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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
パートを辞めるときは、早めに意思を伝え、退職後の手続きを確認しましょう
パートとして働いている人が仕事を辞める場合、会社への申し出から失業保険の申請まで、いくつかの工程があります。この記事では、円満に退職するためのマナーや、辞める理由の伝え方、退職後に受け取れる可能性がある給付金について解説します。
- 退職の意思を伝えるタイミングを確認する
- 退職理由の例文を参考に伝える
- 退職後の雇用保険の手続きを把握する

パートを辞めるときに踏むべき5つの工程
パートを辞める際は、仕事の整理だけでなく、社会保険などの手続きも必要です。スムーズに退職するために、以下の5つの工程を順に進めてください。

- 退職の意思を伝え、退職日を決める
- 業務の引き継ぎと備品の返却を行う
- 会社から離職票などの書類を受け取る
- 雇用保険や健康保険の手続きを行う
- 失業手当などの給付の申請を行う
まず、退職の意思を会社に伝えます。退職日については、会社の就業規則を確認し、事前の相談が必要です。申し出の期限が就業規則で定められている場合があるため、早めに確認しましょう。
次に、業務の引き継ぎを進めます。自分が担当していた仕事の内容をまとめ、後任が困らないよう準備します。あわせて、制服や鍵などの備品も返却してください。
失業給付を申請する人は、会社に離職票の交付を希望する旨を伝えて受け取ります。これらの書類は、その後の手続きで必要になるため、大切に保管してください。
次に、社会保険の手続きを行います。パートとして働いていた期間の条件によって、手続きの内容は変わります。
健康保険や厚生年金保険に加入していた人は、退職後に新しい保険への加入手続きが必要です。加入条件は、週の所定労働時間などが関係します。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
加入条件は、週の所定労働時間が 20時間 以上であることなどが挙げられます。ただし、契約期間が 2か月 以下で、その期間を超えて雇用される見込みがない場合は、原則として被保険者になりません。
また、月額の所定内賃金が 88,000円 以上であることが関係する場合もあります。ただし、この要件は令和8年10月に撤廃される予定です。
さらに、企業の規模によっても条件が異なります。厚生年金保険の被保険者数が 51人 以上の特定適用事業所では、加入対象となる範囲が広がっています。
なお、令和9年10月からは、被保険者数が 36人 以上の企業等でも対象となる見込みです。
最後に、雇用保険の給付を受けるための手続きを行います。雇用保険の受給には、ハローワークでの求職の申し込みが必要です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
自己都合で退職した場合、原則として 1か月 の給付制限期間があります。ただし、退職前5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けた場合は、制限が 3か月 になります。
受給できる条件や時期については、管轄のハローワークが判断します。不明な点は、直接窓口で確認することをおすすめします。
未払い分の請求など、会社との交渉が要る場合は弁護士へ。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
退職が決まってから、いつまでに何をすべきか
退職後の手続きは、退職したタイミングによって進め方が変わります。
まずは、自分がどの制度の対象になるかを確認しましょう。

健康保険や厚生年金保険の加入対象かは、雇用期間だけでなく、所定労働時間などの要件によって決まります。
例えば、2か月以内の期間を定めて使用される人は、原則として被保険者とはなりません。
ただし、当初の雇用期間がこの期間以内でも、それを超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者になります。
日々雇い入れられる人は1か月を超えて使用されるとその日から、季節的業務の人は当初から4か月を超えて使用される予定なら被保険者になります。
また、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たし、社会保険に加入していた場合は、退職後の保険の切り替えが必要です。
ただし、加入条件は勤務先の規模や契約内容によって異なります。
勤務先の規模によっては、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象となるほか、令和9年10月からは36人以上の企業等も対象に拡大されます。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
なお、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が、いずれも通常の労働者の4分の3以上である場合は、被保険者となります。
退職後の手続きの目安を、以下の表にまとめました。
| 手続きの内容 | いつまでに | 窓口・提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険・年金の切り替え | 退職後、速やかに | 市区町村の役所など |
| 雇用保険の給付申請 | 離職票が届いてから | 管轄のハローワーク |
雇用保険の給付手続きには原則として離職票が必要ですが、届かない場合は仮決定ができることがあります。
離職票が手元に届いたら、早めに管轄のハローワークへ相談してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
失業手当(基本手当)の受給には、申請後に7日の待期期間があります。
自己都合による退職の場合、原則として1か月の給付制限がかかります。
ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けた場合は、制限が3か月となります。
なお、受給できる基本手当日額には、全年齢で2,562円の下限額が設定されています。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
失業の認定は、原則として4週間の間隔で行われます。
基本手当の振込は、認定日から5営業日程度かかる見込みです。
手続きの進め方や、自分が受給できる条件については、管轄のハローワークが判断します。
具体的な必要書類や、認定から振込までの日数については、直接窓口で確認することをおすすめします。
パートを辞める時のマナーと適切なタイミング
退職の意思を伝える際は、まずは直接、上司や責任者に相談することから始めます。
メールや書面で伝える場合は、会社のルールに従いましょう。

