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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
欠勤が原因で解雇される場合のルールと期限
欠勤を理由に解雇を検討されている方や、解雇を言い渡された方へ、労働基準法に基づく基本的なルールを解説します。解雇には事前の予告が必要であり、予告がない場合には手当の支払いが必要になることがあります。
- 解雇には原則として30日前の予告が必要です
- 予告がない場合は解雇予告手当の支払いが必要です
- 業務上の病気による休業期間中は解雇が制限されます
- 付加金の請求には期限があります

欠勤による解雇への対応の流れ
欠勤が続いたことで解雇を検討されている場合、まずは現在の状況を整理して動く必要があります。
会社とのやり取りや、就業規則の規定を一つずつ確認していきましょう。

対応の目安となる5つの工程をまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
- 欠勤の理由と、会社への連絡状況を確認する
欠勤が「病気によるもの」か「自己都合によるもの」かによって、後の手続きが変わります。
会社へどのように理由を伝えてきたかも、あわせて整理しておきましょう。
ただし、業務上の負傷や疾病で療養中の場合は、療養のために休業する期間とその後の30日間は解雇が制限されます。
なお、私傷病による休職の場合は、この解雇制限の規定は適用されません。 - 就業規則の「解雇」に関する規定を確認する
常時10人以上の労働者を使用する事業場には、解雇事由を記載した「就業規則」の作成義務があります。
欠勤がどの程度続くと解雇の対象になるか、その基準を読み取ります。
試用期間中の場合でも、14日を超えて勤務していれば、解雇予告のルールが適用されます。 - 解雇の理由と、手続きの正当性を確認する
解雇を言い渡された場合、理由が就業規則に記載されているだけでなく、客観的に合理的で社会通念上相当かを確認します。
解雇の予告は、原則として30日前前に行う必要があります。
予告がない場合は、30日分以上支払われるか確認してください。
ただし、労働者の責に帰すべき事由による解雇で、行政官庁の認定がある場合は例外となります。 - 専門家へ相談する
解雇の理由に納得がいかない場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家へ相談を検討します。
解雇予告手当が未払いの場合、裁判所を通じて同額の付加金を請求できる可能性があります。
この請求は、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。 - 離職票などの書類を受け取る
退職が決まった後は、失業保険の申請に必要な書類を会社に請求します。
離職票などの交付を求めたときは、会社はこれらを交付しなければなりません。
(雇用保険法施行規則第16条)
解雇の予告に関するルールは、労働基準法によって定められています。
会社が解雇を行う際には、この法律の定めに従う必要があります。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
未払い分の請求など、会社との交渉が要る場合は弁護士へ。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
解雇予告や手当に関する期限
会社が解雇を行う場合、労働基準法に基づいた手続きが必要です。解雇の予告に関するルールは、以下の表にまとめています。

| 内容 | 条件・期限 | 備考 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 解雇の予告 | 30日前 | 原則として必要 | 不足日数分の手当で短縮可能 |
| 解雇予告手当 | 30日分以上 | 予告をしない場合 | 平均賃金に基づく |
| 付加金の請求 | 3年以内 | 裁判所へ請求 | 未払金と同額が対象 |
出典:
会社が解雇の予告をせずに、即時に解雇を行う場合には、解雇予告手当を支払う必要があります。この手当の額は、30日分以上です。
ただし、予告の日数が足りない場合でも、不足する日数分の平均賃金を支払えば、解雇の予告をしたものとみなされます。例えば、10日前に予告した場合は、残りの20日分に相当する手当が必要です。
天災などで事業の継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき事由がある場合などは、例外として手当の支払いが不要になることがあります。ただし、この例外には行政官庁の認定が必要です。
また、試用期間中の労働者であっても、継続して14日を超えて使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。試用期間中だからといって、無条件に予告なしの解雇ができるわけではありません。
さらに、業務上の負傷や疾病で療養のために休業している期間、およびその後の30日間は、打切補償を支払う場合などを除き、解雇してはならない期間です。ただし、私傷病による休職の場合は、この制限には該当しません。
解雇予告手当が支払われなかった場合、労働者は裁判所に対して、未払いの手当に加えて「付加金」の支払いを求めることができます。付加金とは、未払い額と同じ金額を上乗せして支払うよう命じるものです。
付加金の請求には期限があります。この請求は、法律違反があった時から3年以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、裁判所へ請求することができなくなるため注意が必要です。
解雇予告と手当の仕組み
解雇の予告を受ける場合
会社が労働者を解雇する場合、労働基準法に基づき、少なくとも 30日前前にその予告をしなければなりません。

