PR本記事にはプロモーションが含まれます(現時点で成果報酬の契約はありません)
退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
60歳以上でも雇用保険の加入条件を満たせば加入できます
雇用保険は、年齢に関わらず一定の条件を満たしていれば加入できます。60歳以上で働いている方も、週の労働時間などの要件を満たしていれば、雇用保険の被保険者として扱われます。この記事では、年齢による制限や加入の仕組みを整理しました。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 年齢による加入上限はないこと
- 雇用保険の被保険者として扱われる条件

60歳以上でも雇用保険の加入条件を満たせば加入できます
雇用保険は、働く人の失業や生活を支えるための制度です。原則として、年齢によって加入要件は変わりません。

60歳以上の方であっても、一定の条件を満たしていれば被保険者になれます。
60歳未満の方と60歳以上の方の違い
60歳未満の方と60歳以上の方で、加入に必要な労働時間の条件は変わりません。
60歳未満の方も、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあることが条件です。
年齢にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上であることに加え、31日以上の雇用見込みが必要です。
雇用保険の加入要件
雇用保険に加入できるかどうかは、主に以下の条件によって判断されます。
60歳未満の方の場合も、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みが要件となります。
年齢にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあることが要件です。
雇用契約の内容が要件を満たしているか不安な場合は、勤務先の担当部署へ確認しましょう。
会社側が加入手続きを適切に行っているか、雇用契約書の内容と照らし合わせることも大切です。
もし判断に迷う場合は、管轄のハローワークへ相談することをおすすめします。
ただし、雇用形態や契約更新の有無によって、加入の可否が分かれるケースもあります。
例えば、契約期間が定められていない場合や、更新が前提となっている場合などです。
ご自身の状況がどの条件に該当するか、事前に把握しておくとスムーズです。
加入条件の確認にあたっては、雇用契約書に記載された「週の所定労働時間」をまず確認してください。
また、契約更新の有無についても、契約書や就業規則の記載内容を併せてチェックしましょう。
もし会社から加入できないと説明を受けた場合は、その理由が雇用見込みの有無によるものか確認が必要です。
雇用保険の加入手続きは、原則として事業主(会社)が行うものとされています。
自身で手続きを行う必要はありませんが、資格取得届が正しく提出されているかは重要です。
万が一、条件を満たしているのに加入されていないと感じた際は、ハローワークの窓口へ相談してください。
なお、雇用保険の加入条件は、将来的な制度改正によって変更される可能性があります。
現在は定められた要件に基づき判断されますが、今後の動向には注意が必要です。
ただし、現時点での加入可否は、あくまで現在の法律と契約内容に基づきます。
参考:雇用保険法 第21条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索
自分が雇用保険の対象になるかを確認する
雇用保険の対象になるかどうかは、原則として現在の働き方や雇用見込みによって決まります。

ご自身の状況が、以下のどちらの立場に近いかを確認してください。
現在の雇用形態による違い
雇用保険の加入条件は、契約の内容によって判断されます。
以下の表は、一般的な加入の判断基準をまとめたものです。
| 雇用形態 | 主な判断基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の雇用 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 年齢にかかわらず共通の条件です |
| 学生(昼間) | 原則として対象外 | 夜間や通信制などは対象になることがあります |
| 複数の仕事を掛け持ち | 原則は事業所ごとに判定 | 65歳以上は合算できる制度があります |
ただし、学生であっても、昼間以外の時間帯に働く場合は対象となる可能性があります。
また、複数の事業所で働く場合は、原則としてそれぞれの事業所ごとに判定が行われます。
年齢による加入条件の違い
60歳を境にして、加入するために必要な条件が変わるわけではありません。
年齢によって、以下の違いがあることに注意してください。
| 区分 | 労働時間の要件 | 雇用の見込み |
|---|---|---|
| 60歳未満 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 31日以上の雇用見込みが必要 |
| 60歳以上 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 31日以上の雇用見込みが必要 |
雇用形態や年齢の条件を満たしていても、契約内容の詳細により判断が分かれる場合があります。
例えば、週の労働時間が基準を満たしていても、雇用期間が極めて短い場合は対象外となる可能性があります。
ただし、契約更新の有無や具体的な労働実態によっても状況は変化します。
加入の判断に迷う場合の確認手順
ご自身の契約内容が要件を満たしているかについては、管轄のハローワークで確認してください。
窓口では、雇用契約書などの書類を持参すると、より具体的な相談が可能です。
契約書に記載された労働時間や契約期間が、加入要件と一致しているかを確認しましょう。
もし会社側から加入対象外と説明を受けた場合は、契約書の内容を再度確認してください。
契約内容と実際の労働実態が異なる場合は、会社へ修正を求める必要があります。
会社が手続きを適切に行っているか、雇用契約書と照らし合わせることも大切です。
また、将来的な制度改正により、現在の対象外となる条件が変更される可能性もあります。
最新の加入要件については、定期的に公的な情報を確認しておくことが推奨されます。
制度の変更は、将来的に現在の対象外となる層が加入対象になるケースも考えられます。
雇用保険は何歳まで加入できるのか
雇用保険の加入には、原則として上限年齢による区切りはありません。60歳を境にして、加入するための条件が変化するわけではありません。