退職の理由は、周囲への配慮として「一身上の都合」とするのが一般的です。
具体的な理由を詳しく話す必要はありません。ただし、会社から詳細を求められる場合もあります。
伝えるタイミングは、会社の就業規則で定められた期間を参考にします。
後任の採用や業務の引き継ぎを考慮し、余裕を持って伝えることが望ましいです。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 社会保険に加入 | 退職後の手続き |
| 契約社員 | 社会保険に加入 | 退職後の手続き |
| パート・アルバイト | 条件により加入 | 退職後の手続き |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険に加入 | 復職か退職か |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険に加入 | 保険料の支払い |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険に加入 | 保険料の支払い |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の保険に加入 | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険に加入 | 復職後の手続き |
(当サイトにて作成)
退職のタイミングを考える際、社会保険の加入条件が変わる点に注意が必要です。
厚生年金保険の被保険者数によって、加入のルールが異なります。
現在のルールでは、1年のうち6か月以上、51人以上の人数(短時間労働者を除く)が働く企業等は、特定適用事業所となります。
法人の場合は、同一法人番号のすべての事業所の合計人数で判定します。
個人事業所の場合は、事業所単位で人数を数えることになります。
図は、健康保険への加入が決まる仕組みを示しています。
また、制度の段階的な拡大により、令和9年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者も、加入の対象となる見込みです。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
なお、週の所定労働時間が20時間に満たなくても、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数がともに通常の労働者の4分の3以上なら加入対象となります。
また、契約期間が2か月以内で、その期間を超えて雇用される見込みがない人は、原則として被保険者とはなりません。
さらに、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数がともに通常の労働者の4分の3以上かどうかも、加入の判断基準となります。
自身の契約内容や勤務実態を、改めて確認しておきましょう。
パートを辞める理由の伝え方と例文
伝える理由の選び方
退職の理由を伝えるときは、周囲との摩擦を避けるために配慮が必要です。
具体的な不満を伝えるよりも、やむを得ない事情として伝える方法が一般的です。

例えば、家庭の事情や体調の変化、学業への専念などが挙げられます。
これらは、会社側が引き止めにくい理由として使われることがあります。
もし、現在の仕事が自身の健康に影響している場合は、医師の診断を参考にしてください。
無理に理由を隠す必要はありませんが、伝え方には注意を払います。
また、社会保険の加入状況を確認しておくことも大切です。
1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が、いずれも通常の労働者の4分の3以上であれば、健康保険や厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、雇用期間が2か月以内の短期契約の場合は、原則として被保険者になりません。
ただし、契約更新が見込まれる場合は、契約当初から対象となることがあります。
切り出し方の手順と例文
退職の意思を伝えるときは、まず上司に「相談したいことがあります」と伝えます。
いきなり「辞めます」と切り出すのではなく、話す時間を確保してもらうのがスムーズです。
相談の場では、以下の例文を参考にしてください。
「家庭の事情により、継続して働くことが難しくなりました。つきましては、〇月末で退職させていただきたく、ご相談に伺いました」
このように、結論を先に述べたあとに理由を添えると、相手に伝わりやすくなります。
理由を詳しく聞かれた場合は、「一身上の都合」という言葉を使い、詳細は控えめに伝えます。
もし、会社との間で退職条件の交渉が必要になった場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは、会社との交渉や請求に関する具体的なアドバイスは行えません(弁護士法72条)。
なお、自己都合で退職する場合、雇用保険の基本手当(失業給付)の受給には制限があります。
原則として1か月かかりますが、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月となるため注意が必要です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
ただし、令和7年4月以降に一定の教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。
自身の状況が該当するか、ハローワーク等の窓口で確認しておくとよいでしょう。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、失業の認定を受けた後、基本手当が振り込まれるまでは、認定日から5営業日かかります。
受給開始までの資金計画も、あわせて検討しておきましょう。
手続きがうまくいかないときの相談先
会社との間で問題が起きている場合
退職の手続きや未払い賃金の請求などで会社と意見が合わないときは、専門の窓口があります。ただし、窓口によって相談できる内容の範囲は異なります。

