アルバイトが解雇されるときは、解雇予告の手続きや社会保険の加入状況を確認することが大切です。
アルバイトとして働く人が解雇される場合、労働基準法に基づく予告の手続きや、解雇後の社会保険の扱いが重要になります。この記事では、解雇に伴うお金の手続きや、社会保険の加入要件、困ったときの相談先についてまとめています。
- 解雇には原則として30日前の予告が必要です
- 予告がない場合は解雇予告手当が支払われます
- 社会保険の加入状況により、その後の保障が変わります

アルバイトが解雇されるときの手続きの流れ
アルバイトが解雇される場合、会社と労働者の間でいくつかの手続きが行われます。解雇の理由や契約の内容によって、進む手順は変わることがあります。

一般的な流れは、次の5つの工程に分けられます。
- 解雇の通知を受ける
- 解雇予告手当や退職金の確認をする
- 離職票などの書類を受け取る
- 失業保険などの申請を行う
- 社会保険や税金の手続きを行う
まず、会社から解雇の通知を受け取ります。解雇の予告には、原則として 30日前 前に行う必要があります。
予告日数を短縮したい場合は、不足する日数分の平均賃金を支払うことで対応可能です。ただし、会社側が一方的に予告なしの解雇を求める場合は、30日分以上 の解雇予告手当を支払わなければなりません。
ただし、天災事変などやむを得ない事由がある場合や、労働者の責に帰すべき事由による解雇は、手当の支払いが不要となる例外があります。ただし、この例外には行政官庁の認定が必要です。
なお、解雇予告手当が支払われないなどの法令違反があった場合、労働者の請求により、未払金と同額の付加金の支払いが命じられることがあります。ただし、この請求は、違反があった時から 3年以内 行う必要があります。
試用期間中の人には、当初から常に解雇予告のルールが適用されるわけではありません。ただし、試用期間中の者が 14日 を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。
また、業務上の負傷や疾病により療養のために休業している期間、およびその後の 30日間 は、解雇してはならないと定められています。ただし、私傷病による休職の場合はこの制限の対象外となります。
参考:労働基準法 第19条|e-Gov法令検索(デジタル庁)
次に、離職票(失業保険の申請に必要な書類)を受け取ります。離職票は、会社がハローワークへ提出した離職証明書をもとに作成されます。書類が届かない場合は、会社へ請求することが可能です。
離職票が届いたら、管轄のハローワークへ行き、失業保険の受給手続きを行います。受給できるかどうかは、雇用保険の加入期間などの要件を満たしているかによって決まります。
最後に、健康保険や年金の手続きを行います。退職後の保険の入り方は、これまでの加入状況や、その後の働き方によって分かれます。ご自身の状況に合わせて、適切な窓口で確認してください。
解雇予告や手当に関する期限の目安
解雇のルールには、会社が守るべき日数や、労働者が請求できる期限があります。
会社が解雇の予告をしない場合、会社は労働者に対して手当を支払う義務があります。

| 内容 | 目安となる日数・期間 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 解雇の予告 | 30日前 | 労働基準法第20条 |
| 解雇予告手当 | 30日分以上 | 労働基準法第20条 |
| 付加金の請求期限 | 3年以内 | 労働基準法第114条 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
会社が解雇の予告をしない場合、会社は労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、予告の日数が足りない場合でも、不足する日数分の平均賃金を支払えば、解雇予告の手続きに代えることが可能です。
天災などで事業の継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき事由がある場合は、例外として手当の支払いが不要になることがあります。
ただし、この例外が適用されるには、行政官庁による認定を受ける必要があります。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
試用期間中の人には、当初から常に解雇予告のルールが適用されるわけではありません。
ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。
また、業務上の負傷や疾病により療養のために休業している期間、およびその後の30日間は、解雇してはならないと定められています。
ただし、この制限は業務上の事由による休業が対象であり、私傷病による休職には適用されません。
解雇予告手当が支払われないなどの違反があった場合、労働者は裁判所に対して、未払いの手当と同額の「付加金」をあわせて支払うよう求めることができます。
この付加金の請求は、違反があった時から3年以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、付加金の請求はできなくなります。
社会保険の加入条件と解雇の関係
解雇の手続きが進むなかで、社会保険の扱いは重要です。
社会保険に加入しているかどうかで、解雇後の生活を守る仕組みが変わります。

アルバイトが健康保険や厚生年金保険に加入できるかどうかは、勤務先の規模や労働時間などの条件によって決まります。
加入条件を満たしていれば、解雇されても一定の給付を受けられる場合があります。
加入の判断基準となる主な項目は、以下の表のとおりです。
これらは、就業規則や雇用契約書で定められた「通常の週に勤務すべき時間」などで判定されます。
| いまの立場 | 社会保険の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 厚生年金・健康保険に加入 | 退職後の手続き |
| 契約社員 | 契約内容により加入 | 解雇予告のルール |
| パート・アルバイト | 要件を満たせば加入 | 解雇予告手当 |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険の資格は継続 | 傷病手当金の受給 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 以前の保険を継続 | 保険料の支払い |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村の保険に加入 | 保険料の支払い |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の保険に加入 | 収入の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 保険料の免除制度あり | 休業中の給付 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
加入条件の詳細は、以下の表にまとめています。
ご自身の契約内容と照らし合わせて確認してください。
| 判定項目 | 基準となる数値 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間 | 通常の労働者の4分の3未満の場合に適用 |
| 所定内賃金の月額 | 88,000円 | 令和8年10月に撤廃予定 |
| 特定適用事業所の規模 | 51人 | 法人は全事業所の合計で判定 |
| 将来の適用拡大(令和9年10月〜) | 36人 | 段階的に対象が拡大されます |
| 短期契約の期間 | 2か月 | 原則として被保険者になりません |
| 通常の労働者の基準 | 4分の3 | この割合以上なら勤め先の規模を問いません |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
なお、業務上の負傷や疾病で療養のために休業している期間は、解雇が制限されます。
ただし、私傷病による休職の場合は、この制限の対象外となる点に注意が必要です。
また、試用期間中の場合でも、雇用が14日を超えて継続していれば、
解雇予告のルールが適用されます。
「試用期間中だから予告なしで解雇できる」と誤解しないよう注意しましょう。
トラブルが起きたときの相談先
解雇の手続きを進めるなかで、会社とのやり取りに不安を感じる場面があるかもしれません。
状況によって、相談できる窓口や解決の進め方は異なります。