60歳未満で加入している場合
60歳未満の方も、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の被保険者になります。このとき、31日以上の雇用見込みも加入の要件に含まれます。
現在すでに加入している方は、年齢が上がっても、そのまま雇用保険の資格が継続します。ただし、契約内容が変わって労働時間が減少した場合は、資格を失うことがあります。
契約更新のタイミングなどで労働条件が変更される際は、雇用保険の資格喪失手続きが必要になるため、事業主へ確認しましょう。ただし、労働時間が減少しても、一定の条件を満たせば継続できるケースもあります。
60歳以上で加入する場合
年齢にかかわらず、新たに加入するには、週の所定労働時間が20時間以上であることに加え、31日以上の雇用見込みが必要です。「31日以上の雇用見込み」は、60歳未満の方にも共通して求められます。
65歳以降に新しく雇用される場合も、この条件を満たせば雇用保険の被保険者になれます。複数の仕事を掛け持ちしている65歳以上の方は、労働時間を合算できる制度を利用できる場合があります。
複数の事業所で働いている場合、原則としてそれぞれの事業所ごとに加入の判定が行われます。ただし、65歳以上で複数の仕事を掛け持ちしている方は、労働時間を合算して加入要件を判断できる仕組みがあります。
もし、現在の契約が加入の要件を満たしているか判断に迷う場合は、管轄のハローワークへ相談してください。ハローワークでは、個別の雇用契約書に基づいた具体的な確認が可能です。
また、雇用保険の加入条件は、将来的な制度改正によって変更される可能性があります。改正の内容によっては、現在は対象外となっている働き方の方が、将来的に加入対象となるケースも考えられます。
制度の変更時期については、厚生労働省などの公的な発表を確認することが大切です。改正によって、加入できる年齢の幅が広がったり、要件が緩和されたりする可能性も否定できません。
自身の雇用形態が将来的にどのように扱われるか、あらかじめ制度の動向を注視しておきましょう。ただし、改正の内容は個別の契約状況によって適用が異なる場合があるため注意が必要です。
雇用保険の年齢制限と加入できる年齢
雇用保険の被保険者区分は、原則として65歳を境に変わります。65歳を境にして被保険者区分が変わり、離職したときに受け取れる給付の内容も変化します。