参考:労働基準法 第20条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
この予告は、解雇される日を事前に知らせるためのものです。予告を受けた人は、その期間を利用して次の仕事を探すなどの準備ができます。
ただし、試用期間中の労働者であっても、継続して 14日を超えて使用されている場合は、この予告の規定が適用されます。
解雇予告手当を受け取る場合
会社が予告期間を置かずに即時に解雇を行うなら、解雇予告手当の支払いが必要です。予告の日数が不足している分について、手当が支払われます。
たとえば、予告の日数が 30日前に満たない場合、その不足日数分の平均賃金が手当として支払われる仕組みです。
また、1日につき平均賃金を支払うことで、予告の日数を短縮することも可能です。ただし、この場合でも不足分を補うための支払いは必要となります。
予告をせず即時解雇する場合、解雇予告手当は、原則として 30日分以上支払われなければなりません。
ただし、天災事変などで事業継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき事由がある場合は、例外として手当が不要になることがあります。
なお、この「労働者の責に帰すべき事由」による例外を適用するには、行政官庁の認定が必要となる点に注意してください。
また、業務上の負傷や疾病により療養中の期間、およびその後 30日間は、解雇そのものが制限されています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
引用:労働基準法 第20条(e-Gov法令検索)
参考:労働基準法 第20条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
立場によって異なる解雇のルール
解雇のルールは、労働者が置かれている状況によって異なります。現在の立場がどれに該当するかを整理することが、適切な相談先を見つける第一歩です。