会社との交渉や、具体的な金品の請求に関するアドバイスは、ここでは行えません。交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください(弁護士法72条)。
労働条件や退職の手続きが適切でないと感じる場合は、労働局の「総合労働相談コーナー」へ相談できます。ここは、労働問題に関する助言や指導、紛争解決の援助を行う窓口です。
制度の利用について確認したい場合
自分がどの制度を利用できるか、あるいは手続きの方法がわからないときは、各制度の窓口で確認できます。相談時には、雇用契約書や就業規則を準備しましょう。
雇用保険の受給に関する具体的な手続きや、受給要件については、管轄のハローワークが判断します。まずは、お住まいの地域を管轄するハローワークへ相談してください。
失業給付の受給には、受給資格決定日から失業状態が通算して7日に達するまでの待期が必要です。また、自己都合退職の場合は、原則として1か月の給付制限がかかります。
ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、給付制限が3か月となるため注意が必要です。
失業の認定は4週間の間隔で行われます。認定日から振込までの日数は5営業日です。なお、基本手当日額には、全年齢で2,562円の下限額があります。
健康保険や厚生年金保険の加入状況についても、窓口で確認が可能です。例えば、週の所定労働時間が20時間以上かどうかで、加入の判定が変わります。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
加入要件は、就業規則や雇用契約書等で定められた本人の週の所定労働時間などに基づきます。また、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数がともに通常の労働者の4分の3以上であれば、勤め先の規模に関係なく加入対象となります。
特定適用事業所の範囲は段階的に拡大されており、令和9年10月からは被保険者数が36人以上の企業等も対象となります。現在の基準は、被保険者数が51人以上の企業等です。
自身の契約内容や、勤務先の規模によって適用されるルールが異なります。契約期間が2か月以内の短期契約の場合は、原則として被保険者になりません。
ただし、その期間を超えて雇用される見込みがある場合は例外となります。
パートを辞めるときによくある勘違い
自己都合で辞めたら、失業保険はすぐにもらえませんか
要件を満たせば受給できます。自己都合の場合、ハローワークで受給資格決定を受けた日から失業状態が通算して7日に達するまでが待期です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
ただし、自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月となるため注意が必要です。
退職してすぐに新しい仕事が決まれば、失業保険は不要ですか
失業保険の代わりに「再就職手当」を受け取れる可能性があります。基本手当の受給手続きを済ませ、待期満了後に就職した場合、支給残日数などの条件を満たすと、残りの手当の一部をまとめて受け取れる仕組みです。
ただし、再就職手当の受給には、離職理由や雇用保険の加入期間などの要件があります。詳細な条件については、管轄のハローワークへ事前に確認してください。
会社から「辞めるなら違約金を払え」と言われました
労働契約の不履行について、あらかじめ違約金を定めることは法律で禁止されています。もし会社からそのような請求を受けた場合は、労働局の相談窓口などで確認してください。
パートを辞める際、会社にすべての手続きを任せておけば大丈夫ですか
会社が行う手続きと、自分で行う手続きは分かれています。離職票などの書類を受け取ったあとに、自身で役所やハローワークへ行く必要があるため、事前の確認が要ります。
例えば、雇用保険の受給手続きは、自身でハローワークへ行く必要があります。
まとめ
- 退職日は会社の就業規則を確認し、事前の相談が必要です。ただし、法令に反する規定がある場合は注意してください。
- 自己都合による離職でも、要件を満たせば失業保険を受け取れます。原則として、給付制限期間は 1か月 です。
- ただし、退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が 3か月 になります。
- 会社から離職票が届かない場合は管轄のハローワークへ、その他の労働トラブルは労働局の相談窓口へ相談してください。
- 会社が行う手続きと、自身で行う手続きは分かれています。離職票を受け取った後は、ハローワークでの手続きが必要です。
退職後の手続きの全体像については、退職の手続きのページにまとめています。
失業保険の受給に関する詳細は、失業保険のページを確認してください。
この記事の根拠(本文内50か所・台帳12項目・一次資料5件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)51人時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- パート・アルバイトが通常の被保険者になる基準(4分の3基準)4分の3時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 基本手当日額の下限額(全年齢)2,562円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
一次資料
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
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