周りにいつ伝えるべきか
パートとして働いている人が、退職を決めたあとに周りのスタッフや会社へいつ伝えるべきか、その目安と退職後の流れを解説します。この記事では、辞める意思を伝えるタイミングから、失業給付(基本手当)を受け取るための手続きまで、スムーズに進めるための手順をまとめています。
- 辞める意思は、就業規則で定められた期間に合わせて伝えるのが一般的です
- 退職後は、雇用保険の受給資格があるかを確認する必要があります
- 失業給付には、申請後に一定の待期期間があります

パートを辞めるとき、周りにいつ言うのがよいか
パートを辞める際は、退職までの流れを把握しておくとスムーズです。周囲への報告時期を含め、以下の5つの工程で進めるのが一般的です。

- 退職の意思を伝える
- 退職日を決める
- 退職の手続きを行う
- 雇用保険(失業したときなどに給付金を受け取れる制度)の手続きをする
- 離職後の生活を整える
周囲への報告は、退職日を決める前に行うケースが多いです。まずは上司や責任者に相談し、会社側の事情を確認しましょう。
ただし、無期労働契約では、就業規則の定めにかかわらず、原則として退職の申入れから2週間で契約を終了できます。トラブルを防ぐため、事前に確認しておきましょう。
また、社会保険の加入条件についても、あらかじめ確認しておくと安心です。加入対象となる企業の規模は、以下の通りです。
- 厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の企業等
- 令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
図は、健康保険への加入が決まる条件を示しています。
退職後は、雇用保険の基本手当(失業の状態にあるときに支給される手当)の受給を検討する場合もあります。受給には、離職票の提出と求職の申し込みを行い、受給資格決定を受けた日から一定の待期が必要です。
待期期間は 7日 間です。自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかります。ただし、正当な理由がある場合や、特定の条件を満たす場合は異なります。
手続きの詳細は、管轄のハローワークで確認してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
未払い分の請求など、会社との交渉が要る場合は弁護士へ。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
退職が決まってから、いつまでに何をすべきか
退職が決まった後は、会社への報告から離職後の手続きまで、いくつかの工程があります。それぞれのタイミングを把握しておきましょう。

| 手続きの内容 | 時期の目安 | 確認先 |
|---|---|---|
| 退職の意思を伝える | 就業規則や雇用契約を確認して早めに | 上司・責任者 |
| 離職票などの書類を受け取る | 退職後、数日から数週間 | 勤務先 |
| 失業給付の申請を行う | 離職後、求職の申し込み後 | ハローワーク |
離職票などの書類は、会社から送られてくるのを待つ形になります。会社によって発行までの日数は異なるため、事前の確認が要ります。
失業給付(基本手当)を受け取る場合は、離職後に公共職業安定所(ハローワーク)へ求職の申し込みが必要です。
受給資格決定後、7日 の待期期間と該当する給付制限を経て、失業認定後に支給されます。
自己都合退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかる点に注意してください。
ただし、退職理由や状況により期間が異なる場合があります。
また、退職後の社会保険についても、加入条件を改めて確認しておくと安心です。
パート・アルバイトの方でも、週の所定労働時間と月の所定労働日数がそれぞれ通常の労働者の 4分の3 以上であれば、原則として健康保険や厚生年金保険の被保険者になります。
一方、4分の3基準を満たさない短時間労働者では、所定内賃金が月額 88,000円 以上であることも加入要件の一つです。
ただし、この賃金要件は令和8年10月に撤廃される予定です。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から原則 1年 です。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
退職後の生活設計を立てるために、ご自身の加入状況や、離職後の手続きについて、早めに確認を進めておきましょう。
失業給付の受給を待つ期間と、手続きの進め方
ハローワークで求職の申し込みをした後、まずは一定の期間を待つことになります。この期間は、受給資格の確認や、給付の開始時期を判断するために必要です。

まず、離職票の提出と求職の申し込みを行った受給資格決定日から通算して 7日 の待期期間があります。この期間中は、基本手当の支給対象にはなりません。
待期期間が終わった後、退職の理由によって、さらに給付が制限される期間が発生することがあります。自己都合で退職した場合は、原則として 1か月 の給付制限がかかります。
ただし、退職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けた場合は、給付制限が 3か月 になります。
失業給付(基本手当)の受給には、離職日の翌日から 1年 の受給期間があります。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。加算後の期間は、最長で 4年 まで延長可能です。ただし、延長にはハローワークへの申し出が必要です。
また、早期に再就職が決まった場合には、再就職手当を受け取れる可能性があります。支給を受けるには、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上であることなどの要件を満たす必要があります。
退職の理由によって、給付が始まるまでの期間が異なります。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用保険の被保険者 | 失業給付の手続き |
| 契約社員 | 雇用保険の被保険者 | 失業給付の手続き |
| パート・アルバイト | 条件を満たせば雇用保険の被保険者 | 失業給付の手続き |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険の被保険者 | 休職中の保険料負担 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の被保険者 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 保険料の支払い方法 |
| 家族の扶養に入った人 | 被扶養者 | 扶養の範囲と条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険の被保険者 | 休業中の保険料免除 |
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
手続きがうまくいかないときに、相談できる窓口
退職の手続きを進める中で、会社とのやり取りや制度の適用について疑問が生じることがあります。状況に応じて、相談できる窓口は異なります。