65歳未満の方は、原則として雇用保険の「一般被保険者」として扱われます。一方で、65歳以上で一定の条件を満たして加入している方は、「高年齢被保険者」と呼ばれます。
年齢による区分と、離職時に受け取れる主な給付の違いは以下の通りです。
| 年齢区分 | 区分名 | 離職時の主な給付 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 一般被保険者 | 基本手当 |
| 65歳以上 | 高年齢被保険者 | 高年齢求職者給付金 |
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」をもとに作成
65歳以上の高年齢被保険者が離職したときに受ける給付は、原則として基本手当ではありません。65歳以上の高年齢被保険者は、高年齢求職者給付金を受けることになります。
ただし、一般被保険者は、65歳に達すると原則として高年齢被保険者に区分され、離職時の給付も異なります。
65歳以上の方が新たに雇用される場合でも、要件を満たせば雇用保険の被保険者になれます。このとき、複数の仕事を掛け持ちしている方は、労働時間を合算できる制度を利用できる場合があります。
雇用保険の加入要件や、年齢による給付の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
雇用保険の制度は、将来的に対象範囲や条件が変更される可能性があります。制度改正の動向については、厚生労働省などの公的な発表を随時確認するようにしましょう。
例えば、労働時間の要件や加入対象となる年齢の幅が、社会情勢に合わせて見直されるケースが考えられます。改正が行われると、現在は対象外となっている働き方の方が、将来的に加入対象となる可能性もあります。
もし、自身の雇用形態が将来的にどのように扱われるか気になる場合は、管轄のハローワークへ相談してください。ハローワークでは、個別の雇用契約書に基づいた具体的な確認が可能です。
また、給付の受給要件についても、年齢や加入期間によって細かく定められています。自身の状況がどの区分に該当するか、あらかじめ把握しておくことが大切です。
雇用保険の対象外だった場合に検討できる制度
雇用保険の加入条件を満たしていない場合、失業時の生活を支える仕組みは限られます。
ご自身の状況に合わせて、以下の制度が利用できるか確認してください。
まずは、健康保険の「傷病手当金」です。
病気やケガで働けなくなったときに、一定の条件を満たせば支給される制度です。
傷病手当金は、現在加入している健康保険のルールに基づきます。
会社に在籍したまま休む場合と、退職した後の場合では、受けられる条件が異なります。
退職後に継続して受給するには、退職日までに被保険者期間や労務不能などの要件を満たす必要があります。
ただし、健康保険組合や協会けんぽなど、加入している保険者によって細かな規定が異なります。
次に、生活を支えるための「公的扶助」があります。
これは、資産や能力を活用してもなお、最低限度の生活を維持できない場合に検討する仕組みです。
具体的な相談先は、お住まいの市区町村の福祉窓口です。
制度の利用には、所得や資産の状況などの審査が伴います。ただし、すべての人が対象になるわけではありません。
また、生活困窮者自立支援制度などの相談窓口も検討してください。
自立に向けた相談や、住居確保給付金の申請などが可能な場合があります。
退職後の生活設計については、年金制度の確認も重要です。
ご自身が受給できる年金の額や時期については、年金事務所で確認できます。
年金の種類や受給開始年齢によって、受け取れる金額やタイミングは大きく変わります。
繰下げ受給を選択する場合のシミュレーションも、あわせて検討しておくとよいでしょう。
さらに、自治体独自の支援策がある場合もあります。
お住まいの地域の福祉課や社会福祉協議会へ、利用可能な制度がないか問い合わせてみてください。
雇用保険の給付を受けられないからといって、すぐに生活が立ち行かなくなるわけではありません。
まずは、ご自身の現在の加入状況や、利用できる公的な支援を整理しましょう。
制度の具体的な要件や、ご自身が対象になるかどうかについては、管轄の窓口へ相談してください。
詳細な条件については、各制度の運営主体へ直接確認することをおすすめします。
雇用保険の年齢に関するよくある勘違い
65歳以上になると、雇用保険には加入できませんか。
いいえ、一定の条件を満たせば「高年齢被保険者」として加入できます。週の所定労働時間が20時間以上であることなどの要件が必要です。ただし、雇用形態や契約内容によって判断が分かれる場合があります。
65歳以上で雇用保険に加入している人は、失業したときに「基本手当」がもらえますか。
いいえ、高年齢被保険者が離職した際に受け取れるのは、原則として「高年齢求職者給付金」です。65歳未満の方が対象となる「基本手当」とは、給付の仕組みが異なります。詳細はハローワークへ確認してください。
複数の仕事を掛け持ちしている場合、労働時間は合算できませんか。
いいえ、65歳以上の方であれば、複数の事業所での労働時間を合算して判定できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」があります。要件を満たせば、合算した時間が加入条件に届く場合があります。
ただし、各事業所の条件を確認する必要があります。
学生は雇用保険に入れないと考えてよいですか。
いいえ、すべての学生が対象外というわけではありません。原則として昼間学生は適用除外となりますが、夜間学生や通信制の学生などは、要件を満たせば加入の対象になることがあります。
自身の通学形態を確認しましょう。
離職票をもらうための手続きは、会社に任せておけば大丈夫ですか。
離職票の交付を求める権利は、離職した本人にあります。会社は、本人が離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければなりません。
手続きの進み具合に不安がある場合は、早めに会社へ確認することをおすすめします。
雇用保険の加入条件は将来変わる可能性がありますか。
はい、制度改正により加入対象や条件が変更されることがあります。現在は対象外であっても、将来的に要件が緩和され、加入できる範囲が広がる可能性があります。
最新の制度変更については、厚生労働省やハローワークの情報を参照してください。
雇用保険の加入条件はいつから変わるのですか。
雇用保険の制度は、社会情勢に合わせて改正が行われます。改正の時期によって、加入できる対象者の範囲や、給付を受けられる条件が変更されることがあります。
制度の変更時期や具体的な内容は、厚生労働省の発表や管轄のハローワークで確認するようにしてください。
まとめ
雇用保険の加入条件や離職時の仕組みについて、重要なポイントを整理しました。
- 60歳未満の方は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば加入の対象になります。
- 60歳以上の方も、要件を満たせば高年齢被保険者として加入できます。
- 65歳以上の方は、複数の事業所での労働時間を合算して判定できる制度があります。
- 昼間学生は原則として対象外ですが、夜間や通信制の学生などは加入できる場合があります。
- 離職票の交付を求める権利は本人にあり、会社は請求があれば交付しなければなりません。
制度の改正により、加入対象や給付内容が変更される可能性があります。ただし、個別の状況によって適用されるルールが異なる場合があるため注意が必要です。
退職に関する具体的な流れについては、退職の手続きに関する解説もあわせて確認してください。
保険料率や給付額などは、管轄のハローワークや公式の最新情報を必ず確かめてください。