失業保険の振込日は、ハローワークでの認定日から数えて数日後になります
失業保険(基本手当)を受け取る予定の方が、いつ口座にお金が入るのかを解説します。離職して手続きを進めている方に向けて、認定日から振込までの日数や、受給までの全体的な流れをまとめています。
- 認定日から振込までは、おおよそ5営業日程度かかる場合があります
- 自己都合退職の場合は、給付制限期間を経てから振込が始まります
- 振込日はハローワークの認定日に左右されます

失業保険を受け取るまでの5つの工程
失業保険(働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態の人に支給される手当)を受け取るには、いくつかの手順があります。

受給までの流れは、大きく分けて次の5つの工程になります。
- 離職票などの書類を準備する
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 待期期間(失業状態が通算して7日間に達するまでの期間)を過ごす
- 失業認定を受ける
- 基本手当(失業の状態にある期間に支給される給付金)を受け取る
基本手当日額は、離職前の賃金に基づいて算出されます。ただし、年齢や賃金に応じて上限と下限が定められています。
図から、賃金日額に基づいて基本手当日額が算出される仕組みがわかります。
| 区分 | 基本手当日額 | 賃金日額 |
|---|---|---|
| 全年齢(下限) | 2,562円 | 3,203円 |
| 29歳以下(上限) | 7,450円 | 14,900円 |
| 30〜44歳(上限) | 8,270円 | 16,540円 |
| 45〜59歳(上限) | 9,110円 | 18,220円 |
| 60〜64歳(上限) | 7,830円 | 17,400円 |
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
受給にあたっては、離職理由による給付制限に注意が必要です。自己都合退職の場合、原則として1か月間の制限があります。
ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月に延びる場合があります。
また、基本手当には受給期間の定めがあります。原則として離職日の翌日から1年間です。
妊娠・出産・育児などの理由で30日以上就業できないときは、その日数を加算できます。加算後の期間は最長で4年です。
受給期間の延長は自動で行われません。対象となる方は、管轄のハローワークへ申し出る必要があります。
失業認定は、通常4週間の間隔で行われます。認定を受けた後、振込までの日数は5営業日程度が目安です。
具体的な手続きの詳細は、管轄のハローワークで確認してください。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、再就職手当の受給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件があります。ただし、これらは要件の一部であり、公共職業安定所長が必要と認めることが条件となります。
また、賃金日額の算出において、時給・日給・出来高払の場合には、最低保障の率が70%となる場合があります。
受給に関する不明点は、お住まいの地域を管轄するハローワークの窓口へ相談してください。
失業保険の振込までに必要な期限と手続き
受給までの流れには、離職理由によって待機する期間が異なる仕組みがあります。手続きの進み方は、離職の理由やこれまでの経歴によって変わります。

| 離職の理由 | 待期期間 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 会社都合など | 7日 | なし |
| 自己都合(原則) | 7日 | 1か月 |
| 自己都合(繰り返し) | 7日 | 3か月 |
図から、離職の理由によって受給開始までの期間が異なることがわかります。まず、離職理由にかかわらず、すべての人が 7日 の待期期間を過ごします。
この待期期間は、離職票を提出して求職の申し込みを行い、受給資格決定を受けた日から始まります。その後の給付制限は、離職の理由によって異なります。自己都合による離職の場合、原則として 1か月 の制限がかかります。
ただし、退職日の前日を含めて、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、給付制限が 3か月 になることがあります。
なお、令和7年4月以降に一定の教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。ただし、受給要件を満たす必要があります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
また、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上就業できないときは、その日数を加算できます。加算後の期間は、最長で 4年 までとなります。
受給期間の延長は自動で行われません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長(ハローワーク)へ申し出る必要があります。
60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申し込みをしない期間(1年を限度)を合算できる仕組みもあります。
賃金日額の算出において、時給・日給・出来高払の場合には、最低保障の率が 70% となる場合があります。
参考:雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)|e-Gov法令検索
ご自身の状況がどの区分に該当するか、また延長の手続きが必要かは、管轄のハローワークで確認してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
失業保険の振込日は認定日から数えていつごろか
失業保険の振込日は、ハローワークで行う「失業の認定」を受けた後に決まります。失業の認定とは、決められた期間内に求職活動を行ったことを報告する手続きです。