社会保険の加入条件について確認したい場合
自分が社会保険の対象になるかどうかは、契約内容や勤務時間によって決まります。判断に迷うときは、以下の条件を確認してください。
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)が 20時間 に満たない場合
- 契約期間が 2か月 以内で、契約更新が見込まれないため健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない場合
ただし、勤務先の規模や契約内容により判定は異なります。具体的な判定については、勤務先の担当部署や日本年金機構へ相談してください。
また、特定適用事業所の範囲は段階的に拡大されています。令和9年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が 36人 以上の企業等で働く短時間労働者も、加入対象となる可能性があります。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
雇用保険の手続きについて確認したい場合
離職票の受け取りや失業給付の手続きについて困ったときは、ハローワークが窓口になります。会社から書類が届かない場合などは、管轄のハローワークへ相談してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
手続きの進め方や、受給に関する詳細なルールについては、ハローワークの窓口で確認できます。受給期間の延長が必要な場合は、あらかじめ公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
会社との間で法的な争いが生じている場合は、弁護士でなければ扱えない用件かを確認したうえで、適切な窓口を選んでください。ただし、窓口によって対応できる範囲は異なります。
パートを辞める際によくある勘違い
失業給付(基本手当)は、辞めてすぐに受け取れますか
いいえ、辞めてすぐに受け取れるわけではありません。
離職票を提出して求職を申し込んだ受給資格決定日から7日の待期期間中は、基本手当が支給されません。
受給資格の確認や、離職後の状況によって支給時期は異なります。
離職票が届かない場合、自分でハローワークへ行って手続きできますか
いいえ、原則として離職票が必要ですが、交付が遅れている場合は、離職票なしで受給資格の仮決定手続きを行えることがあります。
離職票は、会社が雇用保険の資格喪失手続きを行った後に発行される書類です。
書類が届かない場合は、まずは勤務先の担当部署へ発行状況を確認してください。
会社から届かないなどのトラブルがある場合は、管轄のハローワークへ相談しましょう。
会社と退職日の交渉が必要になった場合、すべて自分で解決できますか
いいえ、会社との間で法的な争いが生じている場合は、自分だけで解決できないことがあります。
退職日の決定や未払い賃金などの問題について、専門家への相談が必要なケースもあります。
交渉が必要な状況であれば、労働基準監督署や弁護士など、適切な相談先を選んでください。
ただし、個別の事案によって対応は異なります。
教育訓練を受けると、失業給付が制限されることはありますか
いいえ、一定の条件を満たせば、教育訓練を受けている期間でも基本手当を受給できる場合があります。
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除される仕組みがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
受給できるかどうかは、受ける訓練の内容や、管轄のハローワークの判断によります。
事前にハローワークの窓口で詳細を確認しておくとスムーズです。
失業給付の受給期間には期限がありますか
はい、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されなくなります。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上職業に就けないときは、期間を延長できます。
延長後の上限は4年です。
延長は自動ではないため、公共職業安定所長への申し出が必要です。
再就職手当は、早く就職すれば必ずもらえますか
いいえ、早く就職すれば必ずもらえるわけではありません。
支給を受けるには、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件があります。
また、厚生労働省令で定める安定した職業に就くことや、公共職業安定所長が必要と認めることも条件です。
過去に受給歴がある場合など、例外もあるため注意してください。
まとめ
パートを辞める際の手順と、離職後のポイントをまとめました。
- 周囲への報告は、上司や責任者に相談して会社の事情を確認してから進めます。
- 社会保険の加入条件は、週の所定労働時間や賃金などの契約内容で決まります。
- 失業給付(基本手当)を受けるには、ハローワークでの求職の申し込みが必要です。
- 基本手当は、受給資格決定後の待期期間 7日 と該当する給付制限を経て、失業認定後に支給されます。
- 離職票の交付が遅れている場合は、離職票が手元になくても基本手当の受給資格を仮決定できることがあります。
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。ただし、妊娠や出産などで働けない期間がある場合は、最長 4年 まで延長できる仕組みがあります。
自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限がかかります。ただし、令和7年4月以降に特定の教育訓練を受ける場合は、給付制限が解除されることがあります 。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
退職に関する具体的な流れについては、退職の手続きのページにまとめています。
離職後の生活や給付について詳しく知りたい方は、退職の手続きも参考にしてください。
この記事の根拠(本文内37か所・台帳14項目・一次資料6件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
一次資料
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
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