労働条件や解雇のルールについて相談したい場合
解雇の理由や手続きが適切かどうかを確認したいときは、総合労働相談コーナーや労働基準監督署が窓口になります。
これらは行政機関であり、労働条件に関する相談を受け付けています。
たとえば、業務上のケガや病気で療養している期間、およびその後の 30日間 は、法律で解雇が制限されています。
こうしたルールが守られているか、判断に迷うときは、管轄の労働局へ相談してください。
なお、会社との交渉が必要なケースでは、弁護士法により、弁護士でない者が報酬を得て交渉を行うことは禁止されています。
金銭の請求や契約のやり取りについて、法律的な交渉を求める場合は、弁護士へ相談してください。
お金の支払いに関するトラブルを相談したい場合
解雇に伴う手当や、未払いの賃金について困っているときは、労働基準監督署が相談先になります。
労働基準監督署は、労働基準法に基づき、会社に是正を求める権限を持っています。
解雇予告手当の未払いは労働基準監督署、退職後の社会保険の手続きは年金事務所や加入先の健康保険などが相談先です。
解雇予告手当の未払いに対し、裁判所を通じて同額の付加金を請求できるケースもあります。
ただし、この請求は、違反のあった時から 3年以内に行う必要があります。
具体的な解決方法については、窓口で状況を伝えて確認してください。
なお、労働基準監督署は行政機関であるため、個別の労働者と会社との間の紛争を直接解決する(示談を成立させるなど)ことはできません。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用:労働基準法 第16条(e-Gov法令検索)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第七十二条の規定に違反した者 四 第七十三条の規定に違反した者
引用:弁護士法 第77条(e-Gov法令検索)
アルバイトの解雇に関するよくある勘違い
解雇されたら、会社と直接交渉して解決できるのですか。
個人の労働者も、会社に対して解雇の撤回などを求め、直接話し合うことができます。

労働者本人も自ら交渉でき、労働組合には団体交渉を行う権利があります。
交渉が必要な事案であれば、弁護士へ相談してください。ここでは扱えません。
解雇の理由が納得できない場合、すぐに訴えることができますか。
行政機関への相談を経ずに、裁判所へ訴訟を提起したり労働審判を申し立てたりすることもできます。
解雇が客観的に合理的な理由を欠いているかの判断は、慎重に行われます。
行政機関の窓口で、現在の状況を伝えて確認することをおすすめします。
解雇予告手当をもらえば、解雇そのものを拒否できますか。
いいえ、解雇予告手当の支払いは、解雇の手続きを有効にするものではありません。
会社が 30日分以上 支払ったとしても、解雇理由が不当なら無効となることがあります。
手当の有無と、解雇の正当性は別の問題として考える必要があります。
アルバイトなので、解雇のルールは適用されませんよね。
いいえ、アルバイトであっても、労働基準法などの法律による保護を受けられます。
雇用形態に関わらず、解雇の予告や手当に関するルールは適用される仕組みです。
ただし、試用期間中の場合でも 14日 を超えて働いていれば、予告規定が適用されます。
解雇されたら、すぐに失業保険を受け取れますか。
いいえ、雇用保険の基本手当を受給するには、一定の要件を満たす必要があります。
離職票の交付を受け、ハローワークで手続きを行ったあとに、受給の判定が行われます。
受給可否は、離職前の雇用保険の加入期間などによって決まります。
まとめ
アルバイトの解雇に関する要点は、次のとおりです。

- 解雇の予告や手当の支払いには、労働基準法などの法律によるルールが適用されます。
- 解雇の予告をしない場合、会社は30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。
- ただし、天災事変などやむを得ない事由がある場合は、手当の支払いが不要になることがあります。
- 社会保険の扱いは、週の所定労働時間が20時間以上かなどの条件で変わります。
- 失業保険の受給には、雇用保険の加入期間などの要件を満たす必要があります。
- 解雇予告手当の未払いをめぐる裁判での付加金請求は、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。
解雇の手続きや、その後の生活に関する制度について詳しく知りたいときは、失業保険の仕組みや法律のルールの解説もあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内26か所・台帳11項目・一次資料3件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 解雇の予告が必要な日数(労働基準法第20条)30日前時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇予告手当の日数(予告しない場合・労働基準法第20条)30日分以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 付加金を請求できる期限(違反のあった時から・労働基準法第114条)3年以内時点:2026-08確認:2026-08-24e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第114条ただし書・附則第143条第2項
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限(労働基準法第21条)14日時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第21条
- 解雇してはならない期間(療養・産前産後の休業後・労働基準法第19条)30日間時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第19条(解雇制限)
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
一次資料
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。