基本手当は、原則として4週間の間隔で認定を受けます。認定を受けた日の後、数日以内に指定の口座へ振り込まれる仕組みです。
振込までの日数は、5営業日程度が目安となります。ただし、お住まいの地域や管轄のハローワークによって異なる場合があります。
振込がいつになるかは、認定を受けた際に渡される書類を確認してください。初回に受給するタイミングについては、事前の確認が要ります。給付制限がある場合は、最初の認定を受けても、すぐには振り込まれません。
受給期間中に早く就職が決まった場合は、再就職手当を受け取れることがあります。再就職手当の支給には、以下の要件の1つが含まれます。
基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。ただし、これ以外にも安定した職業に就いたことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
なお、過去に就業促進手当を受けたことがある場合などは、支給されないこともあります。ご自身の状況で手当が受け取れるかどうかは、管轄のハローワークで確認してください。
振込予定日を過ぎても入金が確認できない場合は、管轄のハローワークへ問い合わせましょう。振込口座の誤りや、認定手続きの不備が原因となるケースもあります。
また、振込日は土日祝日を挟む場合、銀行の営業日に影響して前後することがあります。正確な入金タイミングは、受給者証やハローワークから交付される案内を確認してください。
| 現在の状況 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用保険に加入 | 失業保険の手続き |
| 契約社員 | 雇用保険に加入 | 失業保険の手続き |
| パート・アルバイト | 条件を満たせば加入 | 失業保険の手続き |
| 休職中で在籍している人 | 社会保険の資格が継続 | 休職制度の確認 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の資格を継続 | 保険料の支払い |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 新しい保険の資格を取得 | 保険料の支払い |
| 家族の扶養に入った人 | 家族の健康保険を利用 | 扶養の条件確認 |
| 産前産後・育児休業の人 | 社会保険の資格が継続 | 休業中の給付確認 |
厚生労働省ホームページを参考に作成
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
失業保険が振り込まれるまでの日数とタイミング
自己都合で退職した場合の振込時期
自己都合で退職した人は、待期期間に加えて給付制限がある場合、その期間の満了後に失業の認定を受けて手当を受け取ります。
待期期間は、離職票を提出して求職を申し込み、受給資格決定を受けた日から通算する7日です。

給付制限は原則として1か月ですが、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は3か月となります。
ただし、令和7年4月以降に一定の教育訓練を受ける場合など、条件により給付制限が解除されるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
認定を受けたあとの振込タイミングは、離職理由によって変わることはありません。
認定日から指定の口座へ振り込まれるまでの日数は、以下の条件が目安となります。
- 認定日から振込までの日数:5営業日
- 時給・日給・出来高払の最低保障の率:70%
認定日から数えて、おおよそ5営業日程度で振り込まれる仕組みです。
ただし、振込までの日数は、金融機関の休業日や土日によって前後することがあります。
また、失業の認定を受ける間隔は、原則として4週間です。
この間隔に基づき、定期的な認定手続きを行うことで、継続して手当が支払われます。
失業手当の振込日を確認する方法
失業手当がいつ振り込まれるかは、ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者証」などを確認してください。
認定日のあとに、振込予定日が記載されている場合があります。
振込日は、ハローワークでの認定手続きが完了したあとに決まります。
正確な日付や、自身の受給状況に関する詳細については、管轄のハローワークへ相談してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
なお、受給期間は離職日の翌日から原則として1年です。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されなくなるため注意が必要です。
ただし、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上働けないときは、その日数を加算できます。
加算後の受給期間は、最長4年まで延長できる場合があります。
延長の手続きは自動ではないため、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
また、60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申込みをしない期間を合算できる仕組みもあります。
ご自身の状況に応じた正確な受給期間については、ハローワークの窓口で確認しましょう。
振込が確認できないときの相談窓口
振込が予定通りに行われない場合、まずはご自身がどの状況にあるかを確認してください。状況によって、確認すべき窓口や対処法が異なります。