たとえば、仕事が原因で病気になった場合、労働基準法第19条により、療養のために休業する期間とその後 30日間 は解雇が制限されます。ただし、仕事が原因ではない私傷病の休職には、この制限は適用されません。
また、産前産後の休業期間およびその後の 30日間 も、事業継続不能について認定を受けた場合を除き、解雇が制限されます。
試用期間中の人であっても、働き始めてから 14日 を超えて継続して働いている場合は、通常の解雇予告のルールが適用されます。ただし、労働者の責に帰すべき事由による解雇などは、例外となる場合があります。
| 現在の立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用契約に基づき継続 | 就業規則 |
| 契約社員 | 契約期間の満了を確認 | 雇用契約書 |
| パート・アルバイト | 労働条件の確認が必要 | 労働条件通知書 |
| 休職中で在籍している人 | 解雇制限の有無を確認 | 労働基準法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の資格を継続 | 健康保険組合 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 市区町村での手続き | お住まいの自治体 |
| 家族の扶養に入った人 | 被扶養者の要件を確認 | 健康保険組合 |
| 産前産後休業の人 | 解雇制限の対象となる | 労働基準法 |
解雇に関するトラブルや、手続きの正当性に疑問がある場合は、専門機関へ相談してください。交渉が必要な事案については、弁護士でなければ扱えない範囲があります。交渉の権限を持つのは弁護士や労働組合です。
それ以外の窓口では、制度の解説や相談を受け付けています。具体的な判断や、会社とのやり取りに困ったときは、管轄の労働基準監督署や、お近くの労働局へ相談してください。
労働局では、紛争解決の援助を行う「あっせん」という仕組みもあります。ただし、あっせんの結果に不服がある場合は、裁判所へ訴えるなどの手続きが必要になります。
なお、解雇予告手当の未払いなど、労働基準法違反があった場合、裁判所が未払金と同額の付加金の支払を命じるケースもあります。ただし、この請求は、違反のあった時から 3年以内に行う必要があります。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
トラブルが起きたときの相談先
退職代行業者に頼めば、会社との解雇に関する交渉をすべて任せられますか。
いいえ、退職代行業者が会社と交渉する権限はありません。退職代行は、主に退職の意思を伝えるためのサービスです。
解雇の正当性や未払い賃金の請求など、会社との交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
労働基準監督署に行けば、会社に対して解雇を取り消すよう命令してくれますか。
いいえ、労働基準監督署が会社に対して、個別の解雇を取り消すよう直接命令することはありません。
労働基準監督署は、労働基準法に違反しているかどうかを監督する機関です。法違反の疑いがある場合は、是正勧告を行うことがあります。
会社から「欠勤が続いたから即日解雇だ」と言われました。これは法的に認められますか。
欠勤が続いたことだけで、即日の解雇が当然に認められるわけではありません。解雇には、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要です。
また、解雇予告の手続きについても、労働基準法に基づいたルールがあります。具体的な判断は、管轄の労働局や労働基準監督署へ相談してください。
労働組合に相談すれば、会社との話し合いを代わりに行ってくれますか。
はい、労働組合の代表者や委任を受けた人は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。
労働組合は、労働条件や解雇などの事項に関して、会社と交渉を行うことができます。ただし、すべての労働組合がすべての事案に対応できるわけではありません。
ハローワークは、解雇された後の失業保険の手続きだけをする場所ですか。
いいえ、ハローワークは失業保険の手続き以外にも、職業相談などの窓口として利用できます。
離職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、失業保険の受給条件が変わります。離職理由に納得がいかない場合は、ハローワークの窓口で確認してください。
解雇に関するトラブルが発生した際は、目的に応じて相談先を選びましょう。会社との直接的な交渉が必要な場合は、弁護士や労働組合が適しています。
制度の解説や、法違反の疑いについて相談したい場合は、労働基準監督署や労働局が窓口となります。状況に応じて、適切な専門機関へ連絡してください。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第七十二条の規定に違反した者 四 第七十三条の規定に違反した者
引用:弁護士法 第77条(e-Gov法令検索)
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
引用:労働組合法 第6条(e-Gov法令検索)
まとめ
欠勤と解雇に関する要点をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて確認してください。
- 欠勤の理由が病気によるものか、自己都合によるものかによって、その後の手続きや権利が変わります。
- 会社が解雇を行うときは、労働基準法に基づいた予告の手続きが必要です。
- 解雇予告の期間が足りないときは、会社から解雇予告手当を受け取れる場合があります。
- 仕事が原因で病気になった場合は、法律によって解雇が制限される期間があります。
- 退職代行業者は、会社との交渉を行う権限を持っていません。
- 解雇の正当性や未払い賃金の請求など、交渉が必要な場合は弁護士へ相談してください。
解雇予告の手続きについては、労働基準法第20条に定められています。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
解雇予告手当の未払いについて裁判所に請求できる場合、その期限は違反のあった時から 3年以内 です。
具体的な手続きや、自身の権利について詳しく知りたいときは、傷病手当金などの制度や失業に関する情報もあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内22か所・台帳5項目・一次資料1件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 解雇してはならない期間(療養・産前産後の休業後・労働基準法第19条)30日間時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第19条(解雇制限)
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限(労働基準法第21条)14日時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第21条
- 解雇の予告が必要な日数(労働基準法第20条)30日前時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇予告手当の日数(予告しない場合・労働基準法第20条)30日分以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 付加金を請求できる期限(違反のあった時から・労働基準法第114条)3年以内時点:2026-08確認:2026-08-24e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第114条ただし書・附則第143条第2項
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