振込の遅れや手続きについて確認したい場合
ハローワークでの手続きや、振込のタイミングについて疑問があるときは、管轄のハローワークへ相談してください。振込の遅れが、手続きの不備によるものか、金融機関の処理によるものかを確認できます。
また、受給できる期間についても、状況に応じて確認が必要です。基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。ただし、この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
妊娠や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けないときは、受給期間の延長が可能です。延長後の期間は、最長 4年 までとなります。ただし、延長の手続きは自動では行われません。
受給期間の延長を希望する場合は、公共職業安定所長に申し出る必要があります。なお、60歳以上の定年等の場合は、求職の申込みをしない期間を合算できる例外もあります。
受給期間の管理については、早めに窓口へ相談しましょう。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
振込金額や計算内容について確認したい場合
振り込まれた金額が想定と異なる場合は、ハローワークの窓口で計算の根拠を確認してください。支給額の計算には、離職前の賃金などが関係しています。
基本手当日額の計算には、賃金日額が用いられます。基本手当日額には、年齢に応じた上限額 7,450円 や 8,270円、9,110円、7,830円 が設定されています。また、下限額 2,562円 も存在します。
参考:雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)|e-Gov法令検索
計算方法や、自身の受給資格に関する詳細な内容は、管轄のハローワークで確認できます。個別の事情による違いについては、窓口の担当者へ直接尋ねるのがスムーズです。
賃金日額の算出根拠についても、併せて確認しておきましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、賃金日額の算出にあたっては、一定の範囲内で下限額 3,203円 が設けられています。また、賃金日額自体にも年齢別の算出上限が設定されているため、計算結果が想定と異なる場合があります。
振込に関する不明点は、放置せず早めに管轄のハローワークへ問い合わせてください。手続きの不備や、認定日の確認漏れが原因で、振込が遅れている可能性も考えられます。
失業保険の振込に関するよくある勘違い
基本手当は、働けない期間に支給される手当ですか?
いいえ、基本手当は働く意思と能力があるのに、職業に就けない失業状態の人に支給されます。

単に体調不良などで働けない状態だけでは、受給の対象にならない場合があります。
自己都合で退職した場合は、給付制限がなくなりますか?
いいえ、自己都合退職の場合は、原則として1か月の給付制限期間があります。
ただし、離職日前5年間に2回以上の自己都合離職がある場合など、条件により異なります。
求人情報を閲覧しただけで、求職活動実績になりますか?
いいえ、求人情報の閲覧だけでは、求職活動の実績にはなりません。
求人への応募や、許可された職業紹介事業者による職業相談などが対象となります。
教育訓練を受けると、給付制限が解除されますか?
はい、令和7年4月以降に特定の教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除される仕組みがあります。
ただし、要件を満たす必要があります。
振込金額が、以前の給与額と全く同じになりますか?
いいえ、振込額は離職前の賃金に基づき算出される賃金日額などを元に計算されます。
そのため、以前の給与額と一致するとは限りません。
まとめ
失業保険の振込について、この記事で確認した内容は次のとおりです。
- 振込日は、ハローワークでの「失業の認定」を受けた後に決まります。
- 認定日から5営業日程度で、指定口座へ振り込まれるのが目安です。
- 自己都合退職の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。
- ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月となる場合があります。
- 求職活動の実績は、求人への応募や職業相談などが対象です。
- 単に求人情報を閲覧しただけでは、実績として認められない点に注意してください。
受給期間は離職日の翌日から原則1年ですが、事情により延長できる仕組みもあります。ただし、延長にはハローワークへの申し出が必要です。
受給の手続きや振込のタイミングについて、より詳しい情報を知りたい方は失業保険の仕組みもあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内61か所・台帳19項目・一次資料4件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 基本手当日額の下限額(全年齢)2,562円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の下限額(全年齢)3,203円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(29歳以下)7,450円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(29歳以下)14,900円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(30〜44歳)8,270円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(30〜44歳)16,540円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(45〜59歳)9,110円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(45〜59歳)18,220円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(60〜64歳)7,830円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(60〜64歳)17,400円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 時給・日給・出来高払の最低保障の率(雇用保険法17条2項1号)70%時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10e-Gov法令検索|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)
一次資料
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
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